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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
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岸本友恵さんのケース

<弁護士 千川> こんにちは。
<弁護士 千川> お待たせしました。

<岸本> こんにちは。
<岸本> いいえ。
<弁護士 千川> よろしく、お願いします。
<岸本> よろしくお願いします。
<弁護士 千川> 先ず、最初に確認したいことがあるのですが。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 自動車ローンのことですが、
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 日立キャピタルは、bBですよね。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> オデッセイの自動車ローン会社は、どこですか?
<岸本> アプラスです
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> 先ず、債務整理の方法ですが

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 自己破産は避けたいですか?
<岸本> 自動車を両方失うわけにはいかないので、
<岸本> できれば避けたいです。

<弁護士 千川> 自動車の件だけが問題なのですか?
<岸本> 私の場合はそうです。
<弁護士 千川> であれば、ご主人には自動車ローンがありまませんし、
<弁護士 千川> 自動車も所有されていないようですから、

<岸本> 夫の場合は会社の立場上避けたいようですが。
<弁護士 千川> 会社の立場上とはどういうことでしょうか?
<岸本> 自己破産がばれると
<弁護士 千川> はい。
<岸本> 会社にいずらいようです。
<弁護士 千川> 任意整理や個人再生については、ばれてもかまわないのですか?
<弁護士 千川> 気軽に回答して下さい。思っていることをそのまま言ってかまわないですよ。

<岸本> もしも自己破産した場合
<弁護士 千川> はい。
<岸本> そのまま会社にいられるのか不安なようです。
<岸本> 社会保険がそのまま

<弁護士 千川> 社会保険などには全く影響ありません。
<岸本> 厚生年金はどうなるのか気になるようですが。
<弁護士 千川> ですから、個人再生をした場合には、同じような不安は起きないのでしょうか
<弁護士 千川> という質問をしているのですが、、、。
<弁護士 千川> 先ず、社会保険には影響ありません。
<弁護士 千川> 会社は解雇することもできません。

<岸本> それがなければ
<弁護士 千川> 自己破産では駄目で、個人再生ならばいいという理由はありますか?
<岸本> 夫の
<岸本> 自己破産に対する認識に相違があったようです。

<弁護士 千川> 分かりました。
<岸本> それが影響ないのであれば
<岸本> 構わないようですが

<弁護士 千川> 先ず、社会保険には影響ありません。
<岸本> ひとつだけ気にしているのが
<弁護士 千川> はい。
<岸本> やはり保証人の件です。
<弁護士 千川> 分かりました。
<弁護士 千川> その点については、また後で話しましょう。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 自己破産について、心情的に避けたいという気持ちがあるのであれば
<弁護士 千川> それは、それで尊重します。
<弁護士 千川> ですが、自己破産について誤解を抱いたまま避けるということは
<弁護士 千川> して欲しくないのです。
<弁護士 千川> 小さな会社に勤務していて、

<岸本> はい、ちょっと待って下さい。
<弁護士 千川> オーナーが自己破産したことを知ることで
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 退職を強制された、、、という話しは聞いたことがあります。
<弁護士 千川> それはもちろん、違法解雇です。

<岸本> ・・・小さな会社ではありますが
<弁護士 千川> 分かりました。
<岸本> 役職もついているわけではないのですが
<弁護士 千川> 岸本さん、、
<弁護士 千川> このように考えて下さい。
<弁護士 千川> 借金問題を解決するためには、

<岸本> はい
<弁護士 千川> ある程度腹をくくる必要もあります。
<岸本> はい
<弁護士 千川> すべてをうまく収められるとは限りません。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 多少のリスクも覚悟する必要もあるのです。
<弁護士 千川> おそらく、岸本さんご夫婦は
<弁護士 千川> そうした決断を先延ばしにこれまでされてきたのではないですか?
<弁護士 千川> 何かを決断するときには、

<岸本> その通りです。
<弁護士 千川> 良い側面と悪い側面が必ずあります
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 悪い側面をおそれて、決断をしないと
<弁護士 千川> どんどん事態は悪い方向に向かってしまうのです。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> これは、借金問題に限ったことではありません
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 私たちは、いつも人生において日々決断に迫られているのです
<弁護士 千川> 悪い結果を恐れて、いつまでたっても決断をしないというのは
<弁護士 千川> 非常に良くないことです。
<弁護士 千川> 分かってくれますか。

<岸本> はい、もちろんです。
<弁護士 千川> 例えば、先ほどの保証人の問題について言えば
<弁護士 千川> 債務整理をすると保証人に請求されるから、迷惑をかけるから
<弁護士 千川> という理由で、何もしないで放置しておくと、

<岸本> はい。
<弁護士 千川> どうしようもないところまで来てしまい、
<弁護士 千川> その時には、結果的にもっと保証人に大きな迷惑をかけてしまうこともあるのです

<岸本> はい。
<弁護士 千川> だから、全く保証人に迷惑をかけないで済ませるということは無理と最初から
<弁護士 千川> 考えておいた方がよいのです。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 保証人には、お詫びする必要があるでしょう。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> そして、迷惑をかけたら、それをどのようにして償うのか、
<岸本> はい。
<弁護士 千川> そのことを考えていく方が建設的ですし、
<弁護士 千川> かえって保証人も安心するのです。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> そこで、債務整理の方針ですが、
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 債務額と支払可能額に照らすと、任意整理は厳しいように思います。
<岸本> 夫が
<岸本> 任意整理をした場合、ちなみに
<岸本> 月々いくら位になるのでしょうか。

<弁護士 千川> ちょっとお待ち下さい。
<弁護士 千川> 任意整理の基本は3年完済です。
<弁護士 千川> そして、ご夫婦の3年間における支払い可能額が8×36=288万円です。
<弁護士 千川> これに対して、債務総額は自動車ローンも含めますと
<弁護士 千川> 約600万円です。
<弁護士 千川> 利息制限法引き直し計算については理解されていますか?

<岸本> はい。
<弁護士 千川> ご主人については、消費者金融とのかなり古い取引がありますので、
<弁護士 千川> 債務額は相当額減額されることが予測できますが、
<弁護士 千川> 資料がないので、引直計算ができないので、
<弁護士 千川> 現段階で、債務額がいくらになるかを予測することは難しいです。
<弁護士 千川> ただし、お二人ともに任意整理ということになると、
<弁護士 千川> 友恵さんは、消費者金融との取引もありませんので、
<弁護士 千川> 債務額がそれほど減るとは考えられず、
<弁護士 千川> それは難しいように思われるのです。
<弁護士 千川> ご主人については、債務額が相当減る可能性があるので、
<弁護士 千川> ご主人を任意整理にすることも考えられますが、
<弁護士 千川> そうすると奥さんについては、任意整理や個人再生による債務整理が難しくな
るように思われます。
<岸本> なるほど。

<弁護士 千川> ご主人が破産を避けたいと考えられているのであれば、
<弁護士 千川> 私は、お二人とも個人再生をすることをお勧めします。
<弁護士 千川> この場合における、ご夫婦の支払い必要額は
<弁護士 千川> 各自100万円となり、
<弁護士 千川> これを3年間で完済することになります。
<弁護士 千川> そうすると、毎月の支払い必要額は、各自3万円弱ですね。
<弁護士 千川> これであれば、可能ではないかと思います。
<弁護士 千川> 自動車の件ですが、

<岸本> はい。
<弁護士 千川> bBの方を残したいのですよね。
<岸本> いえ、有益な方法があるのであればどちらでも構わないのですが。
<弁護士 千川> 残債務額が少ない方がいいでしょう。
<弁護士 千川> 個人再生を用いて、
<弁護士 千川> 自動車を残すのであれば、

<岸本> はい
<弁護士 千川> 残債務は、申立前に全額返済しておく必要があるからです。
<岸本> はい
<弁護士 千川> ですから、bBということになりますね。
<岸本> その全額返済のための
<岸本> 費用はどうしたらいいのでしょうか。

<弁護士 千川> こちらは、残債務29万円で毎月約3.6万円の支払いですね。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 望ましいのは、親族から借り入れをすることです。
<岸本> それは難しいのですが・・・
<弁護士 千川> この返済を毎月正常にやっていくということになると、
<弁護士 千川> 結局のところ、当事務所への積立金予定額8万円をけづらなくては
<弁護士 千川> ならなくなりますね。
<弁護士 千川> 従って、毎月の積立額が4.4万円ということになりそうで
<弁護士 千川> す

<岸本> 1名分がですか?
<弁護士 千川> 両名あわせてです。
<弁護士 千川> 8万円−3.6万円です
<弁護士 千川> そうすると、個人再生の申立時期が遅くなります。
<弁護士 千川> つまり、債務整理の委任については、
<弁護士 千川> 直ぐにできますが

<岸本> 申し立て時期が遅くなると?
<弁護士 千川> 個人再生の申立については、
<弁護士 千川> 着手金と実費を頂いてからというのが原則です。
<弁護士 千川> 分かりますか?
<弁護士 千川> 申立時期が遅くなると、依頼者にとっては
<弁護士 千川> 給料差押のリスクが増えます。
<弁護士 千川> 非常に重要な問題なので、ここで説明をしますが、

<岸本> それは心配です。
<弁護士 千川> 金融業者の中には、裁判を起こしてくるところもあります
<弁護士 千川> 裁判を起こされて、判決をとられると
<弁護士 千川> 給料の差し押さえが可能になります。
<弁護士 千川> 他方で、
<弁護士 千川> 個人再生の申立をして、
<弁護士 千川> 裁判所が開始決定を下すと
<弁護士 千川> 差押はできなくなります。
<弁護士 千川> 従って、申立時期は早ければ早いほど
<弁護士 千川> 差押のリスクは少なくなりますし、
<弁護士 千川> 遅くなれば、リスクは大きくなります。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 毎月の積立金が多ければ多いほど、
<弁護士 千川> 当然申立時期は早くなりますし、少なくなると
<弁護士 千川> 遅くなります。
<弁護士 千川> これが原則です。
<弁護士 千川> ちなみに、

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 2人の勤務先については、金融業者は知っていますか?
<岸本> 契約したときに
<岸本> 記入しているので

<弁護士 千川> 知っていますね。
<岸本> 知っていると思います。
<弁護士 千川> そうすると、今度は
<弁護士 千川> ご主人についてのみ、自己破産にしてはどうかということも考えられます

<岸本> はい。
<岸本> そのことがちょうど聞きたかったところです。

<弁護士 千川> 自己破産の場合も、同じように
<弁護士 千川> 差押のリスクはあり、申立をして裁判所が破産開始決定を下せば
<弁護士 千川> 差押のリスクはなくなります。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 個人再生の場合には、
<弁護士 千川> 将来返済を予定しているということもあり、
<弁護士 千川> 早期申立をしにくい面かもあるのですが、
<弁護士 千川> 自己破産の場合には、債務全額が免責されますので
<弁護士 千川> 早期申立はしやすく、差押の回避は容易になります。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> あと、
<弁護士 千川> 保証人がいるということであれば、
<弁護士 千川> 仮に保証人がご主人の代わりに立て替え弁済した場合
<弁護士 千川> 自己破産した方が、経済的な負担が軽くなっているわけですから
<弁護士 千川> 保証人に対する償いもしやすくなりますよね。

<岸本> そうですね。
<弁護士 千川> 一応、本日はご夫婦ともに個人再生とするか、
<弁護士 千川> 個人再生とするというかたちで受任するというかたちにし、
<弁護士 千川> 後にこのログをご主人が読んで、
<弁護士 千川> 「自分は自己破産でいく」
<弁護士 千川> と決断された場合には、自己破産という方向に方針変更するということで
<弁護士 千川> いかがでしょうか。

<岸本> もし
<弁護士 千川> はい。
<岸本> 夫が「自己破産」
<弁護士 千川> ええ。
<岸本> 私がbBを残して「個人再生」の道を選んだ場合
<弁護士 千川> はい。
<岸本> 先に述べたbBの残債務の返済、事務所への積立金および申し立て時期というのは
<弁護士 千川> ええ、
<岸本> 変わってくるんですか。
<弁護士 千川> 変える必要がありますか?
<弁護士 千川> 積立金についてですが
<弁護士 千川> 申立時期は、変わりますね。
<弁護士 千川> 積立金については、毎月支払い可能な金額全額というスタンスでお願いしています
<弁護士 千川> お願いしています。

<岸本> 早くなるんですか?
<弁護士 千川> 実は、
<弁護士 千川> それじゃー、具体的な
<弁護士 千川> 時期について、プランニングしてみますね
<弁護士 千川> ちょっとお待ち下さい。

<岸本> すいません、お願いします。
<カウンセラー@丸山> 横から、失礼します
<カウンセラー@丸山> 弁護士費用の積立ですが、
<カウンセラー@丸山> 何月から可能ですか?
<カウンセラー@丸山> 5月から可能でしょうか?

<岸本> なんとか。
<岸本> それは
<岸本> 先に申し上げた8万円ということですよね?

<弁護士 千川> 友恵さん、いらっしゃいますか?
<岸本> はい
<弁護士 千川> プランニングができたので、お伝えします。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 先ず、費用の方ですが、
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 計算上は、
<弁護士 千川> お二人とも着手金、報酬金21万円となります(消費税込み)

<岸本> はい
<弁護士 千川> 実費が、各5万円です。
<弁護士 千川> ただし、夫婦共に個人再生するケースですので、
<弁護士 千川> 減額します。

<岸本> はい
<弁護士 千川> ご主人の着手金、報酬金は減額して、15万7500円となります。
<岸本> はい
<弁護士 千川> そうすると、お二人の着手金と実費をあわせると合計467500円となります。
<弁護士 千川> この費用が積み立てられた段階で、申立の準備に入るのが原則です。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 自動車ローンが約4万円ですね(bB)
<岸本> はい。
<弁護士 千川> これが12月まで続くと聞きましたが、間違いないですか?
<岸本> はい
<弁護士 千川> そうすると、これを支払わなければならないので、
<弁護士 千川> 5月から12月までの積立可能額は毎月4万円ということになりますね。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 従って、12月までに積み立てられる金額が32万円となり
<弁護士 千川> 来年1月以降は毎月8万円ということになるかと思います。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 2月に48万円になりますので、この月に準備し、申立は来年の3月ということになります
<岸本> はい。
<岸本> わかりました。

<弁護士 千川> 申立をしてから、認可されるまでが約半年間かかります
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 従って、再生計画が認可されるのが18年9月の予定です。
<弁護士 千川> 10月に認可決定が確定し、実際に支払いが始まるのは、その三ヶ月後の11月ということになります。
<弁護士 千川> 11月に積み立てられている金額は、136万円です。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> これに対して、弁護士費用の総額は、先程の金額に報酬金を足したものとなり、
<弁護士 千川> 合計83万5000円です。
<弁護士 千川> その差額約50万円は将来の返済に使うことが可能です。
<弁護士 千川> 18年3月の申立というのは、正直言って遅いです。
<弁護士 千川> でも、これは自動車の返済を優先した結果です、、、

<岸本> はい
<弁護士 千川> ただし、きちんと毎月の積立ができている方については
<弁護士 千川> 早期申立をしています。
<弁護士 千川> 今、プランニングをしてみたところ、
<弁護士 千川> 岸本さんご夫婦がきちんと、毎月の支払いを予定どおりして頂ければ、

<岸本> はい
<弁護士 千川> 金融業者から裁判が起きた場合には給料差押を避けるために、早期申立をして
<弁護士 千川> 個人再生によって債務整理をすることが可能と思います。

<岸本> はい
<岸本> 本当ですか。

<弁護士 千川> 12月までの毎月4万円、それ以降の毎月8万円をきちんと守れますか?
<岸本> 給料差押のことが今一番心配だったんです。
<岸本> もちろん!

<弁護士 千川> わかりました。
<岸本> もしも私たちがまずbBの返済および
<弁護士 千川> はい、、
<岸本> いちご綜合法律事務所様への積立を
<岸本> 始めてみて

<弁護士 千川> ええ。
<岸本> もう少し家計に余裕が出るようならば
<弁護士 千川> はい。
<岸本> 積立額を途中から変更することは可能なのでしょうか。
<弁護士 千川> 可能ならば是非、積立を増やして下さい。
<弁護士 千川> 増やせば、申立時期は早くなります。

<岸本> もう、最後の砦なので
<岸本> 厳しく家計管理をし

<弁護士 千川> がんばりましょう。
<岸本> 積立はきちんとしていく決意です!
<岸本> がんばります!

<弁護士 千川> 当事務所でも、最大限の協力はしますので安心して任せて下さい。
<弁護士 千川> さて、個人再生の話しに移りますが、

<岸本> ありがとうございます!
<岸本> はい。

<弁護士 千川> 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは分かりますか?
<岸本> なんとなくですが・・・
<弁護士 千川> 友恵さんも、ご主人も定期的な収入があるのですよね
<弁護士 千川> 普通に安定した給料があるかということですが

<岸本> はい。
<岸本> あります。

<弁護士 千川> それでは、給与所得者等再生が使えます。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 可処分所得の2年分がお二人とも100万円を超えないので、
<弁護士 千川> 100万円を計画弁済総額とする給与所得者等再生が使えます。

<岸本> 可処分所得とは?
<弁護士 千川> 可処分所得とは、収入から税金、社会保険料、毎年かかるであろうと考えられる費用
<弁護士 千川> を引いた金額のことを言います。
<弁護士 千川> 給与所得者等再生では、この可処分所得の2年分以上の返済が
<弁護士 千川> 必要とされます。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 収入がいい人だと、この金額が200万円とかになってしまいますが
<弁護士 千川> 正直に言えば、お二人の収入がそれほどよくないので
<弁護士 千川> 100万円未満となったのです。

<岸本> はい
<岸本> はい、わかりました。

<弁護士 千川> ですから、債務額のみを基準として計画弁済総額が決まるというわけです。
<弁護士 千川> それが、各自100万円なのです。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> これを3年間で返済するのが原則です。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> ただ、岸本さんの場合、やや余裕がないようなので
<弁護士 千川> すこし期間を延長した方がいいかもしれません。
<弁護士 千川> 最長5年となっています。
<弁護士 千川> この点は、今後の積立が余裕をもってできるのか、あるいは精一杯なのか

<岸本> はい。
<弁護士 千川> といったことを見極めた上で、申立の時に判断しましょうね。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> それでは、確認になります。
<弁護士 千川> お二人とも、個人再生で債務整理をする。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> その場合の、返済必要額は各自100万円
<弁護士 千川> 返済期間は、3年間が原則、

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 苦しい場合は、延長も検討する。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 日立キャピタルに対する介入はしない
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 自動車はローンは、約定どおり返済していく
<弁護士 千川> アプラスは介入する、
<弁護士 千川> オデッセイは、引き上げられることについては

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 了解して頂く。
<弁護士 千川> ご主人が債務整理をすれば、
<弁護士 千川> 保証人に迷惑がかかることになるが、
<弁護士 千川> 保証人には、事前にそのことをご主人から伝えて貰う

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 個人再生する以上、再生計画の認可確定があるまでは、
<弁護士 千川> 保証人のついた債務(三洋信販)に対する支払い
<弁護士 千川> はできないが、
<弁護士 千川> その間に、保証人が支払った債務については、
<弁護士 千川> 再生計画の認可確定後に、少しずつ償うことを約束する、

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 保証人に納得してもらうために、このログを見せることも考える
<弁護士 千川> 申立時期が遅いので、

<岸本> はい
<弁護士 千川> 給料差押のリスクが伴うが、
<弁護士 千川> 積立を約束どおりしている場合には、
<弁護士 千川> 当事務所は、早期申立を行うことを約束する

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 岸本さんも、余裕があれば少しでも多く積み立てるように努力する
<弁護士 千川> こういうことでよろしいでしょうか。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> では、
<弁護士 千川> 委任契約の締結に移りたいと思います。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> お手元に債務整理委任契約書と報酬に関する説明書はありますか?
<岸本> はい。
<弁護士 千川> では、先ず委任契約書の方から見ていきたいと思います。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 2通ありますか。
<岸本> はい
<弁護士 千川> では、受理番号に2432 2433 と記入して下さい。
<岸本> 2人ともですか。
<弁護士 千川> 1通に、2432
<弁護士 千川> もう1通に、2433です。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 2432の依頼者の欄に、ご主人の名前を、2433の方に友恵さんの
<弁護士 千川> 名前をご記入下さい。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 第1条に移ります、
<弁護士 千川> 事件名の、個人再生事件にレ点をそれぞれ書いて下さい。

<岸本> 個人再生ですね。
<弁護士 千川> そうです。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 下の住宅資金特別条項の適用 
<弁護士 千川> については、無し
<弁護士 千川> の欄にレ点を書いて下さい。
<弁護士 千川> 両名ともですね。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 相手方の欄には、
<弁護士 千川> ご主人の方に、
<弁護士 千川> アコム外6社 約228万円と
<弁護士 千川> 友恵さんの方に、青森銀行外7社 総額約328万円
<弁護士 千川> と記入して下さい。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> では、(3)委任の範囲
<弁護士 千川> を見ていきます。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> 共通事項を見ます。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> これは、どのような債務整理でも、行う業務です。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 取引経過の開示請求は分かりますか。
<岸本> どういうことでしょう?
<弁護士 千川> それでは、利息制限法引き直し計算はどうでしょうか?
<岸本> わかります。
<弁護士 千川> この引直計算をするためには、過去の取引データが必要ですね
<弁護士 千川> これを業者に対して求めることです。

<岸本> はい
<岸本> わかりました。

<弁護士 千川> 過払い金の返還請求は分かりますか?
<岸本> わかります
<弁護士 千川> はい。次に、、、
<弁護士 千川> 弁護士が介入通知を業者に対して送りますと、

<岸本> はい
<弁護士 千川> 以後業者は債務者に対する取り立てができなくなります、
<弁護士 千川> これはいいですね。

<岸本> はい。
<弁護士 千川> しかし、業者は裁判を起こすことまで禁じられているわけではありません。
<弁護士 千川> 言い換えると、裁判が起こされることがあるということです。

<岸本> はい
<弁護士 千川> もし、裁判が起きた場合には、裁判所から書類が岸本さんの自宅に届きます
<岸本> はい
<弁護士 千川> 書類が届いたら、必ず中身をコピーして、コピーの方でいいので
<弁護士 千川> うちの事務所に速達で送って下さい。

<岸本> はい
<弁護士 千川> そして、電話でも「こういうところから裁判が起こされました」と連絡して下さい
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 後は、当事務所の方で処理します。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 次に、B個人再生事件について確認します。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 今の共通事項の他に、
<弁護士 千川> 裁判所の再生手続に関する代理を行います。
<弁護士 千川> また、ご希望があれば弁済金の支払いの代行もします。

<岸本> はい
<弁護士 千川> この点は、後でまた説明します。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 第2条に移ります。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 当事務所は、この債務整理事件を誠実に処理します、、、
<弁護士 千川> という当然のことが規定されています。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 第3条に移ります。
<弁護士 千川> 岸本さんご夫婦には、費用を支払ってもらう義務があります。
<弁護士 千川> 1 に書かれていることは、この費用の明細については
<弁護士 千川> もう一枚の報酬に関する説明書に記載されているということです

<岸本> はい
<弁護士 千川> ですから、後ほどそれを確認したいと思います。
<弁護士 千川> 2は、もし債務額や債権者数に変更が生じた場合には、
<弁護士 千川> 費用も変更する可能性があると
<弁護士 千川> 書かれています。
<弁護士 千川> よろしいですか?

<岸本> はい
<弁護士 千川> 3は、特に本件では関係ないのでとばします。
<弁護士 千川> 第4条の説明に移ります。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 費用を支払って頂けない場合には、仕事は中断しますよということが書かれています。
<弁護士 千川> 第5条に移ります。
<弁護士 千川> いいですか

<岸本> はい
<弁護士 千川> 1 のところに、毎月 金80、000円と記入して下さい
<岸本> 2人ともですね
<弁護士 千川> そうです。
<岸本> でも2人で8万円ですよね
<弁護士 千川> とりあえず書いてもらえませんか?
<岸本> はい
<弁護士 千川> いいえ。
<岸本> どうぞ次へいってください^_^;
<弁護士 千川> 2に、初回支払日 5月末日 以後毎月末日 と記入して下さい。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 次に、4の下の特記事項のところに
<弁護士 千川> 平成17年5月より同年12月までの間は金40000円とする。
<弁護士 千川> と書いて下さい。
<弁護士 千川> これは、ご主人の方だけでいいです。

<岸本> はい
<弁護士 千川> そして、どこか余った欄に、夫婦合算積立と書いて下さい。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 同じ内容になりますので、この相談が終わったら
<岸本> はい
<弁護士 千川> 後で、友恵さんの方にも同じことを書いておいて下さい。
<弁護士 千川> 第6条に移ります。

<岸本> 平成17年5月より同年12月までの間は金40000円とする。夫婦合算積立と
<岸本> 私のにも書くんですね。

<弁護士 千川> そうです。
<弁護士 千川> 後で、こちらの正式なものが送られてきますので、
<弁護士 千川> それほど、気にされなくても良いですけど。

<岸本> はい
<弁護士 千川> では、第6条に移ります。
<岸本> 第6条どうぞ。
<弁護士 千川> 岸本さんは、この契約をいつでも自由に解約することができます。
<岸本> はい
<弁護士 千川> しかし、その解約の理由が
<弁護士 千川> 当事務所に不手際があったといったような理由でない場合には、
<弁護士 千川> 解約した時点までに、私どもがした仕事に対する相当の報酬は支払ってもらいますよということです。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 第7条に移ります。
<弁護士 千川> 今度は、私どもからする契約の解除理由です、
<弁護士 千川> (1) 約束の積立をして頂けない場合

<岸本> はい。
<弁護士 千川> (2) 行方不明、連絡不能になった場合
<岸本> はい
<弁護士 千川> (3) 私どもに嘘の申告をされた場合
<岸本> はい
<弁護士 千川> (4) 個人再生に必要な資料をいっこうに準備して頂けない場合
<岸本> はい
<弁護士 千川> 打ち合わせが必要な場合に、当事務所に来て頂けない場合
<弁護士 千川> とありますが、実際に

<岸本> はい
<弁護士 千川> 当事務所に来て頂く必要はありませんので、ご心配なく。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> (5) その他委任契約を継続し難い事由が生じた場合
<弁護士 千川> とありますが、

<岸本> はい
<弁護士 千川> 委任契約は信頼関係がベースになっています
<岸本> はい
<弁護士 千川> お互いに不信感を持っているような状態では
<弁護士 千川> 契約を解消せざるを得ないということもあるということです。

<岸本> はい
<弁護士 千川> まあ、そういうこととにはならないと思いますが。
<岸本> はい!
<弁護士 千川> では、報酬に関する説明書を確認します。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 法律相談料については、既に説明を受けていますね。
<岸本> はい
<弁護士 千川> この契約を締結した後は、相談料がかからず
<弁護士 千川> 着手金、報酬金のみとなります。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 次に、第2 の1の欄に、
<弁護士 千川> 1枚に、157500円
<弁護士 千川> 着手金、報酬金の欄にそれぞれ書いて下さい。
<弁護士 千川> そして、もう一枚に210000円と書いて下さい。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 157500円は、ご主人の分ですので
<岸本> はい
<弁護士 千川> 受理番号を、2432と記入して下さい。
<弁護士 千川> 210000円の方には、2433と記入して下さい。

<岸本> はい
<弁護士 千川> いろいろと書かれていますが、
<岸本> はい
<弁護士 千川> 関係のある箇所のみ見ていきます。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 第2 3 (6) をみて下さい。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 先ず、期限の延長の申立についてですが、
<弁護士 千川> 例えば、3年間で100万円を支払うという再生計画を立てて、それが
<弁護士 千川> 認可されたとします。

<岸本> はい
<弁護士 千川> ところが、途中で支払いがきつくなったとします
<岸本> はい
<弁護士 千川> そうした場合、5年を限度として延長を申し立てることができます
<岸本> はい
<弁護士 千川> この場合の費用が、52500円とということです。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 又、ハードシップ免責とは、
<弁護士 千川> 一定限度の支払いをしたけど、

<岸本> はい
<弁護士 千川> 病気等のやむを得ない事情で支払いが困難となった場合に
<弁護士 千川> 残りの債務を免責する手続です。
<弁護士 千川> この場合の費用が、着手金、報酬金各52500円となります

<岸本> はい
<弁護士 千川> 次に、第3に移ります
<弁護士 千川> 過払はご存じでしたね
<弁護士 千川> その場合の報酬ですが

<岸本> はい
<弁護士 千川> 話し合い(示談)でお金が返ってきた場合には、返ってきた金額の15%
<弁護士 千川> 訴訟となった場合には、着手金52500円と、
<弁護士 千川> 報酬金として、返還額の20%ということになります。

<岸本> はい
<弁護士 千川> よろしいでしょうか。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 第4に移ります。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 1は、裁判となった場合の処理費用です。
<弁護士 千川> 若干ですが、かかります。

<岸本> はい
<弁護士 千川> ここに記載されているとおりの金額です。
<岸本> はい
<弁護士 千川> なお、裁判が起きた場合には、私は法廷に行くことなく、書面のみで対応します
<岸本> はい
<弁護士 千川> というのは、個人再生の場合には、判決が出るのをできるだけ遅くするのがこちらの戦略となります。
<弁護士 千川> 分かりますか?

<岸本> なぜでしょう
<弁護士 千川> もし、判決が早く下されれば、給料差し押さえを防ぐためにより早く個人再生の申立をすることが必要となりますね。
<弁護士 千川> 判決が出るのが遅くなれば、
<弁護士 千川> 差し押さえのリスクもそれだけ減るということです。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 分かりましたか?
<岸本> はいわかりました
<弁護士 千川> そういう目的を達成させるためには、書面でのみ対応すれば十分たがらです。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 2 内容証明の費用について書かれています。
<岸本> はい
<弁護士 千川> どういう場合に、これを使うかというと、業者が過去の取引履歴を開示をして
<弁護士 千川> こない場合に、強く開示を求めるようなケースです。

<岸本> はい
<弁護士 千川> ご主人については、消費者金融との古い取引があるようなので
<弁護士 千川> こうした手法を用いる可能性があります。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 過払が発見されれば、それだけ経済的負担も減りますので、、、
<弁護士 千川> 次に、3に移ります。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 弁済代行手数料は、1件1000円です。
<岸本> はい
<弁護士 千川> 2人合わせると14業者あります。
<弁護士 千川> これを3年間支払っていくということになると、
<弁護士 千川> 14×1000×36=504、000円
<弁護士 千川> となります。

<岸本> はい
<弁護士 千川> しかし、個人再生の場合には、毎月、毎月支払う必要はありません、
<弁護士 千川> 3ヶ月に1回でいいのです。

<岸本> はい
<弁護士 千川> そうすると、手数料は3分の1の168000円となります、
<岸本> はい
<弁護士 千川> さらに、岸本さんが弁護士に弁済代行を依頼せず、
<弁護士 千川> 自分で弁済をしていくのであれば、
<弁護士 千川> その半額の84000円となります

<岸本> はい
<弁護士 千川> 自分で支払いをしていくのか、
<弁護士 千川> あるいは弁護士に支払い代行を依頼するのかは
<弁護士 千川> 認可決定が出た時点で決めて下さい。

<岸本> はい
<弁護士 千川> 私の方からの説明は以上です。
<岸本> はい。
<弁護士 千川> 何か、ご質問はありますか?
<岸本> いいえ。
<弁護士 千川> それでは、お疲れ様でした。
<岸本> お疲れ様でした。
<岸本> ありがとうございました。

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