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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
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電話でも注文できます 03-5978-8121

第二部 任意整理              03−3589−4905

1 任意整理とは?

任意整理とは,弁護士に債権者との任意交渉を依頼して,利息制限法に基づく引き直し計算(詳細は第6部の1参照)や返済条件の変更等によって,現状の収入により返済可能な条件で債権者各社と和解するという方法です。
任意整理は,裁判所を通すことなく,弁護士と債権者との直接交渉によって解決する方法であるため,その手続や弁済条件等につき,法律上の制限等は特に存在しませんが,クレジット・サラ金処理のための任意整理については,東京三弁護士会で「統一基準」が定められており,弁護士による任意整理は,通常この基準に基づいて行われています。

●クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準(平成12年4月改訂版)

1  取引経過の開示

当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
取引経過の開示は,金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記されており,監督官庁から業者に協力の徹底が指導されています。仮に,取引経過の開示協力が不十分な場合,弁済案を提示せず,法律相談センターを通じて,或は,直接に監督官庁(財務局又は都道府県知事)に行政指導を求めてください。

2  残元本の確定

利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
確定時は債務者の最終取引日を基準にします。

3  和解案の提示

和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと。
債務者は,すでに今までの支払いが不可能となり,弁護士に任意整理を依頼してきたものであり,担当弁護士としては,債務者の生活を点検し,無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し,和解案を提示するものであり,この和解金に,従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。

*ただし、ほとんどの裁判所における和解の基準が、元金・経過利息・和解当日までの遅延損害金となっているため、現実的には東京三弁護士会の統一基準ではなく、裁判所における和解基準で和解される場合も少なくありません。

4  注意事項

(1) クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっては,手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意すること。
(2) 貸金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合,保証会社の求償債権額は,本来の貸金債権額まで減額すること。
(3) 非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については,この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること。

なお,任意整理における返済期間等については,三会統一基準に規定は設けられていませんが,概ね3年間で元金を分割返済するというのが,昭和時代からの慣習となっている返済条件です。

事情によっては,3年を超える返済期間での和解案を提示することもありますが,返済期間が3年を超えると分割返済に応じてくれない債権者が多くなること,また任意整理は依頼者にもぎりぎりの生活を強いる事件処理であるため,返済期間が長期に及ぶと途中で破綻する可能性がかなり高くなることから,一般的には任意整理での分割返済は3年間が限度であると考えられています。

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