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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

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仲田弘美さんのケース

<仲田> はじめまして
<仲田> 本日はよろしくお願いいたします

<弁護士 千川> こんにちは。
<弁護士 千川> 初めまして。

<仲田> はじめまして。よろしくお願いします。
<弁護士 千川> それでは、弁護士による法律相談を始めたいと思います。
<仲田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> 住宅以外に不動産をお持ちですか?
<仲田> 住宅・土地以外にはありません。
<弁護士 千川> 住宅ローンは、りそな銀行だけですか
<仲田> はい、りそな銀行のみです。
<弁護士 千川> 住宅ローンの残債務はいくらですか?
<仲田> おおよそですが、2400万円程度です。
<弁護士 千川> 延滞はありますか?
<仲田> 今まで一度もありません。
<仲田> 支払いは債権者である兄がしています。

<仲田> 債権者<債務者 です。
<弁護士 千川> というのはどういう意味ですか。
<弁護士 千川> オーバーローンということでしょうか?
<弁護士 千川> その不動産の価値はいくらくらいですか?
<弁護士 千川> 土地、建物それぞれについてお願いします。

<仲田> ローンの債務者は兄ということで、支払いは兄がしておりました。
<弁護士 千川> ローンの債務者がお兄さんということを、少し説明ししてもらえませんか。
<仲田> 兄が昭和61年に土地を購入してローンを組みました。
<仲田> 平成2年に新築したときに、兄がローンを組みました。

<弁護士 千川> 土地が2筆あるようなんですが、、いずれもお兄さんが
<仲田> 平成10年に、この2つのローンを1本化しております。
<弁護士 千川> 購入されたということですか?
<弁護士 千川> ちょっと待って下さい。

<仲田> いいえ。土地のひとつは兄が購入、もうひとつは父親から私が相続した土地です
<弁護士 千川> 一つの土地は、仲田弘美さんが相続されているようなんですが、、、
<弁護士 千川> これは、自宅とは関係ないのですか?

<仲田> そのとおりです。
<弁護士 千川> 更地ですか?
<仲田> 2つの土地の上に住宅を建てました。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> 要するに、相続された土地の隣の土地をお兄さんが購入されて
<弁護士 千川> それで、4階建ての家を建てたというわけですね。

<仲田> その通りです。
<弁護士 千川> これらの土地と建物の評価額は分かりますか。
<弁護士 千川> 時価です。

<仲田> 建物が1420万程度、土地が1274万(2つ)です。
<仲田> 固定資産税の評価額から記入しました。

<弁護士 千川> 不動産業者に評価してもらったことはないですか?
<仲田> 土地に関しては、坪約40万弱。
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> いずれの土地もですか?

<仲田> 住宅は見てみないと分からないと言われました
<仲田> 双方の土地ともです。

<弁護士 千川> 弘美さんが相続した土地は、何坪ですか?
<仲田> 約19坪です。
<弁護士 千川> ということは760万円ですね。
<仲田> そうです。
<弁護士 千川> 19×40ですから、
<弁護士 千川> 建物については、持ち分半分を持っていますね

<仲田> 実際には875/2000が持分です。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> 建物の価値を1420万円とすると、
<弁護士 千川> 弘美さんの、持ち分価格は621万円ですね。

<仲田> はい、そうです。
<弁護士 千川> 弘美さんは、住宅ローンについて連帯保証人になっており、
<弁護士 千川> 主たる債務者ではないですね。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 以上から、問題点としては二つあげられます、
<弁護士 千川> 個人再生をするとした場合ですが、
<弁護士 千川> 清算価値保障の問題と、住宅ローン特別条項を付けられるかという問題です

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 不動産を有しているわけですから、自己破産は避けたいですよね、
<仲田> はい、そうです。
<弁護士 千川> そうすると、任意整理か個人再生ということになります。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> これらの債務整理について、予習はされましたか。
<仲田> 大まかですが、予習しております。
<弁護士 千川> 先ず、任意整理について検討します。
<仲田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> 利息制限法引き直し計算は、分かりますか?
<仲田> 分かります。
<弁護士 千川> 金利の高い、消費者金融プロミス、クレディアについては、取引が浅いです
<弁護士 千川> 従って、引直計算をしても大幅に債務額が減ることはないと予測されます。

<仲田> そう思います。
<弁護士 千川> そうすると、現在の債務額を3年間で完済するのが原則となります。
<弁護士 千川> 債務整理のために、毎月いくら支払いが可能ですか?

<仲田> まだ明確でないですが、〜5万くらいです。
<弁護士 千川> 5×36=180万円ですから、
<弁護士 千川> 任意整理はかなり難しいですね。

<仲田> はい、厳しいです。
<弁護士 千川> では、次に個人再生を検討します。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> お兄さんの土地が、固定資産税評価証明書で724万円
<弁護士 千川> 仲田弘美の土地が、550万円
<弁護士 千川> 建物については、1167万円となっています。
<弁護士 千川> 合計すると、2441万円です。
<弁護士 千川> よろしいですか?

<仲田> 建物について、1F車庫の分は加算されないですか?
<弁護士 千川> 加算した金額になっていませんか?
<仲田> 車庫(252万)、住宅(1167万)だと思います。
<弁護士 千川> そうですか、、
<弁護士 千川> それでは、建物+車庫で、1419万円ですね。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 合計すると、2739万円です。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 実際の時価評価額は、この2割増しくらいになると思います。
<弁護士 千川> 従って、3286万円ですね。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 住宅ローンの残債務が、約2400万円であることは間違いありませんか
<仲田> 住宅ローン償還予定表は兄が所有しており、問い合わせた所、
<弁護士 千川> ええ。
<仲田> 紛失したと言われました。
<仲田> 明確な金額が分かりませんが、2500万以下であることは間違いないです。

<弁護士 千川> そうですか。非常に重要なのですが、、、
<弁護士 千川> 住宅の時価−抵当債務額=清算価値
<弁護士 千川> となります。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> そうすると、886万円ですね。
<弁護士 千川> ただし、全部弘美さんが持っているわけではなく、
<弁護士 千川> お兄さんも所有しているわけです、

<仲田> はい。
<弁護士 千川> そうすると、
<弁護士 千川> 固定資産税ベースで考えると、
<弁護士 千川> 弘美さんが、550+620
<弁護士 千川> お兄さんが、724+799
<弁護士 千川> となり、弘美さん1170対お兄さん1523
<弁護士 千川> ということになりますね。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 886×1170÷2693=384
<弁護士 千川> ということになります。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> これが、弘美さんの清算価値というにことなりますので、
<弁護士 千川> 弘美さんは、個人再生をした場合でも、
<弁護士 千川> 最低この金額を支払う必要が出てきます。
<弁護士 千川> ただし、今後査定をしてみなければはっきりした数字は申し上げられません。
<弁護士 千川> 査定をしてみたら、もっと高かったということもあり得ますし、
<弁護士 千川> ある程度、気心の知れた不動産業者に依頼することで、
<弁護士 千川> 査定額を少なめにすることも可能です。
<弁護士 千川> もちろん、適法な範囲内ですが。
<弁護士 千川> 個人再生の場合には、市中の不動産業者2社の査定書を
<弁護士 千川> 裁判所に提出することになっているのです。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 384万円とすると、
<弁護士 千川> やはり、かなり厳しいですよね。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 個人再生の場合には、最長5年計画が認められていますが、
<弁護士 千川> 毎月5万円ということですと、
<弁護士 千川> 300万円が支払い可能総額となります。
<弁護士 千川> これは、不動産の査定をしてみないと何とも言えませんね。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 査定の結果、到底支払えない額の金額が清算価値となった場合は、
<弁護士 千川> どうされますか?
<弁護士 千川> その場合には、私どもでも何ともしようがありません。

<仲田> 5年で支払うようにします。
<弁護士 千川> 分かりました。
<仲田> 現状、収入がそれほど多くないのですが、
<弁護士 千川> ええ、、
<仲田> 主人が定職につけばもっと支払えます。
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> とにかく、まずやれるだけのことはやってみましょう。

<仲田> お願いいたします。
<弁護士 千川> あと、これは専門的な話しになるのですが、
<弁護士 千川> 個人再生について、住宅ローン特別条項というものがあるのはご存じですか

<仲田> はい、おそらく適用できないのではないでしょうか。
<弁護士 千川> ええ、連帯保証債務なので難しいと思います。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 以前、うちで受けた案件で連帯保証で、特別条項を定めたという特殊な
<弁護士 千川> 例がありましたが、
<弁護士 千川> その時は、裁判官がそのように対応してくれたからですが、
<弁護士 千川> 一般的には、難しいと思います。
<弁護士 千川> ですから、特別条項を定めないかたちになりますね。

<仲田> はい。
<仲田> 質問、良いですか?

<弁護士 千川> ええ、
<仲田> 兄は去年の12月に結婚を機に別居しています。
<弁護士 千川> はい。
<仲田> 支払いを続けていますが、いずれ 、
<弁護士 千川> ええ。
<仲田> こちらで支払う可能性があるかもしれません。
<弁護士 千川> はい。
<仲田> もし兄の代わりに支払うとしたら、住宅ローン特別条項は適用されますか?
<弁護士 千川> いいえ。
<弁護士 千川> 適用されない理由は、あなたが主たる債務者でなく、

<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> 連帯保証人だからであって、
<弁護士 千川> 事実上あなたが支払うかどうかとは無関係です。

<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> 連帯保証人が民事再生を申し立てることは、
<弁護士 千川> 期限の利益喪失事由になっています、
<弁護士 千川> ですから、銀行は期限の利益を喪失させて、一括請求することも可能は、可能です
<弁護士 千川> ただし、これまでのどおりの支払いを続けている限り、
<弁護士 千川> そのように対応してくる可能性は少ないと思います。
<弁護士 千川> ただ、そういう可能性は否定できないということは憶えておいて下さい。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> では、個人再生の方針で進めたいと思います。
<仲田> はい、よろしくお願いします。
<弁護士 千川> 不動産の査定が非常に重要になってきますので、
<弁護士 千川> 可能であれば、当事務所で懇意にしている不動産業者に依頼してもよいですか?
<弁護士 千川> よいですか?

<仲田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> もし、対応できないようであれば、そちらで不動産業者にあたってもらうこと
<弁護士 千川> になりますので、その時はお願いします。

<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> とにかく低めに査定してもらうことです。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 自己破産・個人再生申立て時期と積立金シートという資料がお手元
<弁護士 千川> にありますか。

<仲田> あります。
<弁護士 千川> 弁護士費用には、着手金、報酬金、実費、出張日当があります。
<弁護士 千川> 先ず、着手金、報酬金の算定の仕方ですが、
<弁護士 千川> (住宅ローン以外の債務額×0.04)+(住宅ローンを含めた債権者数×1)
<弁護士 千川> によって算出します。
<弁護士 千川> そうすると、
<弁護士 千川> 429×0.04=17.16
<弁護士 千川> +9なので、26.16になりまする
<弁護士 千川> 端数をカットして、26ですね。
<弁護士 千川> そして、本件の場合住宅ローン条項はつかないものの、
<弁護士 千川> 住宅ローン債権者との交渉を含むので、各5万円加算されます。
<弁護士 千川> 従って、着手金、報酬金は各31万円となります。
<弁護士 千川> では、積立金シートと書くものを用意して下さい。

<仲田> すみません、質問して良いですか?
<弁護士 千川> ええ。
<仲田> 債権者数の「+9」ですが、
<弁護士 千川> はい。
<仲田> 会社としてはイオンクレジットのものが2件あるのですが
<弁護士 千川> イオンですか
<弁護士 千川> そうですね、重なっていますね。

<仲田> それぞれを個別にカウントするということで良いでしょうか
<弁護士 千川> では、各30万円ということなります。
<仲田> 分かりました。ありがとうございます。
<仲田> シートと書くものを用意しました。

<弁護士 千川> では、着手金の欄に、315000円と記入して下さい。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> 出張日当のところに52500円と記入して下さい。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> 個人再生の場合、裁判所によって審問を設けるところと、そうでないところが
<弁護士 千川> あります。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 名古屋地裁の場合には、1回設ける取扱になっています。
<弁護士 千川> 実費のところに、60000円と記入して下さい。

<仲田> 記入しました。
<弁護士 千川> 合計の欄に、427500円と記入して下さい。
<仲田> 記入しました。
<弁護士 千川> その下の報酬金の欄に、315000円と記入して下さい。
<仲田> 記入しました。
<弁護士 千川> 合計 742500円と記入して下さい。
<仲田> 記入しました。
<弁護士 千川> 5万円の積立は、今月から可能ですか?
<仲田> できれば、来月からにしてほしいのですが。
<弁護士 千川> 7月ということですか?
<仲田> はい、7月からです。
<弁護士 千川> 少々お待ち下さい。
<弁護士 千川> 個人再生申立て時期は、
<弁護士 千川> 着手金、実費、出張日当の積立が完了した翌月となります、

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 来年の3月に45万円の積立がなされます
<弁護士 千川> そこで、3月に準備して、4月に申立てということになります

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 申立てをしてから、認可決定がなされるまで約半年間かかります
<弁護士 千川> そうすると、認可決定予定時は、来年の10月です。
<弁護士 千川> その翌月10月に確定します。
<弁護士 千川> 実際に支払いが始まるのが、その3ヶ月後である19年の2月となります。
<弁護士 千川> 清算価値が100万円以下であれば、100万円が計画弁済総額に、
<弁護士 千川> 清算価値が100万円を超える場合には、その額が計画弁済総額となります。
<弁護士 千川> 仲田さんは、勤務先を業者に知られていますか?

<仲田> いいえ。
<弁護士 千川> そうですか。
<弁護士 千川> 正直に申し上げると、毎月の積立額がやや少ないので
<弁護士 千川> 申立て予定時期がかなり遅くなっています。
<弁護士 千川> そこで気になるのが、業者から裁判を起こされて、判決をとられて
<弁護士 千川> 給料の差押を受けることなのです。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 給料の差押をするためには、仲田さんの勤務先を知っている必要があるので、
<弁護士 千川> 知らないと言うことであれば、そのことは気にしなくてよさそうですね。

<仲田> 今月から新しく正社員で働いてますので、どの債権者も知りません。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> それでは、債務整理委任契約書と報酬に関する説明書という書面を出して下さい

<仲田> 準備できました。
<弁護士 千川> これは、仮のもので後ほど正式なものを送りますので、
<弁護士 千川> それに署名・捺印して返送して下さいね。

<仲田> 分かりました。お願いします。
<弁護士 千川> では、債務整理委任契約書の方からまいります。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 受理番号の欄に、2484と記入して下さい。
<仲田> 記入しました。
<弁護士 千川> 第1条 (1) 件名 個人再生事件 に レ点書いて下さい。
<仲田> 記入しました。
<弁護士 千川> 住宅資金特別条項の適用 無し にレ点をお願いします。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> (2) 相手方に、プロミス外7社総額2829万円と記入して下さい。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> 住宅ローン連帯保証債務については、仲田さんの申告をもとにしましたが、
<弁護士 千川> 銀行に問い合わせて、償還表をもらって下さい。

<仲田> 分かりました。債務者でありませんが入手可能ですか。
<弁護士 千川> もし、銀行が渋った場合に、お兄さんに頼むことはできないのですか?
<仲田> 可能です。お願いしてみます。
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> (3) 委任の範囲に移ります。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> @共通事項とは、どのような債務整理をする場合でも行う業務をいいます。
<弁護士 千川> 取引経過の開示請求は分かりますか?

<仲田> 分かります。主人の場合にやりました。
<弁護士 千川> 引直計算は、分かりますね。
<仲田> 分かります。
<弁護士 千川> 過払い金の返還請求も分かりますか?
<仲田> よく分かりません。
<弁護士 千川> 高利の金融機関と長期間取引をしていると、
<弁護士 千川> 引直計算の結果、単に債務が減るだけでなく、
<弁護士 千川> 支払いすぎたので、返せ、、と請求できる場合もあるんです。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> ただし、仲田さんの場合には、なさそうですが。
<仲田> そうですね。
<弁護士 千川> 弁護士が介入通知を送ると、業者は仲田さんに対して取立等はできなく
<弁護士 千川> なります。
<弁護士 千川> しかし、裁判を起こすことはできるのですね。

<仲田> はい、分かります。
<弁護士 千川> 債権者からの支払い督促以下のところは、
<弁護士 千川> そうした場合に、当事務所が対応しますよ、、、ということを規定しているわけです。
<弁護士 千川> 裁判が起きた場合には、仲田さんの自宅に裁判所から書類が届きます
<弁護士 千川> 届いたら、直ぐにコピーをとってこちらに送って下さい。
<弁護士 千川> 確認の電話もお願いします。

<仲田> はい、分かりました。
<弁護士 千川> B個人再生事件に移ります。
<弁護士 千川> 裁判所における再生手続の代理を行うとともに、
<弁護士 千川> 依頼があれば、弁済金の支払いの代行も行います。
<弁護士 千川> 第2条に移ってよいですか?

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 当事務所は、この業務を誠実に行うという
<弁護士 千川> 当然のことが規定されています。
<弁護士 千川> 第3条に移ります。よいですか。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> これに対して、仲田さんは費用を支払う義務があります。
<弁護士 千川> 1
<弁護士 千川> 費用については、報酬に関する説明書に具体的に記載されているので、
<弁護士 千川> そちらを後ほど確認します。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 2 債務額、債権者数に変更が生じた場合には、費用を見直しますという
<弁護士 千川> 規定です。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 3は、関係ないので飛ばします。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 第4条 費用を支払ってもらえない場合には、仕事は中断しますよ
<弁護士 千川> という規定です。
<弁護士 千川> 第5条 1 毎月50000円と記入して下さい。

<仲田> はい。書きました。
<弁護士 千川> 初回支払日は、7月の何日になりますか?
<仲田> 7月25日が給料日なので翌日(26)に支払います。
<弁護士 千川> では、毎月末日しましょうか?
<仲田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> では、初回支払日を7月末日 以後毎月末日と記入して下さい。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> 第6条に移ります。
<弁護士 千川> この契約を、仲田さんはいつでも自由に解約することができます。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> しかし、解約した時点までに私どもが仕事に対する報酬は払ってもらいますよ
<弁護士 千川> という規定です。

<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> 第7条は、私どもからする契約の解除理由です。
<弁護士 千川> (1) 積み立てをして頂けない場合
<弁護士 千川> (2) 行方不明、連絡不能となった場合
<弁護士 千川> (3)私どもに対して、嘘の申告をされた場合
<弁護士 千川> (4) 個人再生に必要な資料をいっこうに準備して頂けない場合
<弁護士 千川> よろしいですか?

<仲田> はい、結構です。
<弁護士 千川> 打ち合わせに事務所に来て頂けない場合、、
<弁護士 千川> とありますが。実際には、メール、電話、郵便等で足りますので、
<弁護士 千川> この点は、心配しないで下さい。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> (5) 委任契約を継続し難い事由が生じた場合
<弁護士 千川> とありますが、
<弁護士 千川> 委任契約は、信頼関係がベースになっています、
<弁護士 千川> 従って、お互いに信頼関係を維持できなくなった場合には、契約を解消
<弁護士 千川> せざるを得ない場合もあるということです

<仲田> はい。
<弁護士 千川> そうならないためには、お互いのコミュニケーションをしっかりと保つことが
<弁護士 千川> 重要ですね。

<仲田> はい、分かりました。
<弁護士 千川> 次に、報酬に関する説明書に移ります。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> こちらの方にも受理番号、2484と記入して下さい。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> 相談料については、既に説明していると思います。
<弁護士 千川> ただし、相談料がかかるのは今回のみです。
<弁護士 千川> 以後、相談されたとしても別途相談料はかかりません。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> ただし、相談内容が相続とか、交通事故とか債務整理以外の相談の場合には
<弁護士 千川> やはり相談料がかかります。

<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> 第2 1 着手金、報酬金の欄に、それぞれ315000円と記入して下さい。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> では、それ以外に関係のあるところだけ見ていきたいと思います。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 第2 3 (6)をみて下さい。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 認可後の期限の延長とあります。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 例えば、300万円を3年間で返済する再生計画が認可されたとします、
<弁護士 千川> ところが、途中で支払いがきつくなった場合に、5年を限度として
<弁護士 千川> 延長を裁判所に申し立てることができます。
<弁護士 千川> その場合の費用です。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> ハードシップ免責とありますが、これは
<弁護士 千川> 一定限度の債務は支払った、しかし、病気等の理由で支払いが困難になった場合に
<弁護士 千川> 場合に
<弁護士 千川> 残りの債務を免除するという手続です。
<弁護士 千川> この場合の費用が書かれています。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 第3 過払い金返還請求の報酬ですが、
<弁護士 千川> 仲田さんの場合には、なさそうなので説明を省いてもいいですか?

<仲田> 省いても構いません。
<弁護士 千川> 第4 その他の費用
<弁護士 千川> にいきます。

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 1 裁判となった場合の対応費用は、若干ですがかかります
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 書類作成料 1枚1575円 出廷日当 1時間10500円です。
<弁護士 千川> ただし、本件で私は法廷には行きません。

<仲田> はい、分かりました。
<弁護士 千川> もし、任意整理であれば相手方と話し合う意味があるので、法廷に行きますが
<弁護士 千川> 個人再生では法廷に行っても意味がないのです。
<弁護士 千川> それでも、判決をできれば早く出させたくないので、
<弁護士 千川> 書面のみで対応することになります。
<弁護士 千川> 2 内容証明郵便の作成費用ですが、これは取引開示をしない業者に対して
<弁護士 千川> 開示を強く求めるような場合に使います。

<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> ただし、利息の高いところで古い取引がないので、これも用いないと思います。
<仲田> 了解しました。
<弁護士 千川> 3  弁済代行手数料は、1件1000円ですね。
<弁護士 千川> 例えば、5年計画とすると、
<弁護士 千川> 1000×7業者×60=42万円となります。
<弁護士 千川> しかし、個人再生では3ヶ月に一度の返済が認められてEので、
<弁護士 千川> いるので
<弁護士 千川> 14万円まで減らせます。
<弁護士 千川> さらに、弁護士に弁済代行を頼まず、ご自分でなされれば、
<弁護士 千川> その半額の7万円で済みます。
<弁護士 千川> 弁済代行を委託されるからどうかは、
<弁護士 千川> 認可決定が下された時点で決めて下さい。

<仲田> はい、分かりました。
<弁護士 千川> 4 出張日当の欄に、52500円と記入して下さい。
<仲田> 書きました。
<弁護士 千川> 第5に移ります。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> これは、非常に細かい規定で、さきほど申し上げたように
<弁護士 千川> 途中で解約した場合の精算金はどうするか、、というようなことが定められています
<弁護士 千川> います

<仲田> はい。
<弁護士 千川> 1 (2)をみて下さい。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 例えば、委任契約締結後
<弁護士 千川> 100日後に、解約された場合には、
<弁護士 千川> 8×100×105=84000円が、報酬金となります。
<弁護士 千川> また、申立て書類を作成している場合には、1枚につき525円かかりますので、
<弁護士 千川> 100枚作成している場合には、52500円が加算されます。
<弁護士 千川> よろしいですか?

<仲田> はい、分かりました。
<弁護士 千川> 第6に移ります。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 1 実費は、すべて仲田さんに負担してもらいますよ、、、という規定です。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 2 報酬金等には、消費税がかかっていますよ、、、という規定です。
<仲田> はい。
<弁護士 千川> 最後にですが、
<弁護士 千川> 仮に、不動産の時価が非常に高くて、清算価値が高額となってしまった場合には
<弁護士 千川> 場合には、
<弁護士 千川> 個人再生では解決できません。
<弁護士 千川> その場合には、どうされますか?

<仲田> 自己破産はどうしてでも避けたいのです。他の方法も全く無いと
<弁護士 千川> さきほど、毎月支払い可能な額が増える可能性もあると言われてましたよね
<仲田> いうのであれば、自己破産も考えますが、できるだけ個人再生で
<仲田> 努力していきたいと考えています。

<弁護士 千川> 任意整理でも、当事務所の場合交渉力がありますので、
<弁護士 千川> かなり長期分割にもっていくこともできますが、
<弁護士 千川> それでも、毎月8万円は必要ですね。

<仲田> 主人の方も毎日、就職活動をしており、できるだけ早く実現できるよう努力
<弁護士 千川> そうですか。
<弁護士 千川> 分かりました。

<仲田> しています。就職できれば毎月10万くらいは支払いが可能です。
<弁護士 千川> それであれば、任意整理も十分に可能性があります。
<仲田> よろしくお願いします。
<弁護士 千川> とりあえず、個人再生の方向性でがんばってみましょう。
<仲田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> 私の方からは、以上ですが。何かご質問ありますか?
<仲田> はい、質問ですが、
<弁護士 千川> どうぞ。
<仲田> いくつかの債権者から催促状をいただいてます。
<弁護士 千川> ええ。
<仲田> 電話も毎日かかってきており、イオンカードは一度、自宅に来ました。
<弁護士 千川> そうですか。
<弁護士 千川> 当事務所から通知を出せば、そういうことはなくなりますので、心配しないで下さい。
<弁護士 千川> 下さい。

<仲田> 分かりました。
<仲田> できるだけ早急に通知を出して欲しいのですが、

<弁護士 千川> 但し、通知を出すのは、仲田さんの方から委任契約書が届いてからになります
<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> それまでは、当事務所に依頼をしたと言ってもらってかまいません。
<仲田> はい、電話番号なども伝えて良いでしょうか。
<弁護士 千川> 業者に伝える専用の電話番号を教えますので、そちらの方にして下さい。
<仲田> よろしくお願いします。
<弁護士 千川> 後で、事務のものからお伝えします。
<仲田> もうひとつ、質問です。
<弁護士 千川> はい、どうぞ。
<仲田> 積立金額を途中で増額することは可能ですか?それによって申し立ての
<弁護士 千川> もちろん、可能です。
<仲田> 時期が変更になりますか?
<弁護士 千川> 申立て時期は、早くなります。
<仲田> 分かりました。
<弁護士 千川> 仲田さんの方でも、427500円という金額を把握しておいてください。
<弁護士 千川> この金額となった場合には、当事務所に
<弁護士 千川> 「費用早くたまったので、早く申し立てて」という連絡を頂けると
<弁護士 千川> 有り難いです。

<仲田> はい、分かりました。
<弁護士 千川> 他にはどうですか?
<仲田> 特にありません。必要な書類を早く揃えます。
<弁護士 千川> お疲れ様でした。
<仲田> ありがとうございました。
<弁護士 千川> これから、一緒に
<弁護士 千川> がんばっていきましょう。

<仲田> よろしくお願いします
<弁護士 千川> それでは、失礼します。
<仲田> ありがとうございました。

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