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鈴木花子さんのケース
<弁護士> おはようございます。
<鈴木> おはようございます。よろしくお願いします。
<弁護士> はい。それでは、これから弁護士によるチャット相談を始めます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 債務整理の方向性としては、任意整理を考えていると言うことですね。
<鈴木> はい。そうです。
<弁護士>毎月4万円の支払いが可能ということで間違いありませんか。
<鈴木> はい。
<弁護士> 任意整理の基本は、3年完済ですが、
<鈴木> はい。
<弁護士> 4万円を3年間にわたって毎月支払うと、合計で144万円となります。
<鈴木> はい。
<弁護士> ちょうど、鈴木さんの債務額とほぼ同額となります。
<鈴木> はい。
<弁護士> ですから、任意整理は可能であると私の方では理解しています。
<鈴木> はい。
<弁護士> 借り入れ名義自体は、お母さんとなっているものの、実際に使われたのは、 鈴木さんということですか?
<鈴木> そうです。私です。
<弁護士> どうして、ご本人名義で借りられず、お母さん名義を利用されたのでしょうか。
<弁護士> 他の金融機関に別の債務があるということはありませんか?
<鈴木> 当時、仕事はしていなくて主人も借金がありましたので、むづかしいと思いました、、、。
<弁護士> 最初から、借り入れが難しいと思われたのですね。
<鈴木> そうです。
<弁護士> お母さん名義で借り入れられるときは、カードを利用されたのですか?
<鈴木> そうです。母はATMの使い方など知らないので。
<弁護士> カードはどうやって作られたんですか?
<鈴木> ATMなどに置いてある申込書をもらって
<弁護士> はい。
<弁護士> それを利用されたと言うことですね。
<鈴木> そうです。
<弁護士> 分かりました。
<鈴木> はい。
<弁護士> では、任意整理として当事務所で受任させて頂きたいと思います。
<鈴木> ありがとうございます。
<弁護士> 先ず、弁護士費用について説明します。
<鈴木> はい。
<弁護士> 費用には、着手金、報酬金、手数料、実費があります、
<鈴木> はい。
<弁護士> 着手金については、各業者20000円の消費税で、21000円です。
<鈴木> はい。
<弁護士> 従って、合計額は3件で、63000円ですね。
<鈴木> はい。
<弁護士> 報酬金は、和解報酬金と減額報酬金があります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 和解報酬金については、着手金と同額で、21000円×3となります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 減額報酬金は、債務額が減額された場合、その10%相当額です。
<鈴木> はい。
<弁護士> たとえば、10万円減額されたら、1万円と消費税になります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 手数料とは、弁済支払い代行手数料といいまして、
<弁護士> 鈴木さんにかわって、当事務所が債務の支払いを代行した場合にかかる費用です、
<弁護士> これは一件1000円です。
<鈴木> はい。
<弁護士> 鈴木さんの場合には、件数が少ないのでたいした金額にはなりません。
<鈴木> はい。
<弁護士> 毎月3000円で、36回支払いが目安ですから、約10万円ということになります。
<弁護士> ただし、ご自分で支払いをすることも可能です。
<弁護士> その場合には、銀行振り込みの手数料だけになりますから、
<弁護士> 費用は半額程度となります。
<鈴木> そうなんですね。
<弁護士> ご自分で支払いをされるか、それとも弁護士に頼むかはご自分で決めて下さい。
<鈴木> わかりました。
<弁護士> そして、実費としては、郵便切手代などになりますね、
<鈴木> はい。
<弁護士> せいぜい、2〜3万円程度と思います。
<鈴木> はい。わかりました。
<弁護士> あといくつか、細かいものを補足します。
<鈴木> はい。
<弁護士> 裁判が起こされることはあり得ます、
<弁護士> その場合の、裁判費用については若干ですが費用がかかります、
<鈴木> はい。
<弁護士> 書類作成代が、1枚当たり1575円です。
<鈴木> はい。
<弁護士> おそらく、裁判になることはないと思いますが。
<鈴木> はい。
<弁護士> また、過払い金の返還請求訴訟というものがありますが、意味は分かりますか?
<弁護士> 分かりますか?
<鈴木> わかります。
<弁護士> これについても、取引経過が短いので、省きます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 先ほど、伝えるのを忘れましたが、再和解というものがあります。
<鈴木> ?
<弁護士> たとえば、鈴木さんが、毎月4万円の支払いが難しくなった場合、、
<弁護士> たとえば、毎月3万円が限界となったような場合ですね、
<鈴木> はい。わかりました。
<弁護士> 一度、成立させた和解をもう一度和解しなおすという作業が必要になる場合があります。
<鈴木> はい。
<弁護士> この場合には、先ほどの着手金、報酬金の半額の費用が発生します。
<弁護士> 分かりますか。
<鈴木> なんとなくわかりました。
<弁護士> なんとなくですか。
<弁護士> たとえば、毎月1万円×36回という和解を成立させたとしても、
<鈴木> う〜ん。わかると思います。
<弁護士> 3万円しか、積立ができないということになると、
<弁護士> 毎月7000円の支払いしかできない、、、ということが
<弁護士> 起こりえますね。
<鈴木> はい。わかりました。
<弁護士> そうすると、再度業者との間で、既に成立させた和解を破棄して、
<弁護士> 再度、和解をしなおす必要があるわけです。
<弁護士> もう、分かりましたね。
<鈴木> はい。わかりました!
<弁護士> ファックスは届いていませんか?
<鈴木> 届きました!
<弁護士> 活字はきちんと識別できますか?
<鈴木> できます。
<弁護士> それでは、本日鈴木さんのお母さんから、債務整理の依頼を受けることになりました。
<鈴木> はい。よろしくお願いいたします。
<弁護士> よろしくお願いします。
<鈴木> ありがとうございました。
<弁護士> 債務整理委任契約書をごらん下さい。
<鈴木> はい。
<弁護士> 先ず、事件名ですが任意整理事件となります。
<弁護士> よろしいですか?
<鈴木> はい。
<弁護士> 相手方は、セントラルファイナンス他2社合計3社、債務総額142万円となります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 委任の範囲というところをごらんください。
<鈴木> はい。
<弁護士> 共通事項という項目がありますね。
<鈴木> はい。
<弁護士> これは、どのような債務整理をする場合でも、共通して行う業務ということです。
<鈴木> はい。
<弁護士> 先ず、取引経過の開示請求とは、
<鈴木> はい。
<弁護士> 過去の取引履歴(借り入れと返済)のデータを業者に求めることをいいます。
<鈴木> はい。
<弁護士> そして、開示されたデータを利息制限法の上限利息に基づいて引き直し計算します。
<鈴木> はい。
<弁護士> これによって、債務が減額される場合があることは、 鈴木さんもご存じですね。
<鈴木> はい。
<弁護士一> 次に、過払い金が発見された場合の不当利得返還請求、、
<鈴木> はい。
<弁護士> これについては、さきほども触れましたが、過払請求ということです。
<鈴木> はい。
<弁護士> 鈴木さんの場合取引期間が短いので、あまり関係がないだろうと話したところですね。
<鈴木> はい。
<弁護士> 債権者からの支払い督促、訴え、仮差押え等に対する対応とあります、
<鈴木> はい。
<弁護士> 弁護士が債務整理の依頼を受けて、依頼を受けたという通知、
<弁護士> いわゆる介入通知といいますが、
<鈴木> はい。
<弁護士> を送ると、業者は債務者に対して、取り立て行為をおこなうことはできなくなります。
<鈴木> はい。
<弁護士> しかし、業者は裁判を起こすことは制限されていません。
<鈴木> はい。
<弁護士> ですから、裁判が起こることは一応あり得るということになります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 裁判が起こった場合には、すべてこちらの方で対応しますので、安心して下さい。
<鈴木> ありがとうございます。
<弁護士> ただし、
<弁護士> 裁判所から書類は、お母さんの方に届きます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 届いたら、あけてしまってください、
<鈴木> はい。
<弁護士> そして、中身をコピーして、コピーで結構ですので、こちらに
<弁護士> 速達で送って下さい。
<鈴木> わかりました。
<弁護士> また、こういうところから裁判が起こされました、、、ということも
<弁護士> 電話で連絡するようにして下さいね。
<鈴木> はい。わかりました。
<弁護士> 次にいきます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 任意整理では、各業者と弁済条件に関する交渉を先ず行います。
<鈴木> はい。
<弁護士> それで、話しがまとまれば、和解をします。
<鈴木> はい。
<弁護士> さらに、さきほどもお伝えしたように、ご希望があれば弁済金の支払いの代行も行います。
<鈴木> はい。
<弁護士> 第1条は以上です。
<鈴木> はい。
<弁護士> 次に、第2条にいきます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 私ども事務所は、この債務整理業務について誠実に対応する義務があるという、当然のことがかかれています。
<鈴木> はい。
<弁護士> 第3条は、逆に鈴木さんの方の義務です。
<弁護士> 鈴木さんには、弁護士費用等の支払い義務があります。
<鈴木> はい。
<弁護士> その内容については、既にご説明したとおりですが、
<弁護士> 委任契約書と共に送った報酬に関する説明書に詳しいことは書かれてます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 第3条2をみてください。
<鈴木> はい。
<弁護士> 弁護士費用は、各業者に対する債務額それと債権者数で決まってきます。
<弁護士> ですから、それに変更があった場合、
<弁護士> たとえば、実はセントラルファイナンスに対する債務は、500万円でしたとかですね
<鈴木> はい。
<弁護士> そういう場合には、弁護士費用を変更する場合があります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 次に、第4条を見ます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 費用は、分割でお支払い頂くことになりますが、
<弁護士> 費用の支払いが滞った場合には、
<弁護士> 業務を中止する場合があると書かれています。
<鈴木> はい。
<弁護士> はい、では第5条にいきます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 毎月の支払いについては、4万円を来月から、
<鈴木> はい。
<弁護士> 毎月末日に当事務所にお支払い頂くという内容でよろしいですか。
<鈴木> はい。
<弁護士> 次に、2にいきます。
<鈴木> はい。
<弁護士> ごめんなさい。3でした。
<鈴木> はい。
<弁護士> 毎月の積立金は、弁護士費用とともに、支払い原資にもあてられます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 次に、4に移ります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 毎月4万円ということになりましたが、
<弁護士> たとえば、債務額がもっと多かったというような場合には、
<弁護士> 増額が必要となる場合もありますし、
<弁護士> 逆に、引き直し後減額が非常に大きければ、
<弁護士> 積立額は、4万円から減額される場合もあるということになります。
<鈴木> はい。
<弁護士> 次に、第6条ですが、
<鈴木> はい。
<弁護士> ややわかりにくい表現をしていますが、
<弁護士> 鈴木さんは、この委任契約をいつでも自由に解約することができます
<鈴木> はい。
<弁護士> その場合でも、解約について特に正当な理由がない場合には、
<弁護士> 解約時点までに、私どもがした業務に対する相当の報酬を支払って頂くことになります
<鈴木> はい。
<弁護士> 次に、第7条にいきます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 今度は、私どもから解約する場合です。
<弁護士> まず、(1)ですが、
<弁護士> 毎月の積立をして頂けない場合ですね。
<鈴木> はい。
<弁護士> 次に、(2)は、鈴木さんが、行方不明とか、連絡不能になった場合です。
<鈴木> はい。
<弁護士> (3)は、鈴木さんが、虚偽の申告をした場合です。
<鈴木> はい。
<弁護士> (4)は、自己破産、個人再生の場合ですので、省略します。
<鈴木> はい。
<弁護士> (5)は、その他委任契約を継続しがたい事由が生じた場合
<弁護士> とありますが、
<弁護士> 委任契約というのは、信頼関係が非常に重要になるのですね。
<鈴木> はい。
<弁護士> ですから、その信頼関係を維持できなくなった場合には、契約を解除せざるを得ないという場合もでできます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 具体的には、ですね、
<弁護士> たとえば、
<弁護士> 万が一、毎月の4万円の積立が難しくなったとします、、、
<鈴木> はい。
<弁護士> その場合に、全く入金がない人もいれば、1万円は入金してくる人もいます、
<鈴木> はい。
<弁護士> また、ちゃんと連絡してきて事情を説明する人もいれば、
<弁護士> 何の連絡もない人もいます。
<鈴木> はい。
<弁護士> 信頼関係を保つという意味で、どちらが
<弁護士> 適切な行為かどうかは分かりますよね。
<鈴木> はい。わかります。
<弁護士> 当事務所は、依頼者の方々に対してできるだけ誠意を尽くして、業務をするというのがポリシーになっています。
<鈴木> はい。
<弁護士> 債務整理をするくらいですし、人生どのようなことがあるか分かりません。
<鈴木> はい。
<弁護士> 当初、約束していた4万円の積立がある月には困難になる場合もあるかもしれませんね。
<鈴木> はい。
<弁護士> その時、どういう行動をとるべきかということですが、
<弁護士> 先ず、第1に逃げないことです。
<鈴木> はい。
<弁護士> 第2に、私どもときちんとコミュニケーションをとってもらいたいということです。
<鈴木> はい。
<弁護士> 弁護士と依頼者との関係も、人間関係ですから、
<鈴木> はい。わかります。
<弁護士> 一般の人間関係における信頼関係と同じことがあてはまります。
<鈴木> はい。
<弁護士> ご理解頂けましたか。
<鈴木> はい。とても。
<弁護士> それでは、相談はこれで終了させて頂きたいと思いますが、
<鈴木> はい。
<弁護士> 鈴木さんの方から、何か質問はありませんか?
<鈴木> こんなに詳しく教えてもらえると思っていなかったので満足です。
<弁護士> それは、よかったです。
<鈴木> はい。ありがとうございます。
<弁護士> 後ほど、うちのスタッフの方から細かい指示があると思いますので、もう少しお待ち下さい。
<鈴木> はい。わかりました。
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