個人再生・個人民事再生   03−3589−4905
【質問】 個人再生の適用要件
母親が借りた債務の連帯保証人として支払いを迫られています。10年ほどまえ 土地アパートを購入する資金に用いたものですが、借入先銀行への返済のためにサラ金など方々に借り入れが膨れ、最終的に家アパートを処分しました。私が連帯保証している債務が4,000万円あります(銀行系1社のみです)。
返済を迫られていますが、金額が大きいため手立てがありません。弁護士に相談しましたが、破産か全額返済しかないといわれました。先方に交渉しても減額などありえないという話でした。個人再生法は金額が越えているためムリとのことです。株式会社を経営しているため破産は避けたいと考えています。他に手立てはないでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスいただけましたら幸いです。
【回答】 個人再生の適用要件
この投稿があった当時は、個人再生の申立要件は一般債務額が3000万円を超えていないことでした。しかし、後に法改正があり現在では上限額が5000万円となっています。従って、この場合も個人再生を利用することができます。計画弁済総額は債務総額4000万円の10%の400万円ということになります。これを原則3年間、最長5年間で返済することになります。
【質問】 任意整理と個人再生
はじめまして、ヒロユキと申します。突然ですが、教えて頂きたく書き込みさせて頂きました。1つの銀行から住宅ローンと住宅購入時に発生した諸費用などで2つのローンがあります。住宅ローンは残額700万で月払い41000円です。諸費用は残額40万で月払い15000円です。消費者金融は6社あり総額310万で月払い115000円です。そのうちの1社は妻名義になっています。
妻名義の債務は妻が調停を申し立てなければいけませんよね?銀行ローンをそのままで消費者金融の債務だけを債務整理することは可能でしょうか?債務整理と言うのは、その人全ての債務に対してやらなければいけないのでしょうか?教えてください。
それと、債務整理と自己再生どちらが良いか分かりません。初めは債務整理をしようと思っていのたですが消費者金融は一番長くて2年半が2つ、あとは1年ほどしか経過していません。短いと減額はあまりないだろうし、月々の支払いで3年で完済することが難しいような気がしています。
妻は今までパートの仕事を探している最中だったのですが今回の事がばれて、もっと収入の良い仕事を探しています。まだ決まっていないので妻の収入を返済に充てる予定ではいますが月々の返済可能額が今はハッキリ出せません。こんな中途半端な状態ですが宜しくお願い致します。
【回答】 任意整理と個人再生
任意整理であれば、特定の債務者のみを債務整理の対象から除外することは可能ですが、個人再生や自己破産の場合にはそういうわけにはいきません。毎月の支払可能額が示されていませんので何とも言えませんが、あなたの場合住宅ローン特別条項付個人再生によって債務整理をするのが最も有利であると思われます。
住宅ローン以外の債務については、100万円まで減額されることが想定されます。住宅ローンについては、そのまま支払を継続していくのが原則です。ただし、住宅ローンの残額が少ない点が気に掛かります。個人再生(民事再生)には、清算価値保障の原則というものがあって、再生債務者は自己の保有する資産を処分する必要はないものの、保有する資産の価値以上の額を計画弁済総額としなければならないのです。
不動産の場合には、(不動産の時価)−(抵当債務額)が不動産の価値ということになります。そこで、先ず不動産の時価査定を不動産業者にしてもらって下さい。奥さんの債務整理については金額がはっきり分からないので何とも言えませんが、少額なのであれば任意整理をするか、調停を申し立てるということになると思います。
【質問】 自己破産と個人再生
はじめまして。個人民事再生について教えてください。現在別居中の夫と、住宅金融公庫での借入が連帯債務となっているマンションがあります。バブル期に買った物件なので、金利も高く、担保割れになり、また夫の収入も激減し、返済がもう限界の状態にきているようです(私も別居しながら若干協力していますが)。
夫は自己破産を弁護士さんに薦められ、その方向で考えているようですが、わたしとしては一緒に破産することはできたら避けたいと思っています。弁護士さんによると、個人民事再生より破産の方が適していると言われたそうです。ですが、もしマンションが売却できれば、その売却損の部分(おそらく1000万円以上)の債務に対して給与所得者等民事再生手続きすることはできないのでしょうか?
夫も私もマンションを手放すことには合意しています。また、夫が結局自己破産してしまた場合、同じ処理の仕方を私がとることはできないでしょうか?私は現在パート勤務で収入は月約10万円位です。素人考えでは、どうしても「破産者」になるより、できる範囲でなら返済もしていこうと思いますし、他の方法があるのならそちらの方でと思ってしまうのでが・・・。やはり、自己破産した方が得策なのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。
【回答】 自己破産と個人再生
家を失う覚悟なのであれば、自己破産の方が経済的に有利であることは間違いないですね。もし、個人再生ということになれば連帯債務ということですから、仮に売却損が1000万円としても各自200万円を支払う必要があることになりますので、かなりの経済的な負担になると思われます。それでも、経済的に可能であれば敢えて個人再生を選択するか否かはあなた方ご夫婦の選択になりますが、よく検討された方がよろしいかと思われます。
【質問】 再生債権の範囲
個人再生を申請しようと思案中です。現在、銀行系160万円 サラ金系420万円 信販系150万円の約730万円の借金があります。他に、会社の共済会よりの借入46万円(給料天引き)と車のローンが270万ほど残っています。この場合トータルの金額に含めるのでしょうか?もし、含む場合 会社の借入金も免責の対象となってしまうのでしょうか?また、車のローンはどうなるのでしょうか?教えてください。お願いいたします。
【回答】 再生債権の範囲
共済からの貸付も再生債権の範囲に含めることになり、除外することはできません。会社との関係がまずくなるということでしたら、借入額もそれほど多くないようなので、共済からの借入を完済した後に、個人再生を申し立てるという方法が考えられます。自動車ローンは、所有権留保特約といって債務の完済まで所有権がローン会社とされているのが通常です。従って、債務整理をすれば自動車はローン会社が引き上げ、債務としては(ローン残債務)−(自動車の処分価格)が残り、これが再生の対象となります。
【質問】 基準債権の範囲
はじめまして。ちょっとややこしいので悩んでいます。信販系・金融機関に600万円の借金。知人・友人にも400万円の借金があります。この場合個人再生法を活用することはできるのでしょうか。信販系・金融機関だけに適用することになるのか、知人・友人のもまとめてなのか、まったく無理なのか。どうか教えてください。
【回答】 基準債権の範囲
個人再生を利用して債務整理をすることは可能です。ただし、個人再生では、友人に対する債務も含めてすべての債務を対象にする必要があります。合計債務額1000万円ということですので、計画弁済総額は5分の1の200万円が想定されます。これを3年間で支払うのが原則ですから、毎月の支払必要額は5万5555円となります(振込手数料別)。
【質問】 複数の連帯保証と基準債権の額
債務額の事についてお尋ねします。債務額の1/5が最低弁済額の1つの基準と言う事ですが、夫婦で400万円の連帯保証人になっており、それぞれが個人再生を申し立る場合、それぞれの債務額は、50%の200万円ずつなのでしょうか。それともそれぞれに満額の400万円ずつで計算するのでしょうか。弁護士さんにお任せしているのですが、自分でも勉強してみようと思い、法務省のページなどで独自に計算をしようと思っています。よろしくお願いします。
【回答】 複数の連帯保証と基準債権の額
連帯保証債務であっても基準債権の額は、その保証債務の額を基準とします。夫婦各自が400万円の連帯保証人になっているのであれば、各自400万円の債務があるものとして取り扱いをすることになります。ただし、400万円であっても、200万円であっても計画弁済総額の最低額は100万円となり変わりません。
【質問】 個人再生と収益物件
去年の年末破産の申し立てをしましたが、資産があると言うことで戻されました。今年2月・今月になって弁護士から再生法に切り替えてみては?と助言を頂いたのですが、その途端に不動産の売却手続きをするといわれました。何を質問してよいのかわからず再生法の本を見ても自分のケースについては、なかなか理解が出来ません、このまま話を進めていけば良いのでしょうか?
不動産と言うのは、収益物件です。これをいれても3000万以内の借金です。売っても2000万借金が残ります。残せれば月10万収入があります。後になりましたが、今までは、自営業でしたが今は、会社勤めです。この場合どちらの再生法が適応されるのでしょうか?本音を言いますと少し欲が出てきたのも事実ですが、安定収入から言ってもどうかな?と思っていますが、その辺りをなかなか今の先生に言えません。良いアドバイスをお願い致します。
【回答】 個人再生と収益物件
収益物件は自宅ではないので、民事再生法所定の住宅ローン特別条項は使えません。おそらく、当該収益物件には抵当権が設定されているということのようですので、その抵当権者は個人再生の申し立ててともに、期限の利益を喪失させ競売の申立をすることが可能となります。従って、個人再生の申立をしても当該物件を残せる場合としては、個人再生の申立をしても、抵当権者が競売の申立をしないでいてくれる場合ということになります。
担保不足見込額が2000万円あるということであれば、その可能性は低いと思います。そこで、抵当権者と交渉し個人再生を申し立てても収益物件について競売の申立をしないという約束がとれれば売却しないで、そういう約束が取り付けられないのであれば売却して債務を少しでも少なくするのが賢明かと思われます。
【質問】 清算価値保障の原則@
こんにちは。ここに書いていいものなのかわからないのですがお願いします。私は
35歳で会社員独身です。 現在借金が 合計で450万円ほどあります。内訳はサラ金関係が
5社で280万円位で、 クレジットカードで 買い物75万円 キャッシングで50万円ローン(買い物)35万円位です。
月々の支払いが合計16〜17万円位になります。給料が手取り24万円位なので
とても払える金額ではありません。簡単では ありますが自分で計算して 家賃とか生活費とか引いて支払いに
まわせる金額は 7〜8万円位です。
今までこの支払いの為に他から借りて払っていました。しかしもう限界です。そこで 任意整理と言う方法がある事を知り 色々調べてみました。そこでまた個人再生手続きと言うものがあるのも知りました。法律の事は よくわからないので 早速法律相談センターに行って相談してみました。そこでは 任意整理の方法とかは 教えてくれるのですが 個人再生手続きの事を聞いても そう言う方法もあるとは 言ってますが具体的な事は 教えてもらえず「破産した方が早いよ」とか「弁護士費用を用意して 改めて相談に来て下さい」と言われました。
破産は したくないと 言うか出来ません。現在自分は 賃貸のマンションに住んでいますが実家に 父親から相続した家がありそこに母親が住んでいるので それを 手放す事は 出来ないからです。だから 任意整理と個人再生手続きのどちらかに したいのですがどちらが いいのかが わかりません。個人再生手続きは 難しいのでしょうか?またこの状況では 破産しか方法が無いのでしょうか?教えてください。
【回答】 清算価値保障の原則@
収入と債務額から比較して、任意整理は難しそうです。そうすると、破産か個人再生ということになります。個人再生をする上でも問題となるのが、相続された不動産になりそうです。というのは、個人再生では債務額のうち一定額以上を3年間(最長5年間)支払った残りを免責するという制度なのですが、破産宣告して債権者に配当した場合よりも債権者に多く配当しなければならないという原則があるのです(清算価値保障の原則)。
そうすると、仮にその相続された不動産が500万円の価値があるのであれば、あなたは最低500万円を返済しなければならず、再生手続にする意味がほとんどなくなってしまうのですね。先ず、その相続された不動産の価値(時価ー抵当債務)を調査する必要があります。
【質問】 清算価値保障の原則A
こんばんわ。千川先生の著書、「自己破産」を読ましていただきました。初めてメッセージを入れさせていただきます。今、現在、親が連帯保証人になっていて、その人間が自己破産してしまい、債権者(銀行3社)が、連帯保証人になっているこちらに、連絡してきてます。債務総額、2700万円です。既に、年金生活になっている為、収入は年金です。個人的にローン等はありません。資産は、土地建物を合わせて、約1200万円程です。
こちらの方で、弁護士さんに相談してみたのですが、給与所得者等の再生の件での使えるのか使えないのか、はっきり、答えを出していただけてません。最終は、自己破産になっても仕方がないと思うのですが、先生の著書を読ましていただきますと条件は満たしているようなのですがどうなのでしょうか?まだ、実際その手続きをしたことがないとは言われていました。突然ではありますが、アドバイスをお願いできませんでしょうか。宜しくお願い致します。
【回答】 清算価値保障の原則A
年金も定期的収入ですから、個人再生の申立てそのものは可能です。しかし、あなたの場合には、不動産資産がひとつのネックになります。つまり、個人再生においては、清算価値保障と言って、破産で債権者に配当する場合よりも多くの金額を債権者に配当しなれけばならないのです。とすると、あなたの資産が1200万円であるとすると、計画弁済総額は1200万円以上となります。最長5年計画としても、毎月の支払必要額は20万円となります。
【質問】 小規模個人再生における債権者に対する事前の根回しの要否
はじめまして。私は、12月に、小規模再生の開始決定を受け、現在手続は、再生債権の届出のところです。3月1日が再生計画の届出です。さて、ここで、ご質問なのですが、債権者への同意の根回しは、どのようにすればよろしいのでしょうか?依頼した弁護士さんに聞いても、具体的にどうすればよいというアドバイスが頂けません。やはり、根回しは必要ですよね・・・どうか回答よろしくお願いいたします。ちなみに債権額は850万円。サラ金が半分。残りは、労金と銀行系カード会社です。
【回答】 小規模個人再生における債権者に対する事前の根回しの要否
小規模個人再生の場合、債権者の反対決議がありますが、原則として債権者に対する事前の根回しは行いません。一部の例外的な債権者を除いて反対しない傾向にあるらです。各都道府県の信用保証協会のように反対をする傾向のある金融機関が債権者中に含まれ、大口であるような場合に根回しを行います。
【質問】 生命保険解約の要否、可処分所得の計算方法
以前、遅延損害金でかきこみした者です。受任していただいた、弁護士もいしょうけんめい、やていただき感謝していますが、担当弁護士の言うことで(個人再生が私が始めて)疑問点があるので教えて下さい。個人再生手続きを申し立てした場合、生命保険を解約しなければならないのでしょうか?
【回答】 生命保険解約の要否、可処分所得の計算方法
個人再生では、保有資産を処分する必要はありません。従って、保険を解約する必要はありません。
【質問】 給与所得者等再生の申立資格
給与所得者等再生手続の申立資格についてなのですが、派遣社員でも可能なのでしょうか?契約自体は一応3ヶ月毎に更新なのですが、ほぼ自動更新と同じです。平成11年度の源泉徴収票による給与所得が2560000円平成12年度の源泉徴収票による給与所得が3820000円(ただし11年度は3月〜12月でそれ以前は無職状態でした。)平成13年1月〜5月までは約1800000円です(給与明細票による)。
このような場合、資格要件の年間で収入の5分の1程度の変動ということではじかれてしまうのでしょうか?色々本も読んでみたのですが、5分の1以上の変動があった場合は変動後の年度ベースの収入額で可処分所得を算出するという本もありよくわかりません。また、可処分所得を算出するときの年収は年度単位で行われるのでしょうか?それとも申立が仮に平成13年5月の給料日後だとすると平成11年6月から平成13年5月までの給与から計算するのでしょうか?もしかしたら給与所得の申立が出来ないのではと思い不安です・・・
【回答】 給与所得者等再生の申立資格
1、 派遣社員であっても、給与所得者等再生の申立は可能です。
2、 収入の変動は、将来の変動可能性を現在の資料に置き換えて検討することになります。従って、過去数年の収入に変動があったとしても、現在の収入が固定給であり安定しているのであれば、給与所得者等再生の要件は満たします。
3、 仮に、給与所得者等再生の申立ができないとしてもそれほど憂慮することはありません。小規模個人再生では、債権者の反対決議があるものの、ほとんどの債権者は反対せず当事務所における多数の申立事例においても債権者の反対決議によって認可されなかった案件は一件もないからです。
【質問】 可処分所得の意義
はじめまして!いつも、拝見しております。私は、ある弁護士さんにお願い致しまして、給与所得者等再生の申し立てを、お願い致しましたが、本日、弁護士さんから、連絡があリ、可処分所得が、少いとか、なにか、面倒くさいと、破産の方が良いのでは・・。と、豹変した印象を受けました。私の思うには、弁護士の先生の選択を早まったと感じました。確かに、個人再生は、面倒だと思われますが、受ける側があの態度だと私いち債務者としては不安に思います。先生を、変えたほうが良いのでしょうか?
【回答】 可処分所得の意義
可処分所得とは、給与所得者等再生の計画弁済総額の最低額を決める基準であって、再生計画の履行の可能性を決める基準ではありません。従って、可処分所得が少ない場合であっても、同居の親族に収入がある等諸般の事情により再生計画の履行の可能性が見込まれるのであれば再生計画は認可されます。可処分所得が少ないから、直ちに個人再生(再生計画)が認可されないと考えるのは誤りです。
【質問】 保証人がいる場合
私は現在、クレジットとサラ金に468万の借金があります。その中に、母と義弟が保証人になっているものがあります。自己破産と個人再生の場合、保証人の保証内容は同じなのでしょうか?また、保証人への督促はいつごろからくるのでしょうか?
【回答】 保証人がいる場合
自己破産であっても、個人再生であっても保証人に対しては全額の請求がなされます。その点に変わりはありません。保証人に対する督促は、主たる債務者が支払を延滞した時、債務整理の通知をした時、あるいは自己破産、個人再生の申立をした時ということになります。どちらの債務整理を選ぶかについてですが、いずれにしても保証人に迷惑をかけることが必然的に生じてしまうので有れば、破産した方がいいのかもしれません。
破産宣告後に取得した財産(給料等)は自由財産ですから、保証債務の支払いにあてることも可能です。個人再生の場合には、認可決定後も支払いをしていかなければならないので、そうした自由に使える財産が少ないので、保証人の債務を実質的に負担するという観点からは自己破産の方が優れているというわけです。
【質問】 在日外国人でも個人再生手続はできるか。
先日、任意整理と民事再生手続きの質問をさせていただいたNaokiです。実は,私在日韓国人なんですが在日外国人の場合でも上記の手続きは可能なのでしょうか?
【回答】 在日外国人でも個人再生手続はできるか。
外国人であっても任意整理、破産手続、民事再生手続の利用は可能です。
【質問】 本人の収入が少ない場合の個人再生
妻の債務に関してのご質問です。私の妻は、現在銀行系、信販系、サラ金系、合計7社に約430万円程の債務があります。現在のひと月の返済額は、約16万円です。要は、返済の為に、借金の繰り返しで、現在に至っております。今は、扶養家族ですが、パート務めをしており、月収は手取りで8万円で6月からは、14万円、本年の年収の見込みは、132万円となります(ちなみに来年度は、168万円の見込みです。昨年度は96万円でした⇒自分の扶養家族)。よって、早かれ遅かれ、自分の扶養からはずれると思います。そこで、このHPのみなさんの書込みを拝見したり、個人再生の為の新法があるのを知りました。そこで、ご相談なのですが、上記内容を基とし、任意整理か小規模個人再生・給与所得者等再生が可能かどうか、ご教授願いたくお願い申し上げます。本人は、借りたものなので、返したい気持ちが強く、個人破産には、強く抵抗感がありますが、妻の返済額を捻出する術がありません。お忙しいところ、申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
【回答】 本人の収入が少ない場合の個人再生
任意整理は3年完済を原則とします。利息制限法による引直計算をしてみないと、支払必要額がはっきりと分かりませんが、現状の債務額を前提とするとき任意整理における毎月の支払必要額は約12万円となります。これはおそらくかなり苦しいでしょうし、任意整理にそれほどこだわる必要性はないものと思われます。
個人再生であれば、計画弁済総額は100万円となり3年で支払うのが原則ですから、毎月の支払必要額は3万円弱となります。給与所得者等再生については、収入に安定性を欠いているようなので申立要件を欠く可能性が大です。確かに、小規模個人再生については、債権者の反対決議がありますが、ほとんどの債権者は計画弁済総額を最低額とする再生計画を立てても反対しませんので、前述の再生計画が認可される見込みが大となります。
【質問】 可処分所得マイナスの場合と個人再生
今回施行された個人民事再生について教えてください。1500万の住宅ローンを抱え、サラ金、クレジットで600万の借入れがあります。最近は、ほとんど生活費にまわすお金がありませんでしたが、今回の民事再生法にすがるつもりで、ここ半年間は死ぬ気でしのぎ、4月2日に弁護士会で紹介を受けた弁護士に相談しました。
しかし、ここ2年の平均収入が300万円では、妻と子供が一人いるので、可処分所得がマイナスになるため、再生の適用はムリ(可処分所得の計算式が定められている!)なので、破産しか手段がないと言われ愕然としました。その弁護士の方は、今回の民事再生に不慣れであると本人も言っておられましたが、本当に無理なのでしょうか!
確かに、給与所得者等の特例の方では、可処分所得に関する規定があるようですが、一般の小規模民事再生の方の条件では、可処分所得には言及が無かったと思うのですが。私は委託の仕事をしており、月収28万円です。交渉的には条件が厳しくなるようですが、給与所得者の方がダメなら、一般の小規模個人再生でもいいので、検討したいのですが。
ながながとすみません。その弁護士さんから、破産の決意ができたら電話するようにと言われております。しかし、やはり、自宅と家族は失いたくありません。よろしく、ご指導ください。お願いします。
【回答】 可処分所得マイナスの場合と個人再生
可処分所得の計算は、給与所得者等再生における計画弁済総額の最低額を定める1つの基準に過ぎません。従って、可処分所得が少ないというだけで再生手続開始決定が得られないとか、再生計画が認可されないとは言い切れるものではないということができます。あなたの場合、現状の債務額に照らすとき計画弁済総額は120万円が想定されます。
仮に、これを最長の5年という期間で再生計画が認可された場合には、毎月の支払必要額は2万円が見込まれます(振込手数料別)、この金額を毎月支払うことが可能なのであれば、再生計画の認可の可能性も十分あるということになります。こうした再生計画の履行の可能性の有無について、裁判所によっては個人再生委員又は申立代理人の銀行口座に認可決定まで毎月積み立てさせる方法で判断するところもあります。
【質問】 任意整理から個人再生への手続変更
消費者金融8社から合計340万円の多重債務に陥り、昨年末に弁護士を訪ね任意整理で交渉・債務確定(約300万円、将来利息なし)をしてもらいました。しかしながら、一部強硬な業者もあったらしく、月の弁済額が私個人にとっては未だギリギリの状態です。今のところ、何とか支払っているものの(弁済開始は今年2月から)、不慮の災難等のことを考えると精神的に安定してるとは言い難いです。
不安な気持ちで毎月弁済を行っている最中、今年4月より「改正民事再生法」が施行されたことをネット、新聞等で知りました。私の場合、公務員なので「給与所得者等再生」の適用になると思っているのですが、任意整理から個人再生に変更出来るのでしょうか?
【回答】 債務整理から個人再生への手続変更
任意整理によって和解後であっても、個人再生手続を利用することは問題なく可能です。これは、特定調停を利用した場合も同様です。ただし、特定調停の場合には調停調書という債務名義が作成されるため、個人再生の準備期間に特定調停によって定められた支払を延滞すると給料等の差押が債権者から申し立てられる可能性があるので注意が必要です。
このような場合には、申立を即座に行い開始決定をとることで差押を回避しなければなりません。公務員や安定した収入のあるサラリーマンについては、給与所得者等再生を利用できることはもちろんですが、小規模個人再生を利用することもできます。可処分所得の2年分が高額になり過ぎるような場合には、敢えて小規模個人再生を利用することが実務的には多いと言えます。
【質問】 共済、会社からの貸付と個人再生
現在、任意整理してもらったのはすべて消費者金融からのもので、それ以外にクレジット系・共済組合からの借り入れがあります。個人再生となると、すべての債務に関して整理が行使されるのでしょうか?共済の貸付金は(今、すぐに退職したときの)退職金を担保としているのですが、現在退職金以上の金額を借り入れています。もしここ数年で職を失うとなると退職金が出るどころか残り(退職金を引いた分)を一括返済となります。共済の整理となると当然職場の人間に知られるので、そのまま返済を続けていきたいのですが・・・。
【回答】 共済、会社からの貸付と個人再生
個人再生の場合には、共済貸付けも含めてすべての債務を対象とせざるを得ません。会社との関係がまずくなるようでしたら、再生手続認可決定後も共済からの貸付けは任意に返済していきますという一筆を差し入れたらいかがでしょうか。
【質問】 個人再生、自己破産と給与振込先口座
こんばんは、お世話になります。個人再生や自己破産で債務整理する場合は必ず給与の振込み銀行を変えなければいけないのでしょうか?変えなければいけない場合と変えなくても良い場合をお教え下さい。よろしくお願いします。
【回答】 個人再生、自己破産と給与振込先口座
当該銀行から借入がないのであれば、給与振込先口座を変更する必要はありません。借入があるとすると、支払を延滞したり、債務整理の介入通知を発送したり、自己破産・個人再生の申立をすると、銀行は預金を相殺して債権の回収にあててしまいます。そこで、その前に給与の振込先口座を変更する必要があります。直ぐに、口座の変更ができない場合には、変更ができるまで債務整理の介入通知は見送り、正常に返済を継続する必要があります。
【質問】 浪費と個人再生@
銀行、クレジットカード、消費者金融あわせて15社から600万程の債務があります。手取りで12万円、月々の支払額は20万円を超えます。実家にいて、生活費(家賃や光熱費など)が一切かからない給与所得者です。考えの甘さからこのような結果となり、自己破産をすすめられました。でも、給与所得者等再生を希望しております。この法律は、住宅ローンなどに苦しむ方々や、扶養家族もいる方々のためであることは重々承知しておりますが、私のような、ただただ浪費のための債務は、やはり自己破産しか道がないのでしょうか。
【回答】 浪費と個人再生@
勘違いされているようですが、浪費によって債務を負った場合には免責不許可事由に該るため、破産手続では免責されない可能性があります。他方で、個人再生(民事再生)では、そのような制限はありません。つまり、浪費やギャンブルによって借金を負担し、破産では免責されない債務者であっても、個人再生の利用は可能ということです。むしろ、あなたのような方のために個人再生があると言っても過言ではありません。さて、返済必要額ですが債務額の5分の1である120万円が想定されます。これを3年間で支払いますので、毎月の支払必要額は3万3333円(振込手数料別)となります。
【質問】 浪費と個人再生A
はじめまして、個人再生のことで質問があります。自己破産は海外旅行費用などがローンである場合は免責不許可事由となって同時廃止は受けられないとありますが、その場合は海外旅行費用の残債を返済すればよいということでしょうか。個人再生の場合はそのこと(ローンでの海外旅行費用)は関係しないのでしょうか。また、通常個人再生の申し立てから裁判所の決定が出るまでどのくらいの期間がかかり、何回裁判所に出頭するのでしょうか。また、退職金の支給額の証明が裁判所への書類として必要とききましたが、会社に退職金制度がない場合はどうなのでしょうか。以上の件よろしくお願いします。
【回答】 浪費と個人再生A
浪費は破産における免責不許可事由です。しかし、免責不許可事由がある場合でも、ほとんどの場合は裁判官の裁量による免責が認められます。浪費部分だけ返済したから、免責不許可事由がなくなるというものではありません。個人再生では、そうした免責不許可事由はありません。個人再生の申立をしてから、手続の開始決定は1ヶ月以内で下され、再生手続の認可決定は申立から約半年が下されます。退職金制度がない場合には、裁判所に「退職金制度はありません」と上申すれば足ります。
【質問】 個人再生と給料差押
先日は受任していただきましてありがとうございました。自己再生での処理を考えているのですが、給与差押によって会社にばれることを一番恐れております。ここまで債務を膨らましてしまった私が悪いというのは重々承知しているのですが、社員への道が閉ざされてしまうことが怖く夜も眠れません。(現在派遣社員です)給与の差押というのはいつごろ来るのでしょうか?
【回答】 個人再生と給料差押
給料差押のためには判決のような、債務名義が必要です。従って、判決、執行認諾文言付き公正証書、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促などがとられていないのであれば直ぐに給料を差押えられることはありません。また、個人再生については再生の申立をして再生手続の開始決定をとれば、給料の差押は一切できなくなります。そこで、当事務所では裁判が起こされた場合には、直ぐに再生の申立をして差押を回避するようにしていますので安心して下さい。
【質問】 裁判所での審問の回数
初めまして、多額の債務があり個人再生を考えています。地元に個人再生を引き受けてくれる弁護士がいない場合、隣の県(片道1時間程度)の弁護士にお願いしようかと思っているのですが、気になるのは出張費です。個人再生の場合、弁護士が裁判所へ出向く回数は、平均何回程度なのでしょうか?宜しくお願いいたします。
【回答】 裁判所での審問の回数
過去には、2回審問を設ける裁判所もありましたが、現在では、
1、 1回の審問を設けている裁判所。
2、 全く審問を設けない裁判所。
3、 個人再生委員を選任して、個人再生委員との面接を要求している裁判所。
に分かれます。管轄裁判所で確認してみることをお勧めします。
【質問】 非居住不動産と個人再生
借家住まいですが住んでないところの住宅ローンとそれ以外の多重債務で苦しんでいます。一番いい再生方法を教えてください。
1.債権者数9社(銀行1社 信販系8社)
2. 債務総額 700万
ほかに住宅ローン残高1500万(物件を実勢価格で売却すると約500万の売買損になります)
3. 一月の支払可能額
住宅ローン以外で20万くらいです。よろしくお願いいたします。
【回答】 非居住不動産と個人再生
住宅を守りながら債務整理をするのであれば、住宅ローン特別条項付個人再生を利用するのが最も適しています。しかし、住宅ローン特別条項は住宅に居住していることが前提です。ただし、借家住まいが一時的なもので、近い将来住宅に居住する予定となっている場合には住宅ローン特別条項を用いることができます。仮に、住宅ローン特別条項付個人再生を利用した場合には、住宅ローンの支払については原則として現状のまま変わらず、他の債務については5分の1である140万円に軽減される見込みとなります。これを3年間で支払うのが原則ですから、毎月約3万8888円の支払いで足りることになります。
【質問】 住宅ローン延滞の場合
こんばんは。ご相談させてください。今年に入って業績が落ち込み、毎月の様に給料が下がってしまい、とうとう今月からは昨年の月収手取り40万強(年収にすると税込み800万)のほぼ半分になってしまいました。自動車ローンや信販、親族からの借り入れ(600万)もあるので今年になってから住宅ローンの中で住宅金融公庫の返済が滞っており既に6ヶ月を過ぎてしまい今月末までに3ヶ月分(42万)を入金しなければ法的手続きに入る、と先程窓口の銀行から連絡がありました。他の住宅ローンに関しては月額が多くないので大事にはいたってません。
数ヶ月前からこれではマズイと思い転職活動をして、現在よりもだいぶ良い条件、年棒(税込)1000万÷12=手取り70万位で内定を貰い、9月に入社予定ですのでそれまでしのげればとり返せそうなのですが、今月来月は20万程なのでどうにもなりません。この様な状況で個人再生は可能でしょうか。混乱していまして解りづらいと思いますので箇条書きします。
公庫 2000万
銀行住宅ローン 300万
自動車・信販他 600万
7月・8月は手取り20万
9月からは 手取り70万位です。どうでしょうか。アドバイス頂けたら幸いです。
【回答】 個人再生(個人民事再生)〜住宅ローン延滞の場合
延滞もそこまで長期になると、期限の利益が喪失され競売の申立がなされるおそれがあります。できる限り早く、弁護士に依頼して個人再生の方針を立てるべきです。金融機関(特に、住宅金融公庫)は、住宅ローン特別条項付個人再生について理解ある立場をとっていますので、むしろ「申立予定である」と早く弁護士を通じて伝えた方が良い結果が得られます。期限の利益が喪失すると、多額な住宅ローンに対して年利14%の高額な遅延損害金がついてしまい、後の支払が非常に厳しくなるおそれがあります。早急な対応が肝要です。
【質問】 住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合の個人再生
先日、個人再生の件で投稿した者ですが司法書士に相談したところ、不動産のサラ金の担保(300万)を消さないと民事再生不可能と言われました。無担保の部分(500万)だけでは、駄目なのでしょうか?司法書士は、破産を薦めています。何とか自宅を残したいので、相談に乗ってください。
【回答】 住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合の個人再生
住宅ローン特別条項付個人再生については、自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていると利用することができません。住宅ローン特別条項を付けないと、住宅ローン債権者からの競売申立を止めることができず、基本的に金融機関はこうした場合には競売申立の方向で進める傾向にあります。
従って、原則としてサラ金の抵当権を抹消しないと個人再生によって自宅を守ることはできないと考えて下さい。ただし、住宅ローン債権者が住宅金融公庫など理解ある債権者である場合には、後順位抵当権がある場合でも住宅ローン特別条項を付さない個人再生を申し立てても競売をしないでいてくれるというケースもあります。
【質問】 住宅ローン特別条項付個人再生〜本人以外の抵当権が設定されている場合
初めて投稿致します、よろしくお願い致します。個人再生の手続きを検討中のものですが土地建物の名義が、母3/6、父1/6、私2/6 という家族所有になっています 両親と同居です。母は住宅金融公庫,父は年金で返済中です。私は年金と銀行の住宅ローンで延滞はありません。私のみ個人再生手続きをしたいのですが、このような場合、家族所有でも住宅ローン特則が適応できるのでしょうか。お教えください よろしくお願い致します。
【回答】 住宅ローン特別条項付個人再生〜本人以外の抵当権が設定されている場合
あなた以外のご家族にも自宅の持ち分があることそのものは、住宅ローン特別条項付個人再生を申し立てる上での障害にはなりません。しかし、お話しの内容からすると、お母さんは住宅金融公庫からの借入債務がありその抵当権が設定され、お父さんは同じく年金についての抵当権が設定され、あなたは年金と銀行についての抵当権が設定されているようです。
このように、あなた以外の方について住宅ローンに関する抵当権が設定されている場合には、あなた単独の申立では住宅ローン特別条項は使えないというのが現在の判例の見解です。解決方法としてはお母さん、お父さんも同時に個人再生を申し立てることにより、住宅ローン特別条項が使えるようになります。
お父さん、お母さんが多重債務となっていないとしても、住宅ローン特別条項付個人再生は、住宅ローン債務のみの場合であっても利用できるものとされていますので大丈夫です。
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