費用について   03−3589−4905
弁護士にかかる費用ってどのくらい?
弁護士に相談してみようと思うとき、一番気になるのは弁護士費用のことでしょう。
おおまかに分けて、弁護士費用は実費(印紙代、郵便切手代等)と報酬に分けられます。さらに、報酬については依頼した時にかかる着手金と事件が解決した時に支払う成功報酬金とがあります。また、弁護士に事件を依頼する際に相談料、債務整理で弁護士が返済を代行する場合返済代行手数料、弁護士が東京以外の裁判所へ出廷した場合日当が発生します。
詳しくは、弁護士法人いちご総合法律事務所報酬に関する規則に記載しております。尚、費用については無料で見積もりいたします。s-ken@ichigo-law.comまでお申し込みください。
債務整理の費用については以下のとおり簡略版を設けましたのでご参照ください。
任意整理事件
着手金・報酬金・減額報酬及び実費がかかります。なお、和解成立後の弁済業務を事務所に委託する場合、弁済代行手数料が1回1債権者あたり1,000円(税込)かかります。
◎着手金(債権者1件につき・債務額は一万円未満切り捨て)
5万円未満のとき 5,250円
5万円以上10万円未満のとき 10,500円
10万円以上20万円未満のとき 15,750円
20万円以上100万円未満のとき 21,000円
100万円以上300万円未満のとき 31,500円
300万円以上500万円未満のとき 42,000円
500万円以上のとき 依頼者との協議により定めます
債権者が街金融・闇金融その他の違法高金利業者の場合、または商工ローン業者等の場合には、着手金は上記金額の1.5倍となり、さらに最低着手金は10万5000円になります。
◎報酬金:着手金と同額
◎減額報酬金:減額された額の10%
◎実費目安:1〜2万円
個人破産・個人再生事件
着手金・報酬金及び実費その他の諸費用(※下記参照)がかかります。なお、個人再生事件において、再生計画に基づく債権者への弁済業務を事務所に委託する場合、弁済代行手数料が1回1債権者あたり1,000円(税込)かかります。
◎着手金
債務総額500万円未満の場合
債務総額(万円単位:一万円未満切り捨て)×0.04+債権者数)
債務総額500万円以上の場合
20+(債務総額-500)×0.03+債権者数】
(債務総額は単位万円:1万円未満切り捨て)
によって算出した額(小数点以下切り捨て)×1万円×1.05
いずれも算出数20未満の場合は20、40以上の場合は40とします
ご夫婦でご依頼の場合や、事案に鑑みて算出額が高額と弁護士が判断した場合等には、協議のうえ上記金額より減額することがあります。
個人再生事件で住宅資金特別条項を定める場合には、上記金額に52,500円を加算し ます。
債務総額における住宅ローンの取り扱いは、以下のようになります。
個人破産→住宅ローンについては残額の1/10額もしくは担保不足額のうち少ないほうの金額によります
個人再生(住宅資金特別条項を定める場合)→住宅ローンはカウントしません
(住宅資金特別条項を定めない場合)→個人破産と同様です
法人・事業者の破産事件・債権者破産事件及び通常の民事再生事件については、上記金額にかかわらず別途料金となります。
※債務総額における住宅ローンの扱いについて
個人破産→住宅ローンについては残額の1/10額もしくは担保不足額のうち少ないほう
個人再生(住宅資金特別条項を定める場合)→住宅ローンはカウントしません
(住宅資金特別条項を定めない場合)→個人破産と同様
着手金の計算式については簡単算出シートを用意しています。↓ご利用ください
債務額500万円未満の場合 債務額500万円以上の場合
◎報酬金:着手金と同額
◎実費目安:個人破産 3万円 個人再生 5万円
※その他の諸費用について
◎破産管財人報酬
自己破産事件で破産管財人が選任された場合には、別途破産管財人報酬が必要になります(換価すべき財産がある場合、免責に関し問題がある場合、破産管財人が選任されます)。管財人報酬の金額は裁判所により異なります。東京地裁の場合は20万円です。
◎個人再生委員報酬
個人再生事件で個人再生委員が選任された場合には(東京以外の裁判所で選任されることは一部を除きありません)、別途個人再生委員報酬が必要になります。東京地裁の場合は15万円です。
◎出張日当
自己破産事件では最低1回裁判所での面接手続きがあり、個人再生事件でも裁判所での審問手続きや個人再生委員との面接手続きが行われることがあります。
弁護士が審問手続き等のために東京以外の地方に出張する場合には、交通費のほか出張日当が別途かかります。
出張日当の金額は地方によって異なりますが、債務整理事件については、遠隔地からの依頼者の利便を考慮し、出張1回あたり21,000〜52,500円としております。
過払金返還について
上記各事件の弁護士費用に、以下の金額が加算されます。
訴訟による場合
◎着手金:52,500円(事案によっては別途定めます)
◎報酬金:返還を受けた額の21%
任意交渉による場合
◎着手金:なし
◎報酬金:返還を受けた額の15.75%

積立金方式による弁護士費用等の分割払い
当事務所における債務整理事件の弁護士費用等の金額は概ね以上でご説明したとおりですが、実際に債務整理事件を依頼される方がこれだけの費用を一括で支払うのは困難です。
そこで、当事務所では債務整理事件の依頼者の方々に、「積立方式」による弁護士費用等の分割払いをしていただいています。
「積立金」とは?
毎月,ご自分の収入から一定の金額を事務所に「積立金」として入金して頂き,その金額を順次,弁護士費用や債権者への弁済金,その他債務整理事件の遂行に必要な費用を賄っていくシステムです。
毎月入金する「積立金」の金額は,どうやって決めるの?
初回面談時にご提出頂く依頼者の家計簿,その他依頼者の具体的事情を考慮し,受任弁護士と協議の上決定することになります。
「積立金」は,最低月いくら必要なの?
具体的事案によって異なります。例えば,個人再生手続で月5万円以上の返済能力が必要な事案の場合には,積立金も最低月5万円を入金して頂く必要があり,それが不可能な場合にはそもそも個人再生手続による事件処理自体が不可能ということになります。任意整理事件についても同様です。
なお,個人再生手続については,基本的に最低弁済額は少なくとも100万円になりますから,個人再生事件を依頼される場合には,最低でも月3万円の積立が必要ということになります(事案によっては,それ以上の金額の積立が必要になることもあります)。
自己破産事件については,積立金について手続上の制約はありませんので,純粋にご自分の収入から可能な範囲で,毎月の積立金を入金して頂くことになります。収入が極端に少ない方などの場合は,月1万円程度の積立でも受任することがあります。
ただし,積立額が極端に少ない場合には,以下の理由により事件処理に着手するまでの期間が非常に長くなってしまいますので,可能な限り早期のご入金をお勧めします。
とても支払えないような金額の積立を要求されることはないの?
収入が少ないのに任意整理や個人再生での事件処理を希望される場合には,「最低○万円の積立ができないと任意整理(個人再生)は無理ですよ」と申し上げることはありますが,それ以外の場合に無理な金額の積立を求めることはありません。
通常,ご自分の収入で生活されている方が債務の返済に充てられる金額は,毎月の収入の15〜20%くらいが限度であると考えております。
裁判所への申立時期はいつごろになるの?
自己破産事件や個人再生事件について積立金方式を利用される場合,受任後すぐに裁判所への申立てをするわけではなく,原則として積立金の入金合計額が着手金,実費及びその他の諸費用を賄えるに至った段階で申立てをすることになります。
特に個人再生事件では,債務者に毎月一定額を支払える能力のあることが再生計画認可の要件となっており,裁判所への申立てをする前に支払能力の実績を残しておくことが再生計画の認可等を受けるにあたり有益ですので,弁護士費用の支払いを兼ねて,申立前に支払能力のチェックをさせて頂くこととしております。
ただし,債権者から訴えを提起され,このままでは給料の差押等を受けてしまう可能性がある場合,住宅ローン条項付き個人再生事件で既に住宅ローンを延滞しており,このままでは住宅が競売にかけられてしまう場合などには,積立金の金額が不足している場合でも予定時期を繰り上げて裁判所への申立てをすることがあります。
受任後すぐに申立てをしなくても平気なの?
当事務所で債務整理事件を受任した場合,申立予定時期の如何にかかわらず,債権者に対する受任通知は原則として即日発送する取り扱いにしておりますので,受任通知が債権者に到達した後は,業者である債権者からの取立行為は止まります。
それ以降は,弁護士の介入を希望しないなど特別な理由のある債務を除き,債権者への弁済はすべてストップしてしまい,代わりに積立金を毎月入金して頂くことになりますが,それでも大抵の業者はある程度待ってくれますので,すぐに申立てをしなくても特別な支障はありません。
ただし,業者が弁護士から債務整理事件の受任通知を受け取った場合でも,民事訴訟によって債権の回収を図ることまでは禁止されていません。一部の業者には受任通知発送後2〜3カ月程度で訴えを起こしてくるところがあり,その他の業者も申立てまでの期間が長期に及ぶと訴えを起こしてくることがあります。
申立ての予定時期が遅くなると,それだけ債権者から訴えを起こされてしまう可能性は高くなり,訴えを起こされても放置しておくと,裁判所の判決により給料の差押等を受けてしまう可能性がそれだけ高くなりますので,給料の差押等を回避したい場合には,可能な範囲で積立金を多く入金し,早めの申立てを行うのがベターと言えます。
積立金以外の追加費用を請求されることはあるの?
基本的にありません。
積立金は,弁護士費用や手続費用,債権者への弁済金など事件処理に必要な一切の費用を賄う原資とするものですので,事件処理に必要な費用はすべて毎月の積立金から賄われることになります(ただし,住宅ローンの支払いや弁護士が介入しないこととした債務の弁済は,積立金の入金とは別途に行って頂くことになります)。
例外的に,事件処理のためまとまった金額の入金を必要とする事案もありますが,そのような場合にはその旨をあらかじめご説明します。
弁護士費用に関する当事務所の考え方
当事務所の報酬基準は,概ね日本弁護士会連合会の旧報酬等基準規程を基にして設定されており,特に弁護士費用の低価格化を競うようなことはしておりません。
最近,電車の駅構内や車内その他公共の場所のいたる所で,安い弁護士費用をうたって大々的な広告を展開している法律事務所が増えてきており(最近は同様の司法書士事務所も増えています),これらにより安い費用で債務整理をすることができれば,たしかに依頼者にとっては有利かもしれません。
しかし,これらの事務所の中には,安い弁護士費用等を実現しようとコスト削減を図るあまり,自己破産事件や個人再生事件の申立書類作成をすべて依頼者に押しつけたり,非常に手間のかかる個人再生事件の受任を忌避したりするところもあるようです。
実際,当事務所で過去に債務整理事件を受任した依頼者の中には,先に他の某大手法律事務所へ相談に行ったところ,(個人再生が適当であり格別困難な事由もない事案であるにもかかわらず)事務職員から一方的に「自己破産しかない」などと決めつけられ,弁護士は自己破産に方針が決まった(方針を決めつけられた)後で形式的に3分間から5分間程度出てきただけであり,納得できないので改めて当事務所に来所し,結局当事務所で個人再生事件を受任したなどという例も少なからずあります。
もっとひどいケースでは,破格に安い費用をうたい任意整理事件の減額報酬も不要としている法律事務所・司法書士事務所が,実は貸金業者等と提携している事務所であり,依頼者の資力に照らし明らかに不可能な任意整理を押しつけたあげく,利息制限法による引き直し計算もろくにせず,業者の言いなりの金額で和解を成立させていたなどという悪質なケースもあるようです。
実際,弁護士会では,非弁護士と提携して大々的な集客宣伝をし債務整理事件を受任しておきながら,実際には杜撰な仕事をしたり,過大な報酬を取ったり,預り金を着服・流用してまわったりする悪徳弁護士の取締りが行われており,これらの悪徳弁護士の被害事例は多く社会問題にもなっています。
当事務所では,このように依頼者へのサービスを犠牲にしてまで弁護士費用の低価格化を押し進めるのは,かえって依頼者の利益にならないと考えており,弁護士費用の金額については概ね従来の水準を維持することにしております。
そして,債務整理事件の方針決定は弁護士が依頼者と直接面談した上で決定し,個人再生事件を躊躇なく受任できる事務処理体制を構築し,事務所一同依頼者の皆様に対する親切な対応を心懸けるなど,サービスの質を維持・向上させ,債務整理事件に関する依頼者の真のニーズを満たせるよう日々尽力しております。
法律扶助制度について
債務整理事件のご相談に来られる方の中には,弁護士費用等について「法律扶助制度は使えないのか」といったご質問をされる方も時々おられます。
一応,当事務所でも法律扶助の申請書類は用意しており,真に法律扶助が必要と思われる事案については,法律扶助の申請を前提として債務整理事件を受任することもないわけではありません。
しかし,本来法律扶助制度というものは,「国民の権利の平等な実現を図るため」裁判費用や弁護士費用を公的資金により援助するものであり,言い換えれば経済力のない人が不当な権利侵害を受けてたとき泣き寝入りにならないように,公的資金によって裁判費用や弁護士費用を立て替えてあげて,もし勝訴したら相手から取ったお金で償還を受ける,といった形態が予定されています。
これに対し,個人が自己破産をするのは,程度の差こそあれ多くは自分の責任で債務を増大させたことを原因とするものであり,自己破産によってその債務を免除してもらうための手続きに公的資金を援助するというのは,上記のような法律扶助制度の趣旨には必ずしもストレートに馴染まないところがあるため,扶助資金の多くが自己破産事件の扶助に使われることを疑問視する意見もあります。
そのためか,自己破産事件に関する扶助基準は通常の民事事件のものより厳格に定められており,例えば単身者の場合月収は概ね16万円以下であること(ただし,極端に収入が低い場合にはどうして生活保護を受けないのか問題にされます),免責の見込みがあること,及び破産に至った経緯について同情に値する事由があることが扶助の要件とされているようです。
また破産での扶助申請件数が多いため,支部によっては予算不足になって年度途中で受付が停止されたり,扶助申込時に即時償還金(2〜4万円程度)の預け入れを要求されたりすることもあるようで,事実上自己破産事件で法律扶助を利用するのはかなり難しい状況にあります。
そして,個人再生事件は自己の収入から一定金額を債務の弁済に回せるだけの資力があることを前提とする手続きであり,それだけの資力があれば弁護士費用の分割払いは十分可能ですから,個人再生事件で法律扶助の申請が認められるケースはほぼ絶無であると考えられます。
したがって,債務整理事件では安易に法律扶助に頼るのではなく,弁護士費用や手続費用については,たとえ長期の分割払いになっても自分の収入から支払うことを考えるべきでしょう。自分で収入を得て生活できるようにすることが,手続後における経済的更生の早道でもあります。
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