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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
自己破産
個人版民事再生
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?大川栄一さんのケース

<カウンセラー@磯部> はい。
<カウンセラー@磯部> 確認は、出来ましたか?
<大川> 確認しました 書類を
<カウンセラー@磯部> はい。
<カウンセラー@磯部> のちほど、弁護士から説明がありますので画面は開けたままでお願いします。
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> 早速ですが、内容に入りたいと思います。
<大川> お願いします
<カウンセラー@磯部> 現在は、ニッセイ同和損保で保険の外交員をされているんですね。
<大川> そうです
<カウンセラー@磯部> 収入は、約300万円
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> 賞与は無しということで良いですか?
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> わかりました。 現在、両親親類家族で、同居しているのですね?
<大川> はいそうです
<カウンセラー@磯部> わかりました。 では、債務整理の方法についてですが、任意整理、個人再生、自己破産と3つの方法があるうち任意整理を希望していますね?
<大川> 今のところはそうです
<カウンセラー@磯部> はい。では、この借金に対して毎月支払いが可能な金額はおいくらですか?
<大川> 3万〜4万位で考えています
<カウンセラー@磯部> 毎月4万円ということでは3年以内に完済することは困難ですね。単純に3年以内として計算すると4万円×36=144万円ということになり、ホームページで書いていると思いますが、利息制限法での引き直し計算を用いても、借金の総額が144万円以下になることは非常に難しいと思います。それは、理解できましたか?
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> 次に自己破産の場合は、保険の外交員資格の問題が発生するので避けたいと言うことで宜しいでしょうか?
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> 次に、個人再生手続きを考えてみましょう。
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> 個人再生手続きを利用するのであれば、 財産目録記載のとおりであればめぼしい資産が無いので、100万円を3年間で弁済することになる見込みです。
<大川> なるほどなるほど
<カウンセラー@磯部> 理解できましたか?
<大川> はい理解できました
<カウンセラー@磯部> はい。次に少し個人再生に入り込んでいきます。個人再生手続きには、給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類があります。大川さんの場合ですと給与所得者等再生手続きを利用することは出来ません。理由としては、収入に変動があること時に基本給部分を超える歩合制の報酬が存在するためで、歩合の報酬分が全体の4割〜5割に達しております。要は、給与所得者等再生の要件に、収入が安定してる事が求められておりますので、自営業者と同様にインセンティブボーナスの存在する給与体系や大川さんのように、報酬制の性質を持つ給与が大きい場合は小規模個人再生を利用します。ここまでは大丈夫ですか?
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> 小規模個人再生の場合は、「書面決議」というものがあります。これは、債権者が提出された再生計画に異議を述べることが出来る機会です。要は賛成か反対か、、、賛成の場合は、相手方は何もしてきません。逆に反対の場合は積極的に反対である旨の意思表示をしなくてはいけないので通常大手ノンバンクは反対しない傾向にあります。ここまでは大丈夫ですか?
<大川> 大丈夫です
<カウンセラー@磯部> 一つお伺いしますが
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> めぼしい資産としては、自動車だけですか?
<大川> はい そうです
<カウンセラー@磯部> では、次に毎月の弁護士費用の積立ですが今日から返済が停止したとして毎月おいくら可能ですか?
<大川> 3万
<カウンセラー@磯部> わかりました。毎月3万円が限界なのですね?
この3万円は、いつから積立を開始できますか?
<大川> 来月から、報酬がおおいときはもう少し払えます
<カウンセラー@磯部> 4月の何日から可能ですか? 3日くらいかな?
<大川> 出来れば月末がいいです
<カウンセラー@磯部> 4月末日からで宜しいですか?
<大川> はい
<カウンセラー@磯部> わかりました。弁護士に引き継ぎますので、しばらくお待ちください。
<大川> はい
<弁護士 千川> こんにちは。
<大川> 宜しくお願いします
<弁護士 千川> はい。それでは、2時27分から弁護士の相談を始めます。
<大川> はい
<弁護士 千川> 先ず、保険の外交員をしているので、自己破産はダメですね。
<大川> はいそうです
<弁護士 千川> そうすると、任意整理か個人再生ということになります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 任意整理をするのであれば、最低でも毎月10万円の支払いが可能でないと苦しいです。
<大川> そうなんですか
<弁護士 千川> それは、任意整理が3年完済が原則だからですね。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 従って、個人再生しか選択肢がないと思われます。
<大川> はい
<弁護士 千川> 先ほど、磯部が説明したように、個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生があります。しかし、大川さんの場合には、歩合給の割合が多いため、給与所得者等再生は使えません。よろしいでしょうか?
<大川> はい
<弁護士 千川> 小規模個人再生を選択した場合には、100万円以上の金額を原則3年間で返済していくことになります。要するに、最低100万円ということです。これは、大川さんの債務額から決まってきます。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 個人再生の場合には、先ず債務額が100万〜500万の場合には、100万円が計画弁済総額の最低額となります。ですから、例えば100万円を3年間で支払うという内容の再生計画を裁判所に提出するわけです。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 大川さんの場合には、小規模個人再生となりますから、債権者の反対決議があります。
<大川> はい
<弁護士 千川> この再生計画に対して、債権者は反対の場合には、裁判所に反対の票を投じるわけです。反対の債権者が過半数であったり、あるいは反対した債権者の債権額の合計が、債務の半分以上を超える場合には、再生手続は廃止となり、終了してしまいます。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> しかし、現在の傾向は、債権者は反対せず、計画弁済総額が最低額であっても、反対しない、というようになっています。
<大川> 反対する可能性もあるのですか?
<弁護士 千川> 一部、信用保証協会というような特殊な債権者は反対する傾向にありますが、これまでの、当事務所の取り扱い事例からして、債権者から反対を受けて、認可されなかったという案件は一件もありません。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 反対する可能性はゼロではありませんが、非常に少ないということが言えます。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 従って、大川さんについても、100万円を3年間で支払うという内容の再生計画が認可される可能性は十分にあります。
<大川> はい
<弁護士 千川> それで、100万円を3年間ということになりますと、毎月の支払い必要額は3万円弱となります。
<大川> はい
<弁護士 千川> さきほど、磯部との話し合いで、毎月3万円の積立というお話が出ました。もう少し何とかなりませんか?
<弁護士 千川> 4万円ですね。このことについては、いくつか理由があります。
<大川> はいわかりました
<弁護士 千川> 第1には、積立額が少ないとそれだけ申立時期が遅くなります、遅くなると、給料差押えの心配をする必要が出てきます。
第2に、支払い必要額に対して、支払い可能額との関係については、必要額が70%くらいで丁度いいバランスだと思っています。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 要するに、ぎりぎりの状態では、不安があるということです。分かりますね。
<大川> はい
<弁護士 千川> それでは、計画弁済総額を100万円とする、 小規模個人再生による債務整理を行うという方針でいきましょう。
<大川> はい
<弁護士 千川> 先ず、弁護士費用の額について説明します。ご自分で計算されましたか?
<大川> いいえまだです
<弁護士 千川> 先ず債務額に4%をかけます。そうすると、437×0.04=17.48です。
<大川> はい
<弁護士 千川> 債権者一件について、1万円をかけます。そうすると、1万円×9=9万円ですね。
<大川> はい
<弁護士 千川> 両方を合計しますと、23.48
<弁護士 千川> 間違いました。26.48となります。
<大川> はい

<弁護士 千川> 端数をカットして、着手金、報酬金は各26万円ということになります。これに消費税を加算します。そうすると、着手金は273000円です。
<大川> はいわかりました
<弁護士 千川> 報酬金も同額ですね。
<大川> はい
<弁護士 千川> 個人再生の申立は、着手金と実費5万円の積立が行われた時期となります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 合計が323000円ですね。
<大川> はい
<弁護士 千川> 積立が32万円になるのが、毎月4万円の積立を行いますと、今年の11月です。
<大川> はい
<弁護士 千川> ですから、今年の11月に準備をして、12月に申し立てることになります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 認可決定が出るのが、申立をしてから約半年なので、来年の6月となります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 認可決定が確定するのが、その翌月の7月となります。実際に再生計画に基づく支払いを開始するのが、その3ヶ月後の10月です。
<大川> はい わかりました
<弁護士 千川> 10月の時点で、積立金は合計76万円となる予定です。
<大川> はい
<弁護士 千川> 先ほどの金額と、報酬金の合計が593000円です。
<大川> はい
<弁護士 千川> すいません、596000円でした。
<大川> はい
<弁護士 千川> 差額の約16万円は、大川さんに戻すことも当然可能ですし、大川さんが、うちの事務所から支払いをして欲しいということであれば、そのままお預かりするということも可能です。その点は、認可決定が得られた段階でお決めになって下さい。
<大川> 3万5千円は可能ですか?
<弁護士 千川> どういう意味ですか? 毎月の積立額でしょうか?
<大川> 月4万ではなくて 3万5千円とゆうことです
<弁護士 千川> 先ほどの説明でお分かり頂けるとおり、費用の積立額が多ければ多いほど、申立時期は早くなります。
<大川> なるほど よくわかりました
<弁護士 千川> 現状、申立時期が12月となっていますが、それでも、やや遅いのではないか、、、という危惧は持っているのです。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> がんばれるのであれば、4万円でがんばって欲しいというのが、私どもの意向です。無理であれば、致し方ありませんが、、
<大川> はい頑張ります。
<弁護士 千川> 良かったです。それでは、これから委任契約の締結をしたいと思います。
<大川> はい
<弁護士 千川> お手元に、債務整理委任契約書と報酬に関する説明書はありますか?
<大川> はい
<弁護士 千川> それでは、委任契約書の方から見ていきます。
<大川> はい
<弁護士 千川> 受理番号が空欄になっていると思いますので、
<大川> はい
<弁護士 千川> ここに○○○○と記入して下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> 冒頭の文章を読んで、依頼者の欄に大川さんの名前を記入して下さい
<大川> はい
<弁護士 千川> 次に第1条に移ります。
<大川> はい
<弁護士 千川> (1)件名には、個人再生事件にレ点を打って下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> 住宅資金特別条項の適用 無し にレ点を打って下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> 相手方、アコム 外 8社 総額437万円と記入して下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> ここで、ちょっと中断します。
<大川> はい
<弁護士 千川> 実は、大川さんにはよくないニュースがあります。
<大川> なんでしょうか
<弁護士 千川> 個人再生については、裁判所によって、個人再生委員(弁護士)をつけるところと、つけないところがあります、
<大川> はい
<弁護士 千川> 管轄の新潟地裁では、再生委員をつける方針のようなのです。
<大川> はい
<弁護士 千川> 実のところ、再生委員をつける裁判所はそれほど多くなく、新潟でもつかないものと私が勘違いをしておりました。
<大川> はい
<弁護士 千川> それで、再生委員の費用が余分に20万円かかってしまうのです。
<大川> そうなんですか
<弁護士 千川> そのようなんです。裁判所間で不公平があるので、私もおかしいと思ってはいるのですが、致し方のないところなのです。
<大川> どうすればいいのですか
<弁護士 千川> 単純に、費用が増えるということになります。
<大川> しかたないのですね
<弁護士 千川> しかたのないことなのです。それでも、この手続によって、債務を精算するための必要額は、合計約180万円で、現状の430万円からすれば、相当負担が軽減されることは間違いないので、大川さんも、割り切れないかもしれませんが、個人再生を使って、債務を精算しましょう。
<大川> わかりました
<弁護士 千川> 私の早とちりのため、ご迷惑をかけてすみませんでした。
<大川> いいえ 
<弁護士 千川> それで、申立時期までに必要な積立額は、再生委員の費用も含めて、523500円となります。そうすると、申立時期は来年の4月になる予定で、弁護士費用等合計額797000円の支払いを完済するのは来年の10月頃ということになります。
<大川> はい
<弁護士 千川> それでは、委任契約書の説明に移ります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 次に、(3) 委任の範囲を見ます。 ?共通事項をみて下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> この共通事項とは、どのような債務整理をする場合でも、弁護士が行う業務を意味しています。
<大川> はい
<弁護士 千川> 先ず、取引経過を業者に対して開示するよう求めます、
<大川> はい
<弁護士 千川> 開示されたデータをもとにして、利息制限法による引直計算を行います
<大川> はい
<弁護士 千川> これによって、債務が減ることがあることは理解されていますか?
<大川> はい
<弁護士 千川> 次に、過払い金の返還請求ですが、
<大川> はい
<弁護士 千川> 長期間消費者金融などの、高利業者と取引をしていると支払いすぎているので、お金を返せと言える場合があります。これは、ご存じですか?
<大川> はい
<弁護士 千川> そのような業務も行います。
<大川> はい
<弁護士 千川> 次に、支払い督促、訴え等に対する対応とあまりすが、
<大川> はい
<弁護士 千川> 弁護士が業者に対して受任通知を発送すると、業者は大川さんに対して、直接取り立て行為を行うことができません。
<大川> はい
<弁護士 千川> しかし、業者は裁判を起こすことはできるのですね。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 裁判を起こすかどうかについては、業者や担当者の傾向に左右されます。今、裁判を起こす傾向が強いのは、
<大川> はい
<弁護士 千川> モビット、オリックス系、ジャックスなどです。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 裁判が起こされた場合に、どのような対応をするかについては後に述べます。
<大川> はい
<弁護士 千川> まず、以下のことを確認して下さい。裁判が起こされた場合には、裁判所から書類が大川さんの自宅に届きます
<大川> はい
<弁護士 千川> 届いたら、封を開けて、中身をコピーして下さい
<大川> はい わかりました
<弁護士 千川> コピーで結構なので、うちの事務所に速達で送って下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> とにかく、放っておくのは厳禁です。
<大川> はい
<弁護士 千川> 次に、?個人再生事件をみます、
<大川> はい
<弁護士 千川> 個人再生については、?の共通事項に加えて、再生手続開始の申立、再生計画案の提出といった裁判所の手続を代理します。また、弁済金の支払いの代行もご希望があれば致します。
<大川> はい
<弁護士 千川> この点については、まち後ほど説明します。
<大川> はい
<弁護士 千川> 次に、第2条に移ります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 乙というのは、私どものことですね、
<大川> はい
<弁護士 千川> 私どもは、大川さんから依頼を受ける債務整理について、誠実に取り組むという、当然のことが書かれています。
<大川> はい
<弁護士 千川> 第3条に移ります。
<大川> はい
<弁護士 千川> これに対して、大川さんは、費用を支払う義務があります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 費用の具体的な内容については、報酬に関する説明書に記載されていますので、後ほど確認したい思います。
<大川> はい
<弁護士 千川> 2ですが、先ほども確認したように、弁護士費用は、債務額と債権者数によって決まるので、後に、それらについて変動が生じた場合には、費用の見直しをすることになります、、、ということが書いてあります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 第4条は、費用を支払って頂けない場合には、仕事を中断しますよ、、、という当然のことが書いてあります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 第5条では、毎月の積立額が4万円となり、これを4月末から、毎月末日に支払うことになったということが書かれています。
<大川> はい
<弁護士 千川> 第6条に移ります
<大川> はい
<弁護士 千川> 大川さんは、この契約をいつでも自由に解約することができます。しかし、解約した理由が当事務所の不手際によるものであるというような場合でない限り解約した時点までに、私どもがした仕事に対する相当の費用は支払ってもらいますよ、、、ということが書いてあります。
<大川> はいわかりました
<弁護士 千川> 第7条は、今度は私どもからする契約の解除事由です
(1) きちんと積立をしてもらえない場合
(2) 行方不明や連絡不能になってしまった場合
(3) 私どもに嘘の申告をした場合
(4) 個人再生に必要な資料を準備してもらえない場合
(5) 委任契約を継続しがたい事由
とありますが、委任契約というのは、信頼関係がベースとなっています。従って、お互いに信頼をすることができない状況になった場合には、契約を解消せざるをえない場合も、まれにあります。
<大川> はい
<弁護士 千川> では、次に報酬に関する説明書に移りましょう。
<大川> はい
<弁護士 千川> 法律相談料については、既に説明を受けていますね。相談料がかかるのは今回だけです。
<大川> はい
<弁護士 千川> 今後、債務整理に関して大川さんが、私どもに何度質問しても、相談料はかかりません。
<大川> わかりました
<弁護士 千川> ただし、債務整理以外の交通事故とか、相続などの相談をしたいというような場合には、相談料別途はかかります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 次に、第2 着手金及び報酬金等に移ります
<大川> はい
<弁護士 千川> 1の空欄の、着手金、報酬金の欄に273000円と記入して下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> 以下、ポイントのみを説明します。
<大川> はい
<弁護士 千川> 3(6) を見て下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> 例えば、100万円を3年で支払うという再生計画が認可された後、収入が減るなどの事情で、その計画が苦しくなるというような場合があったとします。
<大川> はい
<弁護士 千川> そうした場合、5年までの延長を裁判所が認めてくれる手続があります。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> この申立を私どもに依頼すると、消費税込みで52500円かかりますよ、ということなのですね。
<大川> なるほど わかりました
<弁護士 千川> そもそも、苦しいのであれば最初から5年計画で申し立てるという方法も考えられます。原則は、3年なのですが、裁判所は、比較的容易に5年計画も認めてくれます。債権者も特に反対しません。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 100万円を5年計画で支払うと、毎月の支払い必要額は、約1.66万円となります。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> この点は、申立時点の大川さんの経済状態や、それまで、家計簿をつけるなどして収支をよく見ておくことで、後に決めればよいと思います。
<大川> はい わかりました
<弁護士 千川> 次に、ハードシップ免責という制度があります。
<大川> はい
<弁護士 千川> これは、病気等のやむを得ない理由があって、計画弁済総額の4分の3以上を支払っている場合には、残りを免除するという制度です。
<大川> はい
<弁護士 千川> この場合の費用は、52500円となります。 第3 を見て下さい。
<大川> はい わかりました
<弁護士 千川> 先ほどの過払の件ですね。
<大川> はい
<弁護士 千川> 昔は、過払となっている場合、業者は裁判を起こさないと返金してくれませんでしたが、最近は、任意交渉でも返金してくれるケースが出てきました。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> そこで、任意交渉の場合には、返金額の15%(+消費税)となります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 訴訟の場合には、着手金52500円、報酬金は、返金額の20%(+消費税)となります。
<大川> わかりました
<弁護士 千川> 第4 その他の費用等に移ります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 1 裁判等に関する費用です。わずかですが、費用がかかります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 書類作成料が、1枚1575円 出廷日当が、1時間10500円です。
<大川> はい
<弁護士 千川> 裁判がもし起こった場合にどのような対応をするかということについてお話しします。
<大川> はい
<弁護士 千川> 裁判を起こされることで、気にしなければならないことは、判決をとられると、給料の差し押さえを受ける危険性があるということです。
<大川> はい
<弁護士 千川> これに対して、個人再生については、申立をして、数週間すると裁判所から開始決定が下されるのですが開始決定後は、差し押さえが一切できなくなります。そうすると、大川さんにとっては、判決が下されるのは遅ければ遅いほど有利、申立をするのは早ければ早いほど有利、このように言えるわけです。分かりますか?
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 裁判を起こされて、最初の期日に出頭もせず、書面も出していないと、相手方の請求を認めたものとして、直ぐに判決が出てしまいます。相手方の請求を認めないという答弁書を提出すれば、第一回目の期日に出頭しなくても、直ぐに判決が出ることはなくなります。
<大川> はい、わかりました
<弁護士 千川> それで、2回目の期日は1ヶ月後に設けられることになります。従って、判決が出る時期を1ヶ月程度延ばすことができるのです、その間隙をぬって、個人再生の申立を行い、開始決定を得ることで差し押さえを回避するわけです。
<大川> なるほど
<弁護士 千川> 早い時期に裁判が起こされると、積立が十分でない時期に申立をしなければならないという状況も出てくる可能性があります
<大川> なるほど
<弁護士 千川> こうした場合でも、早期申立処理をして、給料差し押さえを回避するようにしていますが、次の2点を理解して下さい。
1 約束された積立は、必ず実行すること
2 もし、ある程度まとまったお金を用意できるのであれば、不足額に対して、できる限り穴を埋めるように依頼者の方にも努力してもらうこと
<弁護士 千川> 以上です。
<大川> はい 守ります
<弁護士 千川> では、次に2に移ります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 内容証明を作成する場合には、1枚あたり5250円で上限額は21000円です。
<大川> はい
<弁護士 千川> 3 弁済代行手数料は、1件当たり1000円です。
<大川> はい
<弁護士 千川> 大川さんの場合には、9社あるので、3年間支払うということになると 9×1000×36=324000円となります。
しかし、 個人再生の場合には、必ずしも毎月毎月支払う必要がありません。最低3ヶ月に1回支払うという方法が可能です。そうすると、支払い費用は108000円まで減額させることができます。さらに、支払いを弁護士に依頼するのではなくて、自分で行えばその半額の54000円までになります。分かりますか?
<大川> はい わかりました
<弁護士 千川> 支払いを自分で行うのか、うちの事務所に任せるのかについては、認可決定が出た時点で、ご自分で決めて下さい。
<大川> はい わかりました
<弁護士 千川> 4出張日当 の空欄に、52500円と記入して下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> 新潟地裁では、代理人弁護士の出頭は必要としていないようです
<大川> どうゆうことでしょうか?
<弁護士 千川> ですから、この出張日当はかからないという見込みです。
<大川> なるほど、わかりました
<弁護士 千川> そして、手続に際しては、大川さんと、再生委員の面談が必要となります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 再生委員に対しては、こちらの方から事前に説明をしておきますので、心配しないで下さい。
<大川> はい
<弁護士 千川> 第5 に移ります。これは、契約が途中で終了した場合の精算について、>規定したものです。
既に、申立書類を作成している場合には、この金額に例えば、100枚 × 525円=52500円を加算することになります。
<大川> はい
<弁護士 千川> それでは、第6に移ります。
<大川> はい
<弁護士 千川> 1は、実費はご負担頂きますよ、、、という規定ですね。
2 消費税が別途かかります、、、という規定ですね。よろしいですか?
<大川> はい
<弁護士 千川> 私からの説明は、以上となります。
<弁護士 千川> 何かご質問はありますでしょうか。
<大川> いいえ ありません ご丁寧にわかりやすく ありがとうございました
<弁護士 千川> いえいえ。それでは、午後4時10分で弁護士の相談を終了します。
<大川> はい ありがとうございました。

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