CHAT相談事例集   03−3589−4905
坂上市郎さんのケース
<弁護士 千川> はじめまして。
<坂上市郎> こんにちははじめまして
<弁護士 千川> それでは、午後2時15分から弁護士による法律相談を始めたいと思います。 よろしいでしょうか?
<坂上市郎> よろしく お願いします
<弁護士 千川> はい、では確認してまいりたいと思います。 住宅ローンがありますね。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 残債務額が、約2316万円ですか?
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 何歳までローンを組まれていますか?
<坂上市郎> 35年ローンですので
<弁護士 千川> ええ。 今、42歳ですね。
このローンを組まれたのは、何歳の時ですか。
<坂上市郎> 平成9年ですから
<弁護士 千川> はい。 そうすると、今から8年まですね。
<坂上市郎> 8年前で、34歳です
<弁護士 千川> はい。 そうすると、69歳までローンが組まれていることになりますか?
<坂上市郎> はいそうです
<弁護士 千川> 次に、住宅ローン以外の債務ですが、 債権者一覧表に記載されたものでは、1070万円ですね。
<弁護士 千川> 14社ですね。 カウンセリングシートに記載されたものも、 消費者金融、728万円 信販、342万円で、 合計1070万円になるのですが、 なぜか、カウンセリングシートには、1052万円と記載されています。 これは、誤記と理解してよろしいですか?
<坂上市郎> はい どちらかに誤りがあると思います
<弁護士 千川> どちらに誤りがあるのか分かりませんか。 通常は、合計額に誤りがあると考えるのが自然だと思いますが。
<坂上市郎> はい
<坂上市郎> カウンセリングシートは債務者一覧からの転記ですので
<弁護士 千川> それでは、14社1070万円という理解でよろしいでしょうか?
<坂上市郎> カウンセリングシートが誤りかと思います
<弁護士 千川> 債務整理の方法については、任意整理、個人再生、自己破産という方法があることは、ご存じですか?
<坂上市郎> はい 知っています
<弁護士 千川> どの債務整理方法を希望されますか?
<坂上市郎> 個人再生を希望しています
<弁護士 千川> それは、自宅を守りたいからですか?
<坂上市郎> はい そうです
<弁護士 千川> 住宅ローンを正常に支払った場合、それ以外にいくらの支払が毎月、あるいは賞与時に可能ですか。
<坂上市郎> 毎月でしたら
<弁護士 千川> はい。
<坂上市郎> 4万くらい
<弁護士 千川> ええ。 賞与時はどうでしょうか?
<坂上市郎> 賞与時でしたら 今のところ 10万くらいでしょうか
<弁護士 千川> はい。
<坂上市郎> 大体 そういったところになるかと思います
<弁護士 千川> 坂上さんは、給与所得者ですね?
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 家計簿を拝見したところ、 一月目の分の、坂上さんの収入が少なかったのですが、 これは、何か理由がありますか?
<坂上市郎> これは理由があり
<弁護士 千川> はい。 どのような理由でしょうか?
<坂上市郎> 会社の職制制度でスピリット勤務というのがあり
<弁護士 千川> ちょっと待って下さい。
<弁護士 千川> 長女と次女のご年齢はいくつですか?
<坂上市郎> はい、 長女は12歳、次女は5歳です
<弁護士 千川> はい。分かりました。
<弁護士 千川> さきほどの話しに戻って下さい。
<坂上市郎> はい、 スピリットとはタイムカード打刻がいらない制度で、 その代り毎月一定額の残業代がつきます
<坂上市郎> この4月にそのスピリットから一般勤務に戻ったため
<弁護士 千川> はい。
<坂上市郎> 3月の勤務では通常残業は0とカウントされるため、残業代が0円になっています
<弁護士 千川> そうすると、収入は37万円が3月の収入ですが、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> それで、安定するとこになると聞いてよいですか?
<坂上市郎> そうですね。これは、別居手当も入っているので
<弁護士 千川> ということであれば、給与所得者等再生を利用することができます。 歩合給などは、ありませんね。
<坂上市郎> もう少し少なく見積もった方がいいです。歩合給はありません
<弁護士 千川> 変動の幅が小さいのか、大きいのかを知りたいのです。大きいと、給与所得者等再生を利用できません。
<坂上市郎> この5月より大阪から沖縄勤務に戻ったので 収入に大幅の違いは無いと考えてよろしいです
<弁護士 千川> 分かりました。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは分かりますか?
<坂上市郎> はい、前者が主に個人事業者、後者が給与所得者を対象にしています。おおまかに言うとですね。そう考えています
<弁護士 千川> 実は、前者についてはサラリーマンも利用できるのです。
<坂上市郎> あ それは知っています
<弁護士 千川> 先ず、共通の条件として債務額の5分の1以上を計画弁済総額としなければなりません。 債務については、利息制限法の引直により減る分もあるでしょうが、 遅延損害金の発生によって増える分もあります。
ただし、消費者金融からの借入時期が浅いので、引直計算によっても、それほど減らないと予測されます。一応、暫定的に現在の元本額である、1070万円を基準に考えると、、
<坂上市郎> 小規模も考えてはいます
<弁護士 千川> 214万円が小規模個人再生における計画弁済総額の最低額となります。
<坂上市郎> はい、わかりました。
<弁護士 千川> 可処分所得については、理解されていますか。
<坂上市郎> それは 少し理解が浅いです
<弁護士 千川> 給与所得者等再生については、可処分所得の2年分以上という条件も加わります。
<坂上市郎> はい そうでした
<弁護士 千川> 可処分所得は、手取り計算、つまり、税金、保険料等を控除して、さらに、通常1年間に必要となるであろう生活費を控除した残額を意味します。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> つまり、自由に使えるであろうお金はいくらかという話しです。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 坂上さんの場合には、可処分所得の2年分は467万円となります。
<坂上市郎> はい そうですね
<弁護士 千川> 従って、給与所得者等再生を選択した場合には、467万円以上の返済が必要ということになります。これは、かなりきつい金額ですね。
<坂上市郎> はい厳しいです
<弁護士 千川> 仮に、坂上さんが先程言われたとおり金額を前提とした場合には、3年間で、4×36=144万円 10×6=60万円 合計204万円
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 4年間で、4×48=192万円 10×8=80万円 合計272万円
5年間で、4×60=240万円 10×10=100万円 合計340万円 で、その額に及びません。
<坂上市郎> はい これではちょっと大変です
<弁護士 千川> 従って、小規模個人再生を選択せざるを得ないし、それがいいと思います。
<坂上市郎> はい そう希望します
<弁護士 千川> 小規模個人再生では、給与所得者等再生と異なり、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 債権者の反対決議があります。この反対決議については、理解されていますか?
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> しかし、現在、ほとんどの債権者反対しません。また、計画弁済総額を最低額としても、反対しません。
少なくとも、当事務所では小規模個人再生で債権者の反対決議で認可されなかったという案件は一件もありません。
<坂上市郎> はい わかりました
<弁護士 千川> ですから、私は総額214万円を支払という内容の再生計画を立てる、
<坂上市郎> 小規模個人再生を前提でお話をしたいです
<弁護士 千川> 小規模個人再生をお勧めします。ただし、214万円という金額は、さきほど申し上げたような理由で、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 多少変更されることはあり得ます。
<坂上市郎> 「多少の変更」について教えてください
<弁護士 千川> さきほど申し上げたように、利息制限法の引直計算によって債務は減る可能性がありますね。
また、遅延損害金の発生によって債務額が増えることもありますね。
<坂上市郎> はいわかりました
<弁護士 千川> そういうことです。
<坂上市郎> 了解しました
<弁護士 千川> 次に、弁護士費用のことについて説明します。
<坂上市郎> 具体的には どう進めていけばよろしいですか?
<弁護士 千川> これから、全体的な話しをしますので、
<坂上市郎> お願いします
<弁護士 千川> 先程、毎月の積立額4万円というお話しが出ましたが、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 6万円程度に増額することはできませんか?その理由は、債務額と債権者数が多いので、
<坂上市郎> 6万ですか 多少無理があるかと思っています
<弁護士 千川> 坂上さんの弁護士費用は、割と高額です。
<坂上市郎> やはりそうなりますか
<弁護士 千川> そうなります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 毎月の積立額が少なくてもいいんですが、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> そうすると、個人再生の申立は必然的に遅くなります。遅くなることによる、一番のデメリットは、
債権者から裁判を起こされて、判決をとられて、給料差押えのリスクが生じると言うことなのです。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 特に、坂上さんの場合には、裁判を提起してくる傾向の強いモビットが債権者に含まれています。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> ですから、早期申立をすることが望ましいのです。
<坂上市郎> そうなんですか、わかりました
<弁護士 千川> 申立をして、1ヶ月くらいの範囲内で再生開始決定が下されます。開始決定がとれれば、差押えは一切できなくなります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> ですから、早期申立をすれば差押えを回避できます。
<坂上市郎> 実際に今も、いくつかの債権者から申し立ての時期を聞かれています
<弁護士 千川> 坂上さん、まだこちらの連絡先は教えては駄目ですよ。まだ、受任前なのですから。
こちらの方に、既に問い合わせの電話が入っています。
<坂上市郎> すみません、私の不注意でした。まだ受任前だということは 先方には話してはいたのですが 申し訳ありません
<弁護士 千川> 6万円は、やはり無理ですか。
<坂上市郎> 6万円は厳しいと考えています。他をあてにしての生活は もうやめたいと考えているので
<弁護士 千川> 分かりました。それでは、さきほどの金額でプランを立ててみましょう。
先ず、弁護士費用には、着手金、報酬金、実費があります。 計算方法については、500万円までの債務は、その4%
500万円を超える金額については、3%
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 債権者数1件について、1万円 が、着手金、報酬金の各金額となり、住宅ローン特別条項をつける場合には、それぞれに5万円を加算します。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> そうすると、(500×004)+(570×0.03)+15=52.1万円となります、
なお、債務額に住宅ローンは含めていません。 ただし、当事務所における通常の個人再生の着手金、報酬金の上限を40万円としています。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 住宅ローン特別条項がつくので、各5万円を加算して、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 着手金、報酬金は、各45万円となります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> では、送った書類の中から、自己破産、個人再生申立時期と積立金シートという書類を出して頂けますか。後、筆記用具もお願いします。
<坂上市郎> 合計90万ですね
<坂上市郎> 少しお待ちください
<弁護士 千川> 消費税と実費が加算されます。
<坂上市郎> 上記の書類はメールで送付されているものですか?
<弁護士 千川> 郵送されていませんか? もし、見あたらないようでしたら、白い紙を用意して下さい。
<坂上市郎> ?
<坂上市郎> はい 郵送されていないようなので紙にメモします
<坂上市郎> 準備できました お願いします
<弁護士 千川> 紙の左上に、着手金と書いて下さい。
その右側に、472、500円と書いて下さい。着手金の下に、実費と書いて下さい。その右側に、50、000円と書いて下さい。
<坂上市郎> はい 書きました
<弁護士 千川> 実費の下に、小計と書いて下さい。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> その右側に、522、500円と書いて下さい。
<坂上市郎> はい 書きました
<弁護士 千川> 小計の下に、報酬金と書いて下さい。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> その右側に、472、500円と書いて下さい。
<坂上市郎> はい書きました
<弁護士 千川> 報酬金の下に、合計と書いて下さい。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> その右側に、995、000円と書いて下さい。
<坂上市郎> はい 書きました
<弁護士 千川> 毎月4万円の積み立てが可能になるのは、6月からでよいですか?
<坂上市郎> はい そう考えています
<弁護士 千川> 当事務所に積み立ててもらうことになりますが、毎月何日にしましょうか?
<坂上市郎> はい、給料日が26日なので
<弁護士 千川> 末日でよいですか?
<坂上市郎> はい お願いします
<弁護士 千川> 賞与は、何月に加算できますか?
<坂上市郎> 6月と12月ですが
<弁護士 千川> 分かりました。
<坂上市郎> 最初は12月からにしたいと考えています
<弁護士 千川> 着手金と実費の合計額である、522、500円が積み立てられた段階で、準備に入り、申立はその翌月に行います。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> そうすると、来年の3月に52万円となりますので、3月に準備に入り、4月に申立をします。
申立をしてから、認可決定が下されるまで、平均的に半年間かかります。ですから、認可予定時期は来年の10月となります。
<坂上市郎> 先生のおっしゃるとおり、確かに長くなりますね
<弁護士 千川> ええ、そうですね。そして、その翌月11月に認可決定が確定します。
<坂上市郎> 了解しました
<弁護士 千川> 実際に支払が始まるのは、3ヶ月後の19年2月となります。 予定通りに進行すれば、その時点での積立総額は、116万円です、他方で、弁護士費用の総額は、さきほど確認したように995、000円ですから、その差額は、将来の返済のために使うことが可能になります。
<坂上市郎> 今のところ流れは理解できました
<弁護士 千川> はい、さきぼと申し上げたように、申立時期は来年の4月ですから、かなり期間があります。
その間に裁判を起こされると困るのですね。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> ただし、当事務所では早期申立を行い、差押え回避をするようにしています
<坂上市郎> 1つ質問よろしいでしょうか?
<弁護士 千川> どうぞ。
<坂上市郎> 現在、債権者から支払い請求が 葉書や電話などできています
<弁護士 千川> ええ。
<坂上市郎> まだ 裁判までは移行していませんが
<弁護士 千川> はい。
<坂上市郎> 申し立て時期の来年4月までは これを乗り切ると考えてよろしいですか?
<弁護士 千川> 先ず、督促などは、弁護士が受任通知を出せば、こなくなります。葉書等は、それでも届くことはありますので、こちらに送って下さい。問題は裁判を起こされた場合です、
<坂上市郎> 何とか乗り切らないと 仕方のない事ですが
<弁護士 千川> 本来であれば、坂上さんにも、早期申立のために必要な資金を準備して欲しいのですが、現状では、それが無理だということなので、費用の積み立てが十分でない段階でも、 裁判等が起こされた場合には、早期申立をします。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> ただし、条件があります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> そういう事態が生じた場合には、少しでも多くの積立をしてもらうように努力して欲しいことです。もう一つは、約束した積み立ては必ず実行してもらうことです。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> こういう条件のもとに、早期申立をしますので、裁判を起こされても、適切な処理をすることが可能です。
<坂上市郎> 了解しました
<弁護士 千川> 坂上さんの債務で、保証人のついているものはありますか?
<坂上市郎> いいえ ありません
<弁護士 千川> 公正証書をとられているようなことすはありませんか?
<坂上市郎> 全て自分が債務者です
<弁護士 千川> ローンで購入した物品で引き上げられては困るようなものがありますか?
<坂上市郎> それはどうしたらわかりますか?公正証書を見たことがないので
<弁護士 千川> 自動車等ですね。公正証書については、委任状に実印を押印して、署名し、印鑑証明書を債権者に提出したことがなければ大丈夫です。
<坂上市郎> 今一番頭を悩めているのが、車の件です
<弁護士 千川> 自動車は、ローン中ですか?
<坂上市郎> はいローン中です
<弁護士 千川> 債権者はどこですか?
<坂上市郎> オリエントです
<弁護士 千川> これは、引き上げられますね。どうされますか?
もし、引き上げをどうしても避けたいのであれば、債務整理の対象とせず、個人再生申立前までに、債務を全額完済することになります。可能ですか?
<坂上市郎> 騙し騙し返しても 全額返済は厳しいです
<弁護士 千川> それでは、この自動車についてはあきらめるしかありませんね
<坂上市郎> やはりそうですか
<弁護士 千川> そうなります。
<坂上市郎> どこかで安い車を探すしかなさそうです。
<弁護士 千川> 全く、価値のない車であれば、引き上げにこないこともあるかもしれませんがそれは、あまり期待しない方がいいでしょう
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> では、オリコも債務整理の対象とすることでよろしいですか?
<坂上市郎> やはり厳しいです 家族とも相談します
<弁護士 千川> 一つだけ、ご忠告しておきますが、こういう事態になって、何もかも守ろうとすること自体無理があります。
<坂上市郎> はい そうですね
<弁護士 千川> あるメリットを得れば、あるデメリットが生じるのは当然です。ある部分で、腹をくくるということがどうしても必要です。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> いざとなれば、何とかなりますからがんばって下さい。今は、家を守ることを最優先にする、、、と
<坂上市郎> ありがとうございます
<弁護士 千川> はっきり決意された方がいいのではないでしょうか。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> では、オリコについては、通知は出しますか?それとも、しばらく待ちますか?
<坂上市郎> 車の件までは、家族には話していなかったので
<弁護士 千川> ご家族と話しをしてからにしますか?
<坂上市郎> しばらく猶予を下さい
<弁護士 千川> では、ご連絡をお待ちしています。
<坂上市郎> いつまでなら、可能ですか? 先生の方の猶予です
<弁護士 千川> そうですね、3ヶ月程度であればよろしいですよ。これだけ期間があれば、決められますね。
<坂上市郎> 家族には早速今夜話をしますが
<弁護士 千川> はい。では、債務整理委任契約書と報酬に関する説明書を出して下さい。
<坂上市郎> 色々解決策を考えます
<弁護士 千川> はい。分かりました。
<坂上市郎> 上の書類も郵送でしたら、届いていないようです。移転前の大阪の方に送られたのでしょうか?
<弁護士 千川> 大阪に送ったようです。メールに添付ファイルで送りますので、少々お待ち下さい。
<坂上市郎> 引越しの時期は電話で対応された方に伝えたのですが。。。分かりました
<弁護士 千川> では、先に報酬のことについて説明してまいります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 先ず、法律相談料が30分5250円であることについては聞かれていますね。
<坂上市郎> はい 理解しています
<弁護士 千川> この相談料は、今回についてのみかかります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 以後、債務整理について相談をなされても相談料はかかりません。
ただし、債務整理以外の相続や交通事故といった相談の場合には、別途相談料がかかります。
<坂上市郎> はい 電話、メールどちらでも結構ですか?
<弁護士 千川> なるべくであれば、メールを利用して下さい。なぜかというと、記録として残るので、将来言った、言わないとか、聞いた、聞いていないという問題が起きないからです。
<坂上市郎> あ そうですね 私も仕事ではそうしています
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> 今、メールで書類を送りましたので、確認してもらえますか?
<坂上市郎> 少しお待ちください
<坂上市郎> お待たせしました 全部で添付が3つありました
<弁護士 千川> では、報酬に関する説明書をプリントアウトできますか?
<坂上市郎> あ 印刷は少しまって頂けると可能です。別のパソコンにプリンタがつながっています
<弁護士 千川> 画面上で、報酬に関する説明書を参照しながらチャットすることできますか?
<坂上市郎> はい 可能です
<弁護士 千川> それが可能ならば、プリントアウトしなくてもよいですが、、、
<坂上市郎> はい、では画面で参照しながらでお願いします
<弁護士 千川> 次に、第2にうつります、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> こちらの、着手金、報酬金については各472500円となることについてさきほどお伝えしました。
あとポイントのみ見てていきます。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 3 (6)を見て下さい。再生計画認可後の期限の延長とありますね、
これは、例えば3年間で214万円を支払うという再生計画が認可されたものの途中で支払が苦しくなった場合に、5年を限度として期限を延長できる手続きがあり、その申立をする場合の費用です。
<坂上市郎> 委任契約書の3条の(6)ですか?
<弁護士 千川> 第2 3 (6) です。
<弁護士 千川> 報酬に関する説明書です。
<坂上市郎> ちょっとお待ちください、、、あ はいわかりました
<弁護士 千川> 次に、ハードシップ免責ですが、例えば、214万円のうち相当額を支払ったものの、病気等のやむを得ない事由で支払が困難になった場合には、残りを免除するという手続があります。これをハードシップ免責といいます。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 費用については、書面で確認して下さい。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 第3 過払い金の報酬請求とありまますが、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 坂上さんの場合は、取引期間が浅いので過払はないと思いますから、説明を省略します。
<坂上市郎> そうですね
<弁護士 千川> 第4 その他の費用等に移ります。よろしいですか。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 1 裁判が起こされた場合には、若干ですが費用がかかります。書類作成料 1枚1575円
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 出廷日当 1時間 10500円です。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 裁判が起こされた場合には、私は法廷に出ない予定ですので、出廷日当は実際には、かかりません。
<坂上市郎> はい、わかりました
<弁護士 千川> というのは、坂上さんの個人再生の案件では、 裁判を起こされた場合の、当方の戦略は判決を遅らせることだけです。そのためには、書面さえ提出していれば足りるからです。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 2 内容証明郵便による通知書の費用が書かれていますね、
<坂上市郎> はい あります
<弁護士 千川> これは、取引経過の開示に応じない業者などに対して、強く開示を求めような場合に使います。
さきほども話しましたように、取引期間が浅いので、こうした手法もとることはないでしょう
<坂上市郎> はいわかりました
<弁護士 千川> 3 に移ります。
<坂上市郎> はい、どうぞ
<弁護士 千川> 弁済代行手数料は、1件あたり1000円です、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 坂上さんの場合、3年計画では厳しいように思います、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 4年計画くらいでしょうか。
<坂上市郎> そう思います
<弁護士 千川> そうすると、手数料は14×1000×48=672000円とかなり高額になります。
しかし、これは減額させることが可能です。
<坂上市郎> はい、それはどういう方法ですか?
<弁護士 千川> 先ず、個人再生の場合には、必ずしも毎月、毎月支払うという必要がありません
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 最低3ヶ月に1回以上支払う、ということになっています
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> ということは、3ヶ月に1回にすれば、振込回数が3分の1になりますね、
<坂上市郎> そうですね
<弁護士 千川> これによって、振込手数料額は224000円に減ります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> さらに、1000円という金額は、弁護士の手数料を含んでいます。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 坂上さんが、ご自身で3ヶ月に1回ご自分に振り込まれれば、銀行の手数料は、500円程度ですから、 約10万円程度になります。振込を私どもに委託されるのか、それともご自身でやられるのかについては認可決定が出た段階で決めて下さい。
<坂上市郎> はい、インターネットバンクなどで考えています
<弁護士 千川> 4に移ります。
<坂上市郎> はい どうぞ
<弁護士 千川> 出張日当は、もしあれば52500円となります。これは、交通費とは別です。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 今のところ、那覇裁判所は、個人再生については審問を設けていないようです。従って、この出張日当や余分な交通費はかからない予定です。
<坂上市郎> わかりました
<弁護士 千川> しかし、こうした方針は、裁判官が交代したりすると、変更されることもあります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> その場合には、かかることもあると思っていて下さい。
<坂上市郎> はい。了解しました
<弁護士 千川> 第5は非常に細かい規定です、、
<坂上市郎> はいどうぞ
<弁護士 千川> 仮に、坂上さんが、仮に途中で契約を解約した場合に、どのように費用を精算するか、既に申立書類を100枚作成した場合には、100×525円=52500円が加算されます。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 次に、第6に移ります。
<坂上市郎> はい、どうぞ
<弁護士 千川> 1印紙、郵券等の実費は、坂上さんに負担して頂きますよという規定です
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 2報酬金等には、消費税がかかっていますよ、、、という規定です。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> では、次に債務整理委任契約書を開いて下さい。報酬に関する説明書は閉じて頂いて結構です。
<坂上市郎> はい 開きました
<弁護士 千川> この契約書では、坂上さんが甲、当事務所が乙として表記されます。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 第1条 (1) 件名 個人再生事件 となります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 住宅資金特別条項の適用 有り となります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> (2) 相手方は、アコム外14社総額約3386万円 となります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> (3) 委任の範囲とは、私どもが行う業務は何かということです。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> ?共通事項とは、どのような債務整理を行う場合でも、行う業務のことを言います。
取引経過の開示請求は分かりますか?
<坂上市郎> いいえ
<弁護士 千川> それでは、利息制限法引き直し計算はどうですか?
<坂上市郎> 借り入れと返済の経過ですね。
<弁護士 千川> そうです。引直計算は分かりますか?
<坂上市郎> 利息制限引き直しもわかります。たしか18%でしたか?
<弁護士 千川> はい。過払い金は、払いすぎたお金を業者に返せということですが、坂上さんの場合には、先ずないだろうということになりました。
<坂上市郎> はい そうでした
<弁護士 千川> 債権者から裁判が起こされることがあり得ることは既に説明していますね。
<坂上市郎> はい、理解しています
<弁護士 千川> 裁判を起こされた場合には、裁判所から坂上さんの自宅に書類が届きます。届いたら、直ぐにコピーして、速達で当事務所に送って下さい。また、確認のため、電話連絡もお願いします。
<坂上市郎> はい 了解しました
<弁護士 千川> ? 個人再生事件に移ります、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 先ず、裁判所の再生手続の代理をするということです。そして、先ほど申し上げたように、坂上さんからの希望があれば、弁済の代行もします。
<弁護士 千川> 第2条に移ります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 当事務所は、業務を誠実に行う義務がある、、という当然のことが規定されています。
<弁護士 千川> 第3条に移ります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 1これに対して、坂上さんは費用を支払う義務があるのですが、その費用の金額については、報酬に関する説明書に書いてありますよ、、、という規定です。
<坂上市郎> はい わかりました
<弁護士 千川> 2、後になって、債務額、債権者数に変更が生じた場合には費用の見直しをすることがありますよ、、、、という規定です。
<弁護士 千川> 3は、関係ないので飛ばします。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 第4条に移ります。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 費用を支払って頂けない場合には、仕事は中断しますよという規定です。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 第5条に移ります。積み立ての方式ですね、毎月4万円、6月と10月に、10万円を加算
<坂上市郎> 6月と12月です
<弁護士 千川> ああそうでした、打ち間違いです。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 初回支払日が、6月末日以後毎月末日ということでよろしいですね。
<坂上市郎> はい、了解しました
<弁護士 千川> 第6条に移ります。
<弁護士 千川> 坂上さんは、この契約をいつでも自由に解約することがてきます、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> ただし、解約した理由が当事務所に不手際があったというようなことでない限り、解約した時点までに、当事務所で行った業務に対する相当の報酬は支払ってもらうことになりますよ、、、という規定です。その相当の報酬の計算方法については、さきほど確認しましたね。
<坂上市郎> はい 了解しました
<弁護士 千川> 第7条は、当事務所からの契約解除事由です。
(1) 積み立てをきちんとして頂けない場合
(2) 行方不明、連絡不能の場合
(3) 坂上さんが、私どもに対して嘘の申告をされた場合
(4) 個人再生に必要な書類をいっこうに準備して頂けない場合
(5) その他委任契約を継続し難い事由が生じた場合
とありますが、委任関係は、信頼関係がベースになっています、
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 従って、相互に不信感をもっているようでは、業務の遂行は困難です、そうならないためには、お互いにコミュニケーションを保つことが重要です
<坂上市郎> はい そうですね
<弁護士 千川> 一点、加えることがありますが、住宅ローンの支払は継続して下さい。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 延滞が一ヶ月生じているようですが、できうることであれば、申立前までに、延滞は解消しておいた方が望ましいです、
<坂上市郎> わかりました
<弁護士 千川> それがどうしても、困難であれば致し方がありませんが。私からは、以上です。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 何か、ご質問ありますか?
<坂上市郎> そうですね、 これからも続くと思われる債権者からの電話などの問い合わせの対処方法です
<弁護士 千川> 弁護士が介入通知を発送して、業者がこれを受け取ればそうした問い合わせはなくなりますよ。
<坂上市郎> 事務所の連絡先を教えてしまった件については、どうもすみませんでした
<弁護士 千川> はい。まあ、今となっては契約を正式に締結することになったわけですから、 よろしいのですが、、、。
別に意地悪でこういうことを申し上げているわけではなく、代理人として選任されていない以上、私どもは、どうしようもないのです。 回答のしようがないわけですね。
<坂上市郎> そうですね
<弁護士 千川> 回答する権限がないという方が分かりやすいですか。
<坂上市郎> はい ごもっともです
<坂上市郎> では、債権者からの電話に対しては、近いうちに弁護士から介入通知があることを
<弁護士 千川> まあ、債権者からのそうした連絡は、ぴたりと止まりますので、安心して下さい。
<坂上市郎> ありがとうございます。安心しました。
<弁護士 千川> 債権者から、もし連絡があったら、もう、弁護士に任せているので、そちらで聞いてくれと、、言って下さい。
<坂上市郎> はい
<弁護士 千川> 他にはどうでしょうか?
<坂上市郎> 私からは以上です 車のことは家族と良く相談します
<弁護士 千川> それでは、弁護士の法律相談を午後4時50分で終了します。お疲れ様でした。
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