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三木弘さんのケース
<弁護士 千川健一> こんにちは。お待たせしました。
<三木弘> はじめまして、お世話になります。
<弁護士 千川健一> はい。それでは、1時9分から弁護士の法律相談を始めたいと思います。
<三木弘> 宜しくお願い致します。
<弁護士 千川健一> 債務の件数と債務総額ですが、
<三木弘> はい
<弁護士 千川健一> こちらに、届いてる債権者一覧表によりますと、8件480万円ということで間違いないですか?
<三木弘> 若干の差異はあるかと思いますが、ほぼ間違いないと思います。
<弁護士 千川健一> 債務整理の方向性については、個人再生をご希望のようですが、そういううことで、間違いないですか?
<三木弘> はい、そうです。
<弁護士 千川健一> 住宅ローンもおありになりまね。残債務が、約3800万円ですか?
<三木弘>はい、そうです。
<弁護士 千川健一>住宅ローンを延滞されて、保証会社に代位弁済されてしまったのですね。
<三木弘>はい、そうです。失業していた時期があり、住宅ローンが支払えなくなってしまいました。
<弁護士 千川健一>代位弁済されたのはいつですか?
<三木弘>4ヶ月前で、6月10日です。
<弁護士 千川健一>住宅ローン特別条項付き個人再生を利用して自宅を守りたい。そういうことでよろしいですか?
<三木弘>はい、よろしくお願いします。どうしたらいいでしょうか?
<弁護士 千川健一>落ち着いてください。保証会社が代位弁済してから、6ヶ月経過すると住宅ローン特別条項が使えなくなってしまうので、希望がほとんどなくなります。ですから、6月10日から6ヶ月を経過する前に、個人再生の申立てを裁判所にする必要があります。
<三木弘>わかりました。どうか、よろしくお願いします。
<弁護士 千川健一>就職されたのですよね。今の収入で住宅ローンを正常に支払うことは可能なのですか?
<三木弘>正直言って少し苦しいです。
<弁護士 千川健一>住宅ローンは何歳まで組んでいますか?
<三木弘>65歳です。
<弁護士 千川健一>この手続で、70歳まで最長10年の延長ができるのですが、三木さんの場合には、5年間の延長ができるようですね。延長すれば、支払いは軽減されることになると思いますよ。
<三木弘>ありがとうございます。
<弁護士 千川健一>また、再生手続間は、再生計画に基づく支払いがあるのですが、その期間に関しては、元本の一部支払い猶予が可能です。
<三木弘>そうしてもらえると、ほんと助かりますです。
<弁護士 千川健一>それでは、費用について先ず検討させて下さい。
<三木弘>はい、お願いします。
<弁護士 千川健一>(480×0.04)+9=28.2となります。端数をカットし、住宅ローン特別条項をつけるときは、+5万円なので、着手金、報酬金各33万円(税別)となります。個人再生申立て時期と積立金シートという資料を出して下さい。着手金の欄に、346500円と書いて下さい。
<三木弘>書きました。
<弁護士 千川健一>実費の欄に、50000円と書いて下さい。
<三木弘>はい、書きました。
<弁護士 千川健一>小計の欄に、396500円と書いて下さい。この費用の積み立てが当事務所にあった段階で、申立ての準備に取りかかり、その翌月の申立てとなります。毎月、いくらの積み立てが可能ですか?
<三木弘>住宅ローンはどうしたらいいでしょうか?
<弁護士 千川健一>もう、通常通りの弁済を受け付けてくれないので、その分も積み立てに回して下さい。
<三木弘>でしたら、毎月15万円が可能です。
<弁護士 千川健一>今月から大丈夫ですか?
<三木弘>はい、大丈夫です。
<弁護士 千川健一>通常どおりですと、今月(10月)、11月、12月に積み立てがあって初めて申し立て準備ということになります。しかし、代位弁済が6月10日なので、期限は12月10です。ですから、早期申立てとして、11月中の申立てを行うことにしたいと思います。
<三木弘>ありがとうごいます。
<弁護士 千川健一>二つのことを約束して下さい。積み立てをきちんと実行すること。必要書類は迅速に準備すること、以上です。
<三木弘>はい、分かりました。
<弁護士 千川健一>では、空欄を埋めていきましょう。準備着手予定時期は、来月となり平成19年11月と記入して下さい。
<三木弘>書きました。
<弁護士 千川健一>申立て予定時期も、平成19年11月です。
<三木弘>書きました。
<弁護士 千川健一>手続開始決定予定時期が、平成19年12月です。
<三木弘>書きました。
<弁護士 千川健一>認可決定予定時期が、平成20年5月です。
<三木弘>書きました。
<弁護士 千川健一>支払開始予定時期が、平成20年8月です。
<三木弘>はい、書きました。
<弁護士 千川健一>総費用は、報酬金346500円をあわせて合計743000円と記入して下さい。
<三木弘>はい、記入しました。
<弁護士 千川健一>その完済時期は、平成20年2月と記入して下さい。三木さんは、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があることはご存じですか?
<三木弘> はい、存じており、給与所得者等再生でお願いしたいと思います。
<弁護士 千川健一> はい。会社員ということのようですので、資格には問題がないようですね。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 債務額からする、計画弁済総額の最低額は、100万円です。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 給与所得者等再生の場合には、可処分所得の2年分以上でなければなりませんので、可処分所得の2年分を計算したところ、 約120万円となります。
小規模個人再生ならば、計画弁済総額の最低額は100万円、給与所得者等再生の場合には、120万円となりますね。
小規模の方が、経済的に有利です。ご存じかとは思いますが、小規模個人再生には、債権者の反対決議という手続があります。
給与所得者等再生には、この手続がありません。なので、給与所得者等再生の場合には、支払う額は、多くなりますが、より確実に再生計画が認可されるようになると言えます。
ただ、ほとんどの債権者は反対しませんので、 小規模個人再生でも、認可される見込みは非常に高いと思います。このような違いを認識した上で、給与所得者等再生を希望されているわけですか?
<三木弘> はい、もし反対があったことのリスクを考えると苦しくても安全なほうがいいのではないかと思います。
<弁護士 千川健一> 了解しました。では、給与所得者等再生でいきましょう。
<三木弘> 宜しくお願いします。
<弁護士 千川健一> はい、それでは、債務整理委任契約書のを見ていきます。
<三木弘> はい
<弁護士 千川健一> 受理番号ですが、○○○○と記入して下さい。
依頼者の欄に、お名前を記入して下さい。
<三木弘> 記入しました。
<弁護士 千川健一> この契約書では、三木さんのことを甲と呼び、私どものことを乙と呼んでいます。これを前提として、見ていきます。
第1条 受任の範囲です。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> (1)受任事件名の箇所に、個人再生事件にレ点を、住宅貸付債権特別条項の適用のとろこの有りにレ点を記入して下さい。
次、(2)相手方ですが、
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> モビット外8社4280万円と記入して下さい。
<三木弘> しました。
<弁護士 千川健一> 次に、(3)委任の範囲です。これは、私どもが引き受けることになる業務の範囲という意味です。
?共通事項とは、どのような債務整理をする場合でも行う業務のことをいいます。過去の取引経過の債権者に対する開示請求は意味分かりますか?
<三木弘> 引きなおし計算するためのものですね?
<弁護士 千川健一> そうです、そうです。 では、次の利息制限法引直計算はよろしいですね。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 過払金の返還請求の意味は分かりますか?
<三木弘> なんとなくわかります。
<弁護士 千川健一> 利息制限法に基づく引直計算をすると、債務額が少なくなることはおわかりだと思います。
<三木弘> わかります。
<弁護士 千川健一> 引直計算すると、債務額がゼロになっても金融業者に対して支払っているという状態が起きうるのです。
この分は、返還請求を求めることができるというのが、裁判所の見解ですので、高い金利のところと古い取引があると過払金を取り戻すことができる場合が出てきます。分かりましたか?
<三木弘> 理解できます。
<弁護士 千川健一> 次に、債権者からの、、、等に対する対応というところがありますね、弁護士に債務整理を依頼すると、業者からの直接的な取立は法律で禁止されているので止まります。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> しかし、業者は裁判を起こすことまで禁じられているわけではないので、裁判を起こされることがあるんですね。
<三木弘> わかります。
<弁護士 千川健一> 裁判を起こされた場合にどのような対応をするかについては、後に述べますが、裁判が起こされた場合には、裁判所からご自宅の方に書類が届きます。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 裁判所から書類が届いたら、コピーをとって、コピーの方でかまわないので、うちの事務所に速達で送って下さい。あと、電話でも「こういうところから裁判が起こされました」と連絡して下さい。
<三木弘> わかりました。
<弁護士 千川健一> ?個人再生事件です。個人再生に関する裁判所の手続を代理手続を代理して行うということと、弁済金の支払の代行を行うということが書かれています。弁済金の支払いの代行については、また後ほど説明を加えます。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 次に第2条にいきます。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 私どもは、この業務を誠実に行うという当然のことが書かれています。
次に第3条です。これに対して、三木さんは費用の支払義務があるのですが、着手金等の費用の明細については、報酬に関する説明書に書かれていますというのが 1の内容ですので、後ほど報酬に関する説明書を確認します。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 2は、この契約締結後に、債務額や債権者数の増減があった増減があった場合には、費用の見直しを行いますよということが書いてあります。
例えば、三木さんが、もう一件借金があるといって、追加してきたような場合ですね。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 3は、本件とは関係ないのでとばします。
第4条 費用を支払っていただけない場合には、仕事は中断しますよということが書いてあります。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 第5条です。 毎月150000円と記入して下さい。
<三木弘> しました。
<弁護士 千川健一> はい、それでは支払日は毎月何日にしましょうか?
<三木弘> 毎月27日が給料日ですので、28日でよろしいでしょうか?
<弁護士 千川健一> はい、けっこうです。それでは、それぞれに初回支払日10月28日、 以後毎月28日と記入して下さい。
<三木弘> しました。
<弁護士 千川健一> 次に第6条です。この契約を三木さんは、いつでも自由に解約することができます。ただし、解約等により途中で契約が終了した場合でも、一定の費用が発生することがあります。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> その具体的な内容は、報酬に関する説明書に記載していますので、そちらで確認したいと思います。
<三木弘> わかりました。
<弁護士 千川健一> 次に、第7条です。今度は、私どもの方からする契約の解除事由です。
(1)約束の積立をしていただけない場合
(2)三木さんが、行方不明、連絡不能になった場合
(3)私どもに対して嘘の申告をされた場合
(4)破産、個人再生の申立に必要な資料(給与明細等)をいっこうに準備していただけない場合
(5)その他委任契約を継続し難い事由が生じた場合、委任契約は、信頼関係がベースとなっていますので信頼関係を到底維持できない場合には、契約を解除せざるを得ない場合もあります
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> では、報酬に関する説明書に移ります。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 受理番号に○○○○と記入して下さい。
<三木弘> しました。
<弁護士 千川健一> 法律相談料、30分5250円ということについて聞かれていますね? 相談料は、今回のみかかります。
<三木弘> はい、聞いています。
<弁護士 千川健一> 契約締結後は、相談料はかかりません。
<三木弘> わかりました。
<弁護士 千川健一> 次に、着手金、報酬金です。各346500円と記入して下さい。
<三木弘> しました。
<弁護士 千川健一> あとは、関係のある箇所のみ確認していきます。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 3(5)を読んでみて下さい。例えば、120万円を3年間で支払うという再生計画が認可されたとします。しかし、その支払が困難になった場合、2年を限度とする、期限の延長の申立を裁判所にすることができます。その場合の費用です。
<三木弘> わかりました。
<弁護士 千川健一> ハードシップ免責とは、一定限度の支払をしたものの、病気等やむを得ない理由で支払が困難になった場合に残りの債務を免除するという制度です。この手続を利用する場合の費用が、52500円です。
<三木弘> わかりました。
<弁護士 千川健一> 第3 過払金の返還請求です。過払金があるかどうかは、実際に利息制限法引直計算をしてみないと分かりませんが、もしあった場合、 1 任意交渉(話し合い)によって返還を受けた場合には 返還金額の15%(+消費税)が報酬となります。
話し合いでは決着がつかず、訴訟となった場合には、
(1)着手金 52500円
(2)報酬金 返還額の20%(+消費税)となります
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 第4 その他の費用等にいきます。
1 さきほど裁判が起こされるかもしれないという話をしました。その場合の対応費用が若干かかります、
(1)書類作成料 1枚1575円
(2)出廷日当 1時間10500円となりなますが、裁判が起こされた場合に、どういう対応をするかということについてご説明します。
<三木弘> おねがいします。
<弁護士 千川健一> 裁判を起こされて判決をとられると、それを債務名義として、給料等の資産の差し押さえが可能になります。しかし、個人再生の場合にす手続開始決定後の差し押さえは一切できません。
そこで、判決が出る時期を少しでも遅くし、申立時期を早めるようにします。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 三木さんの場合には、早期申立てをするのでこの心配はないと思います。
2 内容証明の作成費用は、1枚あたり5250円とあります。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 取引経過の開示に応じない業者に対して、内容証明を送る場合があります。
3 弁済代行手数料は1件1回1000円となります。 そうすると、8件×1000円×36回=28.8万円となりそうですが、個人再生の場合には、3ヶ月に1回の支払でよいとされています。したがって、この3分の1の9.6万円となります。さらに、弁済代行を当事務所に委託せず、ご自分でやっていくということになれば、銀行の振り込み手数料は4〜500円ですから、この半額くらいになりますね。
弁済代行を当事務所に委託するかどうかについては認可決定が下された時点で決めて下さい。
<三木弘> わかりました。
<弁護士 千川健一> 4 出張日当については、31500円横浜地裁と書いて下さい。
横浜地裁では、原則として審問は設けられていないので、この出張日当はかからない見込みですが、万が一審問が設けられた場合には、この出張日当がかかります。
<三木弘> 書きました。
<弁護士 千川健一> 第5です。途中で解約等により契約が終了した場合の費用についてです。先ず、1(1)事務手数料、?、?それぞれ読んで下さい。
<三木弘> 読みました。
<弁護士 千川健一> これらは、あくまで契約が途中で終了した場合の費用です。最後まで通常どおり進んだ場合には発生しません。(4)を読んで下さい。
<三木弘> 読みました。
<弁護士 千川健一> 破産も個人再生も、申立をしなければ着手金も発生しません。ただし、既に申立資料を作っている場合には、 1枚あたり525円の手数料を支払って頂きます。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> これも途中で契約が終了した場合です。
次に、(5)です。裁判所申立後は、着手金は発生します。報酬金の発生時期は、自己破産は免責決定時、個人再生は認可決定時となります。従って、その前に契約が終了すれば、報酬金は発生しないのが原則ですが、審尋の同行等弁護士がやるべきことはすべて終えている場合には、報酬金も発生します。よろしいですか?
<三木弘> はい。わかりました。
<弁護士 千川健一> 第6にいきます。
1 印紙、郵券等の実費はすべてご負担頂きます。
2 報酬金等には、消費税が加算されています。
ということが書いてあります。
<三木弘> はい。
<弁護士 千川健一> 以上です。何かご質問はありますか?
<三木弘> ありがとうございます。
<弁護士 千川健一> はい、ご苦労様でした。
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