
千川健一・坂本隆志
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西郷京子さんのケース
<弁護士 千川健一> こんにちは。
<西郷京子> こんにちわ。よろしくお願い致します。
<弁護士 千川健一> はい、よろしくお願いします。それでは、3時32分から弁護士の法律相談をはじめたいと思います。債務総額は、11件で約488万円ということでよろしいですか?
<西郷京子> はい、おおまかになりますが・・・
<弁護士 千川健一> 毎月返済あるいは支払可能な金額はいくらになりますか?
<西郷京子> お給料が手取りで14万ほどなんで5万くらいかと思っています。
<弁護士 千川健一> 分かりました。任意整理、個人再生、自己破産それぞれの整理方法について概要は理解されていますか?
<西郷京子> はい。ある程度本を読んだりして把握しています。
<弁護士 千川健一> ご自身では、どの方法を選択したいと考えられていますか?あるいは、自己破産だけは避けたいというようなことはありますか?
<西郷京子> できれば個人再生を、と考えています。自己破産はやはり知られる、という点でさけたいです。
<弁護士 千川健一> 分かりました。保証人がついている債務はありますか?
<西郷京子> ないです。
<弁護士 千川健一> 自動車ローン等はありますか?
<西郷京子> ないです。
<弁護士 千川健一> 分かりました。それでは、個人再生の説明に移ります。小規模個人再生と給与所得者等再生というものがあることはご存じですか?
<西郷京子> はい。何回も見ましたが、あまり理解できていません。
<弁護士 千川健一> どちらも将来継続的に収入を得る見込みがあることが申立の条件です。さらに、給与所得者等再生の場合には、収入が定期的であり、安定していなければなりません。西郷さんは、収入は安定していますか?言い換えるととですね、サラリーマンでも、保険の外交員などは歩合給のしめる割合が多いので、収入に変動が生じます。なので、給与所得者等再生が使えません。他方で、年金取得者は収入が定期的で安定していますので、給与所得者等再生が使えます。どうでしょう?収入体系をお聞きしているのですが。
<西郷京子> はい、収入は今の所安定しています。
<弁護士 千川健一> 分かりました。とすると、小規模個人再生だけでなく、給与所得者等再生も使えます。今度は、どちらを選択するかという問題です。
<西郷京子> 私の場合はどちらのほうが支払いしやすいですか?
<弁護士 千川健一> 今から、ご説明致します。両方の共通の条件として、西郷さんの債務額からすると、100万円以上を支払わなければなりません。原則3年間です。最長5年間となります。さらに、給与所得者等再生を選択した場合には、可処分所得の2年分以上を支払わなければなりません。可処分所得は分かりますか?
<西郷京子> それがわからなかったんだとおもいます。
<弁護士 千川健一> 所得から、先ず税金や保険料を引きます。つまり手取額が基本となります。それからさらに、国(政令)で定めた、この地方に住む、この年齢の人だったら、いくらくらい年間お金を使うかという金額を引いていくのですね。西郷さんの、手取り収入額は、約168万円とお聞きしていますが、よろしいでしょうか?
<西郷京子> はい、それくらいです。
<弁護士 千川健一> それから、国が定めた個人別生活費45万6000円、世帯別生活費50万3000円冬期特別生活費 1万5000円住居費 50万2000円勤労必要経費 50万5000円を控除すると、1年間当たりの可処分所得額は−30万1000円となります。つまり、この可処分所得という考え方は、自由に使えるお金はいくらか、、、を算出するものなのです。あくまで、一般的に言ってですね。
可処分所得の2年分は、−60万2000円ですから、給与所得者等再生を選択した場合でも、先ほどの100万円とこの可処分所得の2年分の多い方つまり、100万円が計画弁済総額の最低額ということになります。そして、こういう場合には給与所得者等再生を選択した方が有利です。
なぜかというと、小規模個人再生では債権者の反対決議があります。債権者の過半数が反対すると、再生計画は認可されなくなります。給与所得者等再生では、こうした債権者の反対決議がないのですね。
ですから、西郷さんの場合には給与所得者等再生を選択した方が有利なのです。多くの場合に、可処分所得の2年分が例えば200万円とか、300万円とかになったりすることもあります。そういう場合には、給与所得者等再生を選択すると、200万円とか、300万円が最低弁済額になって負担が重たくなるため、それを避けるため、債権者の反対決議はあるけれども、小規模個人再生をを選択することも多いのです。
お分かり頂けましたか?
<西郷京子> はい、とにかくこのままではいけないので早く解決したいので、確実に解決できる方法を選択したいです。
<弁護士 千川健一> では、給与所得者等再生で債務整理をすることにしましょう。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 万が一、西郷さんの収入が上がって、可処分所得が高額になってしまった場合には、その時には小規模個人再生の採用も検討するということで良いですね。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> それでは、弁護士費用について説明します。弁護士費用は、債務総額と債権者数で決まります。債務総額の4%と債権者1件について1万円をあわせて額が、それぞれ着手金、報酬金となります。
488×0.04=19.52
19.52+11=30.52
<弁護士 千川健一> 端数はカットします。着手金30万円、報酬金30万円に消費税を加算した額加算した額それに実費5万円がかかります。個人再生の申立は、西郷さんからの積立が着手金と実費を合算した365000円に達した月に準備をして、翌月の申立となります。5万円の積立はいつから可能ですか?
<西郷京子> 質問ですが、受任していただいたら、支払いは完全にストップされるのでしょうか?もしそうでしたら来月からでも可能です。
<弁護士 千川健一> そうなります。弁護士が受任通知を業者に送れば、業者は西郷さんに対して取立行為はしません。ただし、裁判が起こる可能性はあります。裁判に対する対処方法については、後ほど説明させて下さい。
<西郷京子> 私の場合キャッシングだけではなく、ショッピングにして現金化してしまってるのもあります。それも全部込みでしていただけるのでしょうか
<弁護士 千川健一> そのことは心配無用です。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> それでは、いつから積立可能か教えて下さい。
<西郷京子> 15日が給料日なので以降で毎月5万円可能です。
<弁護士 千川健一> ということは、10月からということでよろしいですか?
<西郷京子> はい、結構です。
<弁護士 千川健一> 少々お待ち下さい。それでは、自己破産・個人再生申立時期と積立金シートというものを送っていると思うのですが、手元に準備してもらえますか。
<西郷京子> はい、用意しています。
<弁護士 千川健一> 先ず、着手金の欄に、315000円と記入して下さい。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> 実費の欄に、50000円と記入して下さい。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> 合計365000円と記入して下さい。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> 来年の5月に40万円となり、この額を突破します。従って、来年の5月に準備をして、6月に申立ということになります。よろしいですか?
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> 申立から認可決定があるまで平均して6ヶ月です、従って、認可決定の予定時期は平成18年12月ということになります。これを記載する欄はありませんが、余白にでも認可決定予定時期平成18年12月と書いておいて下さい。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> 認可決定が確定するのが翌月となります。つまり、平成19年1月ですね。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> そして、実際に支払が開始するのが同年4月からです。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> 支払開始予定時期平成19年4月と書いておいて下さい。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> よって、、、、と書かれているとこ分かりますか?
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 報酬金 315000円と記入しておいて下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 合計 680000円と記入しておいて下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> その完済時期は、平成18年11月頃となりますと記入しておいて下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 支払開始時期の平成19年4月まで、当事務所に毎月5万円ずつ積み立てますと、合計額は95万円となります。その差額は、将来の弁済原資となります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 具体的な、予想額としては27万円ですね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ということは、100万円ではなく、実質的には73万円を返済していけばよいということになります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 原則である3年計画であれば、毎月約2万円、最長の5年計画であれば、毎月約1万2千円となります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> これであれば、西郷さんも債務整理できそうですね。
<西郷京子> はい、100万円ポッキリであと何もかからないんですね?
<弁護士 千川健一> 弁護士費用はかかりますよ(笑)。
<西郷京子> はい(^^ゞ
<弁護士 千川健一> 業者に対して支払う額は、100万円です。
次に、ちょっとシビアな話しをします。先ほど、話した業者が裁判を起こしてきたときのことです。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> すべての業者が裁判を起こしてくるわけではありません、わりと裁判を起こしてくる業者は偏っています
<西郷京子> オリックス、モビットと書かれてました
<弁護士 千川健一> オリックス系、モビット、アットローン、ジャックス、クオークなどです。
<西郷京子> 私の場合2件あります。
<弁護士 千川健一> モビット以外には?
<西郷京子> UFJ系ということですか?
オリックスカード、モビット、UFJカード、UFJ銀行カードです。
<弁護士 千川健一> オリックスは何番ですか?
<西郷京子> あっと、オリックスとオリエントコーポレーションは違いますか?
<弁護士 千川健一> 違います。
<西郷京子> じゃあ、オリックスはないです。(^^ゞ
<弁護士 千川健一> それでは、裁判を起こされた場合にどのようなリスクを生じるか分かりますか?
<西郷京子> 支払い通知命令がくるとか・・・差し押さえもですか?
<弁護士 千川健一> そうです。判決がとられれば、西郷さんの資産の差し押さえが可能になります。特にめぼしい資産はないと思われますが、問題は給料です。各業者は、西郷さんの勤務先を知っていますか?
<西郷京子> 家族同居なので大変困ります。あと住宅が一部共有名義になっている分関係ないですか?給料をとめられると払えなくなります。勤務先は知っているところもあります。
<弁護士 千川健一> ちょっと待って下さい。住宅が共有名義になっているのですか?登記簿謄本は送ってもらいました?
<西郷京子> はい、10分の1です。はい送りました
<弁護士 千川健一> ありました。すみません、確認ミスです。
<西郷京子> 名義部分も心配です。
<弁護士 千川健一> 秀俊さんとの続柄は?
<西郷京子> 父親です
<弁護士 千川健一> 住宅ローン残っていますか?
<西郷京子> はい、父親名義のローンですが・・・
<弁護士 千川健一> 今この不動産の時価がいくらで、住宅ローンがいくら残っているか分かりますか?
<西郷京子> 時価は今すぐわかりません。ローンはまだ10年くらい残っていると思われます。
<弁護士 千川健一> 先ず、この共有持ち分を差し押さえてくることはないと予測します。
<西郷京子> 家に迷惑かからなければいいです。
<弁護士 千川健一> 問題は、個人再生における清算価値の保障の問題なんです。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 仮に、この不動産の価値か5000万円で住宅ローンの残りが1000万円だとすると、4000万円の価値があるということになります。分かりますね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> そして、京子さんの持ち分が10分の1ですから、京子さんの保有資産価格は400万価格は400万円になるわけです。個人再生の場合には、破産のように資産を処分する必要はありませんが保有資産以上の配当をしなければならないという原則があります。これを清算価値の保障というのですね。だから、前述の例に則して言えば、京子さんは400万円を弁済しなければならなくなります。逆に、(時価)−(住宅ローン債務額)が1000万円以下であれば、影響がないということになるのです。分かりますか。
<西郷京子> はい。平成2年で購入4000万位。今回りの家同じ時期に買った家1500万位で売りに出ています。ローンの残額は今晩両親に確認します。
<弁護士 千川健一> 分かりました。買ったときよりも、大幅に時価は下がっているのですね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> であれば、おそらく清算価値保障の問題でつまづくことはないと思います。
<西郷京子> ローンの残額で新築が買えるって笑ってたくらいですから
<弁護士 千川健一> なるほど(笑)。ところで、登記簿謄本にはお父さんの名前しか出てきませんが、京子さんが、保証人になったということはないのですか?
<西郷京子> はい。ローンを組むときにのちのち相続税が少しでも安くなるようにって不動産屋さんが言われて名義だけを共有にしてあげるって言われました。ローンは親子ローンにもなっていないはずです。
<弁護士 千川健一> 保証人になっていないことは間違いないということで良いですね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 分かりました。それでは、話しを元に戻します。そうすると一番怖いのは、給料の差押です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 他方で、個人再生については、申立をして数週間で開始決定が出ますと、その後は、一切差押えができなくなります。ということは、京子さんにとっては、裁判が起こされても判決が出る時期は遅ければ遅いほどよい、申立は早ければ早いほど、差押え回避には有効、、、ということになります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 裁判が起こされて、何も対応しないと直ぐに判決が出てしまいます。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ですから、とりあえず業者の請求を認めない、、、という趣旨の答弁書を提出します。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> そうすると、もう一回期日が設けられます。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> だいたい1ヶ月後くらいになります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 要するに、判決が下される時期を1ヶ月程度遅らせることができるわけです。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> その間に、申立を早めて開始決定をとることで、差し押さえを回避します。ですから、差し押さえの問題については当事務所に依頼している限り心配する必要はありません。ただし、条件があります。それは、毎月の積立をきちんと実行して頂くことです。
<西郷京子> はい、ありがとうございます
<弁護士 千川健一> 私どもとしても、積立をきちんとして頂けない方については、申立を早めにくいと感じるのは、ご理解頂けますよね。
<西郷京子> はい、とにかく半年ほど5万円ですよね、今の支払い金額から比べると、、、生き返ります
<弁護士 千川健一> がんばって下さい。
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> 再生計画の支払が始まれば、支払金額はさらに少なくなります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> では、委任契約の締結をしたいと思います。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 債務整理委任契約書と報酬に関する説明書をご準備下さい。
<西郷京子> はいあります
<弁護士 千川健一> では、それぞれの受理番号の欄に○○○○と記入して下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 以南契約書の方にまいりますが、依頼者の括弧欄に京子さんのお名前を記入して下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> この契約書では、京子さんのことを甲、私どものことを乙と表示しています。第1条ですが、(1) 件名 個人再生事件にレ点を記入して下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 住宅資金特別条項適用の有無 については、無しの方に、レ点を
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> (2) 相手方です。 プロミス外10社約488万円と記入して下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> (3) 委任の範囲にうつります。?共通事項とは、どのような債務整理をする場合でも必ず行う業務を言います。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 取引経過の開示請求とは意味が分かりますか?
<西郷京子> いいえ
<弁護士 千川健一> これは、利息制限法引直計算とも関係しているのですが、引直計算の方はどうでしょうか?
<西郷京子> 一回チャレンジしようと思ったのですが、計算苦手で・・
<弁護士 千川健一> 意味そのものは、理解されていますよね?
<西郷京子> 利息が高く取られている分を計算しなおして・・・
<弁護士 千川健一> そうですね。その計算をするたれには、過去の取引履歴が必要ですね。分かりますか?
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> その取引履歴データをご自分で全部持っておられれば良いのですが、大抵の方々は持っておられません。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> そこで、業者に対して取引データをよこせと要求するわけです。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 次に、過払い金の返還請求については理解されていますか?
<西郷京子> はい、大丈夫だと思います
<弁護士 千川健一> 次に、債権者からの支払督促、、、、、、に対する対応のところですが、これは、裁判手続になった場合には、こちらで対応しますよという意味ですね。
<西郷京子> はい、きた場合は連絡させてもらえばいいのでしょうか?
<弁護士 千川健一> 裁判が起こされた場合には、裁判所から京子さんの自宅に書類が届きます
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 届いたら、中味をコピーして、コピーで結構ですので、うちの事務所に速達で送って下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 同時に、電話でこういうところから裁判が起こされました、、、という連絡も必ず下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ?個人再生事件に移ります。?に加えて、裁判所の再生手続を代理して、さらに弁済金の支払いも代行します。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 弁済金の支払いについては、また後ほど解説します。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第2条に移ります。これは私どもの義務ですが、私どもはこの委任事務を誠実に行う義務があります。まあ、当然のことですね。
<西郷京子> 信頼しています。
<弁護士 千川健一> 任せて下さい。では、第3条に移ります。
1 これに対して、京子さんは弁護士費用を支払う義務がありますが、その具体的な額については、報酬に関する説明書に定めていますよというのが、1で書かれていることでね。報酬に関する説明書は後ほど、確認します。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 2 この契約締結後に、債務額、債権者数に変更を生じた場合には、費用の見直しをしますよ、、、、という規定です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 例えば、実はもう一社債権者がありました、、、などということになれば、弁護士費用があがりますし、Aという債権者については、父が払ってくれることになりました、、、というような場合には、費用は下がります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 3は関係ないので、飛ばします。
第4条に移ります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 費用を払ってもらえない場合には、仕事に着手しませんよという規定です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 次に、第5条に移ります。
毎月50000円と記入して下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 給料日が、15日なんですよね。
<西郷京子> はいそうです
<弁護士 千川健一> 毎月18日を入金日とするというのではいかがですか?
<西郷京子> はい、結構です
<弁護士 千川健一> それでは、初回支払日を10月18日以降毎月18日と記入して下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第6条に移ります。京子さんは、この契約をいつでも自由に解約することができます。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ただし、解約した理由が当事務所に落ち度があったとかそういうものでない限り、解約時点までに、私どもがした仕事に対する報酬は払ってもらいますよという規定です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第7条は、私どもから契約を解除する場合です。(1) 積立をして頂けない場合(2) 京子さんが、連絡不能、行方不明になってしまった場合(3) 私どもに対して、嘘の申告をされた場合よろしいですか?
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> (4) 個人再生に必要な書類(給与明細等)をいっこうに準備して頂けない場合事務所に来て頂けない場合とも、書いてありますが、実際、個人再生で事務士に来て頂く必要は先ずありません。
<西郷京子> はい
お手数かけますがよろしくお願いします。
<弁護士 千川健一> (5) 委任契約を継続し難い事由が生じた場合とありますが、委任契約は信頼関係がベースとなっています。ですから、到底信頼関係を維持できなくなったような場合には、契約を解除せざるを得ない場合もあるということです
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 次に、報酬に関する説明書に移ります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 法律相談料が30分5250円というのは、既に聞かれていますね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 相談料は、今回のみかかります。この契約締結後は、相談をされても、相談料は別途発生しません。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ただし、相談内容が債務整理以外の相続とか、交通事故とか違う内容の場合には、やはり相談料がかかります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第2 1 着手金、報酬金の各欄に、315000円と記入して下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 後は、ポイントのみ説明していきます。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 3(6)を見て下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 認可後に期限の延長をする場合には、52500円とありますね、、
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> これは、例えば3年間で100万円を支払うという再生計画が認可されたものの、途中で支払が苦しくなった場合に、5年を限度として、延長の申立ができるのです。その場合の費用ということになります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 次に、ハードシップ免責の場合には、着手金、、報酬金各52500円とありますね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ハードシップ免責とは、一定限度の支払をしたものの、病気、怪我などで支払うことが困難になった場合に、残りの債務を免除するという手続のことを言います。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> その場合の費用です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第3 過払い金返還請求ですが、京子さんは、消費者金融からの借り入れについて、古いものがありませんね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ですので、過払い金は生じないと思われますので、説明を省略します。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第4 その他の費用等に移ります。
1 裁判の対応を当事務所で行いますが、若干の費用がかかります。
(1) 書類作成料 1枚1575円
(2)出廷日当 1時間につき 10500円です。
しかし、私は法廷に出廷する予定はありません。こちら側の作戦は、裁判の引き延ばしをすることのみです。引き延ばしをするためには、書面を提出するだけで十分だからです。
<西郷京子> 書類は1社につき何枚くらいになりますか・・・?
<弁護士 千川健一> 1枚か、2枚程度ですので、ご心配なく。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 2 内容証明を作成する場合の費用について書かれています。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 内容証明は、業者が古い取引履歴を開示してこない場合に用います。しかし、古い取引履歴がないので、内容証明を活用する機会はなかろうかと思います。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 3 は、弁済代行手数料に関する規定です。当事務所に弁済代行を依頼した場合、1件1000円となります。そうすると、1000×11業者×36ヶ月=396000円となりますが、これはもっと安くなります。
個人再生の場合には、必ずしも毎月毎月返済する必要はないのです。
<西郷京子> 3ヶ月に一回。
<弁護士 千川健一> 法律で、最低でも3ヶ月に1回返済しなさいと定められています。そうすると、支払回数は3分の1になりますので、132000円ですね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> さらに、当事務所に弁済代行を頼まず、ご自分で返済されればもっと安くなります。銀行の手数料は400円〜500円程度ですから、ご自分でなされれば半額になりますね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 弁済をご自分でされるか、あるいは当事務所に依頼されるかについては、認可決定が出たときに決めて下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 次に、4の出張日当ですが、実は、個人再生については、必ず審問を設けている裁判所、ケースに応じて審問を設ける裁判所、審問がない裁判所と分かれています。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 管轄裁判所の○○地裁○○支部は、審問を設けていないようです。
<西郷京子> はあ
<弁護士 千川健一> ですから、私か裁判所に行く必要はなく、出張日当はかからない見込みです。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> ただし、裁判官の交代などによって方針が変わることもあり得ないわけではないので一応、審問があった場合の出張日当の額を記入しておくことにしたいと思います。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 52500円です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 申立裁判所の欄には、○○地裁○○支部と書いておいて下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第5は、中途解約した場合にどのような費用が発生するかということに関する規定です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 1(2)を見て下さい。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 作成書類枚数×525円ということになります。
100枚作れば、52500円ですね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 第6に移ります。
1 実費は、ご負担頂きますという規定です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 2 実費以外の報酬等については、消費税がかかっているという規定です。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 私からの説明は、以上です。
<西郷京子> 実費は普通に処理できた場合の目安の金額を設定してくださってるんですね
<弁護士 千川健一> そうです。少し多めに設定しています。
<西郷京子> 私の場合、全部で168万円、と実費次第でしょうか。
<弁護士 千川健一> 先ほど、積立シートで実費5万円としましたね、
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> それで、合計68万円になったんですよね。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> 5万円は、少し多めに設定しているわけですから、分かりますよね。
<西郷京子> はい、それより出ることはない、ですね
<弁護士 千川健一> 出ることがあり得るとすれば、債権者の申告漏れがあった場合、訴訟が多数起こった場合、出張日当がかかった場合、などでしょうか。
<西郷京子> 書き方悪かったです、すみません。あと、受任通知のことなんですが・・・
<弁護士 千川健一> はい。
<西郷京子> 今日受け付けてもらって、先ほどの書類を正式に記入して提出してそれから、でしょうが、最短というか今月中にできうるんでしょうか
<弁護士 千川健一> 今作った、契約書は仮のものなんですね。こちらから、正式なものを送ります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> それを返信してもらって、それが当事務所に到達したら直ちに受任通知を送ります。
<西郷京子> 今月16日の支払いまでは済みましたが27日支払いの分など返済予定なく、ほっといていいものかと・・・
あと今月6日に引き落としされるはずだったセントラルファイナンス支払いできずに再振替用紙がとどきましたがお金がないのでまだ払える予定がありません。と言ってしまいました
<弁護士 千川健一> セントラルファイナンス既に延滞しているという話しですよね
<西郷京子> はい。
<弁護士 千川健一> とすると、取立、督促がくる可能性があります。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> それには短い期間耐えて下さい。既に、弁護士事務所に依頼したと言って、そちらに聞いてくれと言ってもらえれば良いです。
<西郷京子> はい
<弁護士 千川健一> それで、セントラルファイナンスが受任通知がまだ届いていないと言ったら、直ぐに届くと思います。いちご事務所に確認して下さい、、、と言って下さい。
<西郷京子> とにかく明日中に作成してFAXさせてもらいます。
<弁護士 千川健一> 了解しました。あと、通知の実費送金も忘れないでね。
11×735=8085円です。振込先は、後でスタッフがお伝えします。
<西郷京子> 本当に申し訳ないですが、どうかよろしくお願い致します。それと今日の30分以降の分はまたどうしたらいいですか
<弁護士 千川健一> はい。
<西郷京子> えーっと、あとはその都度お電話で相談質問させてもらったらいいですか?保険や携帯電話代は普通に払えばいいんですね?
<弁護士 千川健一> 電話とメールと両方できます。当事務所の営業時間外10時〜6時以外の時間に質問したいときはメールが便利ですね。
<西郷京子> はい、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました
<弁護士 千川健一> それでは、午後6時15分で弁護士の法律相談を終了ということにしたいと思います。
<西郷京子> あ、金融屋さんから会社に電話ありますか?
<弁護士 千川健一> 延滞しているところからは、あり得ますね。通知後は、ないです。
<西郷京子> 今は大丈夫です。ごめんなさい、ありがとうございました。
私も何回も見ました。で、先生の所にお願いしようと思いました
<弁護士 千川健一> そうですか。良かったですか。
<西郷京子> はい、まず本を買って読みました。でHPを見て、で、解決された方がまたHP開いてらして。。。近くの事務所も検討したんですが、会えなくてもきちんと実績のある先生にお願いしようと思いました
<弁護士 千川健一> これで必ず、借金苦から解放されますので、今日は、ゆっくり風呂にでもつかってのんびりして下さい(笑)。
<西郷京子> はい、
<弁護士 千川健一> それでは、スタッフに引き継ぎます。
<西郷京子> 本当にありがとうございます。誠心誠意がんばります
<弁護士 千川健一> お疲れ様でした。
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