自己破産・免責手続のことならいちご綜合法律事務所

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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

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第四部 自己破産・免責手続        03−3589−4905

2 自己破産・免責手続のメリット・デメリット

自己破産・免責手続は,破産宣告時に有していた財産によって支払うことができない債務を前述の非免責債権を除いて全額棒引きにできるため,その経済的メリットは大きく,また任意整理や個人再生のように債務額の分割返済を続ける必要は基本的にないので,より早く確実に経済的再建を図ることができるというメリットもあります

一方,自己破産した場合には,破産宣告時における自分の財産のうち一定以上の財産
的価値(最近の東京地裁の運用では時価20万円以上)があるものは原則として取り
上げられてしまうこと,破産宣告を受けると弁護士その他一定の公的資格は剥奪され
ること,破産手続中は,郵便物はすべて一旦破産管財人に届けられ,また裁判所の許
可なく居住地を離れることができない,といった制限を受けることがある,といった
デメリットもあります

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