
千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
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矢野夏美さんのケース
<弁護士千川> 初めまして。千川です。
<矢野夏美> よろしくお願いします
<弁護士千川> はい。
<弁護士千川> それで、債務整理の方向性ですが、、、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 破産は避けたいということなので、
<弁護士千川> 破産は除外しましょう。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そうすると、任意整理か個人再生ということになります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 丸山とのログを読むと、
<弁護士千川> 要するに債務整理をしていることを親族に知られたくない
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そういうことが一番大きな希望のようですね。
<弁護士千川> それで、間違いありませんか。
<矢野夏美> はい、会社や親、兄弟すべてにです。
<弁護士千川> 先ず、親族に知られてしまう可能性としては、
<弁護士千川> 先ほど、丸山が述べたもの以外には、
<弁護士千川> 金融業者から裁判を起こされて、
<弁護士千川> その書類が自宅に届くということがありますが、
<矢野夏美> 裁判?
<弁護士千川> 要するに、
<弁護士千川> 債務を払わないので、払えという裁判です。
<矢野夏美> 親とは別居なので郵便物を見られることはありません。
<弁護士千川> 分かりました。
<弁護士千川> ですから、その点は除外してもよいということになります。
<弁護士千川> 後は、官報です。
<矢野夏美> 官報?
<弁護士千川> ご存じないですか?
<弁護士千川> 国が毎日発行している新聞のようなものです。
<矢野夏美> 役所とかには通知が行くんですよね。
<弁護士千川> 個人再生の場合には、行きません。
<弁護士千川> ただし、官報には掲載されます。
<矢野夏美> そうですか。
<弁護士千川> ただ、官報には大量の情報が掲載されていて、
<弁護士千川> これが毎日発行されていますので、
<弁護士千川> 普通の人は読みません。
<矢野夏美> いや〜でも、誰の目に留まるかわかりません
<弁護士千川> その可能性を言い出したらきりがありませんが。
<弁護士千川> 矢野さん、このことだけは
<弁護士千川> 分かって下さい。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 債務整理をするということは、
<弁護士千川> 債務をカットするというなメリットを得る手続です、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ですから、あなたが完全に無傷でいられるという考え方は甘いということです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そういう割り切り方をできないと、ダメです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 債務整理に限らず、これからの人生においてもあなたにとって必要な
<弁護士千川> 考え方だと思います。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 多重債務になる方の多くの方が、優柔不断という傾向があります。
<矢野夏美> すいません
<弁護士千川> 私の言う意味わかりますか?
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 何かを得るためには、何かを捨てざるを得ない、、、
<弁護士千川> そういう決断をする局面が人生には必ずあります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そうした、判断をできる人間が、
<弁護士千川> 会社などでも、経営のトップにあがっていくのです、
<弁護士千川> 分かりましたね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> これまで、私どもは2000名以上の方の債務整理の依頼を受けてきましたが、
<弁護士千川> そのうち破産と個人再生は、
<弁護士千川> 1500名ほどと思います。
<弁護士千川> それで、今まで知り合いに官報を見られてしまったという報告は、
<弁護士千川> 一度も受けていません。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そうすると、今度は任意整理と個人再生について可能か否か、
<弁護士千川> いずれも可能だとした場合、どちらがより有利か、、、ということに移りたいと思います。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 先ず、任意整理の基本は3年完済であることは、既に聞いていますね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 現状債務額が、360万円ですが、借入時期がナイス、
<弁護士千川> クレディアなどは平成8年頃と古いので、
<弁護士千川> 債務額がかなり減額される可能性は十分にあります。
<矢野夏美> はい、あとアイフルも8年頃です。
<弁護士千川> 分かりました。
<弁護士千川> ただし、アイクの債務額が多いのに対して、借入時期は最近ですね
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そうすると、総合的に見ると全体の債務額が極端に減ることはないように思われます。
<弁護士千川> これは引直計算をしてみないと分かりませんが。
<矢野夏美> 以前本田ちよというところの債権を買い取ったのか、買収したのかわかりませんが、アイクは最初120万円でした。それで
<矢野夏美> 他社を何件か返済しました。
<弁護士千川> 要するに、アイクになる前に取引があるということでしょうか?
<矢野夏美> 本田ちよというところでした。
<弁護士千川> それはいつ頃のことですか?
<矢野夏美> えーと、、?もうかなり以前の事です。
<弁護士千川> なるほど、
<矢野夏美> 本田の借用書などもなにもないです。
<弁護士千川> さて、
<矢野夏美> 先生、本田は
<弁護士千川> はい。
<矢野夏美> 公正証書も作ってたのですが、
<弁護士千川> 分かりました。
<弁護士千川> その公正証書は、あなたも持っていますか?
<矢野夏美> そんなのも関係なく、本田に支払わずに、アイクに変更になったと言うか?その辺のところは定かではないのですが・・・
<矢野夏美> いえ、持っていません。
<弁護士千川> アイクに移ったときに、債務額はいくら残っていましたか?
<矢野夏美> アイクが出てこなければ、もうとっくに完済しています。
<弁護士千川> どういう意味でしょうか?
<矢野夏美> どういうふうにいったらいいか。
<弁護士千川> 先ほどの質問については、どうでしょうか?
<矢野夏美> 確かに、支払いは若干あったように思うのですが、
<弁護士千川> はい。
<矢野夏美> いや、完済し終わっていたのか?
<矢野夏美> すいません、記憶が定かでなくて。
<弁護士千川> アイクからは、新たな借り入れはしていないのですか?
<矢野夏美> アイクは、枠内融資は続いています。
<弁護士千川> とすると、アイクから本田ちよに移った後も借り入れをしていたということですよね。
<弁護士千川> それと、先ほどのアイクに移らなければ、完済していた
<弁護士千川> というのは、どういう関係になるのでしょうか?
<矢野夏美> 最初は本田なのです。
<弁護士千川> 意味が分かりません。どういうことですか?
<矢野夏美> 本田からアイクに変わったのです
<弁護士千川> それは分かっています。だから?
<矢野夏美> すいません、ごちゃごちゃになってきました頭の中が、、、、
<弁護士千川> いずれにしても、
<弁護士千川> 利息制限法引き直しのなかで、本田の分まで対象に含めることができるかどうかは、どういうかたちで契約関係が承継されているかということにも
<弁護士千川> よりますので、その点はこちらの方で確認します。
<弁護士千川> よろしいですね。
<矢野夏美> はい、すいませんお願いします
<弁護士千川> あと、気にかかるのが本田に公正証書をとられていることです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> どの時点で、どういう内容の公正証書を作成したか、、、ということは
<弁護士千川> 分かりませんか?
<矢野夏美> いやぁ〜、かなり前のことなので良くは覚えていません
<弁護士千川> 分かりました。この点は、また後ほど検討しましょう。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> それで、先ほどの話に戻りますが、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 債務額が200万円程度に減額されないと、任意整理は苦しいということになります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> それは、調査してみてらかの話ということになりますね。
<矢野夏美> お手数をおかけします。
<弁護士千川> これに対して、個人再生の場合には、
<弁護士千川> 100万円〜122万円の返済額で、残り免除ということが可能です。
<矢野夏美> えっ?
<弁護士千川> 個人再生については、事前にある程度勉強されていますか?
<矢野夏美> いえ、任意整理ばかり考えていたので、よくはわかっていません
<弁護士千川> それでは、個人再生について説明します。
<弁護士千川> 先ず、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 破産状態に陥る危険性があるということが条件になりますが、
<弁護士千川> 債務額と支払い可能額から、この条件はクリアできると思います。
<弁護士千川> そして、申立要件として、将来継続的に収入が見込まれることが必要です、
<弁護士千川> 矢野さんは、給与所得者ですよね?
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ですから、この条件も大丈夫です。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という方法があります
<矢野夏美> はぁ〜・
<弁護士千川> 給与所得者等再生については、単に将来継続的に収入が見込まれる
<弁護士千川> というだけでなく、その収入が定期的で、安定的なものでなければなりません。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> サラリーマンなどがその典型ですね。
<矢野夏美> 会社が倒産しなければこのままこの会社にいるつもりです。
<弁護士千川> 矢野さんも、給与所得者ということなので、この要件も満足していると言えます。
<弁護士千川> 収入が歩合給ということはないですね?
<矢野夏美> 勤続も今年で丸15年になります。ただし給料は安いですが。
<矢野夏美> 正社員ですが、勤務日数は月の稼働日数によって若干替わってきます。
<弁護士千川> 若干の変動であれば、問題ありません。
<矢野夏美> 休日が多いと出勤日数はおのずと少ないので、変動がありのです。
<弁護士千川> 保険外交員のように、歩合給のしめる割合が多いと「収入の安定性」に欠けるので、
<弁護士千川> 給与所得者等再生は使えません。
<矢野夏美> そういうことですか
<弁護士千川> そういうことです。
<弁護士千川> 給与所得者「等」再生とされていることからわか
<弁護士千川> ことから分かるように、年金取得者もこの手続を利用できます。
<弁護士千川> よろしいでしょうか?
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 先ず、小規模個人再生、給与所得者等再生共通の条件として、
<弁護士千川> 債務額が100万円〜500万円の場合には、100万円が計画弁済総額の
<弁護士千川> 最低額となります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 要するに、これ以上を返済しなければならないということです。
<弁護士千川> 返済期間は、3年間が原則で、
<弁護士千川> それが困難な場合には、5年までの延長が認められます。
<弁護士千川> 次に、
<弁護士千川> 給与所得者等再生については、
<弁護士千川> 計画弁済総額の最低額が、可処分所得の2年分以上でなければならない
<弁護士千川> という原則があります。
<弁護士千川> これは、収入から税金等を引き、さらに最低限の生活費を引いて、
<弁護士千川> いくら自由に使えるお金が残るかということで算出されます。
<矢野夏美> すいません、難しくなってきました。
<弁護士千川> 大丈夫です。
<弁護士千川> もう少し、我慢して。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 矢野さんについては、可処分所得の2年分は122万円と算出されました。
<弁護士千川> そして、給与所得者等再生を用いる場合には、
<弁護士千川> 先ほど債務額から出てきた金額と、この可処分所得の2年分のうちの大きい方が
<弁護士千川> 計画弁済総額の最低額となります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ですから、矢野さんが給与所得者等再生を使った場合には、122万円が計画弁済総額の最低額となります。
<弁護士千川> これをさきほど同じように、原則3年間で返済していくということになります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 小規模個人再生と給与所得者等再生を比較すると、
<弁護士千川> 小規模個人再生の場合には、100万円、
<弁護士千川> 給与所得者等再生の場合には、122万円という数字が出てきましたね、
<弁護士千川> これはいいですか?
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> だったら、小規模個人再生の方が有利じゃないか、、、とこのように思われるでしょう。
<弁護士千川> 思われるでしょう。
<弁護士千川> いいですか?
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> しかし、小規模個人再生の場合には、債権者の反対決議というものがあるのです
<弁護士千川> 債権者の過半数が反対したり、
<弁護士千川> 反対した、債権者の債務総額が債務の半分を超える場合には、
<弁護士千川> 手続は廃止されて終了してしまいます。
<弁護士千川> つまり、認可されません。
<弁護士千川> そういうリスクがあるのですね。
<弁護士千川> これに対して、給与所得者等再生の場合には、そうしたリスクがありません。
<弁護士千川> ただし、これまでの傾向としては、小規模個人再生を申し立てたとしても、
<弁護士千川> 債権者反対しない傾向にあります。
<弁護士千川> 当事務所でも、多数の小規模個人再生を申し立てていますが、
<弁護士千川> 反対を受けて認可されなかったという案件は一件ありません。
<矢野夏美> そうなんですか
<弁護士千川> おそらく、債権者は破産されるよりもましだとおもっているのでしょう。
<弁護士千川> ただですね、、、、
<矢野夏美> はい?
<弁護士千川> 仮に、矢野さんの可処分所得の2年分が200万円になったというような
<弁護士千川> 場合であれば、小規模個人再生をとるメリットが大きいですね。
<弁護士千川> 矢野さんの場合は、その差額は22万円程度なわけです。
<弁護士千川> ですから、確実を期すために、給与所得者等再生を利用する
<弁護士千川> ということも十分に考えられます。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そのあたりを説明すると、こういう言い方になります、
<弁護士千川> 小規模個人再生で100万円を返済する再生計画を立てても、
<弁護士千川> ほぼ間違いなく認可されると思うが、
<弁護士千川> 絶対と言うことはなく、保証はできない。
<弁護士千川> そういうリスクを感じているのが、どうしてもいやならば、
<弁護士千川> 給与所得者等再生を選択肢、
<弁護士千川> 逆に、22万円でも安くなる方を重視したいというのであれば、
<弁護士千川> 小規模個人再生を選択する、、、
<弁護士千川> 最終的に、選択するのは「矢野さん」あなたです。
<矢野夏美> なんだか、頭の中が・・・
<弁護士千川> 整理しましょうか。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 先ず、矢野さんは、小規模個人再生、給与所得者等再生どちらも利用できる
<弁護士千川> これは、いいですね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> どちらを選択するかは、
<弁護士千川> 経済的なメリット、
<弁護士千川> リスクの有無
<弁護士千川> によって判断する。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 小規模個人再生の場合には、最低100万円を支払うという再生計画を立てる
<弁護士千川> ことができる。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 給与所得者等再生の場合には、矢野さんの可処分所得の2年分が
<弁護士千川> 約122万円で、100万円よりも高いので、
<弁護士千川> 122万円を支払うという再生計画を立てることができる。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 小規模個人再生の場合には、債権者の反対決議がある、
<弁護士千川> 給与所得者等再生の場合には、債権者の反対決議がない
<弁護士千川> 小規模個人再生で、債権者の過半数から反対を受けると、認可されなくなってしまう。
<弁護士千川> なってしまう。
<弁護士千川> よろしいですか。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そうすると、22万円小規模個人再生よりも余分に支払うことになるものの、
<弁護士千川> リスクを嫌い、確実性を期すのであれば給与所得者等再生を選択する。
<矢野夏美> はい。
<弁護士千川> 少しでも、経済的なメリットがある方がいいのであれば、小規模個人再生を選択する。
<弁護士千川> 選択する。
<弁護士千川> このようになるわけです。
<弁護士千川> もし、可処分所得の2年分が200万円であれば、
<弁護士千川> 私は、小規模個人再生を強くお勧めしていたと思います。
<弁護士千川> あまりにも、経済的なメリットに差があることと
<弁護士千川> 先ほどもお伝えしたように、一般的に債権者は反対しない傾向にあるからです。
<弁護士千川> お分かりになります?
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ということで、仮に個人再生を選択するとしても、
<弁護士千川> 小規模にするのか、給与所得者等にするのかについては微妙な事案だと思います
<弁護士千川> 思います。
<弁護士千川> まあ、どちらでも認可されることはほぼ間違いないのですが、、、
<弁護士千川> あとは、依頼者の方がどのように考えるか、、、
<弁護士千川> ということによって決まりますね。
<矢野夏美> 迷ってしまいますね
<弁護士千川> 迷いますね〜。
<弁護士千川> 最もだと思いますよ。
<弁護士千川> 私の意見ですが、
<矢野夏美> 裁判所に行ったりと言う事はないのですね
<弁護士千川> 個人再生については、破産と異なり
<弁護士千川> 現在北海道の裁判所では審問は設けられていないとのことです。
<弁護士千川> ですから、裁判所への出頭は必要ありません。
<矢野夏美> わかりました
<弁護士千川> ただし、そうした実務運用は、将来変わる可能性がないとは言い切れません。
<弁護士千川> 裁判所に行くのは嫌ですか?
<矢野夏美> あまり、いいものではないと思います
<矢野夏美> 後ろめたさと言うか
<弁護士千川> まあ、一生に一度くらい、人生経験だと思って、
<弁護士千川> 大丈夫ですよ。
<弁護士千川> ちょっと、矢野さん偏見強すぎます。
<矢野夏美> 経験したくありません
<弁護士千川> 刑事裁判の被告人ではないんですから。
<弁護士千川> 万が一、行くことがあっても、せいぜい
<弁護士千川> 裁判官と10分程度話しをするだけです。
<弁護士千川> その時は、私か坂本も同席しますので。
<矢野夏美> ほんとにいくんですか?
<弁護士千川> ですから、、、
<弁護士千川> 今のところは、
<弁護士千川> その予定はありませんし、
<弁護士千川> 多分行くことはないでしょう。
<矢野夏美> よかった
<弁護士千川> でも、そういうことは裁判官が変わったりすると、
<弁護士千川> 変更することもあるんです。
<矢野夏美> えっ?
<弁護士千川> 矢野さん、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 大丈夫ですよ。
<弁護士千川> それじゃー
<弁護士千川> もしそういうことになったら、
<弁護士千川> 私が一緒に行きます。
<矢野夏美> お願いします
<弁護士千川> それでどうですか?
<矢野夏美> はぁ〜、まぁ〜
<弁護士千川> 矢野さんは嫌なことから逃げようとばかりしちゃだめですよ。
<弁護士千川> さっき、言ったばかりじゃないですか。
<矢野夏美> はぁ〜い
<弁護士千川> よろしい。
<矢野夏美> では、先生
<弁護士千川> ええ、
<矢野夏美> 任意整理よりも、こちらのほうが
<弁護士千川> そうですね、
<矢野夏美> いいということなのですね
<弁護士千川> まず、経済的なメリットは確実に高いと思います。
<矢野夏美> たとえ、利息の見直しとかをやるよりも、
<矢野夏美> こちらのほうがといいことですか?
<弁護士千川> はい。
<矢野夏美> 先ほどの、
<弁護士千川> 利息制限法の引直で、
<弁護士千川> 債務額が150万円程度になるのであれば、
<弁護士千川> 弁護士費用との関係(総額は任意整理よりも個人再生の方が高い)
<弁護士千川> もありますので、任意整理でいいと思います。
<矢野夏美> では、
<弁護士千川> はい。
<矢野夏美> 最初は見直してもらって
<弁護士千川> そうです、そうです。
<矢野夏美> 任意がきついようであれば
<弁護士千川> はい。
<矢野夏美> 再生のほうにするとか
<弁護士千川> そういうことになりますね。
<矢野夏美> なるほど
<弁護士千川> 引直計算後の金額を矢野さんに示した上で、
<弁護士千川> 再度、検討してもらうということになります。
<矢野夏美> わかりました"^_^"
<弁護士千川> はい。
<弁護士千川> それで、気になるのが
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> さきほどの公正証書なんですが、、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> まだ生きているのか、どうかなんです。
<弁護士千川> その借入債務について、
<弁護士千川> 完済しているのであれば、、
<矢野夏美> う〜ん?本田からは一切の連絡はありません
<弁護士千川> いいんですけど。
<矢野夏美> ここ数年
<弁護士千川> あなたのところに公正証書が送られてきたことは一度もありませんね。
<矢野夏美> 契約を結んだときには持っていたのですが、もう必要ないと思い処分しました。
<矢野夏美> 念のため、押入れの中を探して見ます
<矢野夏美> いやぁ〜、やっぱりないかもしれません
<弁護士千川> 要するに、公正証書はもらったことがあるということですね。
<矢野夏美> 最初のときにです
<弁護士千川> ちょっと待って下さいね。
<矢野夏美> ところで、本田という会社はまだあるのですか?
<弁護士千川> 本田から、あなたに対して債権をアイクに譲渡したという書類は届きましたか
<矢野夏美> ないです
<弁護士千川> それでは、なぜ本田からアイクに契約関係が承継されたのでしょうか?
<矢野夏美> わかりません???
<弁護士千川> 本田ないしはアイクからその点を説明する文書は届いていないですか?
<矢野夏美> いいえ
<弁護士千川> じゃー、なぜ本田とアイクを矢野さんは関連づけているのでしょうか?
<矢野夏美> え〜??もしかしたら完済したあとなのかなぁ〜?
<矢野夏美> すいません、
<矢野夏美> もう何年も前のことなので
<矢野夏美> はっきり覚えてなくて
<弁護士千川> じゃー、この点はまた後ほどお話ししまょう。
<矢野夏美> すいません
<弁護士千川> それでは、基本方針としては、
<弁護士千川> 個人再生
<弁護士千川> それで、
<弁護士千川> 利息制限引直後、債務額が大幅に減額された場合には任意整理
<弁護士千川> ということでよろしいでしょうか?
<矢野夏美> はい。
<弁護士千川> とりあえず、契約書は個人再生のフォーマットで作成していますが、
<弁護士千川> 先ほどもお伝えしたとおり、任意整理への変更も可能です。
<矢野夏美> はい
<カウンセラー@丸山> 委任契約書を送付致しますが
<矢野夏美> はい
<カウンセラー@丸山> ファクシミリは稼働していますでしょうか?
<矢野夏美> ファクスはないです
<カウンセラー@丸山> わかりました。
<矢野夏美> ファックスがないことは事前にお伝えしています
<弁護士千川> それでは、既に債務整理委任契約書というものと、
<弁護士千川> 報酬に関する説明書という書類を送っていると思いますが、
<弁護士千川> お手元にありますか。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> それでは、委任契約書の方から見ていきます。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 本日、矢野さんから債務整理のご依頼を受けることになりました、
<弁護士千川> 第1条で、事件名のところに 個人再生という欄がありますので、
<弁護士千川> ここれにレ点を打って下さい。
<矢野夏美> はい打ちました
<弁護士千川> その下に、住宅資金特別条項の適用 のところには
<弁護士千川> 無し に レ 点を打って下さい。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、(2) 相手方です
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> アイフル(株) 外 4社 総額360万円
<弁護士千川> と記入して下さい。
<矢野夏美> はい記入しました
<弁護士千川> 次に、(3) 委任の範囲 を見て下さい
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> @共通事項 を見て下さい。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> これは、どのような債務整理をする場合でも行う業務をいいます。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 取引経過の開示請求は、業者から過去のデータを取り寄せることです
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 利息制限法に基づく引直計算は、分かりますね
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 過払い金が発見された場合の不当利得返還請求はどうでしょうか
<弁護士千川> 分かりますか?
<矢野夏美> 過払い?多く払いすぎたと言う事ですか
<弁護士千川> そうです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 債権者からの支払い督促、訴え、、、に対する対応とありますね
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 弁護士が依頼を受けたという通知を業者に送れば、
<弁護士千川> 矢野さんは、取り立てを受けることはなくなります
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ただし、業者は裁判を起こすことまでを禁じられているわけではありません
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 言い換えると、裁判を起こされることはあり得るということです
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 裁判を起こされた場合にどのように対応するかについては、
<弁護士千川> 後ほど説明しますが、
<弁護士千川> 裁判を起こされた場合には、矢野さんの自宅に裁判所から書類が
<弁護士千川> 届きますので、届いたら
<弁護士千川> 中身をコピーして、速達でうちの事務所に送って下さい。
<矢野夏美> わかりました
<弁護士千川> 次に、任意整理事件です
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> @に加えて、
<弁護士千川> 債権者との弁済に関する交渉をします
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 話がまとまれば、和解します。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ご希望があれば、弁済金の支払いの代行もします。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 弁済金の支払いの代行については、後ほどまたご説明します。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> B個人再生事件については、
<弁護士千川> 再生手続開始の申立、再生計画案の提出といった裁判所の手続の代理をして
<弁護士千川> さらに、ご希望があれば弁済金の支払いの代行もします。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 第2条に移ります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 乙とは、私どもの事務所のことです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 私どもは、この業務について誠実に行う義務がある、、という当然のことが書いてあります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 第3条に移ります
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> これに対して、矢野さんは、費用の支払い義務があります
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 着手金、報酬金、その他の諸費用がありますが、
<弁護士千川> その金額については、報酬に関する説明書で詳しく記載されていますので
<弁護士千川> 後ほど、これを確認します。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、2ですが、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 債務額と債権者数に変更を生じた場合には、
<弁護士千川> 費用の見直しを行うと書かれています。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 3については、本来費用の支払時期は、着手金は事件を依頼した時点で、
<弁護士千川> 報酬金は事件終了時ですが、
<弁護士千川> 分割払いということになるので、その原則は適用しないということが書いてあります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に第4条に移ります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 費用を支払って頂けない場合には、仕事は中断しますよ、、、ということが書いてあります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> いいですね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 第5条にうつります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 費用の支払い方法ですが、先ず毎月金 円
<弁護士千川> というところに、50,000円と記入して下さい。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、2のところで、初回支払日を3月末日、以後毎月末日、、、と記入して下さい。
<矢野夏美> 末日ですか?給料日は毎月7日なのですが、、、
<弁護士千川> それでは、末日じゃないほうがいいんですね?
<弁護士千川> 10日でどうでしょうか?
<矢野夏美> はい、
<矢野夏美> それであれば
<弁護士千川> それでは、初回を4月10日、毎月10日と記入して下さい。
<矢野夏美> 書きました
<弁護士千川> はい。
<弁護士千川> 3 は、これらの積立金は、弁護士報酬になることもあるし、
<弁護士千川> 債権者への支払い原資になることもある、、
<弁護士千川> ということが書かれています。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 4は、毎月の積立金の変更がある場合について書かれています、、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 例えば、仮に債務額が1000万円だとすると、
<弁護士千川> 毎月5万円じゃ無理です、、、
<弁護士千川> 8万円まであげて下さい、、、ということもあるということですね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 第6条に移ります、、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 矢野さんは、この委任契約をいつでも自由に解約することができます
<矢野夏美> はい
<矢野夏美> ないと思いますが
<弁護士千川> ただし、その解約に至った理由が、私どもの不手際とか、そういう事情ではない場合には
<弁護士千川> 場合には、
<弁護士千川> 解約時点までに、私どもがした仕事に対する相当の報酬は頂きますよ
<弁護士千川> ということが書いてあります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、第7条にいきます。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> これは、私どもが解約する場合です
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> (1)として、毎月の積立を矢野さんがしてくれない場合
<弁護士千川> (2)として、矢野さんが行方不明とか、連絡不能になった場合
<弁護士千川> ここまでいいですか?
<矢野夏美> 駄目ですね。義務違反です
<弁護士千川> そうですね。
<弁護士千川> (3) 矢野さんが、私どもに嘘の申告をした場合
<弁護士千川> (4) 個人再生に必要な書類を準備して頂けない場合
<弁護士千川> 事務所に出てきて頂けない場合とありますが、、
<弁護士千川> 現実的に、そういう状況は先ずないと考えて頂いて結構です。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> (5)その他委任契約を継続しがたい事由が生じた場合 とありますね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 委任契約というのは、信頼関係が基礎になっています
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ですから、相互に信用できなくなってしまった場合
<弁護士千川> 解約せざるを得ないこともあるということです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、報酬に関する説明書に移ります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 先ず、法律相談料ですが、これは今回のみかかります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 今後、矢野さんが債務整理に関して、私どもに質問をされたとしても、
<弁護士千川> 相談料は発生しません。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ただし、相続とか交通事故とか、債務整理と関係のないことについて
<弁護士千川> 相談したいということであれば、やはり相談料がかかります。
<矢野夏美> 了解
<弁護士千川> はい。
<弁護士千川> 次に、第2 着手金及び報酬金等をみて下さい。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 着手金、報酬金とも、210、000円
<弁護士千川> という金額を記入して下さい。
<矢野夏美> 書きました
<弁護士千川> はい、どのように計算したかといいますと、先ず債務額の4%を出します
<弁護士千川> そうすると、14.4という数字が出ます。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> そして、債権者1件につき、1万円で全部で5件ですから、+5しますと、
<弁護士千川> 19.4となります。
<弁護士千川> ただし、個人再生の場合における、着手金、報酬金の最低額が20なので、
<弁護士千川> 各20万円という金額が算出されるわけです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> それに消費税を加算して、各210000円となりました。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> それで、この説明書には記載されていませんが、
<弁護士千川> 実費が5万円かかります。
<弁護士千川> そこで、着手金21万円と実費5万円が積み立てられた段階で、
<弁護士千川> 申立の準備に入り、翌月に申立ということになります。
<矢野夏美> はい、時間がかかりそうですね
<弁護士千川> 4月から5万円を積み立てると、26万円を超えるのは9月です
<弁護士千川> そこで、9月に準備して、10月に申立ということになります。
<矢野夏美> この間は毎月今までどおりに返済をしていくのでしょうか?
<弁護士千川> 返済はストップすることになります。
<弁護士千川> 申し立て後、認可されるのは、平成18年3月となり、確定するのは
<弁護士千川> その翌月ということになります。
<弁護士千川> そして、実際に支払いが始まるのが、その3ヶ月後の7月ということになります。
<弁護士千川> これら一連のスケジュールを記載したものを、後ほど郵送します。
<弁護士千川> 平成18年7月の時点では、80万円の積立があることになります。
<弁護士千川> これに対して、弁護士費用等の合計額は47万円です。
<矢野夏美> 気があせってしまいました
<弁護士千川> 支払いを始める、18年7月の時点で33万円余っていることになります。
<弁護士千川> 例えば、100万円を3年間で完済するという小規模個人再生が認可された
<弁護士千川> ということになれば、
<弁護士千川> 7月以降の実質支払い必要額は、
<弁護士千川> 67万円ということになります。
<弁護士千川> そうすると、3年計画であれば、毎月約1.8万円ですね。
<弁護士千川> 非常に楽になると思いますよ。
<矢野夏美> あぁ〜!
<弁護士千川> ただし、公正証書が心配なのです。
<弁護士千川> それが生きているのか死んでいるのか?
<矢野夏美> どうなるのでしょう?
<矢野夏美> でも、一切の連絡がないと言う事はもう終わったものと考えていたんですが・・・
<弁護士千川> おそらく、大丈夫だと思うのですが、
<弁護士千川> 万が一でも、給料差押えなんかあったら、
<矢野夏美> 押入れのダンボールなど探してみます
<矢野夏美> えー!?差し押さえですか?
<弁護士千川> そうです、公正証書には給料差押えができるという効果があります
<矢野夏美> しかし、
<矢野夏美> もしも、返済が残っていたら、とっくに
<矢野夏美> 支払えと催促の電話などが来てるはずですが、、、
<矢野夏美> なにもないです。
<矢野夏美> 本田からは
<弁護士千川> 本田ちよの頃に借り入れた債務を完済したことは間違いありませんか?
<矢野夏美> ・・・・
<弁護士千川> CFJが、本田を吸収合併しています
<矢野夏美> そのあたりは不安です
<矢野夏美> あ〜
<弁護士千川> 従って、CFJ=本田と考えて良いのです
<矢野夏美> アイクは
<弁護士千川> アイクは、CFJの屋号です。
<矢野夏美> CFJです
<矢野夏美> ディックもです
<弁護士千川> そうです。
<弁護士千川> 本田の頃の債務が完済されているのであれば、問題ないのですが?
<矢野夏美> だから、アイクが
<弁護士千川> はい。
<矢野夏美> 引き継いで120万円の融資を持ち出してきたのです
<弁護士千川> なるほど。
<矢野夏美> これはどうなるのですか?
<弁護士千川> 実際の取引経過をみてみないと何とも言えませんね。
<矢野夏美> ということは、
<弁護士千川> とりあえず、こうしてください、
<矢野夏美> 本だの分の公正証書は生きているのでしょうか?
<弁護士千川> 私どもが、介入通知を送る前に、
<弁護士千川> 矢野さんの方で、CFJに接触してもらい、
<弁護士千川> 本田の頃に、公正証書を作成したが、
<弁護士千川> それは完済したので、返して欲しい、
<弁護士千川> あるいは内容を見せて欲しい、、
<弁護士千川> と連絡してみて下さい。
<矢野夏美> CFJの本社のほうにでしょうか?
<矢野夏美> それとも担当している支店にでしょうか?
<弁護士千川> 本社の方でいいと思います。
<弁護士千川> その結果も逐一こちらに報告して下さい。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> アイクやディックに対する、支払時期はいつですか?
<矢野夏美> 毎月の支払日ですか?
<弁護士千川> そうです。
<矢野夏美> アイクは10日、ディックは15日です
<弁護士千川> 既に、今月分の支払いはしているということですね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> もう一つの解決方法として、個人再生を速攻でやるというものがあります
<矢野夏美> 各社とも遅れたことはありません
<矢野夏美> 速攻?
<弁護士千川> 再生手続申し立てて、数週間で開始決定が裁判所から出ます。
<弁護士千川> そうすると、給料の差押えはできなくなります。
<矢野夏美> はぁ〜?
<矢野夏美> 遅れたことはありませんが、その後融資を受けなきゃ生活できないのです
<弁護士千川> ですから、今のままだと申立時期は9月ですが、
<弁護士千川> これを早めるという方法ですね。
<矢野夏美> はい?
<弁護士千川> 融資を受けなきゃ生活できないとはどういう意味ですか?
<弁護士千川> 債務整理をするということは、一切融資が得られなくなるということですよ。
<矢野夏美> はい、今後は受けません。
<弁護士千川> よかった。
<弁護士千川> びっくりしました。
<矢野夏美> 今日も枠内融資どうですかと電話がありましたが、
<矢野夏美> 断りました
<弁護士千川> よかったです。
<矢野夏美> 今後一切融資は受けません
<弁護士千川> 矢野さん、少しまとまったお金を準備することはできませんか?
<矢野夏美> 、、、、無理です
<弁護士千川> 親族の援助などを受けて。
<矢野夏美> えー?
<矢野夏美> 親も年金暮らしなので余裕はないです
<弁護士千川> 公正証書のことがなければ、こんなことは考えないのですが。
<矢野夏美> すべてはそこなのですね
<弁護士千川> ディックとアイクに対する支払いが少なければ、
<弁護士千川> そこだけ、しばらく支払いを続けるという方法もとれるのですが、
<弁護士千川> 任意整理をしても、やはり差押えの危険性そのものは完全に否定できません
<弁護士千川> おそらく、大丈夫だと思うのですが、、、、
<弁護士千川> いずれにしても、債務整理をするしかないのですから、
<弁護士千川> ここは割り切るしかないですね。
<矢野夏美> 公正証書が手元にあればいいんですよね
<弁護士千川> 本田から最後に借り入れをしたのは、いつですか?
<矢野夏美> それか、返してもらえれば
<矢野夏美> えーと、アイクが平成14年頃のはずなのでその4〜5年前です。
<弁護士千川> 分かりました。
<弁護士千川> とりあえず、先ず公正証書の有無を矢野さんの方で確認してみて下さい
<弁護士千川> それができないようであれば、
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 私どもが受任通知を送った後に、私の方で確認してみます。
<弁護士千川> その公正証書が生きているようであれば、
<弁護士千川> あるいは一時的に、CFJとは和解して支払う必要があるかもしれません
<弁護士千川> 給料の差押え回避のためにですね。
<矢野夏美> はい。
<弁護士千川> 確認します、
<矢野夏美> CFJに電話してみます
<弁護士千川> ディック、アイクに対しては、直ぐには介入通知を送らない
<弁護士千川> 矢野さんが、CFJに対して、公正証書について問い合わせる
<弁護士千川> 功を奏しなかった場合には、私どもが受任通知を送った後に、
<弁護士千川> 私どもが公正証書について問い合わせる
<弁護士千川> 公正証書が死んでいることが確認された場合には、CFJとの和解はしない
<弁護士千川> 公正証書が生きていることが確認された場合には、
<弁護士千川> CFJと和解して、個人再生の申立前に一時的に支払いをする。
<弁護士千川> とこのような方針でいきたいと思います。
<矢野夏美> はい、わかりました
<弁護士千川> それでは、報酬に関する説明書の確認に戻ります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ポイントのみ解説します。
<弁護士千川> 2 任意整理のところをみて下さい。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 任意整理になった場合には、矢野さんの案件では、すべて各債権者について
<弁護士千川> 着手金、和解報酬金ともに21000円となります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> これに加えて、(2)の報酬金のところに書いてありますが、
<弁護士千川> 減額報酬については、減額金額の10%(+消費税)となります。
<弁護士千川> 100万円減れば、10.5万円ですね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、(3)の弁済代行手数料に移ります
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 任意整理の場合も、個人再生の場合も、弁済の代行を当事務所に依頼することが
<弁護士千川> 可能です。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> その場合には、1業者1件について1000円かかります。
<弁護士千川> 例えば、任意整理で3年間5業者に対して支払った場合には、
<弁護士千川> 5×1000×36
<弁護士千川> 180000円となります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ただし、個人再生の場合には、
<弁護士千川> 必ずしも毎月毎月支払う必要はありません。
<弁護士千川> 法律で、少なくとも3ヶ月に1回は支払いなさいということになっています。
<弁護士千川> そうすると、3年支払いとしても、12回払いということになります。
<弁護士千川> それで、弁済費用は、6万円で済むわけですね。
<弁護士千川> つまり、個人再生の場合には、弁済費用に関しても経済的なメリットがあるのです。
<弁護士千川> 分かりますか?
<矢野夏美> あぁ〜、はい
<弁護士千川> この弁済代行は、私どもに依頼せず、自分で行うことも可能です。
<弁護士千川> 銀行の振り込み手数料は約500円ですから、さらにこの半額になるということです。
<弁護士千川> どちらを選択するかは、矢野さん次第です。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ただし、任意整理については、すべての案件が和解できて、さらに弁護士費用の
<弁護士千川> 支払もすべて終わるまでは、弁済は当事務所で行うことになります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、再和解に移ります。
<弁護士千川> (4)ですね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 一度、和解が業者との間でできたとしても苦しくなってきて支払いが困難になるということも
<弁護士千川> こともありますね。
<弁護士千川> そういう場合には、再度債権者との間で話し合いをして和解をする必要が生じます。
<矢野夏美> そうですね、何が起こるかわかりませんので
<弁護士千川> この場合には、元々の着手金、報酬金の半額がさらに弁護士費用として発生
<弁護士千川> します。
<弁護士千川> よろしいですか?
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、第3 その他の費用等にうつります
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 先ほど、裁判等が起こる可能性は否定できないと言いましたね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 裁判に対する対応費用はわずかですがかかります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> (1) 書類作成料 1枚 1575円です。
<弁護士千川> (2) 出廷日当は、1時間について、10500円となります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ただし、基本的には、裁判が起きても、私は裁判所には出頭しません。
<矢野夏美> えっ?
<弁護士千川> 裁判が起こされた場合には、基本的には矢野さんの負け筋の事案です
<矢野夏美> 負け筋?
<弁護士千川> 要するに、借りていて、返していない、わけですから。
<弁護士千川> また、利息制限法引き直しによる再計算を求めるのであれば、
<弁護士千川> 書面だけで十分なのです。
<弁護士千川> それ以外に争点はありませんよね。
<弁護士千川> こちら側のねらいとしては、できる限り判決が出るのを遅らせることです。
<矢野夏美> は〜?
<弁護士千川> 判決が出ることによる不利益は、何かというと判決は債務名義になりますから、
<弁護士千川> 矢野さんの給料等の差し押さえが可能になると言うことなのです、
<弁護士千川> ですが、
<弁護士千川> 先ほど申し上げたように、個人再生について申立をして
<弁護士千川> 開始決定が裁判所から下されれば
<弁護士千川> 差し押さえはできなくなります。
<弁護士千川> ですから、
<弁護士千川> 矢野さんにとっては、
<弁護士千川> 判決が下される時期は、遅ければ遅いほど有利、
<弁護士千川> 個人再生の申立時期は早ければ早いほど有利ということが言えます
<弁護士千川> ここまで、理解できましたか?
<矢野夏美> なんとなくですが、、、
<矢野夏美> 任意の場合だと
<弁護士千川> それは、また後ほど
<矢野夏美> 遅いほうが良くて、
<矢野夏美> 再生だと早いほうがいいということですか
<弁護士千川> 裁判が起こされた場合、何もしないでほおっておくと直ぐに判決が出てしまいます
<弁護士千川> ところが、最初の期日については、被告は出頭しないで、
<弁護士千川> 答弁書で、相手方の請求は認めない。とだけ、書いた書面を提出すること
<弁護士千川> が可能です。
<弁護士千川> そうすることで、直ぐに判決が出ることを防ぐことができます。
<弁護士千川> そして、次の期日はだいたい1ヶ月くらい後に設けられます、
<矢野夏美> あ〜なんか、ドラマのシーンみたいですね
<矢野夏美> 攻防戦ですか
<弁護士千川> ここが一番重要なところなのです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> ですから、その間隙をぬって、個人再生の申立をして、
<弁護士千川> 開始決定をとり、差し押さえを防ぎます。
<矢野夏美> はい、
<弁護士千川> 先ほども、お伝えしたように、
<弁護士千川> 着手金21万円と実費5万円の積立があって、準備にとりかかります
<弁護士千川> これが原則です。
<矢野夏美> はい
<矢野夏美> 了解
<弁護士千川> しかし、裁判が起こされて差し押さえの危険が生じたような場合には、
<弁護士千川> その費用が不足している場合でも、
<弁護士千川> 申立をするようにしています
<弁護士千川> ただし、条件があります。
<弁護士千川> それまで、きちんと約束の積立をしているということです。
<矢野夏美> はい、わかりました
<弁護士千川> 要するに、信頼関係があって初めてできることだからです。
<弁護士千川> このあたりは、私どもはプロですから、お任せ下さい。
<弁護士千川> 任意整理について、裁判が起きた場合についてですが、
<矢野夏美> 裁判を起こされてもあわてず騒がず、すぐ先生に報告をするということですね。
<弁護士千川> そうです。
<矢野夏美> そして毎月きちんと積み立てをする事ですね
<弁護士千川> そうです。
<矢野夏美> よくわかりました
<弁護士千川> 任意整理をしていて、裁判が起こるということ事態、実は考えなければいけない
<弁護士千川> ということを意味しているんですね。
<弁護士千川> 要するに、無理筋の任意整理をしているから、裁判が起こるわけです。
<矢野夏美> はい、向こうが裁判にかける手を打ってくるかのせいがあると言う事なのですね
<弁護士千川> そうです。
<矢野夏美> 可能性です
<矢野夏美> 間違えました
<弁護士千川> こちらの提案がもっともな内容であれば、和解はできます。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> こちらの提案が無理筋だから、裁判を起こしてくるわけです。
<弁護士千川> そのあたりで、矢野さんが仮に任意整理がきつい状態であるにもかかわらず、
<弁護士千川> 任意整理に固執すると、
<矢野夏美> それが、借りていて返さないと言う事なのですね
<弁護士千川> 私どもが、業者に提案できるのは、例えば60回以上の分割とか、そういうことに
<弁護士千川> なるのですね。
<弁護士千川> それじゃー、業者も納得しないので裁判を起こすという流れになるわけです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 裁判が起こった場合には、先ず期日外に業者と私どもで話し合いをして、
<弁護士千川> 裁判外での解決を図るように努力します。
<弁護士千川> それでも、どうしても解決できない場合には、
<弁護士千川> 裁判所に出頭する必要があります。
<矢野夏美> そのときは覚悟を決めます
<弁護士千川> 釧路で仮に裁判を起こされると、私が裁判所に行くことはちょっと費用的に無理です。
<弁護士千川> その時は、私どものアドバイスを受けて、矢野さんに相手方との協議を
<矢野夏美> 一人で行くのですね
<弁護士千川> してもらうことになります。
<弁護士千川> そうですね。ただし、電話で私どもと連絡できる状況にしておいて下されば、
<弁護士千川> いいと思います。
<弁護士千川> そういうことにはならないと思いますが。
<矢野夏美> そう願います
<弁護士千川> まあ、基本的には個人再生方針ですので、大丈夫でしょう。
<弁護士千川> つまり、任意整理となった場合には、債務額が相当減ったことが前提ですので
<弁護士千川> 次に、2内容証明の方に移ります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 取引経過の開示を業者がしないような場合に、内容証明郵便で開示を
<弁護士千川> 求めるようなことがあります。
<弁護士千川> その場合の費用が、1枚5250円で、上限21000円ということになります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 次に、3 不当利得返還請求ですが、
<弁護士千川> これは過払のことを意味しています。
<弁護士千川> ここでは、訴えのみと書いてありますが、最近裁判でなくても返還してくる
<弁護士千川> 場合があり、報酬を以下のようにしました。これは新契約書(メールで送付済み)
<弁護士千川> に書いてあります。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 具体的には、任意交渉で返還をうけた場合には、返還金額の15%(+消費税)
<弁護士千川> 訴訟の場合には、着手金52500円
<弁護士千川> 報酬金 返還金額の20%(+消費税)です。
<弁護士千川> ナイスなどは、あるかもしれませんね。
<矢野夏美> 本当ですか
<弁護士千川> 平成8年ですからね、十分に期待できると思いますよ。
<矢野夏美> でも、最近まで枠内で借りていたのですが・・・
<矢野夏美> 大丈夫でしょうか?
<弁護士千川> まあ、期待しすぎると後ががっくりきちゃうんで、、、、
<矢野夏美> そうですね
<弁護士千川> 次に、第4 消費税等 とありますが、、
<弁護士千川> 消費税がかかるということです。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 第5 実費 も負担してもらいますよということですね。
<矢野夏美> はい
<弁護士千川> 第6 報酬金等の支払時期ですが、
<弁護士千川> 原則は一括払いですが、分割払ということになりました。
<弁護士千川> それでは、こちらから送った契約書のファイルを開いてもらえますか?
<矢野夏美> はい、分割でなければ
<弁護士千川> 先ほどの説明で不足していた箇所を説明します。
<矢野です> はい
<弁護士千川> 第2 3 (6)をみて下さい。
<矢野です> はい
<弁護士千川> 再生計画認可後に、3年じゃきついので、再生期間を5年にしてくれ
<弁護士千川> という申立を裁判所にすることができます。
<弁護士千川> この場合の費用は、52500円です。
<矢野です> はい
<弁護士千川> ハードシップ免責とありますね、
<矢野です> はい
<弁護士千川> これは、債務のうち4分の3を支払っていて、
<弁護士千川> 病気などの事情がある場合には、
<弁護士千川> 残りを免除してもらえるという制度があります。
<弁護士千川> そんなことにならないと思いますが、、、
<弁護士千川> この場合の費用は、着手金、報酬金各52500円です。
<矢野です> はい
<弁護士千川> 次に、第4 その他の費用等をみて下さい。
<矢野です> はい
<弁護士千川> 1、2、3は先ほど説明したところです。
<弁護士千川> 分かりますね。
<矢野です> はい
<弁護士千川> 4 出張日当は1回につき、金 52500円 と記入して下さい。
<矢野です> はい記入しました
<弁護士千川> そして、申立裁判所に ○○地裁 と記入して下さい。
<矢野です> はい
<弁護士千川> これは、もし裁判所に行くことになったら、、、、という意味です。
<矢野です> はい
<弁護士千川> それでは、私からの説明はこれで終わります。
<弁護士千川> 何かご質問ありますか?
<矢野です> いえ、特にはないです
<矢野です> CFJは明日にでも連絡してみようと思います
<弁護士千川>ではお疲れ様でした。
<矢野です> はい、ありがとうございます
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