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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
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(2005年法改正に
完全対応)

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8 保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることは可能か?

保証人は,主たる債務者がその債務を履行しない場合において,その債務を履行する責任を負うものであり(民法446条),自己破産や個人再生により債務の全部または一部を(合法的に)免責された場合でも,保証人に対し債務の履行を請求することは妨げられないと解されています。

また,主債務者が任意整理をした場合でも,任意整理は債務を約定どおり弁済するものではありませんので,やはり保証人に対し債務の履行を請求することは妨げられません。

つまり,保証人の付いている債務について債務整理をすれば,まず間違いなく保証人に請求が行くことになり,保証人に全く迷惑をかけずに債務整理をすることは不可能である,ということになります。

もっとも,任意整理事件において,保証人の付いている債務については整理の対象とせず,それ以外の債務のみを整理することで残債務を完済できるのであれば,保証人に迷惑をかけないで済みますが,自己破産や個人再生では特定の債権者のみを整理の対象から外すことは認められておらず,また特定調停でも当事者間の公正性・妥当性の観点から,特定の債権者のみを対象から除外することはできないと解されています。

なお,保証人の付いている債務について債務整理をせざるを得ない場合,保証人の債務について採るべき措置は,概ね以下のようになります。

(1) 個人(親族,知人等)が保証人である場合

債務額が比較的少額であり,保証人にもある程度の支払能力がある場合は,保証人についても任意整理をしてもらい,分割返済するということで債権者と和解を成立させます。

主債務者も任意整理をする場合,和解内容は通常同じなので主債務者が和解条項どおりに残債務を分割返済していけば特段の問題は生じませんが,主債務者が自己破産または個人再生をする場合,主債務者が保証人の債務を自分で支払うことは法律上禁止されますので,任意整理による和解金は保証人自身に支払ってもらうしかありません。

もっとも,自己破産であれば免責決定が確定した後,個人再生であれば再生計画に基づく債務の弁済を遂行した後,保証人へお金を任意に支払うことは差し支えありませんので,実際の対応は保証人とよく話し合って決めて頂くことになります。

なお,保証債務が多額であり任意整理が困難である場合には,保証人についても自己破産や個人再生の手続を行ってもらうしかありません。

(2) 法人(保証会社,勤務先等)が保証人である場合

保証会社が保証人になっている場合は,保証会社が残債務を代位弁済し,保証会社が新たな債権者となるだけで,特別の問題は生じません(ただし,保証会社等は,小規模個人再生の再生計画案には反対してくる傾向にあるため,保証会社により多額の債務の代位弁済が行われると,小規模個人再生は困難になる可能性があります。

また,住宅ローンの債務が代位弁済された場合は,代位弁済後6ヶ月以内に申立てをしないと個人再生の住宅ローン条項は利用できなくなるので,注意が必要です)。

なお,勤務先の会社や労働組合などが保証人となっている場合,その会社等が債務を代位弁済することになりますが,その後自己破産や個人再生をすると勤務先等からの借金を結果的には、やや砕いた言い方で言えば「踏み倒し」してしまうことになります。

これでは会社を解雇になってしまう,何とかならないかという相談を受けることがありますが,これは法律上どうすることもできません。

ただ,前述のように破産なら免責決定確定後,個人再生なら再生計画に基づく弁済完了後に,債務を任意に返済することは妨げられないと解されていますので,このような場合はご自分で勤務先等とよく話し合って,後で働いて返すからということで納得してもらうほかありません。

なお,当事務所でもこのような事案は何件か取り扱っていますが,これが理由で会社を解雇されたという話は今のところ聞いたことがありません。

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