CHAT相談事例集   03−3589−4905
竹本良子さんのケース
<弁護士 千川健一> それでは、2時41分から弁護士による法律相談を始めます。よろしいですか?
<竹本良子> よろしくお願いします。
<弁護士 千川健一> はい、よろしくお願いします。債務整理方法については、任意整理、自己破産、個人再生がありますが、概要は理解されていますね?
<竹本良子> 概ね理解出来ていると思います。
<弁護士 千川健一> どの債務整理方法を選択したいかという希望はありますか?例えば、破産は避けたいとか?
<竹本良子> 仕事の都合上破産は避けたいのですが
<弁護士 千川健一> そうすると、個人再生を希望されますか?
<竹本良子> 出来れば個人再生を望みます。
<弁護士 千川健一> はい。毎月の支払い可能額はいくらですか?自動車ローンを支払わないとして、
<竹本良子> 4万円から5万円ぐらいだと思います。
<弁護士 千川健一> 多重債務になった原因は、簡単にいうとどういうことでしょうか?
<竹本良子> 安易にクレジットカードを使い支払いが出来なくなり、よそから借りて返したしたためです。
<弁護士 千川健一> やや浪費があったということでよろしいですか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> では、きちんと家計を管理していけば、支払い原資の捻出は安定してできると聞いてよろしいですか?
<竹本良子> 今、新しい職を見つけましたので何とか大丈夫だと思います。
<弁護士 千川健一> あと、オリックスから公正証書をとられているのですね。
<竹本良子> はい、そうなんです。
<弁護士 千川健一> 公正証書をとられているとどういうことが起こるか分かりますか?
<竹本良子> よく分からないので、教えて頂けませんか。
<弁護士 千川健一> 通常、給料などの財産を差し押さえるためには、金融業者は裁判を起こして、判決をとらなければなりませんが、執行認諾文言付きの公正証書がある場合には、そうした手続なしに、直ぐに差し押さえができるのです。
<竹本良子> そうなんですか?どうしたらいいんでしょうか?
<弁護士 千川健一>オリックスには、当然勤務先を知られていますよね。
<竹本良子>はい、知られています。
<弁護士 千川健一>民事再生(個人再生)の申立てをして、しばらくすると裁判所から手続開始決定が下されます。手続開始決定以後は、一切の差し押さえができなくなります。ですから、早期申立てをして、差し押さえができない状態にもっていきましょう。
<竹本良子>よろしく、お願いします。なんだか、とても不安です。
<弁護士 千川健一>落ち着いて下さい。先ず、オリックスに対する弁済日は、毎月何日ですか?
<竹本良子>毎月末日です。
<弁護士 千川健一>給料日は、いつですか?
<竹本良子>25日です。
<弁護士 千川健一>今が、5日ですから、次の支払いを止めて、来月上旬までには申し立てましょう。裁判所も事情を話せば、開始決定を早めてくれますので、中旬頃には開始決定がでるでしょうから、給料の差し押さえは防げると思います。
<竹本良子>大丈夫でしょうか?
<弁護士 千川健一>大丈夫です。竹本さんが、申立てに必要な書類を迅速に集めてくれることが重要です。あと、少しまとまったお金を用意することはできませんか。
<竹本良子>どの程度でしょうか?
<弁護士 千川健一>20万円くらいですね。
<竹本良子>両親に頼んでみます。
<弁護士 千川健一> 次に、費用ですが、(462×0.04)+11=29.48となります。従って、着手金、報酬金は各29万円です。上の式について説明すると、総債務額の4%と、業者数×1万円です。では、自己破産・個人再生申立時期と積立金シートという資料を出してください。
<竹本良子> 出しました。
<弁護士 千川健一> 先ず、着手金ですが、消費税を加えて304500円となります。 消費税を加算しています。記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 次に、実費の欄に、50000円と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 個人再生については、裁判所によって、個人再生委員をつける事務所、弁護士が裁判所の審問に来ることを求める裁判所といろいろあります。竹本さんの管轄裁判所、○○地裁では、再生委員はつけるけれども、弁護士は裁判所に来なくてもよいとなっています。再生委員の費用は、200000円ですので、個人再生委員費用のとろこに、200000円と記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 小計の欄に、554500円と記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> この額がうちの事務所にたまったら準備をして、翌月に申立というのが、原則なのですが、さきほど申し上げたように早期申立てをすることにします。いつから、5万円の積立が可能ですか?
<竹本良子> 給料日が25日なので5月からなら出来ます。
<弁護士 千川健一> では、少々お待ち下さい。
<弁護士 千川健一> 準備着手予定時期の欄に、平成19年4月と記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 申立時期の欄に、平成19年5月と記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> (2)個人再生と小さく書いてある箇所がありますね。そちらの方に、手続開始決定予定時期 平成19年6月と記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 認可決定予定時期の欄がありますね、認可決定予定時期は、申し立ててから半年後なので、平成19年11月頃となります。記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 実際に支払いが始まるのは、認可決定の4ヶ月後ですので、支払い開始予定時期の欄に、平成20年3月頃と記入してください。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> その下に貴殿の債務整理にかかる総費用は、、、とありますね。そこに、報酬金304500円と書いて下さい。
<竹本良子> 書きました。
<弁護士 千川健一> 、、、を併せて859000円と書いて下さい。
<竹本良子> 書きました。
<弁護士 千川健一> 100万円が計画弁済総額になる見込みです。これを3年で支払うのが原則ですから毎月の支払い必要額は、将来的には毎月約3万円となります。こうなれば、だいぶん楽ですよね。
<竹本良子> そうですね。楽です。
<弁護士 千川健一> 手続が終わるまでは、ちょっとがんばって下さい。
<竹本良子> はい。がんばります。
<弁護士 千川健一> それでは、債務整理委任契約書というものと、報酬に関する説明書を準備して下さい。
<竹本良子> 準備できました。
<弁護士 千川健一> では、先ず債務整理委任契約書を見ていきます。受理番号の欄に、○○○○と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 依頼者の欄に、御自分のお名前をお書き下さい。この契約書では、竹本さんのことを「甲」、私ども事務所のことを「乙」と表示しています。よろしいですか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 第1条にいきます、
(1)受任事件名 個人再生にレ点を記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 住宅貸付債権特別条項の適用 無しの欄にレ点を記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> (3)相手方 オリックス外10社総額462万円と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> (3)委任の範囲です。
?共通事項とは、どのような債務整理をする場合でも行う業務のことを言います。 過去の取引経過の債権者に対する開示請求は意味分かりますか?
<竹本良子> なんとなく・・・
<弁護士 千川健一> 「利息制限法に基づく引直計算」はいかがですか?
<竹本良子> 分かります。
<弁護士 千川健一> この引直計算をするためには、過去の貸付と返済のデータが不可欠となります。しかし、多くの方が過去の取引データに関する資料(領収証等)をお持ちになられていません。そこで、業者に対して開示請求をする必要があるのです。分かりましたか?
<竹本良子> 分かりました。
<弁護士 千川健一> 過払金の返還請求は意味分かりますか?
<竹本良子> 分かります。
<弁護士 千川健一> 債権者からの支払督促…等に対する対応とあります。弁護士から、竹本さんについて「債務整理の依頼を受けましたよ」という趣旨の通知(介入通知といいます)を金融業者に送ると金融業者は、竹本さんに対して直接取り立て行為をすることができなくなります。しかし、業者は裁判等を起こすことまで禁じられているわけではないのですね。それゆえ、弁護士委任後も業者から裁判が起こされる可能性はあります。裁判が起こされた場合に、どのような対応をするかについては後に説明しますが、裁判が起こされた場合、竹本さんがどのような対応をしなくてはならないかについて説明します。
裁判が起こされた場合、訴状等の書類は、竹本さんの自宅に届きます。これをコピーして、コピーで結構ですので、うちの事務所に送って下さい。あと、電話でも、「…から裁判が起こされました」という連絡を念のために下さい。要は、裁判所から書類が届いたら、絶対に放っておかない、どうしていいか分からなければ、うちの事務所に連絡する。と覚えておいて下さい。よろしいですか?
<竹本良子> 分かりました。
<弁護士 千川健一> ?個人再生事件にいきます。読んでみて下さい。つまり、裁判所の個人再生手続を代理して行うということです。弁済金の支払いについては、後に説明を加えます。よろしいですか?
<竹本良子> 分かりました。
<弁護士 千川健一> 第2条にいきます。こちらには、私ども事務所は誠実に業務を行うという当然のことが書いてあります。
第3条です。これに対して、竹本さんは費用を支払う義務があるのですが (1)で書いてあることは、費用に関する明細は、報酬に関する説明書に書いてあるということなので、後に報酬に関する説明書を見ることにします。(2)では、債務額、債権者数に増減があった場合には、費用の見直しがありますよということです。例えば、後に別の借金を竹本さんが追加したとすると、費用があがる可能性があるんですね。これに対して、親族などから援助を受けて債務の一部を弁済したということであれば、費用は下がる可能性があります。よろしいですか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 3は、本件とは直接関係ないのでとばします。
第4条です。費用を支払っていただけない場合は、業務を中断しますよということが書いてあります。
第5条です。 1 毎月50000円と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 毎月の支払日は、末日でよいですか?
<竹本良子> そうですね。25日よりはあとなら・・・
<弁護士 千川健一> では、27日とかにしておきましょうか?
<竹本良子> そうですね。わかりました。
<弁護士 千川健一> 2に、初回支払日5月27日、毎月27日を約定日とし、、と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 第6条にうつります。
竹本さんは、この契約をいつでも自由に解約できます。解約などにより途中でこの契約を解約した場合でも、一定の費用がかかることがあります。詳しくは、報酬に関する説明書に書いてあるので後にそれを確認したいと思います。よろしいですか?
<竹本良子> 分かりました。
<弁護士 千川健一> 第7条です。
これは、私どもがこの契約を解除する場合が、列挙されています。
(1)約束の積立をしていただけない場合
(2)竹本さんが、行方不明、連絡不能となった場合
(3)私どもに対して、ウソの申告をされた場合
(4)個人再生申立に必要な書類(源竹本徴収票等)を準備していただけない場合
(5)その他委任契約を継続し難い事由が生じた場合とありますが、委任契約は、当事者間の信頼関係が基礎になっています。それゆえ、信頼関係をどうしても維持できない場合には、契約を解除せざるを得ないこともあるんですね。それでは、報酬に関する説明書にうつって下さい。こちらにも、受理番号○○○○と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 第1 法律相談料が、30分5250円であることは既に聞かれていますね?
<竹本良子> 聞いています。
<弁護士 千川健一> しかし、委任契約締結後は、何度相談しても、別に相談料がかかることはありません。
第2にうつります。着手金、報酬金の各欄に、304500円と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 後は、関係のある箇所のみを見ていきます。第2 3 (5)をみて下さい。第3の手前ですね。 先ず、認可後に債務の期限の延長の申立をする場合とあります。例えば、100万円を3年で支払うという再生計画が認可されたとします。 竹本さんが、途中で支払い困難になった場合2年を限度として、期限の延長の申立をこの場合の費用が、着手金、報酬金各52500円となります。よろしいですか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> ハードシップ免責とあります。
ハードシップ免責とは、一定の支払いをしたものの、病気等やむを得ない理由によって、支払いが困難になった場合に、残りの債務を免除するという制度です。これを利用した場合が、52500円ということになります。第3 過払金返還請求については、どの借り入れも最近のもので、過払金が発生するとは思われませんので、説明を割愛します。 よろしいでしょうか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 第4 その他の費用等にうつります。
1 さきほど、裁判が起こされるかもしれないと申し上げましたね。裁判が起こされた場合に、若干ですが対応のための費用がかかります。
(1)書類作成料 1枚1575円
(2)出張日当 1時間10500円です。 2 債権者に対して内容証明を出す場合、、、とありますが取引履歴が長い場合に、過去の取引履歴の開示を拒む業者に対して、内容証明を出すことがありますが、竹本さんの場合には、そういうことはないようですね。 3 弁済代行手数料は、1件1000円です。(1000円×11)×36=396000円となりますが、個人再生の場合には、3ヶ月に一度支払うという方法が認められています。なので、振り込み回数は3分の1になり、手数料も、3分の1で132000円となります。御自分で、お支払いされるのであれば、さらに、この半額となります。1000円という料金には、弁護士の手数料も入ってるからです。 弁済代行を弁護士に依頼するか、それとも、自分で支払っていくかについては、認可決定が下された時に決めて下さい。次に、出張日当ですが、52500円と記入して下さい。
<竹本良子> 記入しました。
<弁護士 千川健一> 申立裁判所の欄に、○○地裁と記入して下さい。
さきほども申し上げたように、○○地裁では現在弁護士の出頭を求めいません。ただし、こうした方針については、裁判官が替わったりすることで、変更される場合があるんです。それで、もし私が○○地裁に行かなければならないということになったら、、、という前提で 52500円と記入してもらいました。 よろしいですか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 第5 中途終了時の場合の費用です。
解約等により途中で契約が終了した場合
(1)事務手数料として、 ?介入通知の費用 5250円×介入件数 ?引直計算した業者×5250円の事務手数料がかかります。あくまで、途中で契約が終了した場合で、最後まで、通常の進行をしていればこの事務手数料は一切かかりません。
次に、(4)を読んでみて下さい。
<弁護士 千川健一> 読まれましたか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 裁判所に申し立てて初めて着手金が発生しますので、申立前に契約が終了した場合には、着手金はかかりません。ただし、実費とさきほどの事務手数料がかかります。また、申立書類を既に作成している場合には、(作成済み書類枚数×525円)の手数料がかかります。100枚書類作成したとすると、52500円ですね。
(5)を読んでみて下さい。
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 申立後、契約が終了した場合には、着手金のみを支払っていただきます。着手金を支払っていただいた場合には、さきほどの事務手数料はかかりません。 報酬金の発生時期は、認可決定の時なんですが、認可決定前でも、当事務所の方でやるべきことをすべて終えている場合には、報酬金も発生しますよということが書いてあります。 お分かり頂けましたか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 第6 その他です。 1 印紙、郵券等の実費は、ご負担下さいという規定です。さきほど、5万円と見積もったのが実費です。 2 報酬には、消費税が加算されているということが書いてあります。よろしいですか?
<竹本良子> はい。
<弁護士 千川健一> 私からの説明は以上のとおりですが、何かご質問ありますか?
<竹本良子> 大丈夫です。
<弁護士 千川健一> はい。それでは、お体に気をつけて、がんばって下さい。お疲れ様でした。
<竹本良子> 親切丁寧に対応ありがとうございます。
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