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![]() 千川健一・坂本隆志
千川健一の本
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第五部 個人再生
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| 申立・予納金納付 | 裁判所へ費用を納付して申立が受理されます。 |
| 個人再生委員選任 | 東京以外の裁判所では一部を除いて選任されません。再生委員の役割は裁判所が担うことになります。 |
| 個人再生委員との面接 | これを経て再生手続開始決定相当である旨再生委員が意見書を裁判所へ提出します。 |
| 債務者審尋期日(第1回) | 再生委員が選任されない場合、裁判官との面接になり、手続の開始決定が発令されます。代理人申立の場合、省略する裁判所も多々あります。 |
| 再生手続開始決定 | この時点から債権者の個別の強制執行(差押等)はできなくなります。 |
| 債権届出期間 (開始決定から約1ヶ月) |
この期間中に債権者は裁判所に債権の内容・金額を届けることができます。 |
| 報告書の提出期限(上期間の終期から約1ヶ月) | 債務超過状態に陥った経緯等提出します。 |
| 一般異議申述期間 (上期間の終期から約1ヶ月) |
届出のあった債権について再生債務者・債権者いずれも異議を述べることができます。 |
| 再生債権の評価の申立期限 (上期間の終期から約1ヶ月) |
異議のあった債権につき、当事者は評価の申立をすることができます。 評価は個人再生委員がします(これにより債務額が確定します)。個人再生委員がついていない場合、この段階で選任されます。ただし、この申立がなされることはめったにありません。 |
| 再生計画案の提出期限 (上期間の終期から約2週間) |
再生計画案を裁判所へ提出します。 |
| 債務者審尋期日(第2回) | 特に問題がない場合省略されます。個人再生委員が選任されている場合はありません。 |
| 書面決議に付する旨の決定 (再生計画案提出期限から約2週間) |
裁判所(個人再生委員)が債権者へ計画案のお伺いを立てる旨の決定を下します。 |
| 意見聴取に付する旨の決定 (再生計画案提出期限から約2週間) |
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| 回答書提出期限 (上記期日から約2週間) |
債権者からの回答期限です。 |
| 認可決定 (上期間の終期から約2週間) |
上記回答後、要件を満たせば再生計画が認可され、決定後約1ヶ月で確定します。 |
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