特定調停   03−3589−4905
【質問】 特定調停と他の債務整理方法
現在、消費者金融4件170万 信販系ローン50万 月々の支払い8万程度なのですが、収入が以前は20万程あったものが15万(日給制の為この額より1、2万少ない時もあります)に下がり生活がだんだん苦しくなってきました。まだ返済は滞っていませんが、毎月返済しては引き出して、みたいなことを長い所ではもう6年近く続けています。
今後、他の消費者金融に手を出したり、支払い不能になる前になんとかしたいと思っています。自分では調停を考えています。こういう状況の場合、調停の申し立ては可能なのでしょうか?もしくは他に方法があればお教え下さい。よろしくお願いします。
【回答】 特定調停と他の債務整理方法
特定調停の申立そのものは可能です。もし、自己破産を避けた債務整理を希望されているのであれば、私は個人再生を勧めます。個人再生であれば、弁済必要額は100万円となり、これを3年間で支払うのが原則ですので、毎月の支払必要額は3万円弱となります(振込手数料別)。仮に、利息制限法引直計算により、債務額が100万円前後となった場合には任意整理をされれば良いのではないでしょうか。
【質問】 特定調停と一部の債務を除外すること
ところで、簡易裁判所の方にはすべての債務に特定調停を申し立てなければいけないといわれましたが、消費者金融・クレジット会社のみ申し立てて、車のディーラーローンだけ申し立てしないということもできるのでしょうか?資料戸棚を拝見したらすべての債務を申し立てしなくても良いと言う様な事が書いてあるようですが・・・?
【回答】 特定調停と一部の債務を除外すること
理屈の上では、特定調停においてはすべての債務を整理の対象外としなければならないということはありません。しかし、特定調停の際には、家計の収支を裁判所と相手方に提出するわけですから、他に自動車ローンがあることは債権者に分かってしまいます。そうすると、当然債権者としては「Aという業者には、通常通り支払って、なぜわれわれの債務についてのみ整理の対象外とするのだ。」と態度を硬化させることになるわけです。そういう意味で、一部の債務を整理の対象外とするのであれば、弁護士に任意整理を依頼する方が優れていると思われます。
【質問】 特定調停における調停委員の役割
はじめまして。現在特定調停をする予定のものです。いろいろなHPで特定調停について調べているのですが、ある弁護士さんのHPで、特定調停による被害をいろいろ取り上げていて、不安になりました。
各簡易裁判所、調停員によって大きく左右されると言うことが書かれていたのですが、東京の簡易裁判所については、あまり情報が載っていなかったのですが、東京簡易裁判所でもそのような不利な決定(生活上不可能な決定など)が下されたりした事はあるのでしょうか。調停員の評判等は、知る事ができませんか。自力で対処していけるかとても不安です。よろしければアドバイスください。いきなりぶしつけに質問してしまいましたが場違いな質問でしたらすみません。
【回答】 特定調停における調停委員の役割
特定調停に関しては、裁判所でも調停委員に対する教育に努めていると思われますので、調停委員の質が著しく劣るということは先ずないと考えられます。しかし、やはり当たりはずれはあるようで、必ずしも債務者側にとって好意的でない調停委員も中にはいるようです。そういうわけですから、特定調停によって債務整理をする場合には、債務者自身も相当程度債務整理の基本に関して勉強して準備していくことが望ましいと言えます。
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