Q&A indexU   03−3589−4905
相続関連
【相続の開始】
● 相続は被相続人の死亡により発生するということですが、被相続人が死亡したかどうかはっきり分からない場合は、相続は発生しないのですか? 
● 私の父と母が同じ飛行機事故で死亡したのだけど、どちらが先に死亡したかわかりません。このような場合は法律上どのように扱われるのですか? 
【相続の対象(相続財産)】
● 私の父親は、先日死亡しましたが、個人事業をしている友人の債務の保証人になっていました(なお、保証限度額の定めはありません)。私が父親の相続人になると、その友人の保証債務も承継してしまうことになってしまうのでしょうか? 
● 生命保険金や死亡退職金も相続の対象になるの? 
● 墓石、墓地、仏壇、位牌などの祭祀財産や、遺骨などは相続の対象になるの? 
【相続人】
● 被相続人の孫や甥、姪が相続人になることはありますか?  
● 被相続人が死亡したとき、その妻が被相続人の子を妊娠していたのですが、この場合の胎児は相続人になれますか? 
● 被相続人の養子、養父母などは相続人になりますか? 
● 私の兄が昨年死亡しました。兄に妻子はなく、両親は既に亡くなっていますので、相続人となるのは私と妹の2人になると思っていました。
ところが、戸籍を調べてみると、父親に養子が1人いることが発覚しました(その子は、母の養子にはなっていません)。この場合に、父親の養子にも相続分はありますか? あるとしたら、法定相続分はどのようになりますか? 
● 私の夫は、勤務先の会社の社長に非常に気に入られて、将来の会社の後継者として社長の養子になっていたのですが、昨年末に交通事故で亡くなってしまい、夫の養父である会社の社長もその直後に病死してしまいました。
夫と私の間には、夫が社長と養子縁組をする前に生まれた子(A)と、養子縁組後に生まれた子(B)がおり、社長の配偶者は既に死亡しており、社長に実子や他の養子はなく、社長の遺言もありません。この場合、社長の相続人は誰になるのでしょうか? 
● 推定相続人でも、相続人となれない場合はありますか? 
● 「廃除」とは何ですか? 
● 兄弟姉妹やその代襲相続人を廃除できないのはなぜですか? 
● 従兄弟(従姉妹)やその他の親族は相続人になれないのですか? 
● 実は伯母が亡くなりまして、その夫は3年前に他界し、子供もおらず、私の父も既に亡くなっていたので、私と弟が伯母の相続人だと思っておりましたが、調べてみると、祖父が生前1人の女性を養子にしていました。その方にも、伯母の相続権があるのでしょうか? 
● 私には3歳の息子が1人おります。この子の父親はさる一流企業の取締役で大金持ちでしたが、既に妻子持ちで、私とは数回関係を持っただけで終わってしまい、息子の認知もしてもらえないまま先月亡くなってしまいました。
この状態で、私の息子は父親の財産を相続できるのでしょうか? もし認知が必要な場合、既に父親が死亡しているので、息子が認知をしてもらえる可能性はないのでしょうか? 
● 私の夫は先月亡くなりましたが、夫の元愛人が、自分の息子は夫との子であるといって、検察官を被告にして認知の訴えを起こしたと聞きました。
夫はさる一流企業の元取締役で大金持ちだったので、たぶんお金目当てで訴訟を起こしたのでしょうが、私たちとしてはあんな女に夫の遺産を取られるのは納得いかないので、到底的に争いたいと思います。私たちは、検察官が被告になっている認知請求訴訟に参加することができるでしょうか? 
● 死後認知請求訴訟に検察官側で補助参加しましたが、第1審では残念ながら敗訴してしまいました。担当の検察官は控訴しないと言っていたので、私の名前で控訴状を提出したのですが、控訴は不適法だといわれて却下されてしまいました。民事訴訟法45条1項には、補助参加人は上訴の提起もできると書いてあるのに、なぜ控訴できないのですか? 
● おかげさまで、息子の死後認知請求では勝訴しましたが、息子の父親の正妻やその子供たちは、遺産分割の交渉を持ちかけても全く取り合ってくれません。父親の遺産はたくさんあるのだろうとは思いますが、具体的にどのような財産があるのか、遺言があるのかどうかもよく分かりません。このような場合、どのような法的手段がありますか? 
● 亡くなった夫の愛人が、息子の代理人として死後認知請求の訴えを提起し、私たちは徹底的に争いましたが、負けてしまいました。その後、夫の愛人が息子の代理人として遺産分割の調停を申し立て、私たちに対して、夫が愛人に一時住まわせていたマンションの部屋をよこせと要求しています。
でも、夫の遺産分割協議は私と子供たちの間で既に成立済みで、そのマンションの部屋は私の次男が相続することに決まっています。それなのに、あの女の主張するように遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか? また、あの女の息子には夫の遺産であるマンションの部屋を要求する権利があるのでしょうか? 
● 私の父は6年前に亡くなり、母は既に亡くなっていましたので、私を含め兄弟4人が相続人になりました。ところが、私の兄(長男)が「父は、その財産をすべて自分に相続させるという遺言書を書いていた」と主張し、その旨を記した平成5年10月17日付けの父の自筆証書遺言を出してきたので、私を含めた他の兄弟は、とりあえずそれで納得しました(当時、私たちに遺留分減殺請求権という権利があるということは知りませんでした)。
ところが、最近私が父の書斎を整理していたら、平成5年10月21日付けで、「私が平成5年10月17日付けでした遺言は、長男に強制的に書かされたものなので、これを取り消す」と記した父の自筆証書遺言が発見されました。このような場合、遺留分減殺請求権が時効にかかっている以上、私たちには何もできないのでしょうか? 
● (上記Qの続き)先日アドバイスを頂いたとおり、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てたのですが、問題の兄(長男)は、父に対し強制的に遺言を書かせたことは認めたものの、「父の相続に関しては、既に相続回復請求権の時効(民法884条、5年)が成立しているので、自分には相続財産を引き渡す義務はない」と主張してきました。このような理屈は成り立つのですか? 
【相続分】
● 非嫡出子の相続分は、なぜ嫡出子の2分の1なのですか? そのような差別は、憲法違反ではないのですか? 
● 保険契約で、死亡保険金の受取人を「相続人」と指定したのですが、この場合の死亡保険金は、法定相続分が適用されますか? 
● 遺族年金等の受け取りには、法定相続分が適用されますか? 
● 私は、10年ほど前からある妻子持ちの男性と同棲するようになり、その男性との間に2人の子をもうけています。
その男性は、私と同棲する前から正妻とは別居状態にあり、再三にわたり正妻と離婚の話し合いをしましたが、正妻がどうしても離婚に応じてくれず、また破綻の原因は男性側の浮気(相手は私ではありません)にあったことから離婚訴訟に踏み切ることもできず、結局戸籍はそのままになっていましたが、私と同棲するようになって以来、その男性は正妻の家には一度も行っていません(なお、その男性と正妻との間には子供はいません)。
その男性は先月病気で亡くなったのですが、私は戸籍上の妻ではないのでその男性の遺産はもらえないとしても、内縁の妻として遺族年金(遺族基礎年金及び遺族厚生年金)を受給することはできないでしょうか? 
【遺言】
● 自分の遺産は法定相続分とは違うやり方で分配してほしいので遺言を作ろうと思うのですが、遺言はどうやって作ればいいの? 
● 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」には、それぞれどのようなメリット・デメリットがありますか?また、お勧めなのはどの方式ですか? 
● 公正証書遺言や秘密証書遺言を作るときの公証人の費用はどのくらいかかりますか? 
● 遺言書では、どんなことを決めることができますか? 
● 弁護士に相続の相談をしたら、弁護士が遺言のことを「ゆいごん」ではなく「いごん」と言っていましたが、これはなぜですか? 
● 遺言は、誰でもすることができますか? 
● 私の父は、重度の精神病にかかり家庭裁判所から後見開始の審判を受けていますが、このような場合でも遺言をすることができますか? また、遺言ができる場合には、どのような手続きが必要になりますか? 
● 外国に住んでいる日本人が遺言を作りたいときはどうすればいいの? 
● 遺言書の「検認」について、具体的に教えてください。 
● 一度した遺言を取り消したり、変更することはできますか? 
● 私の父は、昨年の12月20日に亡くなりましたが、その直前である12月13日付けで父名義の公正証書遺言が作成されており、そこには「私の全財産は、長男○○に相続させる」と書かれていました。
しかし、父はその死の1年くらい前から重度の痴呆状態でかつ病床にあり、その死の1週間前に遺言を作れるほどの判断能力があったとは思えません。
現に、その公正証書にも父の署名捺印はなく、代わりに「遺言者は、病気のため署名捺印することができない」という公証人の付記がありました。
このような遺言でも法律的には有効なのでしょうか? また、このような場合、遺言の効力を争うには遺言無効確認の訴えを提起しなければならないのでしょうか? 
● うちの父は6年前に病気にかかり、協議の結果長男夫婦が父の面倒をみることになり、その代わり父の遺産はすべて長男夫婦が2分の1ずつ相続することになり、父は平成9年10月20日付けで「私の財産は、長男夫婦が私の療養看護をする見返りとして、長男に2分の1、長男の妻に2分の1を相続させる」という内容の公正証書遺言を作り、私をはじめとする他の兄弟は全員遺留分を放棄しました(このとき、長男の嫁は父の養子になりました)。
ところが、長男夫婦はまじめに父の面倒を見ようとせず、それどころか長男の嫁は父に暴力を振るうようになったので、たまりかねた父は間もなく長男夫婦の家を飛び出して私の家に転がり込んできて、その後は私と私の妻が父の面倒を見ていた。父は「あんな遺言を書いたのは間違いだった」と嘆いていたものの、遺言の取消はしないまま昨年亡くなりました。
というのは、父や私たち夫婦は公正証書で遺言をしたらもう取消はできないものと思いこんでおり、公正証書遺言でもその取消ができることは、父の死後に私がこのページを読んではじめて知ったのです。このような場合、遺言の取消はできるでしょうか? 
● (上記Qの続き)先生にお願いした遺言無効確認訴訟の件なのですが、訴えを提起したら、裁判官はこちらの主張にある程度理解を示してくれているようなのですが、被告の長男夫婦が、「遺言取消権の放棄書 私は、平成9年10月20日付けで作成した公正証書遺言の取消権を放棄します。
平成9年10月22日 (父の署名・押印)」と書かれた念書(全部父の自筆です)を証拠として出してきて、父は遺言の取消権を放棄しているから遺言の取消はあり得ないと主張してきました。このような念書は、法律上効力があるのですか? 
【相続の承認・放棄及び限定承認】
● 「相続放棄」「限定承認」の具体的な方法を教えてください。 
● 今年の3月末、父親が借金を残し他界しました。相続する財産・土地などは全く有りませんので、弁護士さんに相続の放棄をしたいと相談に行ったところ、父の配偶者(母親)、子供4人分、父の弟妹4人分の手続きで、一人5万円、計45万円かかると言われました。
家庭裁判所への相続の放棄の申請は、必ず弁護士を通さないといけないものなのでしょうか? また、仮に自分で申請できるとしても、素人が一人でするには難しいものなのでしょうか? 
● 個人事業を営んでいた父親が死亡しましたが、たくさんの資産や負債があって相続財産の調査に時間がかかり、単純承認をするか、相続放棄または限定承認をすべきか、3ヶ月以内には判断できそうにありません。このような場合に、何かいい方法はありませんか? 
● 私の夫は先日他界しましたが、受取人欄を「相続人」とした保険金額1000万円の生命保険に加入していることが分かりました。夫には多額の借金があるようなので相続放棄をしたいのですが、相続放棄をするとこの保険金の受け取りも放棄しなければならないのでしょうか? 
● 相続税の基礎控除額は、5000万円に法定相続人の数_1000万円を足した額であると聞きましたが、一部の相続人が相続放棄をするとこの基礎控除額も減ってしまうのでしょうか? また、相続放棄をすることにより税制上の他のデメリットはあるのでしょうか? 
● 私には、ここ10年ほど別居して連絡も取っていない父親がいましたが、その父親が死亡したとの連絡が入りました。父親には特に遺産もなさそうなのでそのままにしていましたが、父親が死んだとの連絡が入ってから3ヶ月ほど経ったころ、突然貸金業者から「うちはあなたの父親に対して500万円金を貸していた。
あなたは父親の死を知ってから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかったのだから、父親の債務である500万円の借金を払え」という趣旨の電話がありました。このような場合、もう相続の放棄はできないのでしょうか。 
● 父親が先日莫大な財産を残して死亡したのですが、自分は特に生活に困っているわけでもないし、巨額の財産を受け取ってもろくなことにならないし、莫大な財産の管理にも手間がかかりそうだと思ったので、家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
ところが、その後ファイナンシャル・プランナーに住宅購入の相談に行ったら、自分の現在の収入では、自宅を購入するどころか、子供が成人して独立した後の老後資金さえ足りなくなるということが判明しました。このような場合、熟慮期間の範囲内であれば、相続放棄を撤回することができるでしょうか? 
● 3ヶ月ほど前に、私の兄が死亡しました。兄は多額の借金を抱えており、兄の妻子は先月家庭裁判所に相続放棄の申述をしたと聞きました。このような場合、私も相続放棄の申述をする必要があるのでしょうか(なお、私と兄の両親、祖父母等はいずれも既に他界しております)? 
● 相続放棄または限定承認をした者は、遺産の管理につきどのような義務を負うことになりますか? 
● 私は新潟県で農業を営んでいる者です。私には長男、次男、三男及び長女の4人の子がおりますが、私の農業を継ぐのは長男だけで、他の子は皆家を出て東京で暮らしています。
私には、自宅と農地以外にはめぼしい財産はありませんので、私の財産は長男にすべて相続させようと思い、他の子にはすべて家を出るときに相続を放棄する旨の念書を書かせて、署名押印もさせました。この念書は法律上有効でしょうか? 
● 先日、個人事業を営んでいる父が死亡したのですが、遺産の内容が複雑で、相続放棄にしようか限定承認にしようか迷っています。相続放棄をするか限定承認をするかは、どういう基準で判断したらよいですか? 
【遺産の分割】
● 父が死亡し、私を含む兄弟3人が父の相続人となりました(母は既に他界しています)。遺産分割の協議は、どのような方法で行えばよいのですか? 
● 遺産分割協議書は、どのようなときに必要となりますか? 
● 遺言で、遺産分割協議をする必要がないくらい詳細に遺産分割方法の指定がなされている場合でも、なお遺産分割協議書を作成する必要がありますか? 
● 遺産分割は、どのような基準及び方法でなされるのですか? 
● 私は5人兄弟の長男で、私以外の兄弟は既に皆独立し、私と妻が両親と同居し、妻が老いた両親の面倒を見てくれています。両親の財産は、私たちが両親と一緒に住んでいる自宅の土地建物(父名義)以外、目ぼしいものはありません。私の家には、両親の面倒を見ている子供が親の遺産を全部相続するという慣習があり、それは他の兄弟も十分承知していると思うのですが、万が一家庭裁判所で遺産分割の調停や審判となった場合、家庭裁判所はこのような慣習を考慮してくれるのでしょうか? 
● 遺産分割において、遺産に不動産など価格の判定が必要な財産がある場合には、どのような基準で評価すればよいのですか? 
● 遺産分割協議において、遺言の内容に反する遺産分割をすることは可能でしょうか? 
● 遺産分割協議はいつまでに行わなければならないのでしょうか? 
● 遺産分割協議のやり直しは可能でしょうか? 
● 遺産分割協議に参加できる人はどのような人ですか? 
● 遺産分割協議の結果によって、税法上のメリットやデメリットが生じる場合はありますか? 
● 昨年母が死亡し、相続人(私と姉)のみで遺産分割について話し合い、口頭で合意しました。内容は私が姉より多く遺産を受け取るという受け取るものでしたので、その事に念を押したのですが、その内容で了承されましたが、書面は一切作成しておりません。
しかし、後日姉は突然、自分の同意内容を取り消すと言って、私に対し遺産の半分を渡すよう要求し、遺産分割協議書への署名も拒否しております。A7−1では、遺産分割をするときは遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名押印するものと説明されていますが、このような口頭での遺産分割の同意、確認は、有効な遺産分割協議として成立するものでしょうか? 
● 私の夫はプロ野球の選手でしたが、先月交通事故で亡くなってしまいました(夫の遺言はありません)。夫と私の間には、既に生まれた子供はいませんが、私は現在夫の子を身ごもっています。
いま、夫の両親から遺産分割協議の話を持ちかけられているのですが、私はお腹の子の代理人として遺産分割協議をすることができるのですか? また、民法の法定相続分の規定を読むと、お腹の子が生まれたときには夫の両親の相続権はないように思えるのですが、それでも夫の両親と遺産分割協議をする必要がありますか? 
● 以前にご相談した話(Q7−13)の続きなのですが、子供の出産が大変な難産になってしまいまして、看護師さんの話によると、子供は私の体から出てきたときには一応生きていたらしいのですが、産声をあげる前に亡くなってしまったそうです。
そうしたら、亡き夫の両親が「産声をあげなかったのだから、子供は生きて産まれたとはいえない」といって、遺産分割協議をしろと言ってきました。このような場合、子供は生きて産まれたことになるのでしょうか? 
● 私の息子はプロ野球の選手でしたが、10年前に亡くなりなした。息子の嫁は息子の子供を身ごもっていましたが、結局死産になってしまったので、息子の嫁が3分の2、私たち夫婦が合わせて3分の1の割合で、息子の遺産を分割しました。
ところが、今年になって、息子の嫁は突然「私の子は、産まれた瞬間には生きていたのだから、亡き夫の財産は私のものになるはずだ」と言い出して、出産に立ち会った医師や看護師の陳述書まで用意して、私たちに対し、分割した息子の遺産の返還を求める訴訟を起こしてきました。
私たちは、息子の子が産まれた瞬間には生きていたなどという事実はいままで全く知らなかったのですが、このような息子の嫁の請求に応じ遺産の返還に応じなければならないのでしょうか? 
● 私の父が先月亡くなりました。母はすでに亡くなっていて、父の相続人は私と兄だけだと思っていたのですが、兄と遺産分割協議をするとき、兄が突然「私の妻が父の養子になっているから、父の遺産は3人で平等に分けよう」と言ってきました。
戸籍謄本などを取り寄せてみると、確かに平成15年2月10日付けで、兄が言ったとおりの養子縁組の届出がなされているのですが、父が亡くなったのはその翌日であり、病れ気でほとんど意識不明の重体だった父に、そのような養子縁組の意思表示をする能力があったとは思えません。遺産分割に際し、養子縁組の無効を主張するにはどうすればよいでしょうか。 
● 先ほどご相談した件(Q7−16)の続きですが、兄は結局遺産分割の調停で養子縁組の無効を認めると言ってきたので、父の財産は私と兄で折半するということで話がまとまりかけているのですが、戸籍上はなお兄の妻が父の養子であるということになっており、このままでは気持ち悪いので養子縁組の戸籍を抹消したいのですが、それにはどのような手続きが必要でしょうか? 
● 私の父が昨年亡くなりましたが、兄弟間で遺産分割の話し合いがまとまらず、現在家庭裁判所で遺産分割の調停を行っています(私の母は既に死亡しています)。
私の兄(長男)は、5年前から両親と同居しており、その住居は土地・建物ともに長男名義になっていることから、長男はその住居は自分の固有財産であり相続財産ではないと主張していますが、その住居は時価1億円以上もする豪邸で、長男はせいぜい月給20万円程度のサラリーマンですので自分でそんな豪邸が買えるはずもなく、もと弁護士で資産家であった父が購入代金のほとんどを出しているに違いないのです。
このような場合、長男の住居が父の遺産であると主張することはできるでしょうか? 
● 遺産確認の訴えは、どこの裁判所に提起すればよいのですか? 家庭裁判所の遺産分割審判で同時にこの問題を処理してもらうことはできますか? 
● 昨年5月に父が他界し、年末になって長男が兄弟4人を集め、遺産分割協議が開かれました。
長男は、父から引き継いで経営している会社が、年を越せないから助けてくれと泣きついてきたので、長男が母の面倒を見ること、父が連帯保証人になっていた長男の債務については速やかに返済することなどを条件に、相続人全員で、長男に有利な内容の遺産分割協議書にシブシブ捺印しました。
しかし、その後長男は債務を返済するどころか、遺産で自分の住宅ローン(父が連帯保証人となっているものではない)を支払ったり、ゴルフ会員権を購入したりしており、母を含めた私達他の相続人に対しても、協議書で決めた遺産を渡そうとしません。
また、長男が面倒を見るはずだった母に対しては、早く家を出て行けとばかりに陰湿な苛めをしており、母はこれに耐えきれず長男の家を出ることになりました。このような場合、遺産分割協議を解除することは可能でしょうか? 
● 私の父が昨年亡くなり、母と私、私の弟、妹の4人が相続人になりました(父の遺言はありません)。そこで、4人で遺産分割協議をしようと思っていたのですが、弟は浪費で借金を重ねたあげくに夜逃げしてしまい、全く連絡がとれなくなってしまいました。このような場合、遺産分割はどうやってすればいいのでしょうか。 
【特別受益】
● 先日父親が死亡し、現在共同相続人である兄、姉と私の3人で遺産分割協議をしています(父の遺言は特にありません)。父の遺産は合計で5000万円あり、これを3人で均等に分けようかという話をしているのですが、姉は結婚するときに父から1000万円の贈与を受けているのに対し、兄や私はそのような贈与は受けていません。
それなのに、贈与を受けている姉と受けていない兄や私が父の遺産を均等に分けなければいけないというのはどうも納得できません。このような場合、兄や私から、姉に対し何か言えないでしょうか? 
● 姉の受けた贈与が特別受益になることは分かりましたが、そういえば、私は横浜国立大学に現役合格し、卒業後すぐに会社員として独立したのですが、兄は一浪して東京大学に入学し、1年留年して司法試験に合格し、現在弁護士になっています。
兄が通った大学受験の予備校や司法試験の予備校の学費は全部父が負担していましたので、父が負担した学費は私の分より兄の分の方が明らかに多いと思うのですが、これも兄の特別受益と考えることはできないでしょうか(なお、姉はお茶の水女子大学に進学し、卒業後すぐにOLになって独立しており、私と学費の差はあまりないと思うので、姉の学費について特別受益を主張するつもりはありません)? 
● 私の夫が先日亡くなりました。私と夫との間には2人の子がいて、2人とも既に独立しています。夫の遺産は自宅の土地建物(時価5000万円相当)と預貯金3000万円の合計8000万円です。夫は遺言を残していませんでしたが、自分を契約者・被保険者、私を受取人とする保険金額2000万円の生命保険(定期保険)に加入しており、夫の死亡により、私が保険金の全額を受け取りました。
すると、2人の子が「生命保険金は私の特別受益にあたるから、自分たちの相続分は各2000万円ではなく各2500万円だ。自宅を100パーセント私のものにしたいなら、夫の預貯金全部と生命保険金全部を自分たちによこせ」と言ってきました。私が受け取った生命保険金は、子供たちのいうとおり特別受益にあたるのでしょうか? 
● 私の母が先日亡くなりました。母にはめぼしい財産はなく、母は私たち一家(私には夫と2人の子供がいます)と同居し、2年ほど前に母が病気になってからは、母の面倒はもっぱら私一人で見てきましたし、ささやかながら母の葬式も私たちが費用を出して行いました(なお、父は10年ほど前に死亡しています)。
私には兄が1人おり、母は長男である兄が可愛かったのか、自分を契約者・被保険者、兄を受取人とする終身生命保険に加入し、少ない年金収入の中から保険料を自分で支払っていました。
しかし、兄は就職して独立した後は、母のもとにはあまり帰ってこなくなり、母が病気になってからは一度も見舞いに来ませんでした。母も、兄の態度に落胆し、保険金の受取人を私に替えようかと言ってくれていましたが、受取人の変更手続を取る前に母の病状が悪化し、結局受取人が兄のままで母が亡くなってしまったので、死亡保険金500万円は兄に支払われてしまいました。
生命保険金は原則として特別受益に該当しないとのことですが、このような場合にも私は兄に支払われてしまった保険金について、何の権利も主張することが出来ないのでしょうか? 
● 傷害保険や医療保険の死亡保険金、死亡退職金、遺族への公的年金等は特別受益になりますか? 
【寄与分】
● 私は,結婚してから長年夫の両親と同居し,10年ほど前から夫の父が痴呆で寝たきり状態になったため,私1人でその看護を続けてきました。夫の父の看護は大変で,私は忙しさのあまりろくに寝る暇もないほどでした。夫の父は先月亡くなり(夫の母は既に亡くなっています),遺言はなかったので夫がその兄弟と遺産分割協議をしているのですが,私の看護は夫の寄与分として考慮してもらえるのでしょうか? 
● Q4−4でお尋ねした者ですが,実は私と同棲していた男性は生命保険の代理店を経営しており,私が経理担当として代理店の仕事を手伝っていたのですが,その給料はもらっていませんでした。その男性の遺産分割にあたり,私の寄与を私の2人の子供(認知はしてもらっています)の寄与分として考慮してもらうことはできるでしょうか? 
● 私の夫が先月亡くなりましたが,夫は5年前から病気で寝たきり状態になり,私がずっと夫の看護を続けてきました。私たち夫婦には子供はいませんので,夫が亡くなったら夫の全財産を私が相続できると思っていたところ(夫もそう思っていたようで,特に遺言などは残していませんでした),これまでほとんど付き合いのなかった夫の弟が,自分は夫の法定相続人だから4分の1の相続分があると言って,私に対し遺産分割を請求してきました。
知り合いの弁護士に確認したところ,確かに夫の弟にも4分の1の相続分があるようなので遺産分割に応じるのはやむを得ないと考えておりますが,夫の看護を私の寄与分として主張することはできないでしょうか? 
【遺贈及び死因贈与】
● 「遺贈」とは何ですか? また,「相続」とはどこが違うのですか? 
● 私の祖父は先日亡くなりましたが,祖父は「自分が集めた絵画のコレクションはすべて私に遺贈する」という趣旨の遺言を残していました。しかし,私は絵画に興味はなく,しかも祖父の集めていた絵画はみんな贋作で財産価値のないものばかりなので,正直言ってこんな物はいらないのですが,祖父が遺言で私に遺贈すると書いた以上,受け取らなければならないのでしょうか? 
● 私の叔父が先月亡くなりました。叔父は,生前私を非常に可愛がってくれており,財産の3分の1を私に遺贈する旨の遺言書を書いてくれていました。ところが,叔父が亡くなったので叔父の財産を調べてみると,叔父は事業経営に失敗し,債務超過状態であることが明らかになったので遺贈を放棄しようと思うのですが,私のような包括遺贈の場合でも,遺贈の放棄はいつでもすることができ,家庭裁判所に対する手続は必要ないのでしょうか? 
● 遺贈」と「死因贈与」はどこが違うのですか? 
● 私の父が先月交通事故で亡くなりました。父は,自ら営んでいた窯業の後継者として,私の従兄(被相続人の甥)を指名し,従兄に自分の全財産を贈与するという遺言を残していたのですが,その従兄は,仕事で父と同じ車に乗っている間に交通事故に遭い,父とともに亡くなってしまいました(父とどちらが先に亡くなったかは分かりません)。従兄には妻がいましたが,子供はいません。このような場合,父の財産は従兄の妻に行ってしまうのでしょうか? 
● 私の父は,5年前くらいから病床にあり,随時介護を必要とする状態になったことから,父と私たち兄弟で話し合った結果,兄(長男)の妻が父の介護をする代わり,父の財産の半分は長男に相続させ,残りの半分は,父の介護をする負担の見返りとして長男の妻に遺贈するという内容の公正証書遺言が作られ,私や他の兄弟は,全員遺留分放棄の手続きをとりました。
ところが,その遺言が作られて間もなく,長男の妻は他の男と駆け落ちして行方知れずとなってしまい,長男は欠席判決をもらって妻と離婚し,父の介護はやむなく長男がホームヘルパーなどを雇って行っていました(なお,そのころ父は病気でほとんど判断能力がなくなってしまったので,遺言の取り消しはしていません)。
そして昨年父が亡くなったのですが,その後になって長男の(元)妻が突然現れ,自分に遺贈された財産の引き渡しを要求してきました。いくら公正証書遺言を作ったからといって,こんなひどい女に父の遺産の半分を渡すなんて到底納得できません。何かいい方法はないでしょうか? 
● 私の父は,10年前に甥夫婦(つまり私の従兄弟夫婦)を養子に迎えました。というのは,1人息子である私が実家を離れて東京の会社に就職してしまったので,父の家業である農業を継がせるのと,年老いた父自身の面倒を見てくれる人がほしい,ということで,父は甥夫婦を養子に迎えたのです。
そのとき,父は,養子となった甥夫婦が終生自分の面倒を見てくれるというので,その見返りに「自分の全財産は,全部甥夫婦に遺贈する」という内容の自筆証書遺言を作成していたのですが,私はそのことは知りませんでした。
しかし,甥夫婦は養子縁組後次第に父を邪険に扱うようになり,父が病気になってもろくに面倒も見ないような有様だったので,偶然実家に帰省した私が見るに見かねて,父に甥夫婦と離縁するように勧め,2年前に父と甥夫婦は協議離縁し,その後は私と私の妻が父の面倒を見ていました。
ところが,父は先ほどの遺言を取り消すことを忘れたまま昨年亡くなってしまい,その後甥夫婦は,前述の遺言書を盾に父の全財産をよこせと私に要求してきました。このような場合,遺言がある以上父の財産を渡さなければならないのですか? 
【遺言執行者】
● 「遺言執行者」とは何ですか? 
● 遺言執行者は誰がどのように選任するのですか? 
● 遺言執行者にはどのような人がなれますか? 
● 遺言執行者は,具体的にどのような仕事をすることになりますか? 
● 遺言執行者の報酬や,遺言執行の費用はどうなりますか? 
● 遺言執行者は,どのような場合に必要になりますか? 
【遺留分】 ● 遺留分の基礎となる「被相続人の財産」の額は,どのように算定されますか? 
● 遺留分減殺請求に期間制限はありますか? 
● 遺留分を,相続開始前に放棄する(させる)ことはできますか? 
● 私の父が先月亡くなったのですが,父は,その財産(時価合計2億3000万円相当)のうち,長男に1億4000万円相当の財産を,次男に8000万円相当の財産を,私に1000万円相当の財産を相続させるという遺言を残していました(なお,母は既に死亡しており,長男,次男と私以外に父の相続人はいません)。
なお,父は長男と次男に対し,独立するときに住宅資金として各2000万円を贈与し,私が独立するときには3000万円を贈与してくれました。この遺言は,明らかに私の遺留分を侵害していると思うのですが,遺留分減殺請求権に基づき,私が長男及び次男に請求できる金額はいくらになるのでしょうか? 
● 私の父(養父)は昨年死亡しましたが,全財産を私に相続させるという遺言を残しました。養父の相続人は,私ともう1人の養子(以下「A」とします)の2人なのですが,Aは私の養父の養子になった後,養父が病気となり生活に困るような状態になったにもかかわらず,ひとり養父を見捨てて家を出てしまい,以後,養父の死に至るまでの約25年間にわたり,ほとんど音信不通の状態でした。
そのため,養父の面倒はもう1人の養子である私が見ており,養父の家業である農業の仕事もほとんど私がしていましたので,養父は,Aとはもう縁を切ると言って,私に全財産を相続させるよう遺言を残したのです。
ところが,Aは,養父の死後になって,養父の遺産である自宅の土地建物及び農地が,合計で時価1億円程度になることから,遺留分減殺請求として私に対し2500万円の支払いを請求してきました。
確かに,正式な離縁の手続はしていなかったので,法律上Aにも養父の遺留分があるのかもしれませんが,Aのようなひどい人に養父の遺産を分けるのは,養父の遺志にも反しますし,到底納得できません。このような遺留分減殺請求は法律上許されるのでしょうか? 
● 私の父は昨年亡くなりました。父の相続人は,長男である私とその兄弟3人の計4人ですが,5年前に父と兄弟間で話し合いを氏,父の農業は私が継ぎ,他の兄弟は父の預貯金からそれぞれ500万円(父の手持ちの預貯金のほぼ全額でした)を受け取って,いずれも「父の自宅の土地建物及び農地については,私が単独で相続させることを認め,これらの土地建物については一切権利を主張しない」旨の念書を書きました(しかし,遺留分の放棄の制度は誰も知らなかったので,家庭裁判所に対する遺留分の放棄の許可申請はしていません)。
そして,父は自宅の土地建物及び農地を含めたすべての財産を私に相続させる,という遺言を残していました。
ところが,私の兄弟3人は,父が死んだ途端,私に対し遺留分減殺請求をしてきました。確かに遺留分の放棄制度を知らなかった私にも落ち度はあるのでしょうが,私には現金や預貯金などの資産はほとんどなく,価格弁償をすることはできませんので,遺留分減殺請求に応じるとなると,先祖伝来の自宅や田畑を売却することになり,私は生計を立てられなくなってしまいます。このような場合でも,私は兄弟らの遺留分減殺請求に応じなければならないのでしょうか? 
● 私の夫が先月亡くなりました。相続人は私と1人の子供ということになると思うのですが,相続財産といえるものはほとんどなく,夫は死亡保険金額3000万円の生命保険に加入していたものの,受取人は夫の父親になっていたため,保険金は全額夫の父親が受け取ってしまいました。このような場合,私たちが遺留分減殺請求権を行使して,夫の父親から保険金の何割かでも取り戻すことはできないでしょうか? 
【相続人不存在の場合】
● 相続人がいない場合,または相続人の全員が相続を放棄した場合,相続財産はどうなるのですか? 
● 「特別縁故者」が分与を受けた財産については,相続税は課税されますか? 
● 私は分譲マンションを買って居住している者ですが,隣の部屋に住んでいた1人暮らしのおばあちゃんが先日亡くなりました。そのおばあちゃんはその部屋の所有者なのですが,親戚などの身よりはないそうです。もし,そのおばあちゃんの相続人が現れず,特別縁故者も現れず,債権者や受贈者もいなかった場合には,そのおばあちゃんの持っていたマンションの敷地権は,マンションの他の所有者に帰属するのですか? 
● 父が多額の借金を背負って亡くなったので,私をはじめ父の親族は全員相続放棄をする予定ですが,家庭裁判所が弁護士を相続財産管理人に選任した場合,それによって発生した手続きなどに関して,私たちがその弁護士に報酬を支払わなくてはならないのですか? 
【相続人と被相続人・相続人の債権者との関係】
● 私の父が昨年他界しました。父は多額の負債を抱えていましたが,持ち家があるので誰も相続放棄はしませんでした。父の相続人は,母,私と弟の3人で,父の債務額は2000万円ですが,私たちはどのような割合で父の債務を相続することになるのでしょうか? 
● (Q14−1の続き)遺産分割協議で,父の持ち家は全部弟が相続することになり,その代わり父の債務は全額弟が払うことに決まりました。しかし,弟はその後会社をリストラされ自己破産してしまい,私のところに請求がきているのですが,遺産分割協議で父の債務は弟が全額支払うという取り決めになっている,と主張すれば,私の言い分は通るのですか? 
● 私は,ある老人に1000万円のお金を貸していました。その老人は,老後の蓄えとしてかなりの額の預貯金や金融資産を持っていたので,貸し倒れにはならないだろうと思っていましたが,その老人が先月死亡してしまいました。
その老人の子供たちは,親に似ずかなりの浪費家で,このままだと,私が債務の弁済を受ける前に,子供が相続財産を使い果たしてしまうおそれがあります。何か,私の債権を保全する有効な法的手段はないものでしょうか? 
● 私は,ある男性に500万円を貸していました。その男性自身は,一度自己破産をした経験があり,めぼしい財産も収入もない人でしたが,その父親はかなりのお金持ちで,父親が死んだら相続財産でお金を返してくれるという話だったので,その話を信用してお金を貸したのですが,その父親が亡くなったとき,その男性は相続放棄をしてしまいました。
このような場合,民法424条の債権者取消権(詐害行為取消権)によって,相続放棄の申述を取り消すことはできるでしょうか? また,その男性が相続放棄をする前に,父親名義の預金債権を法定相続分に基づいて差し押さえたのですが,この差押は有効ですか? 
● 私は,ある女性に2000万円を貸し付けており,その後その女性がリストラで職を失い返済不能になり,支払督促で債務名義を取りましたが,めぼしい財産がなく執行不能になったので,仕方なく貸し倒れにしようと思っていましたが,その女性がたまたま時価5000万円くらいする住宅を相続した(その女性の法定相続分は4分の1です)ので,すかさずその女性の法定相続分に基づき,その住宅(土地建物)の持分を差し押さえました。
ところが,遺産分割協議で,その女性はその住宅の持分を放棄してしまい,その女性の兄弟が,私のした持分の差押は無効だから執行の申立を取り下げろと言ってきました。この場合,私がした持分の差押は無効になるのでしょうか? 
● 私の弟は,事業資金として銀行等から約9000万円の借り入れをしていましたが,経営がうまくいかず,しかも借りたお金をギャンブルや風俗などで浪費するなどしていたため,返済不能状態に陥っていました。
そして,私の父は,弟には一切財産を与えないこととし,昨年末頃に全財産を私に相続させるという遺言を残し,今年の1月に亡くなりました(なお,私の母親は既に他界しており,父の相続人は私と弟の2人だけです)。
ところが,弟の債権者の1人(銀行)が,父親の遺産の1つである不動産について,弟の法定相続分に対する仮差押をしてきました。私は,父の遺言による相続財産の全部を取得したことを理由として,第三者異議の訴えで銀行のした仮差押を排除することはできるでしょうか? 
【相続と破産・個人再生との関係】
● 今年父が亡くなったのですが,生前に多額の借金を抱えていたので私たち兄弟は既に全員相続放棄をしており,相続人はいない状態にあります。このような場合に,父について自己破産の手続きを取ることはできるでしょうか? 
● 私の父は,多額の借金を抱え自己破産の申立てをしたのですが,申立てをした翌日に病気で亡くなってしまい,まだ破産手続の開始決定は出ていません。父の破産手続はどのようになるのでしょうか。 
● 私の友人は,個人で病院を経営していました。私はその友人に,事業資金として約1000万円を貸し付けていましたが,その友人は先月亡くなってしまい,病院の建物・施設などそれなりの資産はあるものの,病院の経営が苦しかったらしく各方面から財産以上の額の借金をしていたようです。
その友人の相続人は妻1人だけであり,その妻は限定承認をしたのですが,どうやら相続財産である病院を手放したくないらしく,いつまで経っても相続財産の整理手続をしてくれず,私に対しては900万円の債権放棄をしろなどと無茶なことを言ってきます。
私としては,900万円の債権放棄をするよりは破産手続きを取ってもらった方が多くの配当を受けられると思うので,相続財産管理人には破産手続を取ってほしいのですが,強制することはできないのでしょうか。たしか,旧破産法では相続財産管理人には破産申立ての義務があったと思うのですが,新破産法ではどうなのでしょうか? 
● 私は,生活苦で約600万円の借金を抱えるに至り,このたび自己破産の申立てをしました。ところが,私の父も多額の借金を抱え,自己破産の申立てをしようとしていたのですが,申立てをする直前に父は急死してしまいました。父には若干の財産も残っているのですが,今から相続放棄の手続きをすることはできるのでしょうか? 
● 私の父は,住宅を守るため裁判所に小規模個人再生の申立てをし,再生計画は認可されましたが,その3日後に交通事故で亡くなってしまいました。
父の個人再生は,父の高収入を前提としており住宅ローンなどもとても支払えないので,父の再生手続は中止にしてほしいと裁判所に申し入れましたが,裁判所からは「既に再生計画が認可されたので,廃止はできない。」と言われてしまいました。再生計画に基づく支払いと住宅ローンの支払いは,父の相続人である私たちがしていかなければならないのでしょうか。 
● 私の父は,事業の経営難で多額の借金を抱え,何とか自宅だけを守ろうとして住宅ローン条項付き個人再生の申立てをしていましたが,手続中に事故で亡くなってしまいました。自宅は手放したくないので,相続人が住宅ローンと再生計画に基づく支払いを継続するということで,父の個人再生手続を続行してもらうことはできないのでしょうか。 
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