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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
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(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
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第四部 年金分割          03−3589−4905

第1章 年金分割とは

平成16年6月5日に成立した『国民年金法等の一部を改正する法律』(平成16年法律第104号)により,厚生年金について「年金分割」の制度が導入されることになりました。

現在でも,離婚の際に財産分与として将来受け取るべき年金受給権ないしその相当額の分与はある程度認められていますが,年金の受給開始時期が遠い将来の話だとその蓋然性が低いとされ請求が認められなかったり,認められても遠い将来の受給時になってから毎回一定額を支払えというものであるなど,その履行確保に困難を来すものであったり,裁判所によって考え方が異なっていたりするなど,離婚した配偶者(主に妻)の生活権を保障するという意味では,かなり不十分なものでした。

そこで,上記の法改正により厚生年金については「年金分割」の制度が導入され,離婚をした場合には当事者間の合意または家庭裁判所の審判により保険料の納付記録自体を分割することが認められるようになりました。

保険料の納付記録自体を分割するということは,分割を受けた厚生年金の保険料については自分で支払ったものとみなされ,その分の厚生年金については自分自身に受給権が認められる,ということになります。

以下,年金分割制度の概要について説明します。

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