その他の法律問題   03−3589−4905
先物取引被害事件とその解決法
5 勧誘行為等に関する法規制
国内の商品先物取引業者がする不当な勧誘行為等については,商品取引所法及び同施行規則により,以下のような規制が設けられています(条文は,いずれも平成16年12月4日現在施行されているものです)。
<商品取引所法>
(不当な勧誘等の禁止)
第百三十六条の十八 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品市場における取引につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。
二 商品市場における取引につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。
三 商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けること。
四 商品市場における取引につき、顧客から第二条第六項第一号に掲げる取引の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で同号に掲げる取引をすること。
五 前各号に掲げるもののほか、商品市場における取引又はその受託等に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの。
<商品取引所法施行規則>
(禁止行為)
第四十六条 法第百三十六条の十八第五号 の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 委託証拠金の返還、委託者の指示の遵守その他の委託者に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 もつぱら投機的利益の追求を目的として、受託等業務に係る取引と対当させて、過大な数量の取引をすること。
三 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること(受託契約準則に定める場合を除く)。
四 商品市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽つて、取引所に報告すること。
五 商品市場における取引の委託につき、勧誘した顧客でその委託をしない旨の意思を表示したものに対し、勧誘すること。
六 前号に掲げるもののほか、商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。
七 商品市場における取引の委託につき、あらかじめ、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引の勧誘である旨を告げないで勧誘すること。
八 商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、特別の利益を提供することを約して勧誘すること。
九 商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
十 商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
十一 商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け及び買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めること。
ただし,これらの違反に対する刑事罰は設けられておらず,また業者の不法行為は,取引の勧誘から終了に至る一連の経過をみて総合的に判断される傾向が強く,これらの規定について軽微な違反があっても当然に不法行為と認定されるわけではないので,注意が必要です。
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