個人再生のことならいちご綜合法律事務所

多重債務・債務整理のことならいちご綜合法律事務所東京弁護士会所属
107-0052 東京都港区赤坂4-1-29赤菱ビル4F Tel:03-3589-4905 email: s-ken@ichigo-law.com
TOPページサイトマップ リンク
相談受付・地図
掲示板コーナー
債務整理の総合案内
相続の総合案内
離婚の総合案内
その他の法律問題
Q&A indx
費用について
事務局便り
掲示板ダイジェスト
いちごブログ

個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
自己破産
個人版民事再生
のすべてがわかる本

電話でも注文できます 03-5978-8121

個人再生申立事例集             03−3589−4905

埼玉県在住Kさん(相談時50歳・男性)のケース

(相談〜方針決定まで)

Kさんは、自営で印刷業を営んでいましたが、不況により取引先が激減してしまい、借金が膨らんでしまいました。住宅ローン(銀行1本)も滞りぎみになり、相談時には4ヶ月の延滞となっていました。

奥様はパートをして、国立大学に通う長男もアルバイトをして家計を助けていますが、焼け石に水といった状況です。高校生の次男も大学進学を希望しており、この先どうなるのかと途方に暮れた面持ちで相談にお見えになりました。

個人再生をして、なんとか住宅を失うことなく債務整理を図りたいところですが、ひとつ大きな問題がありました。総債務額のうち、信用金庫等の保証協会が占める部分の割合が全体の3/4ほどになり、小規模個人再生(自営業者は基本的に給与所得者等再生をすることができません)では、それら保証協会等の賛成を得られず、せっかく再生計画を立てても不認可となる恐れがあることでした。

したがって、盤石の態勢で個人再生を申し立てるには、給与所得者等再生を手続の選択肢としなくてはなりません。また、現状の収入では再生は不可能なので、なんとかしてこれを倍増させなくてはいけません。Kさんにその旨説明したところ、自営収入だけではどうにもならず、現在の仕事は継続しながら、知り合いの景気のいい同業者に雇ってもらうことも考慮しているとのことでしたので、早急にその話を進めて、給料収入を得るかたちを整えるよう指示し、給与明細が最低3ヶ月分発行されてから給与所得者等再生手続の開始を申立てましょう、ということになりました。

● 相談時(平成14年)のKさんの年収・債務・資産状況

(手取り年収)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200万円
(一般債務)
保証協会等 2件 750万円
信販 5社 260万円
消費者金融 1社 50万円
計     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,060万円
(住宅ローン)
○○銀行  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800万円
(資産)
不動産(担保差引余剰分)・・・・・・・・・・・110万円
売掛金・備品   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円 

(申立)

住宅ローンは相談時すでに延滞が発生していたので、債権者の銀行とは介入後すぐに協議して、

@ 申立までに延滞を解消することはできないが、約定返済は再開する
A 手続期間中の約定返済分は事務所でプールする(当時返済継続はできませんでした)
B 再生計画認可決定の確定時に残元本を確定させて償還期間は変えずにリスケジュールする

等、再生の根拠となる収入関係資料を後日提示することを条件に、住宅ローン条項の方針を申し入れて了解を得ました。

給与所得者等再生を用いるにあたり、収入の「安定性」について、年収ベースで2割以上の変動がないことがその要件とされています。Kさんの場合、就職したばかりで、以前の収入は再生の根拠となりませんから、将来について変動がないことが見込まれれば開始決定を得られると予想しました。
Kさんの申立時の収入は新しい就職先の給料が15万円、自営収入もほぼ同額です。自営収入部分の月毎の変動が大きいと、給与所得者等再生が認められない可能性がありましたが、幸いなことに取引先が固定しており、ほとんど変動はありませんでした。
長文の上申書を添えて申立をしたところ、裁判所の理解を得られ、めでたく開始決定を得ることができました。

(再生計画案)

債務額が確定して最低弁済額は184万円となりましたが、Kさんの可処分所得2年分額は奥さんとお子さん二人を扶養しているため、同金額を大きく下回っています。そこで、裁判所と住宅ローン債権者の銀行へは、奥様のパート収入が月8万円、長男がアルバイトをして月5万円を家計に入れていることを資料で疎明して年間収支表を作成し、再生が十分可能であることを訴え、さらに返済期間を1年間延長して欲しい旨裁判所に上申しました。

計画返済総額
  確定債務額920万円の20%=184万円
返済期間4年(3ヶ月に一度の返済)
毎月に換算した返済額 約38,000円
住宅資金特別条項 上記のとおり合意型

(認可決定)

Kさんは現在もお勤めですが、自営のお仕事も徐々に持ち直しており、休む暇なく忙しい日々を送っておられます。今年は下のお子さんの大学受験があり、希望どおり国立大学に入学できればとりあえず一安心、とKさんは相談時とは見違える笑顔で近況を話してくれました。

事例集indexへ


債務整理総合案内自己破産個人再生借金相談
多重債務・債務整理のご相談なら、いちご綜合法律事務所