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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

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「ストーカー」に対してとれる「法的対抗手段」

「ストーカー行為規制法」とは・・・

特定の相手につきまとう行為などを規制する法律です。

これまで、ストーカーによる被害について警察に相談しても、その多くが男女の恋愛関係から来るトラブルに起因していたことや、民事不介入の原則が徹底されていたために、確実な証拠や実害がなければ、なかなか対応してくれないことが少なくありませんでした。

しかし、今回この法律が制定されたことによって、被害者は警察から積極的な保護がはかられるようになることが期待されます。

この規制法では、特定の人への「恋愛・好意感情」と「それが満たされなかったことへの怨恨の感情」を満たす目的で、住居を見張ったり、つきまといや待ち伏せ、無言電話などを行う行為を「つきまとい等」と定義し、そうした行為を繰り返すことを「ストーカー行為」としています。

これらの行為について、被害者から相談を受けた警察署長は警告を発令し、これに従わなければ都道府県の公安委員会が禁止を命令。
されにこれらを無視して、行為が続くようであれば、最高で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すことが出来ます。

また、ストーカー行為のうち、とくに悪質なものは、被害者が告訴をすることによって、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科せるしくみになっています。 まずは警察に相談を。

運用そのものについては、まだ不明なところがありますが、被害を受けて警察に届ける際には、ある程度の証拠資料を準備したほうがよいでしょう。
被害の状況を詳細に記 した記録、さらに嫌がらせ電話やいたずら電話を録音したテープ、贈り物や手紙、待ち伏せや監視をしている様子を録画したビデオテープなど、客観的に被害の実情を報告で きるものが準備できるとより一層効果的です。

弁護士に相談するときに注意する点

警察に相談しても対応が十分でないときや、自分で証拠資料を充分に集めきれないという場合は、弁護士は頼りになる存在です。
まずは、各地の弁護士会が行って法律相談センターに相談してみてください。
料金は30分5000円です。法的にとれる手段としては、警察に処置を働きかける「刑事告訴」や、民事裁判における「仮処分」の方法があります。

被害の状況や希望によって、弁護士に相談しましょう。相談に来る人を見て いると、その多くが感情的になって相手に対する憎しみや、被害に対するつらい思いなどを延々と話す傾向にあります。そのため、弁護士は相談者が一体何を求めているのかがわからないことが少なくありません。
決して安くはない相談料ですから、あらかじめ被害の状況を簡潔にまとめたり、資料をととのえるなどの準備をしておくことをお勧めします。

また、最初の段階で、弁護士を通じてストーカーに対し何がしたいのかを伝 えることも大切です。弁護士は、法的に、その行為が成り立つかどうか、また、そのためには何が必要かといったことがアドバイスしやすくなります。

「ストーカー行為規制法」によって、以前よりは警察の対応が期待できるようになると予想されます。
一人で抱え込まず、勇気を出して最寄りの警察署や弁護士に助けを求めるようにしてください。


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