CHAT相談事例集   03−3589−4905
矢田恵子さんのケース
<弁護士 千川健一> こんにちは。
<矢田恵子> はじめまして。本日はよろしくお願いします。
<弁護士 千川健一> はい。分かりました。
それでは、13時54分から弁護士の法律相談を始めたいと思います。
<矢田恵子> はい。
<弁護士 千川健一> 債務内容の確認ですが、みずほ銀行、レイク、ポケットカード、ライフ
<弁護士 千川健一> いわバンクカード、イオンクレジットの合計6社で、債務額は、約316万円ということで間違いないですか? カウンセリングシートには、317万円とありますね。
<矢田恵子> はい。その内イオンクレジットの分は今月2日の支払いをしているので、その分残高が少ないと思います。
<弁護士 千川健一> そうですか。
<矢田恵子> はい。
<弁護士 千川健一> そうすると、イオンはいくら債務が減りましたか?
<矢田恵子> 支払いが2万5千円
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> その内元金が14442円、 もうひとつの方が同じく支払い2万5千円で 元金14975円となっています
<弁護士 千川健一> そうすると、全体として約3万円減ったという理解でいいですかね?
<矢田恵子> そうですね。
<弁護士 千川健一> ということで、全体としての債務は約314万円ということで進めさせて下さい。
<矢田恵子> はい。お願いします。
<弁護士 千川健一> 矢田さんは、債務整理の方針について、何か希望はありますか?
<矢田恵子> いろいろと調べたりして 個人再生を希望したいと思っています。
<弁護士 千川健一> はい、毎月の支払可能額はいくらですか?
<矢田恵子> 約3万ほどです
<弁護士 千川健一> 個人再生で整理するためには、どうしても毎月3万円は最低必要になりますが、がんばれますか?
<矢田恵子> がんばりたいと思います。
<弁護士 千川健一> では、費用の説明をしたいと思います。
<矢田恵子> はい。
<弁護士 千川健一> 当事務所のサイトには、弁護士費用を算出できる計算機がありますが、利用されましたか?
<矢田恵子> いえ。
<弁護士 千川健一> では、(314×0.04)+6=18.56となります。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> しかし、当事務所の個人再生の着手金、報酬金の最低額が20万円なので着手金、報酬金各20万円(消費税別)となります。
個人再生の場合には、裁判所によって、個人再生委員を選任する裁判所と、そうでない裁判所があり、さらに、裁判所での審問があるところとそうでないところがあり、また、審問は本人だけでよいところがあります。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 矢田さんの申立裁判所、○○地裁○○支部は、再生委員がつき、この再生委員の費用に20万円が余分にかかります。
<矢田恵子> そうですか・・
<弁護士 千川健一> 裁判所での審問がありますが、代理人は特に出頭する必要はなく、本人だけで良いことになっています。
<矢田恵子> そうなんですね
<弁護士 千川健一> この個人再生委員がつく裁判所になるかどうかっていうのは、ある意味で運ですね。
<矢田恵子> 運が悪いでしょうか
<弁護士 千川健一> 不公平とも言えますが、現状こうなっているので仕方がいないです。運が悪いと言ってるのではなく、それくらい、裁判所によって運用が違っているということを言いたかったんですよ。
<矢田恵子> そうなんですね。裁判所のことは何も知りませんでした
<弁護士 千川健一> 東京近郊でも、東京地裁は、個人再生委員をつけますが、神奈川、埼玉、千葉の裁判所で個人再生委員をつけるところはありません(*現在では、違っています)。ただ、埼玉の裁判所で、なぜか本庁のさいたま地裁だけが、審問を設けていて、他の支部の裁判所は審問なしです。審問があって、代理人である私が同行するということになると、
<矢田恵子> ええ
<弁護士 千川健一> さらに、出張費や日当がかかりますからね。
<矢田恵子> そうですね
<弁護士 千川健一> それは、必要ないと言うことで納得しましょう。それが、一番精神衛生上いいと思いますよ。
<矢田恵子> 大丈夫でしょうか?
<弁護士 千川健一> ええ、書類さえきちんとできていれば、何も心配する必要はありません。
<矢田恵子> ちょっと心配症なもので
<弁護士 千川健一> 単純に、収入状況などを確認されるだけですから。それでは、自己破産・個人再生積立金と申立時期という書類を出して下さい。
<矢田恵子> あの、先生、話を戻して申し訳ないのですが
<弁護士 千川健一> ええ、
<矢田恵子> 一つ気になっているのが
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> いわバンクカードの分が家族カードで 主人の名前のカードで使用したものなんですがそれは私の債務になるんでしょうか?
<弁護士 千川健一> それは、家族カードの約款がどのようになっているかによります、一般的には、御主人の債務となり、奥さんも、連帯債務者になるというような取決めとなっているケースが多いですね。
<矢田恵子> その際には今回の整理には 含めることができるんでしょうか
<弁護士 千川健一> 奥さんも債務者となっているのであれば、含めることができるというよりも含めなければなりません。ただし、個人再生によって一部債務の免責を受けても、
<矢田恵子> 実はこの支払いが先日の6日でしたが 支払いはしていません
<弁護士 千川健一> 御主人の債務はそのまま残るという結果になることが予測されますが。
<矢田恵子> その場合は支払いをしなくてはいけないのですね
<弁護士 千川健一> 御主人は、これまでどおりの支払義務を負います。
<矢田恵子> 今回の支払いができていないのですが
<弁護士 千川健一> 御主人も支払えないんですか?
<矢田恵子> 主人が使ったものではないので
<弁護士 千川健一> 御主人は債務について認識していないんですか?
<矢田恵子> 私の債務は知っているのですが
<弁護士 千川健一> ええ。
<矢田恵子> 詳しい内容は知らないので
<弁護士 千川健一> それは、伝えるしかないでしょう。
<矢田恵子> それと、この支払いが一括払いのみで
<弁護士 千川健一> 先ず、家族カードですから、御主人に支払義務があるのが通常ですが、その点は、確認できてますか?
<矢田恵子> カード会社からは私あて支払いの通知がきます
<弁護士 千川健一> 約款はありませんか?
<矢田恵子> 遅れた時は私の方に連絡があります
<弁護士 千川健一> もし、約款がなく分からないのであれば、カード会社に問い合わせして、
<矢田恵子> はい、ありません
<弁護士 千川健一> これは、夫も支払義務を負うのですかと確認されてみてはどうですか?今、電話された方がいいですよ?
<矢田恵子> 今確認してよろしいでしょうか?
<弁護士 千川健一> そうした方がいいでしょう。お待ちしてます。
<矢田恵子> では、今から電話をしてみます。すみません。
<弁護士 千川健一> この場合、債務者は誰ですか?と聞いて下さい?
<矢田恵子> 債務者ですか
<弁護士 千川健一> 夫は債務者ですか、私は債務者ですかと聞いて下さい?
<矢田恵子> はい。
<弁護士 千川健一> では、お待ちしています。
<矢田恵子> はい。すみません。
<弁護士 千川健一> 完了したら、電話して下さい。いったん、2時25分で相談を中断します。
<矢田恵子> はい。わかりました。すみませんでした。
<弁護士 千川健一> それでは、2時30分から再開します。
<弁護士 千川健一> どうでしたか?
<矢田恵子> 今問い合わせたら、家族カードは 親会員に債務の責任があるので債務者は私になるそうです。そこで今月の支払いの件で
<弁護士 千川健一> あれ、矢田さんが親会員なのですか?
<矢田恵子> そうです。私です
<弁護士 千川健一> じゃー、はっきりしましたね。良かったです。
<矢田恵子> 何かはっきりしませんで、すみませんでした
<弁護士 千川健一> ええ、今月の支払の件で
<矢田恵子> まだ支払いのめどができていなので
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> 後日連絡しますと伝えたんですが
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> それでよかったでしょうか
<弁護士 千川健一> はい、それで結構です。
<矢田恵子> 申し訳ありませんでした
<弁護士 千川健一> 全社についてそうですが、
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 私どもの方から、介入通知というものを送れば、矢田さんに対する取り立て、請求はなくなります。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> ですから、もし万が一何かしらの連絡を業者から受けたとしても、「すべて弁護士に任せてあるので、弁護士に聞いて下さい」と言って頂いて結構です。
<矢田恵子> では、一度20日ころに連絡をしてくださいと言われましたが、こちらからは連絡した方がいいんですか
<弁護士 千川健一> それは、結構です。無視していいという意味です。
<矢田恵子> あ、そうなんですね。
<弁護士 千川健一> はい、私どもがすべての交渉相手になりますので、
よろしいですか?
<矢田恵子> はい、それともう一つなんですが
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> みずほ銀行の分がずっと旧姓のままになっていて
<弁護士 千川健一> はい。別に問題ないですよ。
<矢田恵子> それを先週今の名前と住所に変更手続きして
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> 今日それが完了したんですが
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> 問題ないでしょうか
<弁護士 千川健一> 何も問題ありません。結構心配性ですね(笑)。
<矢田恵子> わかりました。そうなんです。
<弁護士 千川健一> でも、心配ごとをここで解決するのは大切なことですから、気になることは何でも聞いて下さい。
<矢田恵子> はい。ありがとうございます。
<弁護士 千川健一> では、自己破産・個人再生申立時期と積立金シートというのを出して下さい。
<矢田恵子> はい。出しました
<弁護士 千川健一> 先ず、着手金の欄に、210000円と記入して下さい。消費税を加算した額ですね。
<矢田恵子> 書きました、 はい
<弁護士 千川健一> 次に、実費の欄に、50000円と記入して下さい。
<矢田恵子> 書きました
<弁護士 千川健一> 個人再生委員費用の欄に、200000円と記入して下さい。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 下の合計の欄に、460000円と記入して下さい。
<矢田恵子> 書きました
<弁護士 千川健一> 矢田さんは、30000円の積立は今月から可能ですか?
<矢田恵子> はい。大丈夫です
<弁護士 千川健一> 少々お待ち下さい。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 先程の46万円が積み立てられましたら、申立の準備に入り、その翌月の申立となります。
<矢田恵子> ええ
<弁護士 千川健一> 2月から、3万円の積立をされますと、19年5月に、48万円となります、
<矢田恵子> 長いですね。 この積立て額ですが もし余裕がある月には
<弁護士 千川健一> 積立額が正直言って少ないんですね。
<矢田恵子> 増やすということは可能ですか?
<弁護士 千川健一> ええ、可能です。46万円が早く積み立てられたら、それだけ早く申し立てます。
<矢田恵子> 一応3万円としておいて その都度変更ということでもいいのですね
<弁護士 千川健一> ええ、増やす分には何ら問題ありません。
<矢田恵子> やはり期間が長いと不安です
<弁護士 千川健一> そうですね。
<矢田恵子> 給料の差し押さえなど
<弁護士 千川健一> 一般的には、個人再生については毎月の支払額は5万円くらいが普通なんですね。あと、個人再生委員の費用が少し痛いですね。
<矢田恵子> そうですね。それが痛いです。ほんとに。もしも夏にボーナスでどうにかなりそうだったら、 その分をがんばって入れたいとおもいます
<弁護士 千川健一> ボーナスは予定には入れませんか?
<矢田恵子> 実は私は準社員ですので
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> それも去年の7月からですので
<弁護士 千川健一> はい。
<矢田恵子> ボーナスの金額がいくらになるのか ちょっとわかりませんが、10万くらいなんとかなるといいのですが
<弁護士 千川健一> では、それは入った時のこととしましょう、
<矢田恵子> はい。それでお願いします。
<弁護士 千川健一> また、後で申し上げる給料差押回避のための、早期申立という制度もありますので、安心して下さい。
<矢田恵子> はい。よろしくお願いします
<弁護士 千川健一> ちょっとお待ち下さい。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> では、先程のところから、
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> ということで、申立予定時期は、平成19年6月頃となります。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> このシートの中頃にある、準備着手時期に平成19年5月頃申立時に、平成19年6月頃と記入して下さい。
<矢田恵子> はい。記入しました
<弁護士 千川健一> 申立から、認可されまで半年間かかります、従って、認可予定時期は、平成19年12月頃となります。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 特に、記載する箇所はないのですが、メモしておいて下さい。
<矢田恵子> はい。しました
<弁護士 千川健一> 確定時期は、翌月の平成20年1月です。そして、支払開始予定時期は、その3ヶ月後の平成20年4月頃となります。これも、メモしておいて下さい。
<矢田恵子> はい、メモしました
<弁護士 千川健一> 支払予定額は、100万円です。これを3〜5年間で返済します。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 毎月3万円で3年はやや厳しいので、4〜5年の計画を立てた方がいいかもしれません。
<矢田恵子> そういうことができるんですね
<弁護士 千川健一> この点は、申立時期によく相談しましょう。
<矢田恵子> はい。お願いします
<弁護士 千川健一> よって、、、、、、総費用は報酬金と書いてある箇所に、金210000円と記入して下さい。
<矢田恵子> はい、しました
<弁護士 千川健一> 合計の後に、670000円と記入して下さい。
<矢田恵子> 記入しました
<弁護士 千川健一> その完済時期は、平成19年12月頃と記入して下さい。
<矢田恵子> 書きました
<弁護士 千川健一> 予定通りいきますと、支払開始時期の平成20年4月には、81万円の積立が当事務所にあることになります。従って、24万円余る勘定です。
<矢田恵子> ええ
<弁護士 千川健一> 実質的には、66万円を払えば良いと言うことになります。
<矢田恵子> そういうことですか
<弁護士 千川健一> 予定どおりにいけばですがね。
<矢田恵子> そうですね
<弁護士 千川健一> 早期申立というようなことになった場合には、積立金の額は当然少なくなるわけです。
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> では、債務整理委任契約書と報酬に関する説明書を準備して下さい。
<矢田恵子> はい。出しました。
<弁護士 千川健一> では、委任契約書の方から見ていきます、
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 先ず、受理番号に○○○○と記入して下さい。
<矢田恵子> 書きました。
<弁護士 千川健一> 依頼者の欄に、矢田さんのお名前を記入して下さい。
<矢田恵子> 書きました。
<弁護士 千川健一> この契約書では、矢田さんのことを甲、私どものことを乙というように表示しています。
<矢田恵子> はい。
<弁護士 千川健一> 先ず、第1条です。(1)件名
<矢田恵子> はい
<弁護士 千川健一> 個人再生事件にレ点を記入して下さい。続けて、住宅資金特別条項の適用 無し にレ点をお願いします。(2) 相手方 みずほ銀行外5社総額約314万円
〜この後、依頼者の方のインターネットが不調となり電話相談に切り替えられました〜
indexへ
|