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千川健一・坂本隆志
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村田修三さんのケース

<弁護士 千川> こんにちは。
<村田> こんにちは、どうぞヨロシクお願いします。
<弁護士 千川> 丸山との間のログを読みました。
<弁護士 千川> 現段階では、

<村田> はい。
<弁護士 千川> 破産による債務整理を希望されているということで、
<弁護士 千川> よろしいでしょうか?

<村田> はい。
<弁護士 千川> 浪費があるんですか
<村田> はい・・。
<弁護士 千川> どの程度の金額を何に使いましたか?
<村田> 友人に助けてもらう前とその後ですか?
<弁護士 千川> いずれの場合についても、教えて下さい。
<弁護士 千川> 例えば、飲み代に使ったとか、
<弁護士 千川> パソコンをたくさん買ったとか

<村田> えっと、初めのほうが
<弁護士 千川> はい。
<村田> ギャンブルに50万は使ったとおもいます。
<村田> 他はその事故の時に支払った金額ブンや

<弁護士 千川> はい。
<弁護士 千川> ギャンブルは、パチンコとかでしょうか?

<村田> あとは車の車検代、新しく決まった仕事の給料の繋ぎなどだったと思います。
<村田> 友人に助けてもらった後の借金なのですが

<弁護士 千川> はい。
<村田> こっちは
<村田> 一時期辞めていたギャンブルにも使ってはいますが

<弁護士 千川> はい。
<村田> 一時期持ち直した収入が減ったために、
<弁護士 千川> はい。
<村田> 回しと言えばいいのでしょうか・・
<村田> 枠が広がったら

<弁護士 千川> ええ。
<村田> それを纏めて借りて、携帯滞納分や、次の月のサラ金の返済に使うとかと言う感じです。
<村田> あとは友人から現在乗っている

<弁護士 千川> 自転車操業状態になったということを言われているのでしょうか?
<村田> 日産マーチ(現在車検切れてます)を売ってもらったりなど
<村田> はい、そんな感じになってました。
<村田> あとは

<弁護士 千川> はい。
<村田> 親にわたす生活費にも少々・・
<弁護士 千川> ええ。
<弁護士 千川> 主に、浪費とギャンブルについて教えて欲しいのですが、
<村田> はい。
<弁護士 千川> ギャンブルに使ったお金は全部でおおよそいくらですか?
<村田> 初めと後のと足すと100万はトータルでいってしまいますね・・。
<弁護士 千川> それは、パチンコですか、競馬競輪ですか?
<村田> パチンコ(スロット)です
<弁護士 千川> はい、分かりました。
<弁護士 千川> 浪費の額はどのくらいですか。

<村田> 競輪、競馬はよくわからないので、やってないです^^;。
<弁護士 千川> 無駄遣いですね。
<村田> 浪費は初めはパチンコが主でして、浪費は後の方になると思うですが
<村田健二> 2〜30万くらいだとおもいます・・・。

<弁護士 千川> どんなものにお金を使いましたか?
<村田> すみません、衝動的に使った部分がありまして、金額がアヤフヤです・・
<村田> えっと、
<村田> 友人との付き合いがおろそかになってたのがありまして、
<村田> 居酒屋に飲みに行くとき、カラオケなど、

<弁護士 千川> 分かりました。
<村田> 遊ぶ資金や、あとはかなり長い期間付き合っている人がいるのですが
<村田> そのデート費用にもつかってしまっています・・・

<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> ギャンブルや浪費が免責不許可事由になっていることは、ご存じですよね。

<村田> はい。
<弁護士 千川> ただし、よほど悪質でない場合には、
<弁護士 千川> 免責不許可事由がある場合でも、裁判官は裁量による免責を認める傾向
<弁護士 千川> にあります。

<村田> そうなのですか。
<弁護士 千川> 今お聞きした事情であれば、最終的に免責が得られる可能性は高いだろうと思います。
<弁護士 千川> もちろん、最終的には裁判官が判断することですが、

<村田> はい、
<弁護士 千川> これまでの、私の経験を踏まえて申し上げれば、免責される可能性の方が
<弁護士 千川> 高いと言えます。
<弁護士 千川> なので、

<村田> おお、そうなのですか。
<村田> はい、。

<弁護士 千川> ご希望に従って、自己破産による債務整理ということにしましょう。
<村田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> それで、
<村田> はい。
<弁護士 千川> 破産手続には、財産が全くないので同時廃止になるケース
<弁護士 千川> と、財産があるので管財事件になるケースがあります。

<村田> はい。
<弁護士 千川> ただし、免責不許可事由がある場合には、
<弁護士 千川> 免責に関する調査をさせるため、財産がない場合でも
<弁護士 千川> 管財人をつける裁判所があります。

<村田> なるほど。
<弁護士 千川> 秋田地裁に問い合わせたところ、
<村田> はい。
<弁護士 千川> 免責不許可事由がある場合には、管財人(弁護士)をつけるケースがある
<弁護士 千川> とのことです。

<村田> そうですか、わかりました。
<弁護士 千川> ですから、健二さんの場合には、
<弁護士 千川> 管財事件になる可能性があります。
<弁護士 千川> 管財事件になると、弁護士が管財人として選任されます。

<村田> はい。
<弁護士 千川> その管財人費用として、東京では20万円が余分に必要とされていますが、
<村田> はい、
<弁護士 千川> 秋田地裁では、10万5000円が費用として必要だとのことです。
<村田> 10万5000円ですね
<弁護士 千川> 要するに、破産に関する費用としてその分だけ余分にかかるという
<弁護士 千川> ことになります。
<弁護士 千川> ただし、裁判所が管財事件としない場合もありえるので、

<村田> はい、
<弁護士 千川> こちらからは、同時廃止事件として申し立てて、
<弁護士 千川> 裁判所から、管財事件にするという指示があった場合には、
<弁護士 千川> これに従うということにしたいと思います。

<村田> はい、わかりました。
<弁護士 千川> 裁判所が、同時廃止事件でいいと言っているのであれば、
<弁護士 千川> わざわざ余分に費用がかかる、管財事件にする必要はないですからね。

<村田> たしかに、そうですね。
<弁護士 千川> ご友人に対する、債務は返済したいですよね。
<村田> はい。
<弁護士 千川> この破産鉄続が終わった後に、分割して支払っていくという説明を
<弁護士 千川> されたら良いでしょう。
<弁護士 千川> 破産をすれば、他の債務を返済する必要がなくなるのですから、
<弁護士 千川> かえって、友人に対する返済に集中できるわけですから、

<村田> そうですよね。
<弁護士 千川> あなたが、真剣に友人に対する債務を返済する意欲を持っているのであれば、
<弁護士 千川> ご友人にとっても、あなたが破産するということはメリットになるということを
<弁護士 千川> 説明したらよいでしょう。
<弁護士 千川> このログはこの相談終了後、あなたに郵送します。

<村田> はい、電話しずらいのですが、ちゃんと説明しようとおもいます。
<弁護士 千川> このログを見せれば、ご友人も安心されるのではないかと思います。
<弁護士 千川> 友人関係を金銭関係で壊してしまうのは、あなたの一生にとって

<村田> そうだといいです;;。
<村田> はい、

<弁護士 千川> 大きな損失となります。
<弁護士 千川> 特に、そのご友人のように、あなたが苦しいときに助けてくれたご友人であれば
<弁護士 千川> なおさらです。

<村田> はい、ごもっともです・・。
<弁護士 千川> ですから、是非誠意をもってご友人に対する債務を返済されるようにして
<弁護士 千川> 下さい。

<村田> はい。
<村田> またいつか一緒に酒が飲めたらと今でも思うので・・・。

<弁護士 千川> そうですね。
<弁護士 千川> そのためには、逃げないことが大切ですよ。
<弁護士 千川> こまめに連絡をとりましょう。

<村田> はい、わかりました。
<弁護士 千川> そうすると相手も安心します。
<弁護士 千川> 次に、弁護士費用と申立時期のことについて説明します。

<村田> はい、よろしくお願いします。
<弁護士 千川> 自己破産の費用は、債務額と債権者数で決まります。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 先ず、債務額の4%を算出します、、、、234×0.04=9.36
<弁護士 千川> ですね。

<村田> はい。
<弁護士 千川> 次に、債権者一件につき1万円ですらか、1×5=5となります。
<弁護士 千川> 両方を足しますと、14.36です。

<村田> はい。
<弁護士 千川> しかし、当事務所の自己破産における最低費用が、着手金、報酬金各20万円なので、それに従うことになります。
<村田> なるほど、わかりました。
<弁護士 千川> FAXはありませんね。
<村田> すみません、自宅に電話すら設置してないものですから^^;。
<村田> FAXもないのです・・・すみません。

<弁護士 千川> お手元に、白い紙(ノート等)はありますか?
<村田> はい、メモをとっているノートがあります。
<弁護士 千川> それでは、着手金と書いて下さい。
<村田> わかりました。
<弁護士 千川> そして、その横に21万円と書いて下さい。
<村田> はい
<弁護士 千川> 着手金の下に、実費と書いて下さい。
<弁護士 千川> その右に12万円と書いて下さい。

<村田> 実費ですね・・・。
<弁護士 千川> はい、そうです。
<村田> 書きました。
<弁護士 千川> 次に、管財費用と書いて下さい。
<弁護士 千川> その右に10万5000円と書いて下さい。

<村田> 書きました。
<弁護士 千川> 同じ要領で、出張日当5万2500円と書いて下さい。
<村田> 書きました。
<弁護士 千川> 小計 48万7500円と書いて下さい。
<村田> はい、書きました。
<弁護士 千川> 次に、報酬金 21万円と書いて下さい。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 次に、出張日当 5万2500円と書いて下さい。
<村田> はい。」
<弁護士 千川> 最後に、合計 75万円と書いて下さい。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 事案のわりには、総費用が高いですね。
<弁護士 千川> これは、二つの理由があります。
<弁護士 千川> 一つは、管財事件になる可能性があるとして

<村田> はい。
<弁護士 千川> その際の費用、10万円を計上していることです。
<弁護士 千川> ただし、前述したようにこの費用はかからないで済む可能性もあると
<弁護士 千川> 思いますよ。

<村田> なるほど。
<弁護士 千川> 後は、交通費と出張日当です。
<弁護士 千川> 両方あわせると、17万円くらいになっています。

<村田> うひゃ〜・・・結構高いものなのですね^^;
<弁護士 千川> 先ず、秋田への往復交通費が1回3万5000円で、
<村田> はい。
<弁護士 千川> これが、2回分です。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 出張日当は、1回52500円としていますが、
<弁護士 千川> 以前は、もう少し高い金額としていました。
<弁護士 千川> つまり、1時間当たり1万円としていたのです、

<村田> なるほど。
<弁護士 千川> しかし、現在では日本全国どこでも5万円を上限額としています。
<弁護士 千川> 秋田と東京を往復したら、どのくらいの時間がかかりますか?

<村田> そうなのですか、わかりました。
<村田> えっとですね

<弁護士 千川> はい。
<村田> バスで一回行った事があるのですが
<弁護士 千川> ええ、
<村田> 10時間近くかかった記憶が・・・
<村田> 朝の新宿駅の臭いで吐いた記憶がありますので・・

<弁護士 千川> まあ、新幹線か飛行機なのでそこまではかかわらないと思いますが、
<村田> そうですね。
<弁護士 千川> いずれにしても、一日はつぶれてしまうのです。
<村田> そうですね、たしかに・・
<弁護士 千川> もし、費用を安くしたいという希望があるのでしたら、
<弁護士 千川> 例えば、地元の弁護士に依頼するとか、、

<村田> いや、それはないです。
<弁護士 千川> あるいは、

<弁護士 千川> 管財人との面談や、裁判所への出頭について
<弁護士 千川> 弁護士の同行を求めないとかという方法もありえますが、、、
<弁護士 千川> それでも、私どもと管財人や裁判所がきちんと打ち合わせをしていれば、
<弁護士 千川> 特に問題なく処理できると思いますよ。

<村田> 先生にお願いしたいと決めて相談の予約を取りましたので、
<弁護士 千川> ええ。
<村田> その同行を求めないとかって言うのは考えてません。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> そうなると、総費用は75万円と結構高額になりますが、
<弁護士 千川> それはよろしいですか?

<村田> ただ、費用が自分で考えていた額の↑だったので、ビックリしちゃいました^^;
<村田> 問題御座いません。

<弁護士 千川> 分かりました。
<村田> あの、
<弁護士 千川> はい。
<村田> 管財人が掛からない場合は、今先生がおっしゃられた費用から減額って可能性があるのですよね?
<弁護士 千川> あります。
<弁護士 千川> 105000円ですね。

<村田> そうですか、安心しました^^。
<弁護士 千川> 期待しすぎないで下さいね。
<弁護士 千川> 東京では確実に管財人がつくケースなんですが、
<弁護士 千川> 地方では、弁護士の人数が少ないので、

<村田> はい
<弁護士 千川> 管財人をそれほど積極的につけようとしない傾向のある裁判所があるんです
<村田> そうなのですか。
<村田> でも、自分で蒔いた種なので、金額は高くなっても、仕方ないですから。

<弁護士 千川> 秋田地裁はどうかについては、分からないんですが、
<村田> はい、
<弁護士 千川> そういう傾向は少なからずあると思います。
<弁護士 千川> では、破産の申立時期についてお伝えします、

<村田> そうですか、頭の隅っこにでも置いておきます。
<村田> はい、お願いします。

<弁護士 千川> 先程小計のところで、48万7500円という金額をお伝えしました。
<弁護士 千川> この金額の積立ができて、申立の準備に入ります。

<村田> はい。
<弁護士 千川> そうすると、48万円となるのが、平成18年8月です、
<弁護士 千川> そこで、その月に準備して、
<弁護士 千川> 9月に申立ということになります。

<村田> なるほど。
<弁護士 千川> その後のスケジュールは裁判所によっても微妙に異なるのですが、
<村田健二> はい。
<弁護士 千川> 同時廃止の場合には、その2ヶ月後に免責審尋が行われ、
<弁護士 千川> 1ヶ月後に免責決定が下されます。

<村田> 結構早い感覚で決まるものなのですね。
<弁護士 千川> 費用の総額、75万円の支払を終えられるのは19年5月になる予定です。
<弁護士 千川> これは、裁判所にもよるんですが、

<村田> はい。
<弁護士 千川> どちらかというと、地方の裁判所の方が手続の進行は遅い傾向にあります。
<弁護士 千川> まあ、その点は、特に健二さんに不利益になることではないので、
<弁護士 千川> 心配される必要はないでしょう。

<村田> そうなのですか。
<村田> あの、積み立てる時間が

<弁護士 千川> 破産手続が開始された後は、遅くなっても不利益はありません。
<弁護士 千川> ただし、申立の時期が遅くなると、

<村田> はい。
<弁護士 千川> 不利益を受けるリスクが生じます。
<弁護士 千川> ご存じかもしれませんが、給料差し押さえのリスクです。

<村田> 給料の差し押さえとかですか?
<弁護士 千川> そうです。
<村田> あ・・・やっぱり・・・。
<弁護士 千川> 勤務先は、債権者に知られていますか?
<村田> はい。
<村田> ガンガン催促の電話が来てましたので・・・・

<弁護士 千川> まあ、幸いなことに、
<弁護士 千川> 今年、破産法が改正され、
<弁護士 千川> 昔は、同時廃止の場合には、

<村田> はい、
<弁護士 千川> 免責決定が確定されるまで、
<弁護士 千川> 給料差押が可能だったのですが、

<村田> はい
<弁護士 千川> それが、できなくなりました。
<弁護士 千川> いずれにしても、

<村田> はい。
<弁護士 千川> 破産手続開始決定を得ていないと、
<弁護士 千川> 給料差押のリスクはあるということになります。
<弁護士 千川> 健二さんの場合、申立時期が遅いので、

<村田> はい。
<弁護士 千川> 差押のリスクはあるということになります。
<弁護士 千川> しかし、
<弁護士 千川> 当事務所では、

<村田> 安心できない訳なのですね・・。
<村田> はい、

<弁護士 千川> 裁判が債権者が起こされるなど、
<弁護士 千川> 給料差押のリスクが生じた場合には、

<村田> はい。
<弁護士 千川> 早期に破産申立をして、これを回避するようにしています。
<弁護士 千川> つまり、裁判が起こったような場合には、

<村田> そのようなシステムがあるのですね。
<村田> はい。

<弁護士 千川> 先程お伝えした、
<弁護士 千川> 48万7500円に積立が満ちていない場合でも、
<弁護士 千川> 申立をするということです。

<村田> なるほど。
<弁護士 千川> 給料の差押は、判決がとられていなければできませんので、
<弁護士 千川> 裁判を起こされたときに、巧みに対応すれば良いのです。

<村田> そうなのですか、わかりました。
<弁護士 千川> ただし、そのためには条件があります。
<弁護士 千川> それは、簡単なことですが、
<弁護士 千川> 積立を約束どおりしっかりやって頂くと言うことです。

<村田> はい、わかりました。
<弁護士 千川> では、自己破産を方針として、債務整理委任契約を締結したいと
<弁護士 千川> 思います。

<村田> はい、宜しくお願いします。
<弁護士 千川> 債務整理委任契約書と報酬に関する説明書はお手元にありますか?
<村田> この前郵送して頂いた、書類2枚セットの用紙ですよね?
<弁護士 千川> そうです。
<村田> あります。
<弁護士 千川> では、先ず委任契約書の方からみていきたいと思います。
<村田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> 後に、正式なものを送りますが、確認のために、空欄を埋めていきましょう。
<弁護士 千川> 先ず、受理番号 に、2444と記入して下さい。

<村田> わかりました。
<村田> 2444ですね
<村田> 書きました。

<弁護士 千川> 前文の依頼者の欄に、
<弁護士 千川> 健二さんのお名前を記入して下さい。

<村田> わかりました。
<弁護士 千川> 契約書では、健二さんが甲で、
<弁護士 千川> 私どもが乙です。

<村田> はい、わかりました。
<弁護士 千川> 第1条の件名の、自己破産事件のところにレ点を記入して下さい。
<村田> はい。
<弁護士 千川> (2) 相手方に、アイフル滑O4社総額234万円
<弁護士 千川> と記入して下さい。

<村田> わかりました。
<弁護士 千川> (3)委任の範囲の説明に移ってよいですか?
<村田> はい。
<弁護士 千川> @共通事項とは、
<弁護士 千川> どのような債務整理を行う場合でも、必ず行う業務を意味しています。

<村田> なるほど
<弁護士 千川> 取引経過の開示とは、過去の借り入れ、返済のデータを業者に求めることをいいます。
<村田> はい、わかりました。
<弁護士 千川> 次の、利息制限法に基づき引き直し計算は理解されていますか?
<村田> はっきりとは理解出来ていませんが、少しでしたら・・。
<弁護士 千川> 一定の例外的な場合を除き、
<弁護士 千川> 利息制限法の上限利息以上の利息をとることはできません
<弁護士 千川> 例えば、その上限利息は

<村田> はい、
<弁護士 千川> 10万以上100万円未満では、年利18%です。
<弁護士 千川> これに対して、消費者金融等は、これを超える利息をとっています。

<村田> あ、サラ金の金利が高いのはわかりました。
<弁護士 千川> 従って、この上限利息18%を超える利息の定めは無効なので、
<村田> はい、
<弁護士 千川> その部分を元金に充当することができます。
<村田> なるほど
<弁護士 千川> そうすると、そうした金融業者の主張する残金より、
<弁護士 千川> 債務額が少なくなるということが起こるわけです。
<弁護士 千川> もし、よく理解できないようであれば、こちらから送った資料をもう一度
<弁護士 千川> 見直してみて下さい。

<村田> はい。
<弁護士 千川> それでは、契約書の方に戻ります。。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 過払い金の返還請求とは、
<弁護士 千川> 前述のように、利息制限法で引き直すと、
<弁護士 千川> 単に債務額が減るというだけではなく、
<弁護士 千川> 支払いすぎ、、、ということが起こりえるのです。

<村田> なるほど。
<弁護士 千川> その場合には、金融業者に対してその分を返せと求めることができます。
<村田> わかりました。
<弁護士 千川> 武富士等の借入で、5年以上のものはありますか?
<村田> えっと武富士が一番最初なのですけども
<村田> 5年には満たってないはずです。
<村田> それに友人からお金を借りて返済を一回してしまっているので

<弁護士 千川> まあ、いずれにしても調査してからということになりますね。
<村田> 当てはまらないと、思います。
<村田> はい、わかりました。

<弁護士 千川> 次に、債権者からの支払い督促、訴え、仮差押え等に対する対応とありますね
<村田> はい
<弁護士 千川> 弁護士が受任通知(介入通知)を金融業者に送れば、
<弁護士 千川> 金融業者からの督促、取り立てはなくなります。
<弁護士 千川> しかし、金融業者は裁判を起こすことまで禁じられているわけではありません。
<弁護士 千川> 従って、裁判が起こることはあり得ます。

<村田> そうなのですか・・・。
<弁護士 千川> それは、さっきもお伝えしましたね。
<弁護士 千川> 裁判が起こるかもしれないと、、、、

<村田> はい。
<弁護士 千川> 裁判を起こされた場合には、健二さんの自宅に裁判所から書類が届きます
<村田> 差し押さえはプレッシャーになりますね・・。
<村田> わかりました。

<弁護士 千川> 中身をコピーして、速達で当事務所に郵送して下さい。
<村田> その場合先生に連絡をすればいいのですか?
<村田> わかりました。

<弁護士 千川> そして、事務所にも連絡して下さい。
<村田> 連絡をして、郵送って事ですね。
<弁護士 千川> 裁判所から書類が届いたら放っておかない、
<弁護士 千川> どうしてよいか分からないときには、うちの事務所に連絡する、
<弁護士 千川> ということだけ覚えておいて頂ければ結構です。

<村田> わかりました。
<弁護士 千川> 次に、B自己破産事件に移ります。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 今お伝えしたこと以外に、自己破産事件では、
<弁護士 千川> 破産手続開始の申立、免責許可の申立その他破産手続に関連する一切の
<弁護士 千川> 手続を代理します。
<弁護士 千川> 第2条に移ります。

<村田> はい。
<弁護士 千川> 当事務所は、この業務を誠実に行う義務がある、、、という当然のことが
<弁護士 千川> 書かれています。

<村田> はい。
<弁護士 千川> 第3条に移ります。
<弁護士 千川> 1 健二さんには、費用を支払う義務がありますが、
<弁護士 千川> 費用の額については、報酬に関する説明書に記載してありますので、
<弁護士 千川> これを後ほど確認したいと思います。

<村田> はい、わかりました。
<弁護士 千川> 2 は、費用の額は債務額や債権者数が変われば、変更される可能性があるという規定です。
<弁護士 千川> 分かりますか?

<村田> はい。
<弁護士 千川> 3は、本来着手金は事件受任時に
<弁護士 千川> 報酬金は、事件終了時に一括して支払い、
<弁護士 千川> 実費は、費用請求時にというの
<弁護士 千川> が原則ですが、

<村田> はい、
<弁護士 千川> 毎月分割の方法で支払う場合に、その方法に従うと書いてあります。
<村田> わかりました。
<弁護士 千川> 第4条に移ります。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 費用を支払って頂けない場合には、事件処理をしない、あるいは中断しますよ
<弁護士 千川> という当然のことが書かれています。

<村田> はい。
<弁護士 千川> 第5条に移ります。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 1 毎月金30,000円
<弁護士 千川> と記入して下さい。

<村田> わかりました。
<村田> 書きました。

<弁護士 千川> 2 初回支払日を5月末日、以後毎月末日を約定日とし、
<弁護士 千川> と記入して下さい。

<村田> はい、書きました。
<弁護士 千川> こちらの意味は分かりますね。
<村田> はい。大丈夫です。
<弁護士 千川> 次に、第6条に移ります。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 先ず、この委任契約を健二さんは、いつでも自由に解約することができます。
<弁護士 千川> しかし、解約の理由が当事務所に不手際があったとかそういうことでない
<弁護士 千川> 場合には、
<弁護士 千川> 解約時までに、私どもがした仕事に対する相当の報酬は支払って頂きますよ。
<弁護士 千川> ということが、書かれています。

<村田> なるほど、わかりました。
<弁護士 千川> 次に、第7条に移ります。
<弁護士 千川> これは、私どもがこの契約を解除する場合です。
<弁護士 千川> (1) 積立をして頂けない場合

<村田> はい。
<弁護士 千川> (2) 健二さんが、行方不明になってしまった場合、あるいは
<弁護士 千川> 連絡がとれなくなってしまった場合

<村田> はい、
<弁護士 千川> (3) 私どもに対して、嘘の申告をされた場合
<村田> はい
<弁護士 千川> (4) 破産に必要な資料(給与明細等)をいっこうに準備して頂けない場合
<村田> なるほど。
<弁護士 千川> 打ち合わせが必要であるにもかかわらず事務所に来て頂けない場合、、、、
<弁護士 千川> とありますが、実際のところ、このケースで事務所での打ち合わせは必要
<弁護士 千川> ありませんので、この点については心配しないで下さい。

<村田> わかりました。
<村田> ちょっとハラハラしました^^;

<弁護士 千川> 大丈夫ですから、リラックスして下さい。
<村田> はい。
<弁護士 千川> (5) その他委任契約を継続しがたい事由が生じた場合
<弁護士 千川> とありますね。

<村田> はい。
<弁護士 千川> 委任契約というのは、信頼関係が基礎になっています。
<弁護士 千川> ですから、相互に不信感を持つようになってしまった場合には、
<弁護士 千川> 委任契約の遂行は困難になってしまいますので、

<村田> はい
<弁護士 千川> 契約を解除せざるを得ないこともあり得るということです。
<弁護士 千川> では、報酬に関する説明書の方に移ります。

<村田> 当然の事を難しく書いてるわけなのですね。
<村田> はい。

<弁護士 千川> こちらの方にも受理番号 2444と記入して下さい。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 相談料については、既に説明を受けられていますね。
<村田> 30分で5,250円ですよね?
<弁護士 千川> そうです。
<村田> はい。
<弁護士 千川> この委任契約締結後に、債務整理に関する相談をされても
<弁護士 千川> 相談料はかかりません。

<村田> そうですか、わかりました。
<弁護士 千川> ただし、債務整理以外の相談(交通事故、相続等)については、
<弁護士 千川> やはり相談料がかかります。

<村田> わかりました。
<弁護士 千川> 第2 着手金、報酬金等を見ます。
<村田> はい
<弁護士 千川> 1 の着手金に、210、000円
<弁護士 千川> 報酬金にも、同額を記載して下さい。

<村田> はい。
<村田> OKです。

<弁護士 千川> ポイントのみ説明していきます。
<村田> はい、お願いします。
<弁護士 千川> 第3をみて下さい。
<村田> はい
<弁護士 千川> 先程の過払い金についてです、
<弁護士 千川> おそらく、なさそうということですが、
<弁護士 千川> 簡単に説明だはしておきますね。

<村田> はい。
<弁護士 千川> 1は、過払い金が話し合いで戻ってきた場合の費用です、
<村田> はい。
<弁護士 千川> この場合には、戻ってきた金額の15%(+消費税)が報酬となります
<村田> なるほど。
<弁護士 千川> 100万円戻ってきたら、15万7500円ですね。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 2 は、裁判となった場合の費用です。
<弁護士 千川> この場合には、着手金が原則5万2500円です。

<村田> はい
<弁護士 千川> 報酬金が、返ってきた金額の20%(+消費税)です。
<弁護士 千川> ですから、100万円かえってきた場合には、21万円ということになります。
<弁護士 千川> よろしいでしょうか?

<村田> わかりました。
<弁護士 千川> 次に、第4に移ります。
<村田> はい
<弁護士 千川> 1 は裁判が起きた場合の費用です、
<弁護士 千川> 裁判が起きた場合には、若干ですが費用がかかります。
<弁護士 千川> 書類作成料 1枚1575円

<村田> はい
<弁護士 千川> 出廷日当 10500円です。
<村田> はい。
<弁護士 千川> このケースでは、私は法廷に行きません。
<弁護士 千川> 書面のみで対応します。
<弁護士 千川> というのは、

<村田> そうですか、わかりました。
<村田> はい。

<弁護士 千川> 裁判が起こされた場合には
<村田> はい
<弁護士 千川> 当方の対策としては、判決が出るのをできるだけ遅らせ、
<弁護士 千川> 他方で、破産申立をできるだけ急ぎ、
<弁護士 千川> 給料差押を防ぐことにあるからです。

<村田> なるほど。
<弁護士 千川> 判決を遅らせるためだけの目的であれば、書面で
<弁護士 千川> 「相手方の主張は認めない」とか、その他の問題になりそうな反論を
<弁護士 千川> 書いておけば十分だからです。

<村田> そうなんですか!。
<弁護士 千川> 法廷に行くメリットはないのに、わざわざ出廷日当を支払うというのも、
<弁護士 千川> 馬鹿馬鹿しいですよね。

<村田> たしかに、そうですね^^;。
<弁護士 千川> では、次に2に移ります。
<村田> はい
<弁護士 千川> 内容証明郵便を用いて、通知する場合の費用が書かれていますね。
<村田> はい。
<弁護士 千川> これは、過去の取引履歴を開示してこない業者などに対して、
<弁護士 千川> 強く開示を迫るような場合に用います。

<村田> はい。
<弁護士 千川> ただし、健二さんは破産による債務整理をしようとしているわけですから、
<弁護士 千川> 過去の取引履歴が出てきて、
<弁護士 千川> 単に債務が減るだけであれば、何のメリットもありません。
<弁護士 千川> 分かりますか?

<村田> はい。
<弁護士 千川> そうすると、かなり古い取引履歴があって過払が発見されそうな場合にのみ
<弁護士 千川> 用いることになります。

<村田> 私には該当しませんね。
<弁護士 千川> 無駄な出費は依頼者である健二さんのためにはなりませんからね。
<村田> たしかにそうですね。
<弁護士 千川> 3 は、 任意整理、個人再生に関する規定ですので、とばします。
<村田> はい
<弁護士 千川> 4 出張日当は、1回52500円になることは、お伝えしましたね。
<村田> はい、その金額を記入すれば良いのですよね?
<弁護士 千川> そうです、52500円と記入して、
<弁護士 千川> 申立裁判所を飽きた地方裁判所 と記入して下さい。
<弁護士 千川> 秋田でした。

<村田> はいw
<弁護士 千川> すいません(笑)。
<村田> いえいえ、よくその変換出るのわかりますからw
<弁護士 千川> よろしいですか?
<村田> はい。
<弁護士 千川> 次に、第5に移ります。
<村田> はい
<弁護士 千川> 先程、契約関係が途中で終了した場合
<弁護士 千川> の費用についてお伝えしました。

<村田> はい。
<弁護士 千川> この規定は、具体的な金額の算定方法が記載されています。
<村田> はい。
<弁護士 千川> 1 (2)@を見て下さい。
<村田> はい
<弁護士 千川> 例えば、健二さんが何からの理由でこの契約締結してから100日後に
<弁護士 千川> 契約を解約したとします。

<村田> はい
<弁護士 千川> そうすると、費用は5×100×105=52500円
<弁護士 千川> になりますよ、ということが定められています。

<村田> なるほど、わかりました。
<弁護士 千川> Aは、申立書類を既に作成した場合には、今の金額に
<弁護士 千川> (書類枚数)×525を加算しますよ
<弁護士 千川> ということが定められています。

<村田> はい。
<弁護士 千川> 次に、第6に移ります。
<村田> はい^^;
<弁護士 千川> 1 実費は、健二さんに負担して貰いますよということが書かれています。
<弁護士 千川> 2 報酬等には、消費税がかかりますよということが書かれています。

<村田> はい・
<弁護士 千川> 私からの説明は以上ですが、
<弁護士 千川> 何かご質問とかありますか?

<村田> あのですね
<弁護士 千川> はい。
<村田> 出張日当なのですが
<弁護士 千川> はい。
<村田> 先生が秋田に来られるのは
<弁護士 千川> ええ。
<村田> どのような場合なのでしょうか?
<村田> 私が、裁判しょに出頭要請でしたっけ?
<村田> それがあった場合に先生も一緒に来ていただけると言うことでしょうか?

<弁護士 千川> 破産審尋、管財人との面談、免責審尋ですね。
<弁護士 千川> 出張日当がかかってもかまわないということであれば、行きますよ。

<村田> あ、私が裁判所に行く場合に同行と言う形になるのですね^^
<弁護士 千川> そうです。
<弁護士 千川> 実際のところ、免責審尋については、かなり形式的に行われる場合が多いので

<村田> はい。
<弁護士 千川> 私が行っても、やることはたいしたことではないということもありますよ。
<村田> そうなのですか!?
<弁護士 千川> 例えば、会議室みたいなところに
<弁護士 千川> たくさん破産を申し立てた人たちが集められて、

<村田> はい
<弁護士 千川> 裁判官が注意事項を述べるだけというような裁判所もあります。
<村田> それは、秋田地裁で確認しておけばいいのでしょうか?
<弁護士 千川> こちらでも確認できますし、
<弁護士 千川> また、管財事件になるかどうかでも変わってくるので、

<村田> なるほどなるほど
<弁護士 千川> その時点で、考えたらどうでしょうか?
<村田> そうですね。わかりました^^
<弁護士 千川> よろしいでしょうか。
<村田> はい。
<弁護士 千川> それでは、お疲れ様でした。
<村田> 先生
<弁護士 千川> はい。
<村田> お忙しいなか、イロイロとありがとう御座います。
<弁護士 千川> いえいえ。
<弁護士 千川> 大変でしょうが、がんばって下さいね。
<村田> 地元の弁護士さんと対応が違って安心できました^^
<村田> はい、宜しくお願いします。

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