多重債務・自己破産・借金相談・債務整理・個人再生。お気軽にご相談ください

多重債務・債務整理のことならいちご綜合法律事務所東京弁護士会所属
107-0052 東京都港区赤坂4-1-29赤菱ビル4F Tel:03-3589-4905 email: s-ken@ichigo-law.com
TOPページサイトマップ リンク

個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
自己破産
個人版民事再生
のすべてがわかる本

電話でも注文できます 03-5978-8121

CHAT相談事例集         03−3589−4905

河田幸夫さんのケース

<弁護士 千川健一> こんにちは。
<河田幸夫> こんにちは。よろしくお願いします
<弁護士 千川健一> それでは、弁護士によるチャット相談を午後3時30分から始めたいと思います。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 住宅ローンはありませんね?
<河田幸夫> ありません。
<弁護士 千川健一> 債務総額は、約708万円で、件数は10件でよいですか?
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> それで、債務整理の概要つまり、任意整理、個人再生、自己破産については理解していますか?
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 希望される債務整理方法はありますか?
<河田幸夫> 個人再生希望です。
<弁護士 千川健一> 分かりました。特に、資産などはお持ちですか?自動車、保険解約返戻金等ですね。
<河田幸夫> ローン中ですが、車が1台あります。
<弁護士 千川健一> 所有権は誰にありますか?ローン会社ですか?
<河田幸夫> ○○自動車という中古車屋さんです。
<弁護士 千川健一> そちらに所有権があるんですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 債務整理をすると、動車は引き上げられますが、これを避けるためには、ローンを再生申立前までに、完済する必要があります。できますか?
<河田幸夫> 引き上げはやむをえないと思ってます。
<弁護士 千川健一> 分かりました。毎月返済可能額はいくらですか?
<河田幸夫>> 8万円くらいです。
<弁護士 千川健一> 賞与時の加算は可能ですか?
<河田幸夫> 大丈夫です。
<弁護士 千川健一> いくら可能でしょうか?
<河田幸夫> 10万はできます。
<弁護士 千川健一> 夏冬各10万円ということですか?
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 分かりました。先程聞きましたが、保険解約返戻金などはありませんか?
<河田幸夫> ありません。
<弁護士 千川健一> その他、価値のある資産はありませんか?
<河田幸夫> ありません。
<弁護士 千川健一> はい。では、与所得者等再生にするか、小規模個人再生にするかという話をしたいと思います。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> これらの概要はご存じですか?
<河田幸夫> 知っています。
<弁護士 千川健一> 小規模個人再生の場合、計画弁済総額の最低額は、債務額708万円の5分の1である、約141万円です。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 他方、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の2年分以上
いう条件が加わりますので、河田さんの場合、約369万円となります。
このように、可処分所得の2年分が多額になる場合については、どもは、小規模個人再生をお勧めしています。
<河田幸夫> 小規模個人再生でお願いします。

<弁護士 千川健一> はい。小規模個人再生では、債権者の反対決議がありますが、計画弁済総額を最低額としても、債権者はほとんど反対せず、当事務所の多数の申立事例においても、債権者の反対を受けて、手続が廃止となった案件は一件もないからです。ということで、小規模個人再生にして、計画弁済総額は、最低額という方針でよろしいですね。
<河田幸夫> 結構です。
<弁護士 千川健一> 弁護士報酬について説明します。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> うちのサイトでは、計算できるようになっていますが、してみましたか?
<河田幸夫> まだしてません。
<弁護士 千川健一> はい。(500×0.04)+(208×0.03)+10=36.24となります。この式の意味は、500万円までの債務については、4%これを超える債務については、3% 債権者1件について、1万円ということなんですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> そして、端数はカットします。そうすると、着手金、報酬金各36万円(税別)となります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> それでは、自己破産・個人再生積立シートという資料を準備して下さい。あと、筆記用具もお願いします。
<河田幸夫> はい。準備できました。
<弁護士 千川健一> では、着手金の欄に378、000円と記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 実費の欄に、50、000円と記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 下の合計欄に、428、000円と記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 毎月の積立は、何月から可能ですか?
<河田幸夫> 2月から可能です。
<弁護士 千川健一> では、少々お待ち下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> はい、お待たせしました。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 先程の、428、000円という金額の積立があった月に申立準備をして、翌月の申立となります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> そうすると、6月に40万円で、7月にボーナス加算がありますので、58万円となります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> よって、この月に準備をして、翌月8月の申立となります。そこで、準備着手時期を平成18年7月頃と記入して下さい
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 申立時を、平成18年8月頃と記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 申立から、認可決定まで約半年間かかります。
<弁護士 千川健一> 従って、認可決定予定時期は、平成19年2月頃となります。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> これは、記入箇所がありませんが、メモしておいてください。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> そして、翌月に確定し、支払が始まるのは、その3ヶ月後の平成19年6月頃となります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> これも、記入箇所がありませんが、支払開始時期、19年6月頃とメモしておいて下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> では、シートの中頃からちょっと下のところに、…総費用は報酬金、金とありますね、この箇所に378、000円と記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> そして、合計の欄に、806、000円と記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> ところで、予定どおりの積立があると、支払開始時期には、156万円の積立があることになります。従って、約76万円余ることになります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> これは、将来の弁済に使うことが可能ですね。そうすると、実質的には、(141万円−76万円)=65万円を3年間で支払えば足りるようになります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 毎月の額としては、約1.8万円です。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> それでは、債務整理委任契約書という書類と、報酬に関する説明書という書類を準備して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 先ず、委任契約書から見ていきます。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 受理番号に、○○○○と記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 依頼者の欄に、河田さんのお名前を記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> この契約書では、河田さんのことを甲、私どものことを乙と表示しています。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 第1条です。(1)件名です。個人再生事件にレ点を記入して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 住宅資金特別条項の適用 については、無しの欄にレ点を記入して下さい。
<河田幸夫> 書きました。
<弁護士 千川健一> はい、では次は相手方です。アイフル外9社総額約708万円と記入して下さい。
<河田幸夫> 書きました。
<弁護士 千川健一> (3)委任の範囲です。?共通事項です。
取引経過の開示請求とは分かりますか?

<河田幸夫> いえ。
<弁護士 千川健一> 利息制限法引直計算はいかがですか?
<河田幸夫> 知ってます。
<弁護士 千川健一> はい、この計算をする上で過去の取引履歴がどうしても必要となります。田さんが、この取引経過に関する資料をすべて持っておられるのであれば、開示を求める必要はありませんが、普通持ってないことが多いんですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> なので、業者に対して開示を求めるわけなんです。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> では、過払い金の返還請求はいかがですか?
<河田幸夫> 知ってます。
<弁護士 千川健一> 債権者からの支払督促、、、に対する対応とありますが、業者(債権者)から、裁判等が起こされることがあるわけです、このような場合でも、私どもで対応しますよということなんですね。
裁判等が起こされた場合、裁判所から書類が河田さんの自宅に届きます。

<弁護士 千川健一> 届きましたら、中身をコピーして下さい。
<河田幸夫> わかりました。
<弁護士 千川健一> コピーの方で、結構ですので、うちの事務所に速達で送って下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> また念のため電話でも「…というところから、裁判が起これさました。」という電話を下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 次は、?個人再生事件についてです、
再生手続開始の申立、再生計画案の提出などの、裁判所の手続を代理して、ご希望があれば、弁済金の支払いも代行します。この弁済金の支払いの代行については、後ほど、また説明します。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 第2条です。私どもは、この業務について誠実に対応しなければならない、、、という当然のことが規定されています。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 第3条です。
1では、報酬等に関する明細は報酬に関する説明書で説明されていますということが書いてあります。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 説明書の方は、後ほど確認します。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 2は、債務額、債権者数について、変動が生じた場合には、費用の見直しがありますよ、という趣旨の規定です。つまり、河田さんが、申告し忘れた債務などがあって、後に債務額や件数が増えたような場合には、弁護士費用も変わる可能性がありますよ、ということなんですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 3は、本件とは関係ないので、飛ばします。
<弁護士 千川健一> 第4条です。費用の支払いをして頂けない場合には、業務を中断しますよ、、という規定です。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 第5条です。1では、毎月金80、000円 賞与のある7月12月は、100、000円を加算する。と記入して下さい。
<河田幸夫> 書きました。
<弁護士 千川健一> 毎月の支払日は、何日にしますか?
<河田幸夫> 16日でいいですか?
<弁護士 千川健一> 分かりました。では、初回支払日2月16日、以後毎月16日と記入して下さい
<河田幸夫> 書きました。
<弁護士 千川健一> 第6条です。この契約を河田さんは、いつでも自由に解約することができます、ただし、解約した時点までに私どもがした仕事に対して費用を支払ってもらうことがありますよ、、、という規定です。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 第7条です。当方からの、契約解除事由です。
(1) 積立をして頂けない場合
(2) 行方不明、連絡不能になられた場合
(3) 嘘の申告をされた場合
(4) 個人再生の申立に必要な書類を迅速に準備して頂けない場合
(5) その他委任契約を継続し難い事由が生じた場合とありますね、
委任契約は、信頼関係が前提となっています、従って、どうしても信頼関係が維持できない場合には、契約を解除せざるを得ない場合もあるということなんですね。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 次に、報酬に関する説明書を見ていきましょう。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> こちらの方にも受理番号、○○○○と記入して下さい。
<河田幸夫> 書きました。
<弁護士 千川健一> 法律相談料が、30分5250円であることについては、お伝えしていますね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> これは今回のみかかります。この契約締結後は、相談料はかかりません。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 次に、着手金、報酬金の欄に、それぞれ378、000円と記入して下さい。
<河田幸夫> 書きました。
<弁護士 千川健一> では、後は関係のある箇所のみ見ていきましょう。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 3(6)てす。先ず、読んでみて下さい。
<河田幸夫> 読みました。
<弁護士 千川健一> はい、債務の期限の延長とありますが、これは、例えば、3年間で141万円を支払うという再生計画が認可されたものの、途中で支払が苦しくなった場合には、2年を限度として、期限の延長の申立をすることができるんです。その場合の、費用です。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> ハードシップ免責とは、一定限度の支払をしたものの、病気等やむえを得ない理由で、支払が困難になった場合に、残りの債務を免除しましょうという制度なんですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> その場合の手続費用ということになります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 第3 過払い金の返還請求についてです。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 1は、任意交渉(話し合い)で返還を受けた場合です、この場合は、返還金額の15%(+消費税)が報酬となります。100万円の返還を受けたら、157、500円ですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 2は、話し合いでは決着がつかず、訴訟(裁判)となった場合です、(1)着手金が、52500円(2)報酬金が、返還金額の20%(+消費税)となります。よろしいですか?
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 第4 その他の費用等に移ります。
1 さきほど、裁判が起こされるかもしれないという話はしました、その場合には、若干の対応費用がかかります。
(1)書類作成料 1枚1、575円
(2)出廷日当 1時間 10、500円です。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> さて、裁判が起きた場合にどのうような対応をするかですが、裁判が起こされて判決をとられると、給料差押という危険が生じます。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 他方で、再生申立をして、1ヶ月以内くらいで手続開始決定が裁判所から下されるのですが、 開始決定以後は、差し押さえは一切できなくなります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> ということは、どういうことが言えるかというと、河田さんにとっては、判決が下される時期は、遅ければ遅いほどよい、再生の申立は、早ければ早いほどよい、ということになるんですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> ですから、裁判が起きた場合にはね放置せず、反論書面を書いて、判決が出る時期をできるだけ遅くするようにします、法廷に出る意味はないので、法廷には出ません。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 他方で、再生の申立を予定時期よりも早めることもします。これを私どもは、早期申立と呼んでいるんですが、この早期申立には条件があり、約束どおり、積立を実行してもらうことなんです。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 自分の利益を守るためにも、積立はがんばって下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 2 内容証明を作成する場合には、1枚5、250円となります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> これは、業者が過去の取引履歴の開示を拒んでいるような場合に用います。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 3 弁済代行手数料は、1件1000円です。河田さんの場合、業者数が多いので、非常に重要な問題です。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 1000円×10社×36=36万円となります。しかし、個人再生の場合には、必ずしも毎月、毎月支払う必要がなく、少なくとも3ヶ月に1回支払なさい、ということになっています。ということは、36回払ではなく、12回払にできるということですから、12万円となります。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> さらに、これを私どもに委託せず、ご自分で支払えば振込手数料は、1件数百円程度ですから、この半額以下になります。
弁済を私どもに委託するのか、あるいは、ご自分でなされるのかについては、再生計画の認可決定があった段階で決めて、私どもに教えて下さい。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 4 出張日当についてですが、個人再生については、審問を設けている裁判所と、そうでない裁判所があります、幸い、河田さんの管轄裁判所では、今のところ審問を設けていません、なので、出張日当がかからないわけなんですが、将来、こうした方針は変更される可能性もないわけではないので、一応、出張日当の欄に、52、500円と記入しておいうて下さい。
<河田幸夫> 書きました。
<弁護士 千川健一> 第5 契約が中途終了した場合における費用についてです、1(2)を読んで下さい。
<河田幸夫> 読みました。
<弁護士 千川健一> お読みになってお分かりのとおり、原則として、申立に至らなければ、着手金、報酬金は発生しません。実費のみが発生するということなんですね。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> ただし、例外があって、申立書類を作成した場合には、1枚525円の手数料が発生します。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 100枚で、52、500円ですね。では、第6です。
1 印紙、郵券等の実費はご負担頂きますよという規定です。

<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 2 報酬金等には、消費税がかかっていますよという規定です。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 私からの説明は、以上なんですが、何かご質問はありますか?
<河田幸夫> 契約書・説明書に関してはありません。
<弁護士 千川健一> はい。それ以外ではどうですか?
<河田幸夫> 自動車ですが、引き上げの時期は信販会社が決めるんでしょうか?
<弁護士 千川健一> そういうことになりますね。もし、少しでも遅くしたいのならば、一定時期、ローンは支払続けるということになりますね。
<河田幸夫> わかりました。
<弁護士 千川健一> どうされますか?もし、ローンの支払を続けられるのであれば、こちらの方では、当初は介入しないということになりますが?
<河田幸夫> 今月27日の引き落としにお金がないので、迷ってます。
<弁護士 千川健一> どうしましょうか
<河田幸夫> 2月に入ってから介入していただくことはできますか?
<弁護士 千川健一> できますよ。では、それまでは留保するということでよろしいですね。介入時期については河田さんからの連絡待ちということでよいですか?
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 自動車ローンは、クオークですか?
<河田幸夫> 楽天KCです。
<弁護士 千川健一> ちなみに、自動車の車種は何ですか?
<河田幸夫> エルグランドです。
<弁護士 千川健一> いい車ですね〜。
<河田幸夫> 身分をわきまえていないもんで・・・すみません。。
<弁護士 千川健一> それは、言えてますね。
<河田幸夫> 反省してます。早くお金を用意して、足を確保しようと思っています。
<弁護士 千川健一> 分かりました。
<河田幸夫> あと、
<弁護士 千川健一> ここ数年間は、地道に生活して下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> その他、何か質問ありますか?
<河田幸夫> 相談料は、今週の金曜日に一括して払わないといけませんか?
<弁護士 千川健一> 苦しいんですね?
<河田幸夫> 実は、バイトもしてまして、
<河田幸夫> その給料日が毎週金曜日なものですから・・・
<弁護士 千川健一> 実費(送料)、735円×10=7350円は必ず払って下さい。
<河田幸夫> はい。
<弁護士 千川健一> 相談料は、2月の最初の支払時期に、上乗せするとか、そんな感じでも大丈夫ですよ。
<河田幸夫> それでお願いできますでしょうか?
<弁護士 千川健一> 分かりました。
<河田幸夫> 勝手ばかり言って、すみません。
<弁護士 千川健一> いえいえ。これをきっかけにして、立ち直って下さい。
<河田幸夫> がんばります。最後に1ついいですか?
<弁護士 千川健一> ええどうぞ。
<河田幸夫> 消費者金融の7件に今回の経緯について説明するように言われてるんですが、どうしたらいいですか?
<弁護士 千川健一> 弁護士が介入通知を送れば、弁護士が代理人となり、業者は、河田さんに対して接触できませんので、心配しないでください。
<河田幸夫> わかりました。連絡しない方がいいんですか?
<弁護士 千川健一> もし、金融業者から連絡があったら、「弁護士に依頼してたので、弁護士に聞いてくれ」と言って下さい、河田さんからは、連絡する必要はありません。
<河田幸夫> わかりました。
<弁護士 千川健一> あと、通知の手順なんですが、
<河田幸夫> はい、
<弁護士 千川健一> 契約書と報酬に関する説明書の正式なものをこちらから河田さんに送ります。その返送があり、さらに、送料の振り込みがあった段階での通知となります。その間、ちょっとタイムラグがあるので、もし、既に延滞しているということであれば、業者からの問い合わせがあるかもしれません、
そしたら、1週間以内に、介入通知が届くはすです、と言って下さい。

<河田幸夫> わかりました。 
<弁護士 千川健一> はい、ではお疲れ様でした。
<河田幸夫> ありがとうございました。
<弁護士 千川健一> では、河田さんがんばって下さい。このあと、事務のものから、事務連絡がありますので、少々お待ち下さい。
<河田幸夫> よろしくおねがいします。
<弁護士 千川健一> では、失礼します。

indexへ


債務整理総合案内自己破産個人再生借金相談
多重債務・債務整理のご相談なら、いちご綜合法律事務所