
千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

千川健一の本
自己破産
個人版民事再生
のすべてがわかる本
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中村正さんのケース
<弁護士 千川健一> こんばんわ。それでは、チャット相談を始めます。よろしいですか?
<中村> こんばんわ。よろしくお願いします。
<弁護士 千川健一> 個人再生を希望されているということですね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 毎月の支払可能額はいくらですか?
<中村> 50000円くらいなら大丈夫だと思います。
<弁護士 千川健一> 分かりました。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があることは知っていますか?
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 先ず、小規模個人再生についてですが、計画弁済総額の最低額は、債務額530万円の5分の1である106万円となります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> これに対して、給与所得者等再生については、可処分所得の2年分以上でなければならないという原則があり、この額が、中村さんの場合、約120万円となりますので、この金額を支払う必要があります。大きな差はありませんね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 小規模個人再生では、債権者の反対決議がありますが、ほとんんどの債権者は反対しないので、おそらく、106万円を支払うという内容の再生計画を立てて小規模個人再生を申し立てても、認可されるとは思います。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 他方、給与所得者等再生では、債権者の反対決議がありません、従って、確実に認可決定が得られるわけです。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> この程度の金額の差しかないのであれば、給与所得者等再生にして、確実に認可決定を得られればよいのではないかと思っています。
<中村> なるほど。
<弁護士 千川健一> もちろん、中村さんが、14万円の差でも大きい、小規模個人再生でやりたいというのであれば、それでやります。この点は、今日決めなくてもよいので、よく考えてみて下さい。
小規模個人再生についても、当事務所では多数申立をしていますが、今までのところ債権者の反対決議が成立して、認可されなかったという案件は一件もないんです。よろしいですか?
<中村> もう少し差がつくと思ってましたから迷ってしまいます。
<弁護士 千川健一> じっくりと考えてみて下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> さて、個人再生の申立スケジュールについてお話しします。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> その前提として、弁護士費用について説明しなければなりませんね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 費用の計算方法は、(500万円×0.04)+(30万円+0.03)+6万円が着手金、報酬金の額となります。そうすると、26.9となりますが、端数はカットして、26万円となります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 従って、着手金、報酬金各26万円(消費税別)、実費5万円となるのです。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 着手金と実費が当事務所に積み立てられたら、準備をして翌月に申立となります。
<弁護士 千川健一> さて、
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 自己破産・個人再生申立時期と積立金シートという資料を出してもらえますか?
<中村> はい
<弁護士 千川健一> では、着手金の欄に、273、000円と書いて下さい。消費税を加算した額ですね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 実費の欄に、50、000円と書いて下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 個人再生委員費用とか、出張日当と書いてありますが、秋田の裁判所では、個人再生事件の場合には個人再生委員はつけませんし、 裁判所での審問は設けられていませんので、そうした費用はかかりません。
<中村> そうなんですか。
<弁護士 千川健一> はい。その点は、中村さんにとっては有利ですよね。
<中村> そうですね。
<弁護士 千川健一> 東京などでは、必ず再生委員がついて15万円余分にかかってしまうんですよ。
<中村> そうなんですか
<弁護士 千川健一> はい。では、下の合計欄のところに、32、3000円と書いて下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> さらに、下のところで総費用は報酬金とあるところに、27、3000円と書いて下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> そして、併せて合計596、000円と書いて下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 毎月の積立は今月からできると考えてよいですか?5万円ですね。
<中村> 来月1月からではいけないでしょうか?
<弁護士 千川健一> よろしいですよ。今月少しは入れられませんか?無理ならばいいんですが、1万円とか、2万円という金額はどうでしょう
<中村> じつは今月消費者金融の返済で90000円を返済しているのであまり余裕がないのです。
<弁護士 千川健一> 分かりました。では、来月にしましょう。毎月何日がよいですか?
<中村> だけど1万円くらいなら大丈夫です。
<弁護士 千川健一> 分かりました。では、1万円を積み立てて下さい。
<中村> 給料日が月末なのでつき始めの3日か4日あたりでよろしいでしょうか?
<弁護士 千川健一> それで、結構ですよ。では、4日にしましょう。
<中村> はい。わかりました。
<弁護士 千川健一> 積立が、来年7月に36万円になる予定ですので、この月に申立の準備作業をして、8月に申立をします。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 申立をしてから、認可決定まで半年間かかります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 従って、平成19年2月が認可決定の予定時期で、3月に確定します。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 実際に支払が始まるのが、その3ヶ月後の6月となります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> その時点での、積立金は、91万円となっています。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 総費用は、59万6000円ですから、差額、約30万円は将来の弁済原資として使えます。
<中村> なるほど!
<弁護士 千川健一> そこで、シートの方に、準備着手時期平成18年7月頃と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 申立時は、平成18年8月頃と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 費用の完済時期は、平成18年12月頃と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 奥さんの自動車について心配されていたようですが、全く影響ありませんので、心配いりません。
<中村> そうですか。安心しました。
<弁護士 千川健一> では、委任契約を締結します。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 債務整理委任契約書と報酬に関する説明書を出して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 先ず、委任契約書の方から見ていきます。受理番号に、2680と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第1条です、
<中村> はい
<弁護士 千川健一> (1)件名のところで、個人再生事件にレ点を記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 住宅資金特別条項の適用については、無しの欄に同じくレ点を
<中村> はい
<弁護士 千川健一> (2)相手方では、ディック外5社総額約530万円と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> (3)委任の範囲に移ります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> ?共通事項とは、どのような債務整理をする場合でも私どもが行う業務のことです。取引経過の開示請求は、意味分かりますか?
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 利息制限法に基づく引直計算はいかがですか?
<中村> 理屈はわかっているつもりです。
<弁護士 千川健一> はい。利息制限法の上限利息以上の利息をとっている場合には、その利息の支払は無効になりますから、元金に充当されるんですね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 従って、債務が減額される場合があるということなんですよ。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 過払金の返還請求は、非常に長期の取引を消費者金融などとしていますと、 単に債務が減るだけではなくて、 支払いすぎているので、返せと請求できる場合があるということなんです。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> ディックは、もしかすると過払金があるかもしれないですね。
<中村> かなり長い間使わせてもらいましたから。
<弁護士 千川健一> 次に、支払督促、、、、の部分は、業者から裁判が起こる可能性があります、そういう場合には、こちらで対応しますよということなんです。裁判が起こされて、判決をとられてしまうと、給料等の差押のリスクが生じます。これに対して、個人再生の開始決定を得れば、差押はできなくなります。
従って、早期に訴訟が起こされた場合には、個人再生も早期申立を行うようにしています。
<中村> はい。裁判を起こされるのが非常に心配です。
<弁護士 千川健一> つまり、予定された着手金等が不足ししている場合でも、早期申立をして差押を回避しますので心配されなくても大丈夫です。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 中村さんが、毎月の積立さえ約束どおりきちんと行ってもらえれば、早期申立をして対応しますので、心配いりません。
<中村> はい、 積み立てをしっかりやります!
<弁護士 千川健一> はい。がんばってください。
<中村> はい、分かりました。
<弁護士 千川健一> ?個人再生事件についてですが、先ず、再生の申立、再生計画案の提出といった裁判所の手続を代理して行います。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> さらに、ご希望があれば、再生計画認可決定後の支払の代行もします。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> この点は、また後で説明しますね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第2条です、私ども、この業務を誠実に行うという当然の義務を負っています。第3条です、中村さんは、費用の支払義務があるのですが、
(1)では、費用の内容については、報酬に関する説明書に書いてありますよ、ということが規定されています。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 2では、債務額が増減したり、債権者数が増減した場合には、費用の見直しがありますよ。ということが書いてあります。具体的にはですね、例えば、中村さんが債務の一部について申告漏れをしているような場合です。3は、本件では関係ないので飛ばします。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第4条ですが、費用を支払って頂けない場合には、業務は中断しますよということが書いてあります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第5条に移ります。
1 毎月50、000円と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 次に、初回支払日を1月4日、以後毎月4日とすると記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 下の特記事項の欄に、「本月中に1万円を積み立てる」と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第6条です、中村さんはこの契約をいつでも自由に解約することができますただし、解約等により契約が途中で終了した場合でも一定の費用を支払ってもらうことがあります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> この点については、報酬に関する説明書で再度お話しします。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第7条です、今度は、私どもの方からする契約の解除です、
(1) 積立を実行して頂けない場合
(2) 行方不明、連絡不能になってしまった場合
(3)私どもに対して、嘘の申告をされた場合
(4) 個人再生申立に必要な資料をいっこうに準備して頂けない場合
(5) 委任契約を継続しがたい事由が生じた場合とありすまが、
委任契約は信頼関係が基礎となっています、従って、信頼関係が維持できない場合には、契約を解除せざるを得ない場合もあるんですね。次に、報酬に関する説明書に移ります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 法律相談料が、30分5250円であることは既に説明させて頂いていますね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 次に、第2に移ります。着手金、報酬金の欄に、それぞれ273000円と記入して下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 中村さんに関係のある箇所のみ見ていきます。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 3(6)を見て下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 再生計画の認可後に債務の期限の延長の申立をする場合、着手金が52500円とありますね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 例えば、3年間で120万円を支払うという内容の再生計画が認可されたとします。しかし、途中で支払うのが困難になった場合、2年を限度として延長の申立ができます。この場合の費用ということになります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> ハードシップ免責というのは、一定限度の支払はしたものの、病気等の理由で、支払が困難になった場合には、残りの支払義務を免除するという制度なのです。この場合の費用ですね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第3 過払金返還請求の場合の、費用です。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 1は、任意交渉(話し合い)で過払金を取り戻した場合です。この場合には、取り戻した金額の15%が報酬となります。さらに、消費税ですね。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 2は、話し合いで決着がつかなかったため、訴訟になった場合です
(1)着手金は、52、500円
(2)報酬金は、返金額の20%(+消費税)となります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第4 その他の費用等にうつります。1 さきほど訴訟が起こるかもしれないという話はしました、この場合の対応費用が、書類作成料、1枚1、575円出廷日当が、1時間10、500円となります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> ただし、個人再生の場合には、判決が下される時期を遅らせることだけがこちらの作戦となりますので私どもが、法廷に出ることはありません。書面だけで対応します。
<中村> そうなんですか。
<弁護士 千川健一> はい、そういうことになります。反論書面を提出すれば1ヶ月程度判決の下される時期を延ばすことができます。法廷に出ても、債権者と話し合うことはありませんし、それ以上判決が下される時期を延ばすことはできませんので。
次に、2です。債権者に対して内容証明を送る場合には、1枚当たり5、250円です。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> これは、債権者(業者)が過去の取引経過を開示しないような場合に「開示しないのであれば、損害賠償を請求する」と強く請求する場合などに用います。
<中村> なるほど。
<弁護士 千川健一> 3は、弁済代行手数料では、1件1、000円かかります。
しかし、個人再生の場合には、必ずしも毎月毎月支払う必要はなく、3ヶ月に一度でいいことになっています。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 従って、手数料も3分の1でよくなります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> ご自分で、振込をされればもっと安くなりますね。ご自分で振込をするか、うちの事務所に任せるかは、再生計画の認可決定があった時に決めて下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 4 出張日当ですが、一応、52、500円と書いておいて下さい。申立裁判所では、さきほど申し上げたように審問はない予定ですが、こうした方針というものは裁判官が交替すると変わる可能性があるからです。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 第5です。この契約を解約したときに費用がいくらかかるのかという話です
1(2)をみて下さい。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 読んでもらえますか?
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 裁判所への申立前であれば、費用は実費以外は一切かからないというのが原則です。ただし、申立書類を既に作成した場合には、1枚あたり525円の手数料を頂きますよという内容になっています。
第6に移ります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 1 印紙等の実費は、中村さんの負担になりますよということが書いてあります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 2 消費税がかかっていますよということが書いてあります。
<中村> はい
<弁護士 千川健一> 私からの説明は以上になりますが、何かご質問はありますか?
<中村> 契約書や報酬などのことではないのですが質問をしていいですか?
<弁護士 千川健一> どうぞ。
<中村> 消費者金融などの契約書の住所と今住んでいる住所がちがっても
<弁護士 千川健一> 全く問題ありません。
<中村> 問題になる事はあるのでしょうか?
<弁護士 千川健一> 問題ないです。
<中村> そうですか、よかったです。
<弁護士 千川健一> 他にはどうですか?
<中村> あとは特にありません。先生にお任せしたいと思っています。
<弁護士 千川健一> 了解しました。
では、事務スタッフに変わりますね。
<中村> はい。ありがとうございます。
<弁護士 千川健一> お疲れ様でした。
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