第一部 債務整理とは   03−3589−4905
3 債務整理手続の選択基準
任意整理・特定調停・自己破産・個人再生のうち,どの債務整理手続を利用すべきかは,様々な角度から検討する必要があり,一概には言えないのですが,大体以下のような基準が選択の目安になると考えられます。
(1) 以下のいずれかに該当する人は,任意整理または特定調停手続が向いているといえます。
1) ある程度の継続した収入があり,概ね3年以内の分割払いであれば,現在の債務を完済できる見込みがある人
2) 1)に該当しなくても,消費者金融との取引期間が長く,利息制限法に基づく引き直し計算をすれば相当額の債務の減額が見込まれ,その減額された債務であれば概ね3年以内で完済できる見込みがある人
3) 債権者の中に親戚,知人,勤務先,仕事の得意先などがあり,それらを除外して消費者金融等からの債務だけを整理したい人(ただし,?か?の条件を満たす人に限る)
4) 債務の中に親戚,知人,勤務先,仕事の得意先などを保証人にしてしまったものがあり,保証人に迷惑をかけたくない人(ただし,?か?の条件を満たす人に限る)
(2) 以下の条件のすべてを満たす人は,個人再生手続を利用できる可能性があります。
1) 住宅ローン以外の債務額が3,000万円以下(ただし,平成17年からは5,000万円以下)である人。
2) 継続的に,または反復した収入が見込まれる人(収入が安定した給与所得者であればなお良い)
3) 3年から5年の間に,現在の債務額の2割(最低100万円)以上を返済できる見込みがある人。
尚、現行法では、500万円未満の場合には100万円以上、500万円から1500万円未満の場合には、債務額の2割、1500万円以上3000万円以下の場合には300万円以上が計画弁済総額の最低額となっています。
(3) 上記(2)に該当する人のうち,以下のいずれかに該当する人は,個人再生手続を選択するメリットが大きいといえます。
1) 住宅ローン条項を使って,何とか自宅(持ち家)を守りたい人。
2) 弁護士,公認会計士,宅地建物主任者,生命保険募集人その他の公的資格を持っている人で,仕事上どうしても破産は避けたい人
3) 自動車や子供の学資保険など,どうしても守りたい20万円以上の価値がある財産のある人
4) 債務が膨らんだ理由が主に浪費,ギャンブルなどであり,自己破産をしても免責不許可事由に該当すると判断されるおそれの高い人
5) 過去10年以内に,破産による免責決定を受けたことのある人
6) 破産手続に対し,心理的な抵抗感が強い人
7) 任意整理や特定調停は無理だが,何とか債権者に対し返せる分のお金は返したいという強い信念を持っている人
(4) 以下のいずれかに該当する人は,多くの場合自己破産・免責手続を選択せざるを得ないと考えられます。
1) 債務額があまりに膨大であり,任意整理・特定調停や個人再生手続によっても残債務を完済することができない人
2) 現在失業中であり収入がほとんどなく,当面再就職できる見込みもない人
3) 病気で健康を害しており,仕事を長期間継続できる見込みのない人(ただし、年金受給者のように継続的な収入があれば別)
なお,上記の説明によってもどの手続を選択してよいか分からない人,または各要件に該当するかどうか微妙な状況にあり判断に迷っている人は,掲示板に書き込みをしてください。
債務の総額,債権者数(消費者金融系,信販系,銀行系,住宅ローンなど種類別に書いてください。
また,最低限住宅ローンについては,債務額を分けて書いてください)。
現在の職業(会社員,自営業程度の記載で結構です),収入,毎月の支払能力,どのあたりの判断に迷っているかという点を明記して頂ければ,当事務所の弁護士がお答えいたします。
ただし,ご質問をされる前に,このコンテンツの他の部分も熟読して,なるべくご自分で債務整理手続についての理解を深めるようにしてください。
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