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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
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香山夫妻のケース

<弁護士 千川> こんばんわ。
<弁護士 千川> 状況は、スタッフの丸山から聞きました。

<香山> こんばんわ よろしくお願い致します
<弁護士 千川> ログも見ました。
<香山> はい
<弁護士 千川> 率直に言うと、ご主人については、破産がいいと思います。
<弁護士 千川> まず、任意整理が不可能であることはいいですね。

<香山> はい
<弁護士 千川> 次に、個人再生ですが、、
<弁護士 千川> 弁済必要額は、100万円です、
<弁護士 千川> これを3年で支払うのが基本となります
<弁護士 千川> そうすると、毎月の支払い必要額は
<弁護士 千川> 3万円弱となります。
<弁護士 千川> つまり、家計の状況からすると、
<弁護士 千川> かなりりぎりぎりのプランとなるわけです。

<香山> はい
<弁護士 千川> これを長期間続けるというのは、非常にリスクがあり、
<弁護士 千川> 私は、お勧めしません。

<香山> はい
<弁護士 千川> それで、次に奥さんの件ですが、
<弁護士 千川> 債務額そのものはそれほど多くないんですが、
<弁護士 千川> 毎月の支払額が、4.2万円と軽視できない金額ですね、、

<香山> はい
<弁護士 千川> それゆえ、奥さんについても同時に自己破産することをお勧めします。
<弁護士 千川> 私は、決して破産を積極的に勧めるタイプの弁護士ではないのですが、
<弁護士 千川> あなた方ご夫婦の場合には、それが最善の方法ではないかと思うわけです。
<弁護士 千川> 奥さんは、軽自動車をお持ちなんですね?

<香山> はい
<弁護士 千川> 現在、ローン会社の名義ですか?
<弁護士 千川> 自動車の名義人は誰ですか?
<弁護士 千川> 車検証を見れば分かりますよ。

<香山> 購入した車会社の名義です
<弁護士 千川> ということは、奥さんが債務整理をして、
<弁護士 千川> 自動車のローンを債務整理の対象とすると、
<弁護士 千川> 自動車は引き上げられることになります
<弁護士 千川> 自動車ローンの毎月の支払額は、いくらですか?

<香山> 3万4千600円で12月に支払い終了です
<弁護士 千川> そうですか。
<弁護士 千川> あなた方の家計状況に比べると、やや自動車にお金をかけすぎという感じですね。

<香山> はい
<香山> 当時は私の収入が夫よりよかったのもありました
<香山> 今は苦しいです

<弁護士 千川> 今、自動車の時価はどのくらいですか。
<香山> 申し訳ありません わかりません
<弁護士 千川> 購入した時は、いくらでしたか?
<香山> 180万円です
<弁護士 千川> 高い自動車ですね。
<弁護士 千川> 僕だって、130万円のジムニー乗ってますよ(笑)。

<香山> はい・・・・
<香山> ほんとうですか?

<弁護士 千川> 本当ですよ。
<弁護士 千川> 車にはあんまり興味ないんで。

<香山> なおさら申し訳ありません
<弁護士 千川> 新古車でしたけど。
<弁護士 千川> その自動車はどうしても維持しなければなりませんか?

<香山> 一台しかなく今年の12月に終わるのでなんとか維持したいです
<弁護士 千川> そうなんでしょうね。
<香山> 車がないと困難なのですが。。。
<弁護士 千川> 寒いところでしょうからね。
<香山> はい
<香山> 10年以上乗るつもりで買いました
<弁護士 千川> 親族で、その自動車を買ってくれるような人はいませんか。
<香山> いません
<弁護士 千川> 買ってくれて、かつあなた方に利用させてくれる人ですね。
<香山> いません・・・
<弁護士 千川> 困ったですね。
<弁護士 千川> まあ、ご主人だけ破産する、、、
<弁護士 千川> ということでも、いいのかもしれませんが。
<弁護士 千川> 根本的な解決にならないのではないか、という不安がありますね。
<弁護士 千川> 結局、何を問題にしているかと言いますと、

<香山> はい
<弁護士 千川> 自己破産した場合には、資産価値のあるものは売却しなければなりません。
<弁護士 千川> そうすると、仮に奥さんがローンを支払い続けて完済すれば、
<弁護士 千川> 自動車は、奥さん名義になるのですが、
<弁護士 千川> 破産すると売却しなければならなくなるのですね。
<弁護士 千川> 奥さんの債務総額は、120万円でしたか。

<香山> はい
<弁護士 千川> そのうち、自動車ローンはいくらでしょうか?
<香山> 借金が120万で 別に車のローンです
<弁護士 千川> そうですか。
<弁護士 千川> どういうところからの借り入れでしょうか?
<香山> オリックス マイカルカード 日専連 のクレジット会社です
<弁護士 千川> なるほど。これらに対する毎月の支払いが、4.2万円ということですか?
<香山> はい そうです
<弁護士 千川> そうしたら、奥さんについては任意整理をしましょう。
<弁護士 千川> 自動車ローンは除外して。
<弁護士 千川> 毎月の支払額は、3万円程度にはできると思います。
<弁護士 千川> そうすると、ご主人の破産の費用毎月3万円、
<弁護士 千川> 奥さんの任意整理の費用、毎月3万円、
<弁護士 千川> この合計6万円を当事務所に毎月積み立てて貰うということが、
<弁護士 千川> この方針のための、不可欠の条件となりますが、
<弁護士 千川> 可能でしょうか?

<香山> できます
<弁護士 千川> 自動車ローン以外の債務の支払いは一切止めます。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> ただし、奥さんについては、

<香山> 12月には車のローンも終わりますし
<香山> はい

<弁護士 千川> はいはい。
<弁護士 千川> 資料ももらっていないので、今日、依頼をしたいということであれば、
<弁護士 千川> 少なくとも、債権者一覧表だけは、送って欲しいのですが。

<香山> わかりました
<弁護士 千川> FAXあるいは、メールで送れますか?
<香山> はい、できます
<弁護士 千川> メールの場合には、****@ichigo-law.comに送って下さい。
<香山> わかりました
<弁護士 千川> そして、後日ご主人と同じ資料を提出して欲しいと思います。
<弁護士 千川> できますか。

<香山> 出来ます
<弁護士 千川> それじゃー、契約書の準備をします。
<弁護士 千川> 債務額なんですが、

<香山> オリックス60万 マイカル 30万 日専連 30万 です
<弁護士 千川> 分かりました。
<香山> 先生
<弁護士 千川> そちらは、FAXは送れますか?
<香山> 送れます
<弁護士 千川> 番号は、電話と同じでしょうか?
<香山> はい、同じです
<弁護士 千川> それでは、少々お待ち下さい。
<香山> はい
<香山> 届きました
<弁護士 千川> それでは、
<弁護士 千川> 再開いたします。
<弁護士 千川> よろしいでしょうか?

<香山> はい お願い致します
<弁護士 千川> それでは、
<弁護士 千川> 先ず費用の点について、確認したいと思います。
<弁護士 千川> 先ず、ご主人の方ですが、
<弁護士 千川> ご主人もそばにおられますか?

<香山> はい
<弁護士 千川> 着手金額算定シートという書類をみて下さい
<香山> はい
<弁護士 千川> 弁護士報酬には、着手金と成功報酬金があります
<弁護士 千川> この金額の定め方については、
<弁護士 千川> 債務額に対して4%をかけた金額
<弁護士 千川> それと、債権者一件について1万円をかけた金額の和によって決まりますがね
<弁護士 千川> ご主人の場合、16.88となります。
<弁護士 千川> しかし、最低額が20万円なので。

<香山> はい
<弁護士 千川> 着手金、報酬金は各20万円となります。
<弁護士 千川> 次に、
<弁護士 千川> 積立シートと記載された書面を見て下さい。
<弁護士 千川> これは、費用と申立時期等の関係について明らかにしたものです
<弁護士 千川> 先ず、着手金は消費税を加算して、21万円となります。
<弁護士 千川> 次に、実費ですが、
<弁護士 千川> 通常は、5万円ですが、
<弁護士 千川> 釧路までの出張が2回あるため、
<弁護士 千川> 20万円とかなり高額になってしまいます。

<香山> はい
<弁護士 千川> つまり交通費ですね。
<弁護士 千川> これを避ける方法は二つあります。
<弁護士 千川> 一つは、地元の弁護士に依頼する。
<弁護士 千川> もう一つには、裁判所に弁護士は出頭しない、、
<弁護士 千川> 破産では、原則として破産、免責の審尋の際に本人と弁護士が出頭しますが、 必ずしも、弁護士が出頭しなければらないものではありません
<弁護士 千川> 通常は、こういうことは申し上げないのですが、
<弁護士 千川> 交通費と出張日当で、合計30万円もかかり、
<弁護士 千川> あなた方の負担が大変だと思うのです。
<弁護士 千川> もちろん、それでも心配だから、裁判所に来て欲しいと言われれば、
<弁護士 千川> 裁判所には行きます。
<弁護士 千川> 今日、決めなくていいので、考えてみて下さい。
<弁護士 千川> それらの手続では、それほど難しいことは行われません。

<香山> ありがとうございます 考えて見ます
<弁護士 千川> もし、何か分からないことが起きれば、
<弁護士 千川> 携帯でうちに問い合わせるということも可能ですから。

<香山> ありがとうございます
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> とりあえず、今日は弁護士が2回裁判所に行くという前提でお話しを勧めたいと思います。
<弁護士 千川> そして、次に出張日当ですが、、

<香山> はい
<弁護士 千川> あっ、これちょっと間違いがあります。
<弁護士 千川> すいません。
<弁護士 千川> 消費税を加算するのを忘れていました。
<弁護士 千川> 正確には、52500円です。

<香山> はい
<弁護士 千川> そして、これらの合計額46、2500円の積立がなされた段階で、申立の準備に入ります
<弁護士 千川> スケジュールでは、今月から3万円の積立があることになっていますが、
<弁護士 千川> それで、よろしいでしょうか?

<香山> はい
<弁護士 千川> そのスケジュールのところを見て下さい。
<香山> はい
<弁護士 千川> 462500円の積立ができるのが、
<弁護士 千川> 平成18年6月ですね、
<弁護士 千川> ですから、その時期に準備をして、
<弁護士 千川> 翌月に申し立てることになります。
<弁護士 千川> よろしいですか?

<香山> はい
<香山> あの

<弁護士 千川> ここからのスケジュールについては、
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> 何でしょうか?

<香山> 凄く期間があるのですが
<弁護士 千川> ええ、
<弁護士 千川> そのことについては、後で説明します。

<香山> はい わかりました
<弁護士 千川> 正直申し上げると、もう少し積立額を増やして欲しいというのが、
<弁護士 千川> 私どもの要望なのですが、
<弁護士 千川> そうですね、
<弁護士 千川> そういえば、
<弁護士 千川> 自動車ローン完済した後は、
<弁護士 千川> もう少し支払えませんか。

<香山> 出来ます 出来ます
<弁護士 千川> そうすると、平成18年1月以降は6万円ということでどうですか?
<弁護士 千川> 自動車ローンが、毎月3.6万円ならば、それだけ浮きますよね

<香山> はい
<香山> 出来ます

<弁護士 千川> 分かりました。書類を作り直します。
<弁護士 千川> また、弁護士に裁判所への出頭を希望しない場合には、
<弁護士 千川> さらに、申立時期は早くなりますね。
<弁護士 千川> 分かりますか?

<香山> 分かります
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> 申立後のスケジュールについては、
<弁護士 千川> 裁判所によってもかなり異なります。
<弁護士 千川> 一応、シートに記載されているスケジュールは目安だと思ってください

<香山> はい 解りました
<弁護士 千川> 破産では、免責決定が確定して、債務を支払う必要がなくなります
<弁護士 千川> その時点が、終了時期ですね。
<弁護士 千川> 成功報酬金の発生時期でもあります。

<香山> はい
<弁護士 千川> 既に、作成したシートでは、免責確定までに総費用を支払えない
<弁護士 千川> ようなスケジュールになっていますが、
<弁護士 千川> 先程、積立の増額が決まりましたので、
<弁護士 千川> 手続完了前に、費用は完済できそうですね。

<香山> 頑張ります 
<弁護士 千川> がんばって下さい。
<弁護士 千川> 次に、恵美さんの方ですが、

<香山> はい
<弁護士 千川> 各債権者について、着手金が21000円、報酬金が21000円となります
<弁護士 千川> よろしいですか?

<香山> はい
<弁護士 千川> これ以外に、仮に債務が減額された場合には、
<弁護士 千川> 減額割合の10%が減額報酬として発生します。
<弁護士 千川> 例えば、
<弁護士 千川> 債務が、30万円減れば、
<弁護士 千川> 3万円と消費税、31500円ということですね。
<弁護士 千川> よろしいでしょうか?

<香山> はい
<弁護士 千川> では、債務整理委任契約の締結に移りたいと思います。
<香山> はい
<弁護士 千川> 債務整理委任契約書と報酬に関する説明書という書類を見て下さい。
<香山> はい
<弁護士 千川> ご主人の分も、恵美さんの分もFAXで届いていますか?
<弁護士 千川> 見えにくいところはありませんか?

<香山> 大丈夫です
<弁護士 千川> では、本日お二人から債務整理の依頼を受けることになりました。
<弁護士 千川> ご主人は、自己破産事件、恵美さんは任意整理事件ということで
<弁護士 千川> よろしいでしょうか?

<香山> はい よろしくお願い致します
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> 相手方については、契約書に記載されているとおりですね。
<弁護士 千川> 恵美さんは、自動車ローンは除外するということでした。

<香山> はい
<弁護士 千川> 次に、委任の範囲の方に移ります。
<弁護士 千川> 先ず、共通事項というところを見て下さい、
<弁護士 千川> 取引経過の開示

<香山> はい
<弁護士 千川> これは、債権者に対して、借り入れと返済のデータを開示するように求めるということです
<弁護士 千川> これを利息制限法に基づく引直計算しますね。
<弁護士 千川> このことについては、理解されていますか?

<香山> はい
<弁護士 千川> はい、計算をしますと、利息が高いところについては、
<弁護士 千川> 債務が減ることがありますね。
<弁護士 千川> 次に、過払い金の返還請求ですが、
<弁護士 千川> 取引期間が非常に長いと、
<弁護士 千川> 支払いすぎたので、お金を返せ、、、と業者に対して言える場合があります

<香山> はい
<弁護士 千川> 次に、
<弁護士 千川> 弁護士に依頼しますと、
<弁護士 千川> 業者は取り立てができなくなります。
<弁護士 千川> 確認ですが、
<弁護士 千川> 自動車ローンを除いて、
<弁護士 千川> 直ぐに通知してよろしいですか?
<弁護士 千川> 普通はそうですけれど。
<弁護士 千川> 業者は、取り立てはできまんせが、
<弁護士 千川> 裁判を起こすことは禁じられていません。
<弁護士 千川> 裁判が起こりうるということです。

<香山> はい
<弁護士 千川> この点については、後にまた説明しますが、、
<弁護士 千川> 先ず、裁判が起きた場合には、裁判所からあなた方の自宅に
<弁護士 千川> 書類が届きますので、
<弁護士 千川> これをコピーして、直ぐにうちの事務所に送って下さい。
<弁護士 千川> いいですね。

<香山> はい
<弁護士 千川> 次に、恵美さんの方ですが、
<弁護士 千川> 任意整理に移ります

<香山> はい
<弁護士 千川> 2)ですね。
<弁護士 千川> 今のこと以外に、

<香山> はい
<弁護士 千川> 業者と話し合い、交渉をして、まとまれば和解契約を締結します。
<弁護士 千川> そして、ご希望があれば弁済金の支払いの代行もします。
<弁護士 千川> この点は、後でまた説明します。

<香山> はい
<弁護士 千川> 次に、ご主人の自己破産ですね
<香山> はい
<弁護士 千川> 破産の申立、免責の申立その他の裁判所の手続を代理します。
<弁護士 千川> 次に、第2条に移ります。
<弁護士 千川> 乙というのは、私どもの事務所のことです。
<弁護士 千川> 私どもは、この仕事を誠実に行う義務がある、
<弁護士 千川> という当然のことがかかれています。
<弁護士 千川> よろしいですか?

<香山> はい
<弁護士 千川> 次に、第3条に移ります。
<香山> はい
<弁護士 千川> これに対して、お二人は費用の支払い義務があります。
<香山> はい
<弁護士 千川> この金額については、報酬に関する説明書に記載されていますので、
<弁護士 千川> 後ほど、確認します。

<香山> はい
<弁護士 千川> 2ですか、費用は、債務額と債権者数で決まっています
<香山> はい
<弁護士 千川> これが変更された場合には、見直しをします。
<弁護士 千川> 第4条に移ります。
<弁護士 千川> 費用を支払ってくれない場合には、仕事は中断しますよ
<弁護士 千川> という当然のことが書いてあります。

<香山> はい
<弁護士 千川> 第5条に移ります
<弁護士 千川> お二人とも、毎月3万円ですが、
<弁護士 千川> ご主人については、平成18年1月から6万円になります

<香山> はい
<弁護士 千川> 修正した契約書は、後ほどFAXします。
<弁護士 千川> 第6条に移ります、

<香山> はい
<弁護士 千川> お二人は、この契約をいつでも自由に解約することができます
<弁護士 千川> しかし、解約した理由が、
<弁護士 千川> 当事務所に不手際があったというようなことでない限り、
<弁護士 千川> 解約した時点までに、私どもがした仕事に対する報酬は払って貰うことになります
<弁護士 千川> よろしいですか?

<香山> はい
<弁護士 千川> 次に、第7条に移ります。
<弁護士 千川> こちらは、私ども事務所から契約を解約する場合です、
<弁護士 千川> (1)は、費用を支払ってくれない場合
<弁護士 千川> いいですね。

<香山> はい
<弁護士 千川> (2)は、行方不明、連絡不能となった場合
<弁護士 千川> いいですね

<香山> はい
<弁護士 千川> (3)は、私どもに嘘の申告をした場合
<弁護士 千川> いいですね。

<香山> はい
<弁護士 千川> (4)は、自己破産に必要な資料を準備して頂けない場合
<香山> はい
<弁護士 千川> (5)ですが、委任契約というのは信頼関係が基礎となっています
<弁護士 千川> ですから、信頼関係が到底維持できなくなったというような場合には
<弁護士 千川> やむを得ず、解除するということもあります。
<弁護士 千川> 次に、報酬に関する説明書に移ります

<香山> はい
<弁護士 千川> 相談料が30分5250円であるということは聞かれていますね。
<香山> はい
<弁護士 千川> 今日受任ということになれば、今後相談をされたとしても、
<香山> 3万円以上ですね・・・
<弁護士 千川> 別途相談料はかかりません。
<弁護士 千川> 何ですか?
<弁護士 千川> ちなみに、私が相談に入ってからなので、

<香山> 本日の相談料です
<弁護士 千川> もう少し安いと思いますよ
<香山> あ、すいません
<弁護士 千川> はい、次に費用の点ですが、先ほどお伝えしていますので、
<弁護士 千川> 一応、お二人とも、着手金と報酬金の金額を確認して下さい

<香山> しました
<弁護士 千川> はい。それでは、まだ説明していないところ補足します。
<弁護士 千川> 恵美さんの方ですが、
<弁護士 千川> (3)再和解というところを見て下さい

<香山> はい
<弁護士 千川> いったん和解はしたものの、途中で支払えなくなりました、、、
<弁護士 千川> というような場合には、再度債権者と協議をして毎月の支払額を下げる交渉をする
<弁護士 千川> 必要があります。

<香山> はい
<弁護士 千川> 分かりますか?
<香山> 分かります
<弁護士 千川> その場合には、先ほど申し上げた費用の半額がさらにかかります。
<香山> はい
<弁護士 千川> 例えば、21000円であれば、10500円ということです。
<弁護士 千川> いいですね。

<香山> はい
<弁護士 千川> 第3 過払請求を見て下さい。
<香山> はい
<弁護士 千川> 仮に、過払があった場合には、
<弁護士 千川> それを話し合いで取り戻した場合には、取り戻した金額の15%が報酬となります。
<弁護士 千川> となります。

<香山> はい
<弁護士 千川> 裁判となった場合には、
<弁護士 千川> 着手金 52500円 報酬金 回収額の20%と消費税となります。
<弁護士 千川> 第4 その他の費用にいきますがよろしですか?

<香山> はい
<弁護士 千川> 裁判が起きた場合には、わずかですが費用がかかります
<香山> はい
<弁護士 千川> ご主人の申立時期と裁判のことについて、触れたいと思います
<香山> はい
<弁護士 千川> ご主人の申立時期が遅くなることの唯一の不利益は、
<弁護士 千川> 給料を差し押さえられるリスクが生じるということです。
<弁護士 千川> ちなみに、金融業者は、
<弁護士 千川> ご主人の勤務先を知っていますか?

<香山> 知っています
<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> 裁判を起こされて、判決をとられると 給料の差し押さえが可能な状態となります
<弁護士 千川> ですから、申立時期が遅いと、それだけ給料差し押さえのリスクがあるということになります
<弁護士 千川> ところで、今年の1月に破産法の改正があり、
<弁護士 千川> 以前は同時廃止の場合には、免責決定が確定するまでは
<弁護士 千川> 給料の差し押さえが可能だったのですが、
<弁護士 千川> それができなくなりました。
<弁護士 千川> 破産を申し立てる側としては、有利になったと言えますね。

<香山> でも
<弁護士 千川> まあ、最後まで
<香山> はい
<弁護士 千川> 当事務所では、仮に予定の積立ができていない場合でも、
<弁護士 千川> 差し押さえの危険性が生じた場合には、それを回避するために
<弁護士 千川> 早期申立をすることにしています。
<弁護士 千川> ただし、条件があります。

<香山> はい
<弁護士 千川> それまで、きちんと積立の実績のある人ということです。
<弁護士 千川> ですから、積立は怠らないようにして下さい。

<香山> わかりました 絶対に
<弁護士 千川> また、弁護士費用の後払いはいいのですが、
<弁護士 千川> 実費の持出はしません。
<弁護士 千川> 本件では、実費が多いのです。
<弁護士 千川> そこで、
<弁護士 千川> あまりにも債権者からの裁判が早くて
<弁護士 千川> 実費すら積立がないというような場合には、
<弁護士 千川> あるいは弁護士費用も極めて少額しか貯まっていないという場合には
<弁護士 千川> 弁護士出頭は、あきらめて下さい。
<弁護士 千川> 大丈夫です。
<弁護士 千川> なんとかなります。
<弁護士 千川> よろしいですか。

<香山> わかりました
<弁護士 千川> 次に、2に移ります。
<香山> はい
<弁護士 千川> 内容証明郵便を出す場合の費用ですね。
<弁護士 千川> 金額は、書類を見て確認して下さい。

<香山> はい
<弁護士 千川> どういう場合に、内容証明を出すかというと、
<弁護士 千川> 取引経過の開示をしないような業者に対して、
<弁護士 千川> 取引経過を開示せよ、、、と強く請求するような場合に用います

<香山> はい
<弁護士 千川> でも、ご主人の場合には、破産ですから、
<弁護士 千川> たとえ、債務額が減っても、
<弁護士 千川> あまり意味がありません。
<弁護士 千川> 費用がかかりますので、意味のある場合にのみ使います。
<弁護士 千川> 3 の弁済代行手数料ですが、これは任意整理をされる恵美さんについてのみ適用がありますね。
<弁護士 千川> 1件あたり、1000円かかります。
<弁護士 千川> これには、銀行の手数料以外に、
<弁護士 千川> 弁護士の手数料が含まれています。
<弁護士 千川> 節約されたいのであれば、ご自分で振り込みをされればいいと思います。

<香山> はい
<弁護士 千川> ただし、ご自分での振り込みは弁護士費用等を全部支払った後になります。
<弁護士 千川> それまでは、こちらで管理させてもらいます。
<弁護士 千川> よろしいですか?

<香山> 先生にお願いしたいと思います
<弁護士 千川> はい。分かりました。件数も少ないので、負担も少ないでしょう。
<弁護士 千川> 次に、出張日当ですが、消費税が含まれてませんでした、後に52500円に訂正したものを送ります。

<香山> はい
<弁護士 千川> 以上です。
<香山> わかりました
<弁護士 千川> 何かご質問はありますか。
<弁護士 千川> よろしいでしょうか?

<香山> はい 今の所は大丈夫です
<弁護士 千川> また、何か疑問があったら遠慮なく質問して下さい。
<弁護士 千川> 質問の方法については、後ほど連絡します。

<香山> はい わかりました
<弁護士 千川> それでは、開始時間が7時32分、終了時間が9時35分です。
<弁護士 千川> 合計、2時間となりました。ご苦労様でした。

<香山> これから頑張りますので よろしくお願い致します

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