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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

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 工藤さん夫婦のケース

<弁護士 千川健一> おはようございます。
<工藤> おはようございます
<弁護士 千川健一> 今、キーボードを打たれているのは、ご主人ですが、奥さんですか?
<工藤> 妻のほうです、よろしくお願いします
<弁護士 千川健一> はい。ご主人もそばにいらっしゃいますか?
<工藤> はい隣におります
<弁護士 千川健一> はい、それでは始めたいと思います。債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の大きくわけて3通りあることはご存じですか?
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> お二人とも個人再生を希望されていると聞きましたが、そのとおりですか?
<工藤> はい、個人再生をできたらと思っています
<弁護士 千川健一> 破産を避けたい理由みたいなものはあるんですか?
<工藤> 正直、田舎なので破産をしたら、それを周りに知られるのがこわいです。あと、少しづつでも支払いできたらと考えています
<弁護士 千川健一> そうですか。手続も東京でおやりになりたいんですか?
<工藤> 手続き?管轄裁判所のことですか?
<弁護士 千川健一> 管轄裁判所では、○○支部だと思うんですが、東京地裁は、代理人が東京の弁護士である場合、どの地方からの申立も受け付けているんです。だから、○○支部で申し立てるか、東京で申し立てるか選べます。
<工藤> まだ、迷っています、○○では件数がすくないと聞きました。そこから知られてしまうのではないかとか、
<弁護士 千川健一> 裁判所の職員とか知り合いはいますか?
<工藤> いないですが・・・
<弁護士 千川健一> 裁判所の職員に知り合いがいなければ、ばれないのではないのでしょうか。東京でやると、あなたがたの旅費と個人再生委員の費用が、15万円×2=30万円余分にかかりますよ。また、東京でやるんだったら破産でもいいのではないでしょうかね。そのあたりは、どうですか?
<工藤> やはり破産はさけたいと考えています。○○で裁判やる場合、私たちは裁判所に出向くことはありますか?
<弁護士 千川健一> 今、聞いたところでは個人再生では出頭不要とのことです。ただし、こうした実務運用は変わることがあります。
個人再生委員もつきません。
弁護士も裁判所へ行く必要はありません。
なので、出張日当もかかりません。
この話はあとまわしにして、個人再生できるかどうかについて検討します。
<工藤> はいお願いします
<弁護士 千川健一> ご主人の総債務額が、334万円、奥さんの総債務額が386万円なので、2人とも100万円を3年間で支払っていくという内容の再生計画が成立する可能性が濃厚です。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 2人で200万円ですから、毎月6万円の支払いが可能かどうかです。毎月6万円支払うことは可能ですか?
<工藤> 5万ではやはりきびしいでしょうか?
<弁護士 千川健一> ちょっと厳しいですが、全く不可能ということではありません。
例外的に、3年の期間を5年まで裁判所は延長してくれます。5年ならば、60ヶ月ですから、毎月3.4万円の支払でいけるということになります。これに振込手数料が加わります。
5年間で、各自100万円を支払という内容で、個人再生により債務整理をしてみましょうか?
<工藤> はい、よろしくお願いします、
<弁護士 千川健一> 資産についてですが、現金・預金まとまったものはありますか?
<工藤> いいえありません・・・
<弁護士 千川健一> 有価証券はどうですか?
<工藤> ないです
<弁護士 千川健一> 自動車はいかがですか?
<工藤> 主人名義のが1台、まだローン残っているのが1台あります
<弁護士 千川健一> 自動車が一台ということですね。
<工藤> すみません、計2台です。
<弁護士 千川健一> ご主人名義のローンはありますか?
<工藤> 車のですか?
<弁護士 千川健一> はい。ご主人名義の自動車にローンは残ってますか?
<工藤> いいえ、それは全部支払ってあります
<弁護士 千川健一> 評価額いくらくらいの自動車ですか?
<工藤> はっきりは分かりませんが、結構ぼろぼろですので、主人いわく10万もいかないのではと
<弁護士 千川健一> ほとんど価値はないと考えてよいですか?
もう一台の車は、ローンはいくら残ってますか?
<工藤> 約71万くらいだとおもいます
<弁護士 千川健一> ローン会社の名義ですね?
<工藤> はいそうです
<弁護士 千川健一> この自動車は手放さざるを得ませんが、覚悟はできていますか?
<工藤> はい、「車を引き渡してください」ときていますので、手放す覚悟です。
<弁護士 千川健一> 保険の解約返戻金はありますか?
<工藤> いいえ、保険はかけていません。
<弁護士 千川健一> はい。退職金は出ますか?
<工藤> いいえでません
<弁護士 千川健一> では、自己破産・個人再生申立時期と積立金シート(同時申立用)という書類を準備してください。
<工藤> はいできました
<弁護士 千川健一> 先ず、弁護士費用です。東京で申し立てるか、○○支部で申し立てるかによって異なってくるんですが、どうしましょうか?
<工藤> ○○でお願いしたいと思います。
<弁護士 千川健一> 了解しました。弁護士費用には、実費、着手金、報酬金があります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 着手金、報酬金の計算方法ですが、当事務所のサイトに、数字を入力すれば金額が出てくるコーナーがあるんですが、そちらは、おやりになられましたか?
<工藤> はい、いちおうやってみました
<弁護士 千川健一> では、おわかりかと思いますが、一応計算します。
ご主人が、(334×0.04)+6=19.36
奥さんが、(386×0.04)+6=21.44 となります。
ただし、最低額が着手金、報酬金各20万円なので、ご主人、各20万円(税別)、奥さん各21万円(税別)となります。よろしいですか?
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> それでは、シートの方の、左側の「様」と書いてある()に、ご主人の名前を、右側に奥さんの名前を記入してください。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 着手金です、消費税が加わりますので、ご主人については21万円となりますので、210000円と記入してください。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 奥さんの方も、同様に220500円と記入してください。
<工藤> はい書きました。
<弁護士 千川健一> 実費の欄に、それぞれ50000円と記入してください。
<工藤> はい書きました。
<弁護士 千川健一> 小計の欄に、530500円と記入してください。
下の報酬金の欄に、着手金と同額、ご主人については、210000円、奥さんについては、220500円と記入してください
<工藤> はい書きました。
<弁護士 千川健一> 5万円の積立は、いつから可能ですか?
<工藤> 11月からお願いしたいのですが
<弁護士 千川健一> 了解しました。賞与加算などはないですね?
<工藤> はい、ないです
<弁護士 千川健一> はい。さきほどの、小計(着手金+実費)の積み立てがあったら、準備にとりかかり、その翌月に裁判所に申し立てます。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 来年の9月に55万円になる見込みですので、9月が準備着手時期です。シートの中頃にある、申立準備のところに、平成20年9月頃と記入してください
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 申立のとろこに、平成20年10月頃と記入して下さい。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 費用完済時期については、平成21年6月に100万円の積み立てができる見込みですので、この時点となります。費用完済の箇所に、平成21年6月頃と記入してください。
<工藤> はい書きました。
<弁護士 千川健一> 下の方に、(2)個人再生と小さく書いてあるコーナーがあると思いますが、そこも埋めていきます
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 手続開始決定予定時期(申立から約1ヶ月後なので)平成20年11月頃となります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 認可決定予定時期(申立から約半年なので)平成21年4月頃となります
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 各自100万円の支払時期は、認可決定時期から約4ヶ月後ですので平成21年8月頃となります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> それでは、債務整理委任契約書と報酬に関する説明書を見ていきたいと思います。
<工藤> はい、お願いします
<弁護士 千川健一> 先ず、債務整理委任契約書です。それぞれ2通ありますね。
<工藤> はいあります
<弁護士 千川健一> 先ず、ご主人の方の受理番号に、○○○○と記入してください。
<工藤> はい書きました
<弁護士 千川健一> 奥さんの方については、○○○○と記入してください。それぞれお名前を記入してください。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 依頼者の欄にですね、、
<工藤> はい書きました。
<弁護士 千川健一> うっかり、忘れてました。訴訟が既に起こってるんですね。
<工藤> はい私の債務で
<弁護士 千川健一> このままいくと、判決が下され、給料差押という流れになってしまいます。それを避けるためには、申立時期まで、その債務だけ和解して分割金を支払っていく、これは、今の状態からしてかなり厳しいですね。
超早期申立をする。弁護士費用がたまる前に申立をします。早期申立については、行っているんですが、ぎりぎりですよね
<工藤> ぎりぎり?
<弁護士 千川健一> つまり、当事務所に弁護士費用を全部支払うことが、先ず認可決定前にはできそうもなくなります。申立が早くなると。そして、弁済が始まってからの余裕資金もそんなにあるわけではありません。だから、率直に言うと、当事務所は、いつ弁護士費用をもらったらいいのか?ということになってしまうんです。分かりますか?
<工藤> ちょっと分からないですがすみません・・・
<弁護士 千川健一> 早期に申し立ててしまうと、早く弁済を開始することになりますね。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> だから、当事務所に費用を支払う時期がなくなってしまうんです。
<工藤> あぁ、弁護士費用の支払いが終わる前に、業者に支払う時期がきて
<弁護士 千川健一> 分かりますか?
<工藤> しまうということですか?
<弁護士 千川健一> そういうことなんです。業者への支払があって、まだ余裕があるんだったらいいんですけど、せいぜい1万円あるかないかですよね。そうすると弁護士費用を支払うことができなくなってしまうという問題になってしまうのです。
がんばって、収入をあげてもらって、業者への弁済が続いている間も、弁護士費用を支払ってもらいましょうか?
少ないながらも、きちんと完済してくれると約束してくれるのであれば、早期申し立てしましょう。
<工藤> はい、あのう、来月から5万円を積みたてる場合
<弁護士 千川健一> ええ
<工藤> 今月少し生活費が余ったので、翌日の5万に少しでもプラスしたりとか、毎月の積み立て金額に変動があるのはあまりよくないのですか?
<弁護士 千川健一> 分かりました。そうやって、がんばっていって下さい。こちらも、信頼してしぶとく弁護士費用が支払われるのを待ってます(笑)。
<工藤> すみませんがよろしくお願いします。きちんと支払いはもちろんしていきますので。
<弁護士 千川健一> 工藤さんご夫婦は、5万円にできるだけプラスする、そして、少なくなった場合でも欠かさず弁護士費用を支払を続ける。これは、業者への支払が始まったためですね。当事務所は、工藤さんを信頼して、しぶとく待ち続ける(笑)。というので、よろしいですか?
<工藤> はい、よろしくお願い致します(^^)
<弁護士 千川健一> それでは、委任契約書の方に戻りますね。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第1条 個人再生事件 にそれぞれレ点を記入してください。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 住宅貸付債権特別条項の適用 無し の欄にレ点を記入してください。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 相手方 ご主人 かいぎんカード?外5社334万円と記入してください。奥さん、アコム?外5社総額386万円と記入してください。
<工藤> はい書きました。
<弁護士 千川健一> (3)委任の範囲にいきます。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 委任の範囲とは、私どもが行う業務の範囲という意味です。
?共通事項とは、どのような債務整理を行う場合でも必ず行う業務です。
債権者に対する受任通知は、弁護士が債務整理の依頼を受けましたよという通知を業者に対してすることです。これによって、業者からの取立行為は一切止まります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 過去の取引経過の債権者に対する開示請求は意味分かりますか?
<工藤> はい、わかります
<弁護士 千川健一> 利息制限法に基づく引直計算はいかがですか?
<工藤> はい意味はわかります
<弁護士 千川健一> 過払金が発見された場合の返還請求はいかがですか?
<工藤> はいわかります
<弁護士 千川健一> はい。債権者からの支払督促…及びこれらに付帯する一切の件とありますが、さきほど、受任通知を出すと取立が止まると言いましたが、通知を出したとしても、業者は裁判を起こす権利まで制限されることはないので、裁判等が起こされることがあります。
<工藤> はい・・・
<弁護士 千川健一> 既に、裁判を起こされていますが、これからも起こされる可能性があるということです。
<工藤> はい・・・
<弁護士 千川健一> そのような場合に、どのような対応をするのかということについては、後に述べますが、ここでは、そうした裁判等が起こされた場合には、裁判所から書類が工藤さんの自宅に届くので、届いたら、中身をコピーしてコピーの方でけっこうなので、こちらの事務所まで速達で郵送して欲しいということです。
<工藤> はい、分かりました。
<弁護士 千川健一> また、どういうところから裁判が起こされたかを電話連絡もして下さい。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> ?個人再生事件です。読んでください。要するに、民事再生手続の代理人になるとということなんですね。弁済金の支払いについては、後にまた解説を加えます。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第2条 乙とは、私どものことです。私どもは、誠実に業務をやらなければならないという当然のことが書いてあります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第3条です。これに対して、工藤さんは費用を支払う義務があるのですが、 1、では、費用の明細は報酬に関する説明書に記載されていますということが書いてあるんで、後に、報酬に関する説明書を確認します。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 2 債務額、債権者数の増減があった場合には、費用を見直しますよという規定です。例えば、今回申告されて債務以外に債務があった場合に、それを後に申告された場合には、報酬額が変わってくるということがあります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 3は、本件とは関係ないので、とばします。
第4条です。積み立てをしていただけない場合には、事件処理を中断しますよという当然のことが書かれています。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第5条です。ご主人の方に、毎月50000円と記入してください。
<工藤> はい書きました
<弁護士 千川健一> 初回は、11月の何日がいいですか?末日にしましょうか?
<工藤> はいおねがいします
<弁護士 千川健一> それでは、11月末日 以後毎月末日と記入して下さい。
<工藤> はい書きました
<弁護士 千川健一> 奥さんの方ですが、
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第5条の特記事項に、○○○○工藤静夫と同時に積み立てると記入してください。
<工藤> はい書きました
<弁護士 千川健一> 次に、第6条にうつります。みなさんは、いつでも自由にこの契約を解約することができます。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> ただし、解約した場合等途中で契約が終了し場合でも一定の費用を支払ってもらうことがあります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> その具体的な内容については、報酬に関する説明書に書かれていますので、後に確認します。
第7条です。今度は、私どもの方からこの契約を解除する場合です
(1)約束の積み立てをしていただけない場合
(2)行方不明、連絡不能になられた場合
(3)私どもに対して虚偽の申告をされた場合
(4)個人再生の申し立てに必要な書類を迅速に準備していただけない場合
(5)その他委任契約を継続しがたい事由が生じた場合
委任契約は、信頼関係がベースとなってます。従って、信頼関係を維持できない場合には、契約を解除せざるを得ないときもあるということなんです。
よろしいでしょうか?
<工藤> はい、わかりました!
<弁護士 千川健一> 次に、報酬に関する説明書に移ります
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第1 法律相談料 30分5250円であることは既に聞かれていますね。
<工藤> はい聞いております
<弁護士 千川健一> 第2 着手金、報酬金の欄に、ご主人については、各210000円、奥さんについては、各220500円と記入してください。
<工藤> はい書きました。
<弁護士 千川健一> では、関係のある箇所のみ見ていきます。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 3(5)を見てください。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 再生計画の認可後に期限の延長とありますが、認可決定後、2年を限度として期限の延長の申し立てをすることができます。条件を満たしていればですが。その場合の費用が、着手金、報酬金各52500円となります。
ハードシップ免責とありますね?
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> これは、一定限度の支払はしたものの、病気等のやむをえない理由で支払えなくなった場合に残りの債務を免除しましょうというものです。費用としては、5万円です。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第3 過払の場合の報酬について
過払金は、調べてみないとあるかどうかわかりませんが、もしあった場合、
1、任意交渉(話し合い)で過払金の返還を受けた場合には、過払金額の15%が報酬となります。
2、 話し合いでは決着がつかず裁判となった場合には、着手金52500円、報酬金過払金額の20パーセントとなります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 第4 その他の費用等のうつります。
1 裁判等が起こった場合でも、こちらで対応します。
費用は、書類作成料が1枚1575円、出廷日当が1万500円です。
既に、裁判が起こっているのでそれをどうするかですね。
先ず、こちらに依頼してもらって、答弁書を提出します。詳しくは、後の準備書面で述べる。というような簡単なものです。それでも、期日は約1ヶ月先になります。
<工藤> 出廷しなさいとありましたが、大丈夫なのでしょうか?
<弁護士 千川健一> その次の期日には、出席して和解をとるしかないだろうと思います。そのあたりは、私はプロですよ、信じてください。
<工藤> はいすみませんよろしくお願いします!!
<弁護士 千川健一> 和解をすると、例えば15000を36回で支払うというような内容の和解になるものと思われます。そして、簡易裁判所の場合かならず、期限利益喪失のためには(一括支払い) 2回分の延滞を要求します。そこで、2ヶ月後に給料等の差し押さえが可能になります。
他方で、個人再生について再生手続開始決定をとれば、それ以後の差押えは一切できなくなります。申し立てから開始決定まで約1ヶ月であることを考えると、11月13日が第一回期日、12月中旬が第二回期日、このとき和解する。
弁済日をなるべく、1月からにしてもらい、もし1月からでできたならば、 1月、2月の延滞で、期限の利益喪失、 従って、2月に給料差押えを受けないようにするためには1月に申し立てる必要があるということになります。
<工藤> 先生ちょっと、読み返させて下さい。むずかしくなってきました・・・
<弁護士 千川健一> 差押えを受けるよりも前に開始決定を下させなければならない、これは分かりますか?
<工藤> はいわかります
<弁護士 千川健一> では、今度は相手方が差押えができる時期です。分割の状態の場合はできません。一括支払いの状態(期限の利益喪失)になって、はじめて差押えができるのです。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 和解で分割の約束をします。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> ただし、2回分延滞したら、期限の利益喪失という条項もつけられます。そうすると、第二回期日で和解をした場合、最短いつ差押えが可能になるかというと、1月が初回弁済日だとした場合に、2月も延滞すれば、 2回延滞ですから、期限の利益喪失→差押えということになるわけです。それよりも前に開始決定をとられなければならない。ということなんですね。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 分かりましたか?
<工藤> はいわかりました
<弁護士 千川健一> もし、申立がうまく進められないような場合には(書類がそろわない)、和解金を一時的に支払うということも考えなければならないかもしれません。そうならないように、書類の準備は迅速におこなって下さい。
次に、2内容証明ですが、これは、1枚当たり5250円の費用がかかります。
3 弁済代行手数料は、1件あたり1000円です。 2人とも5年計画とした場合には、1000円×12件×60÷3=24万円の費用がかかります。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 任意整理だと、その3倍かかりますから、この点でも、個人再生は有利なんですよ。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 4 出張日当の欄に、52500円と記入してください。出張はない見込みですが、もし万が一あった場合には旅費以外に、この日当がかかります。
<工藤> 今回の私の訴訟の場合は日当がかかるということですよね?
<弁護士 千川健一> かかります、東京なので安いですが。
<工藤> わかりました。
<弁護士 千川健一> 申立裁判所の欄に、○○地裁○○支部 と記入してください
<工藤> はい書きました
<弁護士 千川健一> 第5 委任契約の中途終了時における報酬金等です。途中解約した場合でも、費用がかかりますよ、
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> というお話を先ほどしました。その具体的な内容です。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> (1)事務手数料 読んでください。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> これらかは、あくまで契約が途中で終了した場合にかかる費用で、通常通り進行した場合にはかかる費用ではないことに注意してください。
次、(4)読んでください。
<工藤> はいよみました
<弁護士 千川健一> 裁判所への申立をしなければ、着手金すらかからないということなんです。ただし、申立準備のための書類を作成した場合には、ここに書いてある手数料を払ってもらうことになります。
次に、(5)を読んでください。
<工藤> はい、よみました
<弁護士 千川健一> 個人再生の報酬金の発生時期は、認可決定時です。従って、認可決定前に契約が終了した場合には報酬金は発生しないのが原則です。
ただし、当事務所の方でやるべきことをすべて終えているという場合には、報酬金も払ってもらいますよ、ということが書いてあります。
<工藤> はいわかりました
<弁護士 千川健一> 第6 その他にいきます。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 1 実費はご負担下さい、と書いてあります。
2、報酬等には消費税が加えられていますよと書いてあります。 以上です。
<工藤> はい
<弁護士 千川健一> 私の方からは、以上なんですが、 工藤さんの方から何か質問ありますか?
<工藤> はい、何点か教えてください。
<弁護士 千川健一> はい、どうぞ。
<工藤> 私の報酬に関する説明書にも○○地裁○○支部と記載するのですか?
<弁護士 千川健一> そうして下さい。こちらで正式なものを送りますので、わざわざ書かなくてもよいですけどね。
<工藤> 分かりました。後、初めから5年での再生計画でも大丈夫なのでしょうか?なんか心配です・・
<弁護士 千川健一> 裁判所によります。おおかたの裁判所は、例外としての3年を超える弁済計画を比較的容易に認める傾向にありますから、大丈夫ですよ。
<工藤> 分かりました。あと、車の件ですが、ローンが残っている車ですが、
<弁護士 千川健一> はい。
<工藤> 引渡して下さいと、通知が来ていました。いつ引き渡したほうがいいのですか?
<弁護士 千川健一> はい。延滞しているからでしょうね。
<工藤> はいそうです・・・
<弁護士 千川健一> それで?
<工藤> 私たちが今からでも連絡をとって債権者さんに引き渡していいのですか?
<弁護士 千川健一> 問題ありませんよ。
<工藤> その場合、「足りない金額」を払ってくださいといわれた場合
<弁護士 千川健一> 払えませんと言えばすみます
<工藤> そのようなのでいいのですか?
<弁護士 千川健一> 払えないものは、むこうもどうしようもないじゃないですか。後は、裁判を起こしてさきほどのように給料を差押えたりするほかないんですね。
<工藤> 債務整理のことは話さなくてもいいということでしょうか
<弁護士 千川健一> 特に、話さなくてもいいですよ。弁護士からいずれ通知がいきますから。それよりもですね、
<工藤> はい、
<弁護士 千川健一> 話が元に戻りますが、奥さんについては、破産することも検討しておいて下さい。
<工藤> 破産ですか?!
<弁護士 千川健一> ええそうです。正直言うと、再生厳しい面があります。どうしても破産だけはしたくないですか?
<工藤> 私が厳しいということですか?やはり破産はしたくないです・・・
<弁護士 千川健一> 厳しいというのは、費用ももらっていないのに私どもが早期に申し立てなければならない。破産ならば、支払がないからそこから費用を支払ってもらえるけれども、個人再生の場合には、支払があるから弁護士費用の支払が厳しくなる、そういう話はなんですけどね。
さきほど話したように、私どももがんばるので工藤さんもがんばる。こういう路線でいきますか?
<工藤> はい!少しでも節約して、弁護士費用にあてていきますので、どうぞよろしくお願いします。
<弁護士 千川健一> 分かりました。もう、破産のことは口にしません。がんばりましょう。
<工藤> はい、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
<工藤> 本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願い致します
<弁護士 千川健一> はい、こちらこそよろしくお願いします。

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