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5 弁護士に依頼すれば借金の催促が止まる!?
貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)第21条は,貸金業者が債務者から借金の取り立てをするにあたって,人を威迫し,またはその私生活や業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させることを禁止しており,その具体例として,債務者等が貸付の契約に係る債務の処理を弁護士等に委託し,弁護士等からその旨の通知があった場合に,正当な理由がないのに,債務者等に対する弁済の要求をすることが挙げられています。
この規定に違反すると,一定の要件のもとで刑事罰の対象にもなりますので,通常の貸金業者であればこの規定はどこでも遵守しています。
したがって,弁護士に債務整理事件を依頼し,いわゆる介入通知(債務整理を受任した旨の通知)を各業者に対して出してもらえば,貸金業者からの支払の催促は通常止まりますので,業者からの「早く支払え。」というような催促に怯えることなく,仕事に集中し,平穏な家庭生活を営むことができるようになります。
いわば,弁護士(法律事務所)が防波堤の役割を果たすと思って頂ければ結構です。
ただし,債権者が,貸金業法その他の法律の規定を平気で無視している業者(いわゆる「闇金融」,「街金融」などと呼ばれるもの)である場合や,金銭の貸付を業として行っている者でない個人等である場合には,弁護士による介入通知があまり効力を発揮しないこともあり,その場合は,支払の催促を止めるための法的手段を別途考える必要があります。
なお,債務整理を依頼するときには,金銭的な余裕がない人がほとんどです。
当事務所では,初回法律相談料(弁護士との相談時間30分あたり税込みで5,250円)及び債権者への通知を出す費用(一件700円程度)を準備して頂ければ,受任する方針としていますので,現在手持ちの費用が不足している人も安心してご相談下さい。
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