第五部 個人再生   03−3589−4905
5 個人再生のメリット・デメリット
個人再生手続を選択するメリットは,?住宅資金特別条項を利用すれば,
- 住宅ローンのみの抵当権が付いている自宅を手放すことなく債務整理を行うことができる
- 破産のような資格制限がない
- 再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば,生命保険や自動車などの資産を手放す必要がない
- 破産手続のようにその代金相当額を一括で支払う必要もない
- 債務を増大させた原因は基本的に問われないため,主に浪費・ギャンブルや株式投資などで借金を作ってしまい,自己破産しても免責決定を得るのが難しいような人でも利用可能である
といったものが挙げられます。
一方,個人再生手続のデメリットは,3年間以上という長期にわたって,債権額の一部を分割返済しなければならず,失業中などで継続的な収入を得られる見込みのない人はそもそも個人再生手続を利用できないほか,収入が少なく生活の苦しい人には破産と比較して経済的負担となってしまう,ということが挙げられます。
特に,住宅ローン条項付き個人再生は,住宅ローンについては原則としてそのまま支払いを続けていかなければならないので,かなり長期間にわたって経済的にぎりぎりの生活を強いられるケースもあり得ます。
住宅ローン条項付き個人再生による経済的負担がどのくらいか,無理に住宅ローンを支払い続けてまで守るほどの経済的価値が今の自宅にあるのか,といったことを十分に考慮せず,単なる見栄などのために住宅ローン条項付き個人再生を利用してしまうことは避けるべきでしょう。
場合によっては,いっそのこと自宅はあきらめて自己破産し,早期の経済的再建を優先しよう,といった決断が必要になることもあります。
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