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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
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栗原清子さんのケース

<弁護士 千川> どうぞ、入室して下さい。
<弁護士 千川> こんにちは。
<弁護士 千川> 初めまして。
<弁護士 千川> どうされました。

<栗原> よろしくお願いいたします。
<弁護士 千川> はい、よろしくお願いします。
<弁護士 千川> それでは、弁護士による法律相談を始めたいと思います。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 先ず、債務整理をされたいのは、栗原清子さんですね。
<栗原> そうです。
<弁護士 千川> チャットをされているのは、栗原なつ美さんですか?
<栗原> はい
<弁護士 千川> 清子さんは、このチャットを見ていますか?
<栗原> 見ております
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> では、確認してまいりたいと思います。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 6社合計約239万円の債務があるということで間違いないですか?
<栗原> はい
<弁護士 千川> 資産については、不動産はお持ちになられていますか?
<栗原> いいえ
<弁護士 千川> 預金は、どのくらいありますか?
<栗原> ありません
<弁護士 千川> 株式等は、持っておられますか?
<栗原> 持っていません。
<弁護士 千川> 保険に加入されていますか?
<栗原> 加入しております
<弁護士 千川> 保険を解約した場合に、返戻金がありますか?
<栗原> ありません
<弁護士 千川> 自動車等は、お持ちですか?
<栗原> 持っていません
<弁護士 千川> 年金なども含めて、収入はありますか?
<栗原> あります。年金はまだもらっていません
<弁護士 千川> 毎月約12万円ですか?
<栗原> およそそれくらいです。
<弁護士 千川> 保証人がついている債務はありますか?
<栗原> ないです。
<弁護士 千川> 公正証書をとられている債務はありますか?
<栗原> ないです。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> 債務整理の方法について、任意整理、個人再生、自己破産があること
<弁護士 千川> については、ご存じですか?

<栗原> だいたいわかっているようですが・・・
<弁護士 千川> なつ実さんは、分かっておられますか?
<栗原> はい。資料を読ませていただきました。
<弁護士 千川> どれを選択するかということについて、話し合いはされませんでしたか?
<栗原> 初めから、任意整理をしたいと考えていました。
<弁護士 千川> そうすると、先ず自己破産は避けたいというお気持ちがありますか?
<栗原> はい。そのようです。
<弁護士 千川> それは、心情的なものでしょうか、それとも何か具体的な理由があってのことですか?
<栗原> 心情的なものと、以前勤務先に知られてしまった人がいるようで・・・
<弁護士 千川> そうですか。
<弁護士 千川> そうすると、任意整理か個人再生ということになりますが、
<弁護士 千川> 個人再生ではなくて、任意整理にしたいという具体的な理由はありますか?

<栗原> 母は個人再生と任意整理の違いがはっきりわからないようです。
<弁護士 千川> 個人再生は、任意整理と破産の中間的な制度です、
<弁護士 千川> 一定限度の額(お母さんの場合は100万円)を3〜5年間で支払い
<弁護士 千川> 残りを免除してもらうという制度です。
<弁護士 千川> 任意整理の場合には、引直計算による債務の減額はありますが、
<弁護士 千川> 債務の免除ということはありません。
<弁護士 千川> それでは、債務整理のために毎月いくらの支払いが可能ですか?

<栗原> 6万円くらい
<弁護士 千川> 任意整理は3年完済が原則です、
<弁護士 千川> 6×36=216万円ですので、
<弁護士 千川> 債務と弁護士費用の総額が、この範囲内に収まれば
<弁護士 千川> 任意整理は可能です。
<弁護士 千川> 取引開始時期にかなり古いものがあるので、
<弁護士 千川> 債務の減額はある程度は見込まれるのではないかと思います。

<栗原> 私(なつ実)としては引直計算による減額を期待していたのですが・・・
<弁護士 千川> 問題は、239万円の債務が利息制限法引き直しによって、
<弁護士 千川> どのくらい減額できるかですね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> これは、実際にやってみないと分からないので、
<弁護士 千川> こうしては、どうかと思います。
<弁護士 千川> 引直計算により、債務額が大幅に減れば任意整理、
<弁護士 千川> そうでも、なければ個人再生という具合です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 個人再生の場合にかかる費用は、
<弁護士 千川> 着手金21万円、報酬金21万円、実費5万円、振込手数料
<弁護士 千川> 72000円
<弁護士 千川> 返済額100万円で、
<弁護士 千川> 154万2000円です。
<弁護士 千川> 任意整理の場合にかかる費用は、
<弁護士 千川> 着手金 12万6千円、報酬金12万6千円、実費3万円、振込手数料21万6000円
<弁護士 千川> ここまでで、49万8千円です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> そうすると、債務額が100万円まで減額されれば、
<弁護士 千川> 任意整理と個人再生とでかかる総費用はほぼ同額になりますね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> どの程度の差額があれば、個人再生を選択するのか、、ということについては
<弁護士 千川> 栗原さんが決めるべき問題ですが、

<栗原> はい
<弁護士 千川> あっ、任意整理の場合に別にかかる費用がありますね。
<弁護士 千川> 減額報酬があります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 減額金額の、10%です。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 例えば、債務額が100万円になると、減額額が約140万円なので、
<弁護士 千川> 14万7千円が、減額報酬として加算されます。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 従って、引直計算の結果約85万円まで、債務が減額されれば、
<弁護士 千川> 任意整理と個人再生で費用の総額が変わらなくなるということになります。

<栗原> はい
<栗原> 85万円まで減額されることがあるのでしょうか?
<弁護士 千川> ということは、引直計算しても債務が100万円以上であれば個人再生、
<弁護士 千川> ないとはいえません。
<弁護士 千川> 未満であれば、任意整理というような目安でどうかと思います。

<栗原> わかりました
<弁護士 千川> だから、ほとんどの場合には個人再生の方が有利ということになりますね。
<栗原> はい
<弁護士 千川> また、個人再生については、
<弁護士 千川> 裁判所によって審問があるところと、ないところがあるのですが、
<弁護士 千川> 三重県の裁判所の場合、審問は設けないようです。

<栗原> そうですか
<弁護士 千川> 従って、個人再生を申し立てるにあたって書類の準備はしてもらう必要がありますが
<弁護士 千川> 裁判所に行く必要はないということになります。

<栗原> わかりました
<弁護士 千川> 要するに、書類上の手続だけで終わると言うことです。
<栗原> そうですか
<弁護士 千川> ただし、個人再生については裁判所の手続ですから、官報には掲載されます
<弁護士 千川> 官報を見ている人などは、ほとんどいませんので気にすることはないと思います。

<栗原> 官報ですか?
<弁護士 千川> そうです。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 官報見たことがありますか?
<栗原> ないです。
<弁護士 千川> 毎日発行している国の新聞です。
<栗原> 名前が載るのですか?
<弁護士 千川> 法令、条約の公布などの外に、破産した人などの名前が掲載されます。
<栗原> 住所もですか?
<弁護士 千川> 住所もです。
<栗原> 掲載される期間はどのくらいですか?
<弁護士 千川> 期間というか、新聞みたいなものですので、
<弁護士 千川> 大量の情報が掲載されたものが、毎日発行されています
<弁護士 千川> 土日には発行されませんが
<弁護士 千川> 心配しなくても大丈夫ですよ。

<栗原> わかりました。ありがとうございます。
<弁護士 千川> それでは、一応個人再生を基本方針として、
<弁護士 千川> 数ヶ月後に利息制限法引き直し計算をして、債務額が大幅に減った場合には
<弁護士 千川> 任意整理に変更することもあり得るということにしておきましょう。

<栗原> はい。お願いいたします。
<弁護士 千川> では、先ず弁護士報酬についてお話しします。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 弁護士報酬は、債務額と債権者数によって決まります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> また、弁護士報酬には着手金、報酬金、実費があります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> それで、着手金、報酬金の計算方法は、
<弁護士 千川> (債務額239×0.04)+(債権者数6)=15.56
<弁護士 千川> となりますが、
<弁護士 千川> 個人再生の場合の、最低着手金・報酬金が20万円なので、
<弁護士 千川> 各20万円となります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> お手元に、自己破産・個人再生申立時期と積立金シート
<弁護士 千川> というタイトルの書面がありますでしょうか。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 先ず、着手金の欄に、210、000円と記載して下さい。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 実費の欄に、50、000円と記載して下さい。
<栗原> はい、書きました
<弁護士 千川> 下の合計の欄に、260、000円と記載して下さい。
<栗原> はい、書きました
<弁護士 千川> 下の、よって、貴殿の債務にかかる、総費用は報酬金、金
<弁護士 千川> のところに、210、000円
<弁護士 千川> と記載して下さい。

<栗原> はい、書きました
<弁護士 千川> 次の合計のところに、470、000円と記載して下さい。
<栗原> はい、書きました
<弁護士 千川> 毎月の6万円はいつから積み立てが可能ですか?
<栗原> 6月末より可能です。
<弁護士 千川> わかりました。少々お待ち下さい。
<弁護士 千川> 先ず、個人再生の申立時期は着手金と実費の合計額である26万円が
<弁護士 千川> 当事務所に積み立てられてからということになります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> そうすると、26万円を超えるのが、今年の10月ですので、
<弁護士 千川> 10月に準備をして、11月に申立ということになります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 申立をしてから、認可されるまで平均して6ヶ月かかります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> ですから、来年の5月が認可予定時期となります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 認可決定の翌月6月に、決定が確定します。
<栗原> はい
<弁護士 千川> そして、支払いが始まるのがその3ヶ月後の9月となります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 9月から、3年間で100万円を支払うのが原則となります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 9月まで6万円ずつの積み立てを実行されると、
<弁護士 千川> その時点での積立額は96万円です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> これに対して、弁護士費用の総額は47万円です。
<栗原> はい
<弁護士 千川> その差額、49万円は返済にまわすことが可能です。
<弁護士 千川> そうすると、100万円を3年間で支払うということなのですが、
<弁護士 千川> 実質的には、51万円を3年間で支払えばよいということになります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 毎月の支払い必要額は、約1.4万円となります。
<弁護士 千川> 非常に楽ですね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 個人再生については、小規模個人再生と給与所得者等再生があること
<弁護士 千川> については、ご存じですか。

<栗原> わからないようです
<弁護士 千川> 先ず、どちらも継続的に収入が見込まれることが必要です。
<弁護士 千川> 給与所得者等再生の場合には、その収入が定期的であり、安定している
<弁護士 千川> こと、という要件が加わります。
<弁護士 千川> 要するに、典型的なサラリーマンの場合です。
<弁護士 千川> 年金取得者にも適用されます。
<弁護士 千川> 収入が定期的であり、安定していますね。

<栗原> はい、今のところは・・・
<弁護士 千川> お母さんの収入は安定していますか?
<弁護士 千川> 要するに、歩合給などに左右されないかということなのですが、、

<栗原> 今のところは・・・10月に65歳にはなってしまいますが…会社からは連絡はありません。
<弁護士 千川> 年金はいつからもらうことになりますか?
<栗原> まだ、わかりません。一度相談に行くべきだと思っています。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> 先ず、小規模個人再生、給与所得者等再生いずれの場合でも、
<弁護士 千川> お母さんの債務額の場合には、100万円以上を支払う必要があります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 最低100万円でなければならないということです。
<栗原> わかりました
<弁護士 千川> そして、給与所得者等再生の場合には、可処分所得の2年分以上を支払う
<弁護士 千川> という条件が加わります。
<弁護士 千川> 可処分所得とは、いったいいくら自由に使えるの?ということです。
<弁護士 千川> 収入から、税金、社会保険料を控除した手取額を基準として、
<弁護士 千川> さらに、法令に定められた個人としての生活費や住居費などを引いていきます、
<弁護士 千川> そうすると、可処分所得というものが算出されるのです。
<弁護士 千川> お母さんの場合には、2年分がマイナス62万円です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 従って、給与所得者等再生をとる場合でも、さきほどの100万円とこの可処分所得の
<弁護士 千川> 可処分所得の大きい方をとりますので、100万円が計画弁済総額という
<弁護士 千川>ことになります。
<弁護士 千川> しかし、お母さんが年金をもらうようになると、

<栗原> はい
<弁護士 千川> この可処分所得はかなりあがる可能性があります。
<弁護士 千川> 例えば、年金をもらったために、可処分所得の2年分が200万円になったとします。

<栗原> はい
<弁護士 千川> そうすると、給与所得者等再生をとる場合、200万円を最低支払わなくてはなりません。
<栗原> そうですか
<弁護士 千川> こういう場合には、小規模個人再生を利用すると言うことが、よく行われます。
<弁護士 千川> 小規模個人再生の場合には、100万円の再生計画を立てることも可能ですが、
<弁護士 千川> 債権者の反対決議があります。

<栗原> 反対決議ですか?
<弁護士 千川> 債権者の過半数が反対すると、再生手続が廃止されことになります。
<弁護士 千川> しかし、ほとんどの債権者は反対しませんし、
<弁護士 千川> 当事務所の申立事例で債権者の反対を受けて認可されなかった案件はありません。

<栗原> そうですか。
<弁護士 千川> また、計画弁済総額を最低額としても、債権者は反対しません。
<弁護士 千川> これは、極めて顕緒な傾向です。
<弁護士 千川> 従って、申立時に年金収入があるため
<弁護士 千川> 可処分所得の2年分が高額となった場合には、
<弁護士 千川> 小規模個人再生を申し立てることにしましょう。

<栗原> はい。お願いいたします
<弁護士 千川> それでは、委任契約の締結をしたいと思いますので、
<弁護士 千川> 債務整理委任契約書と報酬に関する説明書をご準備下さい。

<栗原> はい
<弁護士 千川> それぞれの受理番号の欄に、2481と記入して下さい。
<栗原> はい
<弁護士 千川> それでは、委任契約書の方からみていきましょう。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 依頼者の欄に、お母さんの名前を記入して下さい。
<栗原> はい
<弁護士 千川> この契約書では、お母さんを甲、当事務所を乙と表記しています。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 第1条 (1) 件名 個人再生 に レ点を記入して下さい。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 住宅資金特別条項適用 無し の欄に同じくレ点を書いて下さい。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 下の括弧の中に、但し、両当事者の協議により変更することができる
<弁護士 千川> となっていますね、

<栗原> はい
<弁護士 千川> 従って、途中で任意整理に変更することも可能というわけです。
<栗原> わかりました
<弁護士 千川> 相手方に、 武富士外5社総額約239万円
<弁護士 千川> と記入して下さい。

<栗原> はい
<弁護士 千川> (3) 委任の範囲とは、私どもが行う業務の内容を意味します。
<栗原> はい
<弁護士 千川> @共通事項とは、どのような債務整理でも、行う業務です。
<弁護士 千川> 取引経過の開示とは分かりますか?

<栗原> はい、債務者とのですね
<弁護士 千川> ええそうです。
<栗原> わかります
<弁護士 千川> 利息制限法引き直し計算は分かりますね。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 過払い金の返還請求はどうでしょうか?
<栗原> わかります
<弁護士 千川> 当事務所から業者に対して介入通知を発送すれば、直接の取立等はなくなります
<弁護士 千川> しかし、業者は裁判を起こすことまでを禁じられているわけではありません。
<弁護士 千川> 裁判を起こされることはあり得るということですね。
<弁護士 千川> 裁判が起こされた場合には、裁判所から書類が自宅に届きます。
<弁護士 千川> それをコピーして、当事務所に速達で送って下さい。

<栗原> はい
<弁護士 千川> また、確認の電話も入れるようにして下さい。
<栗原> わかりました
<弁護士 千川> 裁判が起こされた場合に、どのように対処するのかについては、また
<弁護士 千川> 後ほどお話しします。

<栗原> はい
<弁護士 千川> A任意整理ですが、
<栗原> はい
<弁護士 千川> @の他に、弁済条件の交渉をする、分かりますか?
<栗原> よくわかりません
<弁護士 千川> 先ず、当方としては、引直計算をした金額を基準として
<弁護士 千川> 和解するよう求めますね

<栗原> はい
<弁護士 千川> 他方で、相手方は、経過利息、遅延損害金、
<弁護士 千川> あるいは将来利息を求めてくることも考えられますね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> そのような話しの中で、金額をどうするかについて定めていくわけですが、
<弁護士 千川> さらに、それを何回で支払うかという問題もありますね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> そういう話し合いのことを弁済条件の交渉といいます。
<栗原> わかりました
<弁護士 千川> そして、話し合いがまとまれば和解します。これは分かりますか?
<栗原> はい
<弁護士 千川> そして、その和解内容に基づいて弁済金の支払いの代行をする。
<弁護士 千川> これは、いいですね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> B個人再生事件に移ります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> @で定めたもの他に、
<弁護士 千川> 裁判所における再生手続の代理、そして弁済金の支払いの代行を行います。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 第2条に移ります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 第2条では、当事務所は、この仕事を誠実に行う義務があるという当然のことが
<弁護士 千川> 規定されています。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 第3条に移ります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 1 報酬金等を支払う義務がお母さんにはありますが、
<弁護士 千川> その金額については、報酬に関する説明書に書いてあります。
<弁護士 千川> これは、後ほど確認したいと思います。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 2 債権者数、債務額に変動が生じた場合には、費用の見直しをしますよ
<弁護士 千川> という規定です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 3 は、関係ないので飛ばします。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 第4条 費用を支払って頂けない場合には、仕事は中断しますよ、
<弁護士 千川> という規定です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 第5条 毎月金60、000円と記入して下さい。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 2に、初回支払日を6月末日、以後毎月末日
<弁護士 千川> と記入して下さい。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 第6条に移ります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 栗原さんは、この契約をいつでも自由に解約することができます。
<弁護士 千川> しかし、解約した理由が、当事務所に不手際があったというような理由でない
<弁護士 千川> 場合には、解約した時点まで私どもがした仕事に対する
<弁護士 千川> 相当の報酬は支払ってもらいますよ、、、という規定です。

<栗原> はい、わかりました
<弁護士 千川> 第7条は、当事務所の側から契約を解除する場合です。
<弁護士 千川> (1) 積み立てをして頂けない場合
<弁護士 千川> (2) 行方不明、連絡不能となった場合
<弁護士 千川> (3) 私どもに対して、嘘の申告をされた場合
<弁護士 千川> よろしいですか。

<栗原> はい
<弁護士 千川> (4) 個人再生に必要な資料をいっこうに準備して頂けない場合
<弁護士 千川> 打ち合わせのために当事務所に来所して頂けない場合、、、、とありますが
<弁護士 千川> 実際には、電話、郵便、メール等で対応できますので、ご心配なく。

<栗原> はい、ありがとうございます。
<弁護士 千川> (5) その他委任契約を継続しがたい事由が生じた場合
<弁護士 千川> とありますね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 委任関係は、相互の信頼関係がベースとなっています。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 従って、相互に信頼しあえなくなってしまった場合には、
<弁護士 千川> 契約を解消せざるを得ない場合もあるということです。

<栗原> わかりました
<弁護士 千川> そうならないためには、コミュニケーションをお互い大切にしていくことが重要ですね。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 次に、報酬に関する説明書に移ります。
<栗原> はい、お願いします
<弁護士 千川> 第1 法律相談料 が、30分5250円であることは、既に
<弁護士 千川> お伝えしていますね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> この相談料は今回のみかかります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 以後は、相談されても相談料がかかることはありません。
<弁護士 千川> ただし、相談内容が債務整理以外の相続とか、交通事故というような
<弁護士 千川> 場合には、相談料がやはりかかります。

<栗原> わかりました
<弁護士 千川> 第2 1 着手金、報酬金の欄に、210、000円と記入して下さい。
<栗原> はい、書きました
<弁護士 千川> それでは、関係のあるところだけ見ていきましょう。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 任意整理となることもあり得るので、その場合の費用についても言及
<弁護士 千川> したいと思います。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 着手金、和解報酬金 各21、000円ですので、
<栗原> はい
<弁護士 千川> 着手金総額 126000円、和解報酬金総額も同額となります。
<弁護士 千川> 消費税を含んでいます。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 2 (2)をみて下さい。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 減額報酬が、減額金額の10%であることは分かりましたか?
<栗原> はい
<弁護士 千川> (3) 再和解の説明をします。
<栗原> はいお願いします
<弁護士 千川> いったん、和解が成立したものの、
<弁護士 千川> 毎月6万円の支払いがきつくなり、
<弁護士 千川> 毎月4万円が限界となったとします。

<栗原> はい
<弁護士 千川> そうすると、いったん成立させた和解を解消して、再度和解する必要がでてきます。
<弁護士 千川> 分かりますか?

<栗原> はい
<弁護士 千川> その場合の費用は、さきほどの着手金、報酬金の半額になるということです。
<栗原> わかりました
<弁護士 千川> 次に、3(6)をみて下さい。今度は、個人再生の場合です。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 例えば、100万円を3年間で支払うという再生計画が認可されたとします。
<栗原> はい
<弁護士 千川> ところが、途中でこの支払いが苦しくなった場合には、
<弁護士 千川> 5年を限度として、期限の延長が認められています。

<栗原> はい
<弁護士 千川> この場合の費用が、着手金のみで52500円ということです。
<栗原> わかりました
<弁護士 千川> 次に、ハードシップ免責とありますが、
<栗原> はい
<弁護士 千川> ハードシップ免責とは、100万円のうち一定限度の支払いはしたものの、
<弁護士 千川> 体調を壊されて収入がなくなり、
<弁護士 千川> 支払えないことにやむをない事情がある場合に、残りの支払義務を免除
<弁護士 千川> するというものです。
<弁護士 千川> この場合の費用は、着手金、報酬金各52500円となります。

<栗原> はいわかりました
<弁護士 千川> 第3 過払い金に移ります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 1は、任意交渉で過払い金を取り戻した場合です。
<栗原> はい
<弁護士 千川> この場合には、取り戻した金額の15%(+消費税)が報酬となります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 2は、話し合いでは決着がつかず、訴訟となった場合です。
<弁護士 千川> (1) 着手金は、52500円となります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> (2) 報酬金は、取り戻した金額の20%(+消費税)となります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 第4 その他の費用に移ります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 1 先ほど、裁判が起こるかもしれないというとこはお伝えしました。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 裁判が起こされた場合には、若干の費用がかかります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> (1)書類作成料 1枚1575円
<栗原> はい
<弁護士 千川> (2) 出廷日当1時間 10500円です。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 任意整理の場合には、先ず裁判を起こされるということはないと思います。
<弁護士 千川> 仮に、任意整理だとすると、

<栗原> はい。交通費は別途ですよね・・・
<弁護士 千川> 相当債務額が減っているということですよね。
<弁護士 千川> 交通費は別途です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> ということは、毎月6万円の支払いが可能という前提に立つ限り、
<弁護士 千川> かなり余裕をもって、業者との交渉が可能になるということになりますから。
<弁護士 千川> 例えば、
<弁護士 千川> 債務額が150万円まで減った場合には、
<弁護士 千川> 個人再生の方が得ですが、
<弁護士 千川> 任意整理を選択するというもないわけでないですよね。
<弁護士 千川> そうすると、

<栗原> はい、わかりました
<弁護士 千川> 毎月6万円支払えるのであれば、
<弁護士 千川> 150万円は、25ヶ月で返済できます。
<弁護士 千川> 約2年返済です。
<弁護士 千川> ということで、毎月6万円の支払いが可能という前提に立てば、
<弁護士 千川> 裁判を起こされると言うことはないと思われます。

<栗原> はい
<弁護士 千川> では、今度は個人再生の場合ですが、、、
<栗原> はい
<弁護士 千川> 任意整理と異なり、相手方と話し合いをするということはしません。
<弁護士 千川> ですから判決がでます。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 判決が下された場合に、どういうリスクがあるかお分かりですか?
<栗原> わかりません
<弁護士 千川> 判決が下されますと、それでお母さんの給料を含めた資産の差し押さえ
<弁護士 千川> が可能になるのです。
<弁護士 千川> ところが、
<弁護士 千川> 他方で、個人再生を申し立てて、
<弁護士 千川> それから1ヶ月以内に開始決定というものが下されますと、
<弁護士 千川> 差し押さえは一切できなくなるのです。

<栗原> そうですか
<弁護士 千川> そうすると、お母さんにとっては、
<弁護士 千川> 個人再生の申立は早ければ早いほど有利、
<弁護士 千川> 判決が下されるのは、遅ければ遅いほど有利
<弁護士 千川> ということが言えますね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 今、申立予定時期は今年の11月です。
<栗原> はい
<栗原> 早める方法はありますか?

<弁護士 千川> ちょっと、待って下さいね。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 実は、すべての債権者が裁判を起こしてくるわけではないのです。
<弁護士 千川> 逆に、裁判を起こしてくるところは限られています。
<弁護士 千川> 例えば、オリックス系とかモビットですね。

<栗原> そうですか・・・
<弁護士 千川> 今、債権者一覧表を見る限り、裁判を起こしてきそうなところは
<弁護士 千川> 見あたりませんでした。

<栗原> そうですか
<弁護士 千川> しかし、万が一起こしてきたときのことも
<弁護士 千川> 考慮しておいた方がいいですね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 当事務所では、裁判を起こされた場合には早期申立をするようにしています。
<弁護士 千川> つまり、積立額に満たなくても、申立をするということです。
<弁護士 千川> ただし、これには条件があります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 第1に、約束の積み立てを必ず実行していること。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 第2に、早期申立となった場合には、できる限り積立額を増額するよう
<弁護士 千川> 努力してもらうことです。

<栗原> はい、わかりました
<弁護士 千川> 特に、第1の方が重要ですね。
<栗原> はい
<弁護士 千川> ですから、給料差し押さえのことは心配しなくても結構です。
<栗原> ありがとうございます
<弁護士 千川> では、右の2に移ります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 内容証明郵便による通知の場合の費用が書かれています。
<栗原> はい
<弁護士 千川> どういう場合に、こうした通知を出すかというと、過去の取引経過を開示しない
<弁護士 千川> 業者に対して、強く開示を求めるような場合に使います。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 3 弁済代行業務の手数料が1件につき1000円と書かれています。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 任意整理の場合であれば、
<弁護士 千川> 6社×1000円×36ヶ月=21万6千円が見込まれます。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 他方、個人再生の場合には必ずしも毎月毎月支払う必要はないのです。
<弁護士 千川> 3ヶ月に1度でよいということになっています。

<栗原> はい
<弁護士 千川> そうすると、3分の1の7万2千円となります。
<栗原> はい
<弁護士 千川> さらに、これを自分で振り込みされれば、半額の3万6千円となります。
<弁護士 千川> 当事務所に弁済代行を委託するのか、あるいはご自分で振り込まれるのかについて

<栗原> 代行していただけたらと思います
<弁護士 千川> については、
<弁護士 千川> 認可決定時に決めて下さい。

<栗原> すいません。わかりました
<弁護士 千川> 4 出張日当の欄に、52500円と記入して下さい。
<栗原> はい書きました
<弁護士 千川> さきほども申し上げましたように、審問はない予定ですが、
<栗原> はい
<弁護士 千川> 裁判官の交代などにより方針が変わり、
<弁護士 千川> 審問が設けられるようになった場合には、この費用とさらに交通費が個人再生
<弁護士 千川> の場合にはかかります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 第5 委任契約中途終了時の報酬金等です
<栗原> はい
<弁護士 千川> さきほど、委任契約を途中解約した場合でも、費用はかかりますよ
<弁護士 千川> という話しをしましたね。

<栗原> はい
<弁護士 千川> ここでは、具体的な計算方法を定めています。
<弁護士 千川> 1 (2)@をみて下さい。
<弁護士 千川> 例えば、100日後にこの契約を解約された場合には、
<弁護士 千川> (債権者数6社)×(100日)×105円=63000円となります。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 申立書類を既に作成している場合、例えば100枚とすると、100×525=
<弁護士 千川> 52500円が加算されます。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 第6 その他 に移ります。
<弁護士 千川> 1 印紙代等の実費はすべて負担して頂きますよ、、、という規定です。

<栗原> はい
<弁護士 千川> 2 報酬等には、消費税がかかっていますよ、、、という規定です。
<栗原> はい
<弁護士 千川> 私の方からの説明は以上となります。
<弁護士 千川> 何かご質問ありますか?

<栗原> 先ほども債権者より電話があり相談中だと
<弁護士 千川> ええ。
<栗原> 話したところ、明日朝一番に
<弁護士 千川> はい。
<栗原> 弁護士さんのお名前と電話番号を知らせるよう言われた
<栗原> そうですが・・

<弁護士 千川> 本来であれば、
<弁護士 千川> こちらから債務整理委任契約書の正式なものを送って、

<栗原> はい
<弁護士 千川> それに署名捺印したものが、こちらに届いて、
<弁護士 千川> 初めて正式受任となるので、

<栗原> はい
<弁護士 千川> それまでは、待って頂きたいのですが、
<弁護士 千川> そうもいかないようですので、
<弁護士 千川> どうぞ、当事務所の名前をお伝えして頂いて結構ですよ。

<栗原> そうですか・・・。ありがとうございます。
<弁護士 千川> 何か他にはありませんか?
<栗原> 2社から金融機関の保証協会に払うお金を支払ったようですが・・・
<栗原> 母もよくわからないみたいなんです。2社に対してです。

<弁護士 千川> 意味がよく分かりません。
<弁護士 千川> 誰が、誰に対して、何を支払ったのですか?

<栗原> 母が保証協会?に対して保証金?みたいなものを銀行に
<栗原> 振り込んだみたいなんですが・・・

<弁護士 千川> どういう理由で支払ったんですか?
<弁護士 千川> 債権者の中には、保証協会が関係ありそうな債権者はいませんが。

<栗原> 債権者が組合に入った?みたいなことを言ったらしいです。
<弁護士 千川> それで。
<栗原> アトムと住友信販らしいです。
<栗原> 先ほどの相談の中で伝え忘れましたので・・・すいません

<弁護士 千川> はい、その両社から保証料を請求されたということですか?
<栗原> はい
<弁護士 千川> いつ、それぞれいくらですか?
<栗原> 借入の際に、2社とも7,000円か8,000円だったようです。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> という事実がある、、、と伝えたかっただけですか?

<栗原> はい、そうです。申し訳ありません
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> それは、保証協会ではないでしょう。

<栗原> そうですか・・・
<弁護士 千川> 関連保証会社で、利息制限法の網にひかからないように、
<弁護士 千川> 実質的に多く利息をとるための手法ですね。

<栗原> 母もはっきりしないもので。すいません・・・
<弁護士 千川> 他には、何かありますでしょうか。
<栗原> ありません。ありがとうございます
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> それでは、弁護士による法律相談を終了します。
<弁護士 千川> お疲れ様でした。

<栗原> ありがとうございました。

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