第一部 離婚そのものに関する問題   03−3589−4905

第1章 離婚の方法
1 離婚するにはどのような方法があるか
わが国の民法では,当事者双方が離婚することに合意すれば,理由を問わず離婚することが認められています。一方,当事者の一方が離婚に同意しない場合は,裁判手続きによる離婚請求が認められていますが,この場合には法律の定める「離婚原因」がある場合に限り,相手の同意なく裁判所の判決によって離婚することが認められる,という考え方に立っています。
当事者の合意による離婚の方法としては,「協議離婚」「調停離婚」及び裁判離婚のうち「裁判上の和解による離婚」があり,当事者の合意によらない離婚の方法としては,裁判離婚のうち「判決による離婚」があります。
2 協議離婚
協議離婚とは,婚姻当事者双方の協議によって離婚する方法であり,具体的には離婚届に必要事項を記入し,当事者双方がこれに署名押印して市役所等に提出する(協議離婚の届出をする)ことで離婚することができます(詳しいことは第3部第1章参照)。
わが国における離婚の9割近くは,この協議離婚によって行われています。
3 調停離婚
調停離婚とは,家庭裁判所の調停手続で離婚する方法です。調停は,裁判所を通じて当事者同士が話し合いをする手続きであり,具体的には裁判所の調停委員が間に入って話し合いをすることになりますが,当事者に結論を強制することはできません。
調停による離婚は,離婚全体の1割程度であると言われています。
4 裁判離婚
裁判離婚とは,家庭裁判所に離婚の訴え(人事訴訟)を提起し,離婚の確定判決を得ることによって離婚する方法です。
裁判離婚は,当事者同士が離婚について合意する必要はなく,相手方が離婚を拒否していても強制的に離婚させることのできる唯一の手続きですが,離婚の判決を得るためには,法律上の離婚原因(第2章参照)が裁判所によって認定されなければなりません。
なお,離婚のような家庭内の問題は,なるべく当事者同士の話し合いにより解決すべきであるとの考え方から,離婚の訴えを提起するには,相手方が行方不明であるなどの理由で協議ができないような場合を除き,原則として先に離婚調停の手続を利用しなければなりません。調停の手続きを経ずに離婚の訴えを提起した場合には,事件を調停に付することが不適当な事件である場合を除き,家庭裁判所の職権により,事件は一度調停に付されることになります。
また,離婚の訴えが提起された場合でも,判決ではなく裁判上の和解により離婚が成立することもあります。
裁判による離婚は,離婚全体の1%程度であると言われています。
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