個人再生解説 いちご綜合法律事務所

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個人再生解説(コンパクト版)

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 1、個人再生という債務整理方法を検討した方がいい人

  1) 任意整理が困難(3年完済が難しい)で、破産ができない人

   (A) 住宅ローンがあり、住宅を守りたい人
   (B) 保険外交員の資格があるため破産ができない
     というような人が、あげられます。

  2) 任意整理が困難だけど、破産を心情的にしたくない人

 ※債務整理の種類についてはこちらをごらんください


 2、個人再生の申立資格

  1) 債務の支払が困難になっていること(破産の恐れがあること)

  2) 住宅ローン以外の債務が5000万円以下であること。

  3) 将来継続的な収入を得る見込みがあること。


3、個人再生手続のあらまし

個人再生には、小規模個人再生と、その特則として設けられた給与所得者等再生という2つの方法があります。その違いは、給与所得者等再生の場合には収入が継続的なものであることに加え、大きな変動がなく安定していなければならないということです。一般的なサラリーマンが対象となりますが、年金取得者もこれにあたります。手続の流れは個人再生手続進行表をごらんください。

●再生計画に定める返済額について

 小規模個人再生・給与所得者等再生に共通する条件

下記(A)、(B)のうち多いほうの金額が最低弁済額になり,この金額以上であれば認可の要件を満たします。

(A) 住宅ローン以外の債務総額が3000万円以下の場合、その5分の1(ただし、その額が100万円未満の場合は100万円、300万円以上の場合は300万円)。同債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合、10分の1

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額そのまま
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1,500万円未満 借金の総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満 300万円
3,000万円〜5,000万円未満 借金の総額の10分の1

(B) あなたの現在の保有資産である

  • 不動産(抵当権がついている場合には、抵当債務を控除します。オーバーローンの場合は0円とします))
  • 自動車(申立時の評価額です)
  • 保険解約返戻金(申立時に解約した場合の返戻金額です)
  • 退職金8分の1相当額

  等の合計額(これを清算価値といいます)。

(A)の金額が200万円であっても、(B)の金額が300万円であれば、最低弁済額は300万円となるのです。これを清算価値保障といいます。ですから、破産のようにこれらの保有資産を処分する必要はありません

 給与所得者等再生特有の条件

上記(A)(B)の額と、
(C)可処分所得※の2年分の金額のうち一番多い金額が最低弁済額となり、この金額以上であれば認可の要件を満たします。

再生手続における可処分所得とは、収入から税金・保険料・政令で定められた生活費・を控除したものです。可処分所得の計算方法については、計算するためのエクセルシートをダウンロードできる、サイトがありますので、利用してみてください。
http://www1.ocn.ne.jp/~matsuo3/toybox/income_dl.htm

● 再生計画に定める返済期間について

両手続とも原則として3年ですが、やむをえない事情がある場合には、最長5年までの再生計画が認められます。ちなみに、再生弁済額が3年間で100万円となった場合には、毎月の支払額は3万円弱となります。

● 再生計画の認可について

上記の内容を定めた再生計画案について賛成してもらえるか、もらえないか、小規模個人再生については、債権者の書面決議によって、最終的に認可・不認可が決まります。債権者は、反対の場合のみ裁判所にその旨書面で送付します。なにも意見表明をしない場合、その債権者は再生計画に賛成したことになります。債権者数の過半数、または債権額に応じて行使できる議決権の過半額が反対とならない限り再生計画は認可されます。

給与所得者等再生の場合、この債権者の決議が免除されているので、サラリーマンであれば給与所得者再生を利用する方が安心といえますが、民間の大手信販・貸金業者からの借金が大半を占める場合、概ねそれら業者は反対しない傾向にありますから、前述の可処分所得が高額になる場合には、無理をして生活が破綻する恐れを招くより、小規模個人再生を選択して、履行確実な計画案を立てるべきでしょう。

なお、小規模個人再生における債権者の動向については、Q&Aを参照してください。


 4、 住宅ローンについて

住宅ローンをかかえて、多重債務に陥っている人は少なくありません。民事再生法には、平成13年の個人再生法施行と共に、住宅ローン関して特則が設けられました。これにより、再生計画に、住宅資金特別条項(以下「住宅ローン条項」といいます)を定めれば、自宅を手放さずに債務整理することができるようになったのです。

今まで、多重債務となり支払困難となって、さらに「住宅を守りたい。」という希望を持っている人の債務整理方法には任意整理しかありませんでした。つまり、住宅ローンについてはそのまま支払を続けて、他の債務については、利息の引き直しをして、返済期間の延長等を債権者と交渉するわけです。

しかし、こうした場合には、毎月の返済額が劇的に減少するわけではないので、多くの方が自己破産して自宅を手放さざるを得ませんでした。

この特則は、再生計画に住宅ローン条項を定めれば、住宅ローンを他の債務と別扱いすることにより、住宅ローン以外の債務の大幅な負担減から得られるメリットを、住宅ローン債権の優良化に振り分けるという画期的なもので、これにより、個人再生手続は、多重債務に苦しむ住宅ローン債務者の救済手段として、非常に有効な方法となったわけです。

以上個人再生手続について簡単に説明しましたが、詳しいことは債務整理総合案内個人再生解説コーナーに譲ります。また、以下のコンテンツも参照してください。

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