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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
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(2005年法改正に
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第三部 離婚の手続及びこれに関連する問題03−3589−4905

第1章 協議離婚

1 手続の概要

協議離婚とは,要するに夫婦間の話し合いで離婚することです。
協議離婚の手続きについて法律が要求しているのは,住所地の市役所等で「離婚届」を提出することだけです。

離婚届は,必要事項を記入して夫婦双方と成年の証人2人以上がそれぞれ署名捺印すれば出来上がります。ただし,夫婦のうち婚姻によって姓を改めた人については,(1)婚姻中の姓を今後もそのまま称する,(2)婚姻前の姓に戻りもとの戸籍に戻る,(3)婚姻前の姓に戻り新しい戸籍を作る,のいずれを選択するか決めておく必要があります。

また,子供がいる場合には,各子供について親権者を父母のうちどちらにするか決めておかなければなりません。

2 手続上の留意点

(1)印鑑を忘れずに!
離婚届は,必ず夫婦が別々の印鑑を使用しなければならず,また離婚届を提出する際には届出人(夫婦双方)の印鑑を持参する必要があります。

(2)離婚協議書の作成
協議離婚の場合には,離婚に伴う財産分与,慰謝料,子供の養育費,子供との面接交渉などの問題は離婚とは別個の法律問題になるため,離婚に際しこれらの取り決めを行う場合には,別途離婚協議書などを作って取り決める必要があります。

離婚協議書の書式等については特に制限はありませんが,口頭での合意などでは,後で合意の有無をめぐってトラブルになるおそれが高いので,少なくとも書面にはしておいた方がよいでしょう(2通作成し,夫婦各1通を保管するのが通常です)。

財産分与や慰謝料など金銭給付の合意をする場合には,公正証書を作成し「執行認諾文言」を入れておけば,後で相手方が約束を守らなかったときに,裁判を起こすことなく直ちに給料の差押等をすることができます。また,平成19年4月以降の協議離婚で年金分割の合意をする場合には,必ず公正証書を作成する必要があります(法文上は,厚生労働省令で他の方法が認められる余地もありますが,具体的にどのような方法が認められるかは現在のところ明らかではありません)。

離婚協議書で具体的に何を書いてよいか分からない場合は,弁護士に離婚協議書の作成を依頼するのも1つの方法です。

(3) 履行の確保
協議離婚は,市役所等に離婚届が提出されたとき,はじめて離婚の効力が生じます。したがって,離婚届に双方署名捺印した後でも,離婚届を預かった相手方がそれを市役所等に提出しなかった場合には,法的にまだ離婚は成立していないことになり,相手方が後になって離婚届の提出を渋りはじめると,正式に離婚を成立させるには最悪の場合調停や裁判によらざるを得ない事態になることもあり得ます(実際,相手方が一旦は離婚に同意しても,後で翻意し離婚を拒否されるケースは少なくありません)。

したがって,離婚届は夫婦が一緒に行って提出するか,それができない場合には信頼できる第三者に提出を任せるのがよいでしょう。

また,離婚の際に財産分与として不動産を渡す場合,離婚前に登記手続をすると登記原因が「贈与」になってしまうので,離婚後に登記手続を行う必要がありますが,離婚成立後に権利証(登記識別情報),印鑑証明書など必要書類の交付を要求しても,相手方がこれに応じないこともあります。そのため,協議離婚で不動産を分与する場合には,離婚前に双方で司法書士のところへ行き,そこで必要書類一切を預かってもらい,離婚成立と同時に移転登記手続を行ってもらうことが必要になります。

3 勝手に離婚届を出されてしまった(しまいそうな)場合

離婚届は,夫婦双方の署名捺印があれば簡単に提出することができ,市役所等でも離婚届の署名捺印等が本物であるかどうかについてはあまり審査されていないのが現状であるため,中には相手に無断で,勝手に離婚届を書いて提出してしまう人もいます。

離婚届を勝手に提出されてしまった場合,家庭裁判所に離婚無効確認の訴えを提起し無効判決が確定すれば,離婚届が出される以前の状態に復することができます。しかし,訴訟を起こすこと自体かなりの手間と費用がかかりますし,離婚無効確認の訴えを提起するにはまず調停の申立てをしなければならず,話し合いでの解決が優先されることになっているので,結論が出るまでには時間も相当かかります。

そのため,相手が勝手に離婚届を提出してしまうことを防止する手段として,「婚姻届の不受理の申出」制度があります。この制度は法務省民事局長通達により運用されている制度であって,法律上のものではありませんが,本籍地の戸籍係に行って所定の用紙に必要事項を記載し届け出れば,一定期間その人に係る協議離婚の届出は受理されないことになります。

「不受理の申出」の有効期間(不受理期間)は,届出の際に申出をする人が決めることになりますが,最長期間は6カ月で,不受理期間を書かない場合または6カ月を超える期間を書いた場合は,不受理期間は6カ月となります。

「不受理の申出」は申出人においていつでも取り下げることができます(申出人が署名押印した取下書を提出する必要があります)が,一旦不受理の申出をした場合,不受理期間中はその申出を取り下げないと離婚届は受理されません。

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