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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
自己破産
個人版民事再生
のすべてがわかる本

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 佐藤宗之さんのケース

<弁護士 千川健一> こんにちは。それでは、チャット相談を始めます。
<佐藤宗之> はい、よろしくお願い致します。
<弁護士 千川健一>住宅ローンを延滞して、競売の申立てを受けてしまったんですね?
<佐藤宗之>はい、そうです。一時期失業して、住宅ローンが支払えませんでした。
<弁護士 千川健一>競売の開始決定が下されたのは、先月ですね。
<佐藤宗之> はい、そうです。
<弁護士 千川健一> 現在は、住宅ローンを支払うだけの収入はあるのですか?
<佐藤宗之> 延滞した住宅ローンを一括で支払うことはできませんが、毎月定められた額は問題なく支払えます。先生、大丈夫でしょうか?もう、家はあきらめるしかありませんか?
<弁護士 千川健一> 民事再生法では、再生計画認可の見込みがあるときは、申立後に抵当権の実行(
競売)の中止命令の発令を裁判所に求めることができると規定しています。ですから、民事再生(個人再生)
の他の要件が満足されているのであれば、競売を中止させて家を守ることはできますよ。
<佐藤宗之> そうですか?そうだと、本当にありがたいです。
<弁護士 千川健一> 自宅マンションには、住宅ローン以外の抵当権は設定されていませんね。
<佐藤宗之> はい、ありません。
<弁護士 千川健一> 住宅ローンは一社で3600万円、連帯保証人に奥さんがなっているのですね。
<佐藤宗之> はい、そうです。
<弁護士 千川健一> 住宅ローン以外の債務が480万円で6件ですね。
<佐藤宗之> はい、そうです。
<弁護士 千川健一> 費用の計算をします。
(480?0.04)+7=25.2 端数をカットして、25。住宅ローン特別条項がつくので、各5万円加算して、着手金、報酬金30万円(税別)となります。
<佐藤宗之> わかりました。
<弁護士 千川健一> 佐藤さんは、住宅ローンを仮に正常に支払った場合には、毎月いくらの支払が可能ですか?
<佐藤宗之>今の借金を支払ってですか?
<弁護士 千川健一> 今の借金の支払いは止めてという前提です。
<佐藤宗之> それであれば、毎月5万円の支払いが可能です。
<弁護士千川健一> 通常であれば、住宅ローンを支払続けてもらいますが、もう通常の状態ではなくなっています
ので、住宅ローンの支払も止めざるを得ません。延滞した住宅ローンは、後に再生手続期間中に返済することになるの
が原則です。競売手続が進行して落札されてしまっては、もうどうしようもありませんので、早期申立てをする必要が
あります。そういう理由からも、住宅ローン部分と5万円をあわせて、当事務所に積み立てて下さい。
<佐藤宗之> でしたら、毎月20万円払えます。
<弁護士 千川健一> それでは、自己破産・個人再生申立時期と積立金シートという資料を準備してください。
<佐藤宗之>準備できました。
<弁護士 千川健一>着手金の欄に、315000円と記入して下さい。
<佐藤宗之>記入しました。
<弁護士 千川健一>実費の欄に、50000円と記入して下さい。
<佐藤宗之>記入しました。
<弁護士 千川健一>個人再生手続では、裁判所によって微妙にやりかたが異なります。
個人再生委員を選任するところ、しないところ。
審問を設けているところ、設けていないところ。
東京地裁では、全件個人再生委員を選任しており、その個人再生委員の費用として、余分に15万円かかります。
審問を設けている裁判所で、遠隔地の場合には、最高5万円の出張日当がかかります。
佐藤さんの管轄裁判所である横浜地裁では、幸い個人再生委員も選任しておらず、審問も設けていないので、余分な費
用がかかりません。
<佐藤宗之> そうなんですか?よかったです。
<弁護士 千川健一> 佐藤さんは、今月から20万円の積み立てができますか?
<佐藤宗之> はい、大丈夫です。
<弁護士 千川健一> それでは、早期申立をすることにして、準備着手予定時期に平成19年2月、申立予定時期
に平成19年3月と記入して下さい。
<佐藤宗之>記入しました。
<弁護士 千川健一>手続開始決定は、申立から通常1ヶ月以内にありますので、手続開始決定予定時期の欄に、平
成19年4月と記入して下さい。
<佐藤宗之>記入しました。
<弁護士 千川健一>再生計画の認可決定の予定時期は、申立から6ヶ月後ですから平成19年9月頃と記入して下さい。
<佐藤宗之>記入しました。
<弁護士 千川健一>認可決定が確定するのは、認可決定の翌月で、再生計画に基づく支払が開始するのは、それから
3ヶ月後になりますので、平成20年1月頃と書いて下さい。
<佐藤宗之>書きました。
<弁護士 千川健一>他の空欄も埋めていきましょう。
総費用は、報酬金315000円をあわせて合計金680000円と記入して下さい。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
<佐藤宗之>はい。
<弁護士 千川健一>両方共に、継続的に収入を得る見込みが必要でする
<佐藤宗之>はい。
<弁護士 千川健一>給与所得者等再生の場合は、それに加えて収入が定期的であることと、安定していることが必要です。
<佐藤宗之>はい。
<弁護士 千川健一>佐藤さんはサラリーマンですから、小規模個人再生も給与所得者等再生のどちらも選べます。
<佐藤宗之>はい。
<弁護士 千川健一>小規模個人再生の場合の、計画弁済総額の最低額は100万円です。
給与所得者等再生の場合には、さらに可処分所得の2年分以上でなければならないという条件が加わります。
可処分所得とは、簡単に言うと国が考えるところの佐藤さんが自由に使えるお金の額です。
<佐藤宗之>はい。
<弁護士 千川健一>計算方法は、所得から税金、社会保険料を控除して(つまり手取額です)、さらに世帯別生活
費、個人生活費、住居費、冬期特別費、勤労必要費など国が定めた基準の額を引いていきます。
佐藤さんの場合は、それが1年分で約80万円ですので、2年分ですと160万円になります。
ですから、給与所得者等再生を選択した場合には、160万円を支払わなければなりません。
<佐藤宗之>はい。
<弁護士 千川健一>ただ、給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生にある債権者の反対決議という手続が
ありませんので、より認可が確実になります。
<佐藤宗之>ならば、給与所得者にしますが、、、、。
<弁護士 千川健一>しかしですね、これまでのところ、例外なところをのぞいてほとんどの金融業者は、小規
模個人再生で反対しません。再生計画案が最低額であってもですね。
<佐藤宗之>そうなんですか?
<弁護士 千川健一>ですから、より経済的なメリットを求めたいということであれば、小規模個人再生をお勧めします。
佐藤さんの債権者には、特に反対しそうなところも見あたりませんので、小規模個人再生でよいと思います。
<佐藤宗之> 分かりました。お任せします。
<弁護士 千川健一> では、債務整理委任契約書を準備して下さい。
<佐藤宗之> はい、見ました。
<弁護士 千川健一> 受理番号は、????となりますので記入して下さい。
<佐藤宗之> はい、記入しました。
<弁護士 千川健一> 依頼者の欄に、名前を書いて下さい。
<佐藤宗之> はい、書きました。
<弁護士 千川健一> 第1条です、
(1)件名 個人再生事件のところを ?にして下さい。住宅資金特別条項の適用 有りのところを、?にして下さい。
<佐藤宗之> 黒にすればいいんですよね?
<弁護士 千川健一> はい。
<佐藤宗之> はい、出来ました。
<弁護士 千川健一> 相手方のうち、一番債権額の多い業者教えて下さい。
<佐藤宗之> クレディセゾンです。
<弁護士 千川健一> それでは、クレディセゾン外6社合計約4080万円と記入して下さい。
<佐藤宗之> はい、出来ました。
<弁護士 千川健一> これには住宅ローンも含まれています。
それでは、(3)委任の範囲です。 ?共通事項とは、どのような債務整理をする場合でも行う業務です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 取引経過の開示請求はわかりますか?
<佐藤宗之> えノ今ちょっと分かりません
<弁護士 千川健一> 利息制限法引直計算はどうですか?
<佐藤宗之> 聞いたことはあります。
<弁護士 千川健一> 利息制限法では、上限利息が借入額によって、20%、18%、15%となっています。
しかし、これ以上の利息をとっている業者がありますね。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> こうした利息の支払については、無効とされ、元金の返済に算入されることになるのです。
こうした計算をするためには、過去の取引経過が必要です。
<佐藤宗之> なるほどノ
<弁護士 千川健一> でも、取引経過を全部持っていないのが普通ですね、
<佐藤宗之> そうですねノ
<弁護士 千川健一> 業者は、取引経過の開示義務があるんです。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> だから、われわれは開示せよと請求します。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 次の、過払金返還請求とは、このように利息制限法引直計算をすると、単に債務が減るだ
けではなく、支払いすぎになっている場合があるんですね。
<佐藤宗之>  なるほどノ
<弁護士 千川健一> そういう場合は、返せと業者に請求できます。
<佐藤宗之> ほぅノ
<弁護士 千川健一> そういう権利があるかどうかは、調査の結果次第です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 債権者からの支払い督促、、、、に対する対応とありますが、業者は、裁判等を起こしてく
ることがあります、このような場合でも、私どもが対応します。どのような対応するかについては、後に述べます。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 先ず、裁判等が起こされた場合には、佐藤さんの自宅に裁判所から書類が届きますので、
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 裁判書類は、コピーしてうちの事務所に速達で送って下さい。電話でも、連絡をお願いします。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> ?個人再生事件です、
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 再生手続開始の申し立て、再生計画案の提出その他の裁判所の手続を代理し、ご希望があれば、
弁済金の支払いも代行します。弁済金の支払いの代行については、後にまた説明します。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> それでは、ここでいったん中断します。その間、事務のものから、諸手続について、説明を受けて下さい。
<佐藤宗之> はい、お忙しい中ありがとうございました。追ってメールにて送付致します。

<事務員> 本日の相談料については後ほど、チャット画面にてお知らせ致します。
<佐藤宗之> はい。
<事務員> 今からデータをお送り致しますので、この時間に出来る限る作って頂き、返信下さい。
<佐藤宗之> はい。
<事務員> では、弁護士が裁判所から戻り次第再開致しますので、戻りましたらご連絡致します。
<佐藤宗之> はい、お待ちしております。
<事務員> それではいったん中断します。

<弁護士 千川健一> それでは、午後5時30分から、法律相談を再開します。よろしいでしょうか?
<佐藤宗之> はい、よろしくお願い致します。
<弁護士 千川健一> 第2条です。 私ども、この業務に関して誠実に行わなければならないという義務を負っています。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 第3条です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> これに対して、佐藤さんは、費用の支払義務がありますが、 費用の明細については、報酬に関す
る説明書に書いてありますよ、というのが、1の内容です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 2 債務額、債権者数に増減があった場合には、費用の見直しをします、という規定です。
例えば、佐藤さんが申告漏れをしていたような場合ですね。
3は関係ないので、飛ばします。
第4条です。用の支払いをして頂けない場合には、業務を中断します、と書いてあります。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 第5条です。
1 毎月金200000円と記入して下さい。
<佐藤宗之> はい、記入しました。
<弁護士 千川健一> ボーナス加算はできますか?
<佐藤宗之> いえ、派遣社員ですのでボーナスはありませんノ
<弁護士 千川健一> わかりました。最初の支払日はいつにしましょうか?
<佐藤宗之> 先ほどお話した1月で可能でしょうか?
<弁護士 千川健一> ええ大丈夫です。何日がいいでしょうか?
<佐藤宗之> 給料日が15日ですので、そのくらいの日にちでノ
<弁護士 千川健一> では、18日にしまょうか?
<佐藤宗之> 分かりました。
<弁護士 千川健一> では、初回支払日2月18日、以後毎月18日と書いて下さい。
<佐藤宗之> はい、出来ました。
<弁護士 千川健一> 第6条です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 佐藤さんは、いつでも自由にこの契約を解約できます。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> ただし、解約した時点までに私どもがした仕事に対する費用を 払ってもらうことがあります。
この点については、報酬に関する説明書で説明します。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 第7条です、
これは、私どもからする契約の解除事由です。
(1)積立をして頂けない場合
(2) 佐藤さんが、行方不明、連絡不能になった場合
(3) 嘘の申告をされた場合
(4) 個人再生の申し立てに必要な書類をいっこうに準備して頂けない場合
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> (5) その他委任契約を継続し難い事由が生じた場合とありますが、委任契約は、信頼関係が
基礎になっています。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 信頼関係をどうしても維持できなくなった場合には、契約を解除せざるを得ない場合もあるということです。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 次に、報酬に関する説明書に移ります。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 受理番号に同じく、????と書いて下さい。
<佐藤宗之> はい、記入しました。
<弁護士 千川健一> 法律相談料は、30分5250円ですが、今回のみかかります。委任契約を締結した後は、無料です。
<佐藤宗之> はい、分かりました。
<弁護士 千川健一> 着手金、報酬金の各欄に、315000円と記入して下さい。
<佐藤宗之> はい、出来ました。
<弁護士 千川健一> 関係のある箇所のみ見ていきます。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 3(6)を見て下さい。読みましたか?債務の期限の延長とは、例えば、3年で100万円を支払うという内容の
再生計画が認可されたとして、その支払いが困難になった場合には、2年を限度として延長の申し立てができます。
その場合の費用です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士千川健一>次に、ハードシップ免責とありますが、これは、一定限度の支払いをしたものの、病気等の理由で支払い
が困難になった場合に、残りの債務を免除するというものです。その場合の費用となります。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 第3は、過払金の返還請求の場合の費用です。
1は、任意交渉(話し合い)で返還ができた場合です、この場合は、返還金額の15%(+消費税)が報酬となります。
2 は、訴訟となった場合です。 裁判ですね。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> この場合は、着手金52500円 報酬金は、返還金額の20%(+消費税)となります。
第4 その他の費用です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 1 訴訟が起こる可能性があることについては、既に述べました。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> では、訴訟が起きた場合どのように対応するかですが、訴訟(裁判)が起こされて、判決をとられると、佐藤さんの給料の
差押のリスクが生じます。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> これを回避するためには、申立を早めて再生手続開始決定を得ることなんです。手続開始決定後は、差し押さえができなくなります。 ただ、競売の中止命令をとるために早期申立をしますので、この点は特に心配されなくても大丈夫です。
第6に移ります。
1 印紙代等の実費は、ご負担頂きますよ、という規定です。
2 報酬には、消費税がかかっていますよ という規定です。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 以上で、私からの説明は終わりです。
<佐藤宗之> はい。
<弁護士 千川健一> 何か質問ありますか?
<佐藤宗之> 大丈夫です。
<弁護士 千川健一> では、事務のものに代わります。お疲れ様でした。
<佐藤宗之> はい。ありがとうございました。

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