多重債務・自己破産・借金相談・債務整理・個人再生。お気軽にご相談ください

多重債務・債務整理のことならいちご綜合法律事務所東京弁護士会所属
107-0052 東京都港区赤坂4-1-29赤菱ビル4F Tel:03-3589-4905 email: s-ken@ichigo-law.com
TOPページサイトマップ リンク
相談受付・地図
掲示板コーナー
債務整理の総合案内
相続の総合案内
離婚の総合案内
その他の法律問題
Q&A indx
費用について
事務局便り
掲示板ダイジェスト
いちごブログ

個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
自己破産
個人版民事再生
のすべてがわかる本

電話でも注文できます 03-5978-8121

第二部 任意整理              03−3589−4905

2 任意整理のメリット・デメリット

任意整理は,基本的には残債務の元本を分割返済することになるので,債務額自体は減らないのではないかと考える方もおられるかもしれませんが,債務整理の基本はまず、債務額の利息制限法による引き直しによる残元金の確定であることから、取引の期間が長いほど任意整理によって債務額が大幅に圧縮されることがあります。

任意整理の相手方となる債権者の大半を占めるのは,サラ金,商工ローン等の貸金業者及び信販系の業者ですが,このうち特に貸金業者は必ずといってよいほど利息制限法の上限利率に違反する利息を取っており,弁護士が任意整理を行う際には,それらの業者の債権については利息制限法に基づく引き直し計算をし,法律上本当に支払義務がある債務額を基準として債権者と和解交渉をするため,貸金業者との取引期間が長い場合などには,利息制限法に基づく引き直し計算の効果が大きくなり,結果として驚くほど債務額が圧縮される場合があるのです。

利息制限法などについての細かい説明は第6部の1に譲り,ここでは実例を挙げて説明することにしましょう。

Aさんが,Bという消費者金融から50万円を年36%の利息で借り入れ,月々2万円の返済をしたとします。年36%の場合には,1ヶ月目の利息は1万5000円で,年18%の場合には7500円です。従って,約定金利(36%)による2万円支払った後の1ヶ月目の残元金は49万5000円,利息制限法上限金利(18%)で引き直すと48万7500円です。1ヶ月では7500円の違いにすぎませんが,3年程返済を続けると大変な差になります。

*

約定利息による計算

利息制限法による引き直し

回数

返却/月 利息

残元金

返却/月 利息

残元金

0

*

¥0

¥500,000

*

¥0

¥500,000

1

¥20,000

¥15,000

¥495,000

¥20,000

¥7,500

¥487,500

2

¥20,000

¥14,850

¥489,850

¥20,000

¥7,313

¥474,813

3

¥20,000

¥14,696

¥484,546

¥20,000

¥7,122

¥461,935

4

¥20,000

¥14,536

¥479,082

¥20,000

¥6,929

¥448,864

中略

26

20,000

9,531

307,235

20,000

1,863

106,075

27

20,000

9,217

296,452

20,000

1,591

87,667

28

20,000

8,894

285,345

20,000

1,315

68,982

29

20,000

8,560

273,906

20,000

1,035

50,016

*

*

*

*

差額 223,890

上記のような計算は,表計算ソフトがあれば誰にでもできます。

自分が今抱えている債務が,債務整理によってどの位減額することができるのか,実際に調べてみたい人はE-mailをお送り下されば,折り返し上記の計算が即座にできるWin Excelファイルを添付しお送り致します(無料です)。

また、払い過ぎた利息を元本返済に充てたことにすると、ある時期からすでに債務が消滅しており、金融業者が不当利得を得ている場合もあります。所謂過払い金ですが、これは任意交渉で業者が返還に応じない場合、裁判で取り戻すことになります。

各金融機関の借入利息等は,契約書や領収書を見て確認してください。また,返済額や返済日は領収書で確認するのが一番正確ですが,領収書をすべて残していない方でもおおよその額は計算できます。

もっとも,任意整理はあくまで任意交渉であるため,債権者が100%任意整理に応じてくれるという保障があるわけではなく,これが任意整理の限界でありデメリットです。

債権者が業者である場合には,業界の慣行に基づく任意整理の和解案であれば大抵受け容れてくれるのですが,債権者が業者でない個人や,政府系金融機関等である場合はそうは行きません(これらの債権者の場合,任意整理では通常分割払いにしてもらうのが精一杯で,債務の減額に応じてくれるケースは稀です)。

また,最近では某銀行系の業者が,「うちは利息制限法の範囲内で営業しているのだから,業界の慣行による将来利息カットには応じない」と主張してきたケースなどもあります。

back 総合案内indexへ

債務整理総合案内自己破産個人再生借金相談
多重債務・債務整理のご相談なら、いちご綜合法律事務所