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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
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第三部 特定調停              03−3589−4905

1 特定調停とは?

「特定調停」とは,経済的に破綻するおそれのある債務者(特定債務者)を対象とした,簡易裁判所で行う民事調停手続の特例です。

平成12年2月17日に,『特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律』(特定調停法)が施行され,多重債務者が利用できる債務整理手続の1つとして,特定調停が新たに加えられました。

特定調停法第1条では,「この法律は,支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため,民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより,このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。」と規定されており,特定調停は多重債務者の経済的再生を主な目的として新設された制度であることが分かります。

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