報酬に関する規則全文   03−3589−4905
弁護士法人いちご綜合法律事務所 報酬に関する規則
第1章 総則
(目的等)
第1条
当法人が受任する事件または法律事務(以下「事件等」という。)の報酬等については、この規則の定めるところによる。
2 当法人の社員または使用人である弁護士は、その受任する事件等の報酬等について、この規則の全部または一部の定めるところによるものとすることができる。
(報酬の種類及び意義)
第2条
当法人が受任する報酬の種類及びその意義は、下記の表の定めるところによる。
●報酬の種類 用語の意義
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(面談によるもののほか、電話や電子メール等による相談を含む。)の対価をいう。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う、書面(これに類する電磁的記録等を含む。)による法律上の判断または意見の表明(裁判所その他の官公署に提出し、または雑誌等に掲載されるなどして、その内容が公にされることを前提としたものに限る。)の対価をいう。
(着手金) 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
(報酬金) 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
(時間制報酬金) 事件等の性質及び結果の如何にかかわらず、委任事務の処理に要した総時間を基準に報酬額を定めることとした場合の委任事務処理の対価をいう。
(手数料) 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
(顧問料) 契約により、継続的にまたは反復して行う一定の法律事務の対価をいう。
(日当) 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。
(報酬の支払時期等)
第3条
前条に掲げる報酬の支払時期は、前条の区分に従い、次の各号の定めるところによる。ただし、この規則に特別の定めがある場合、または依頼者との協議により報酬の支払時期について特別の定めがなされたときは、その定めるところによる。
(1) 法律相談料 当該法律相談が終了したとき。
(2) 書面による鑑定料 当該書面を依頼者に引き渡すとき。
(3) 着手金 当該事件等を受任した後遅滞なく。
(4) 報酬金 当該事件等の処理が終了したとき。
(5) 時間制報酬金 当該事件等の処理が終了したとき。ただし、当該事件等の処理に要する期間が1ヶ月を超えるときは、当該事件等を受任してから1ヶ月ずつを経過したときに、それまでの委任事務処理に要した時間に応じて報酬を請求することができる。
(6) 手数料 当該事件等を受任した後遅滞なく。
(7) 顧問料 依頼者との契約または協議によって定めたとき。ただし、特に定めのないときは、毎月末日までとする。
(8) 日当 当該移動に係る事件等の処理が終了したとき。ただし、時間制報酬金による事件の日当については、第5号但し書きの規定を準用する。
2 事件等を受任するときは、依頼者より日当及び実費の概算額の予納を受け、事件終了時にこれを精算するものとする。
3 前条に掲げる報酬の支払方法は、事件を受任する弁護士への現金の引渡し、または当該弁護士の指定する銀行口座に振込送金する方法による。ただし、特別の事情があるときは、依頼者と協議の上、その他の方法によることも差し支えない。
(事件等の個数等)
第4条
報酬は、事件等の一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件(行政庁に対する不服申立事件を含む。以下同じ。)は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって一件とする。ただし、裁判上の事件において引き続き上訴審等を受任した場合の報酬金、及び裁判外の事件が裁判上の事件または他の裁判外の事件に移行し、引き続き当該事件を受任する場合の報酬金については、特に定めのない限り、最終審または最後の裁判外の事件の報酬金のみを受ける。
(報酬請求権等)
第5条
当法人は、依頼者との契約またはこの規則の定めるところにより、依頼者に対し、報酬を請求することができる。
2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、この規則の定めにかかわらず、報酬の額を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(1) 同一の依頼者から複数の事件等を受任し、かつその全部または一部につき、紛争の実体が共通しているとき。
(2) 複数の依頼者から同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
(委任契約書の作成及び報酬等に関する説明)
第6条
当法人の事件等(法律相談を除く。以下本条において同じ。)を受任する弁護士は、委任契約書を作成した上、最低限次の各号に掲げる事項について、依頼者に対し説明しなければならない。
(1) 当該事件等について受ける委任の範囲
(2) 当該事件等について適用される報酬の種類及び金額またはその決定方法
(3) 報酬及び実費の支払時期
2 前項の委任契約書には、最低限次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事件等の表示
(2) 委任の範囲
(3) 報酬の種類及び金額またはその決定方法
(4) 報酬及び実費の支払時期
3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する場合は、これを適用しない。この場合において、依頼者から請求があったときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 顧問契約を締結している依頼者から依頼を受けた事件等であって、特に説明をしなくても契約内容が依頼者にとって明らかであるとき
(2) 事件処理が緊急を要し、委任契約書を作成する暇がないとき
(報酬の減免等)
第7条
依頼者が経済的資力に乏しいときその他特別の事情があるときは、事件を受任する弁護士は、この規則の定めにかかわらず、報酬の支払時期を変更し、報酬額を減額し、または報酬の一部を免除することができる。
(報酬の増額)
第8条
依頼を受けた事件等が、特に重大ないし複雑であるなどの事情により、この規則の定めによっては報酬の適正妥当な金額を算定できないときは、事件を受任する弁護士は、依頼者と協議の上、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
(消費税等の取り扱い)
第9条
この規則に定める報酬等の金額は、別段の定めがある場合を除き、弁護士の役務に対して課せられる消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を含まないものとする。
2 第6条第1項の規定に基づき、弁護士が依頼者に対し報酬について説明するときは、依頼者が負担すべき消費税等の金額を合算した報酬等の金額を明示しなければならない。
3 第6条第2項の規定に基づき作成する委任契約書及び同条第4項の規定に基づき依頼者に交付する書面においては、依頼者が負担すべき消費税等の金額を合算した報酬等の金額を記載しなければならない。
第2章 法律相談料等
(法律相談の区分)
第10条
法律相談は、これを初回個人法律相談、一般法律相談とに区分する。
2 初回個人法律相談は、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談でないものをいう。
3 一般法律相談は、初回個人法律相談以外の法律相談をいう。
(初回個人法律相談料)
第11条
初回個人法律相談料は、相談時間のうち2時間を超えない部分に限り、30分につき5,000円とする。
2 初回個人法律相談において、相談時間のうち2時間を超える部分の相談時間に係る相談料は、一般法律相談料の例による。
(一般法律相談料)
第12条
事業法律相談は、事案の難易その他の事情に応じ、30分につき5,000円から25,000円の範囲内とする。
(法律相談料の計算方法)
第13条
法律相談料は、実際に弁護士が相談に応じた時間により、これを計算する。
(法律相談料の予納)
第14条
依頼者の都合により、土曜日、日曜日その他の休日に法律相談を行うときは、当該法律相談の予約を受けるに際し、依頼者に30分ないし1時間の法律相談料に相当する金額を予納させることができる。
2 前項の規定により法律相談料を予納し法律相談の予約をした者が、正当な理由がないのに、当該予約をした日時に、当法人の事務所その他法律相談を行うべき場所に出頭しなかった場合は、前項の規定により予納された法律相談料に相当する金額の一部または全部を返還しないことができる。
(法律相談料を受けない場合)
第15条
次の各号の一に該当する法律相談については、法律相談料はこれを受けないものとする。
(1) 既に受任している事件に関する、当該事件の依頼者との間の法律相談
(2) 顧問契約者との間の法律相談
(電子メールによる法律相談の特例)
第16条
(依頼者と電子メールの送受信を行う方法による法律相談(以下「メール法律相談」という。)を行うときの法律相談料は、初回個人法律相談と一般法律相談との区別にかかわらず、1件(特に支障がない限り、電子メールの送受信1回を1件とみなす)あたり5,000円とする。
2 メール法律相談において、弁護士が回答するメールの内容は、相談の内容が簡潔な回答で足りるものである場合を除くほか、1通あたり800字ないし1,200字程度を標準とする。
3 メール法律相談における法律相談料は、依頼者が弁護士から回答のメールを受信した後、遅滞なく支払うものとする。
4 回答者である弁護士が、回答のメールに電子署名を付する必要があるメール法律相談の法律相談料は、前三条の規定にかかわらず、書面による鑑定料の例による。
(書面による鑑定料)
第17条
書面による鑑定料は、その内容に応じ、10万円から50万円の範囲内の金額とする。
第3章 着手金及び報酬金
第1節 民事事件
(着手金及び報酬金の算定基準)
第18条
この節における着手金及び報酬金については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、着手金は事件等の対象となる経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
2 この節の規定により算定された着手金または報酬金の金額に1万円未満の端数が生じた場合には、着手金及び報酬金の金額は、その端数を切り捨てた金額とする。
(経済的利益の算定方法)
第19条
前条の経済的利益は、この規則に別段の定めがある場合を除き、次のとおり算定する。
(1) 金銭債権は、債権の総額とし、利息及び遅延損害金(着手金については受任時、報酬金については事件処理終了時において未発生のものを除く。)を含むものとする。
(2) 将来の債権(前号括弧書きに掲げるものを除く。)は、債権の総額から年率5%の中間利息を控除した金額とする。
(3) 継続的給付債権は、各支分権ごとに前二号の規定を適用してこれを算定するが、将来7年分の給付額の総額を上限とする。
(4) 終身定期金債権については、平均余命に基づく平均的給付期間(ただし、1年未満の端数は切り捨てる。)を給付期間とみなして、それ以外の期間不定の継続的給付債権については、給付期間を7年間とみなして前三号の規定を適用する。ただし、依頼者との協議によって適当な期間を定めることを妨げない。
(5) 所有権は、目的物の時価相当額とする。
(6) 地上権、永小作権及び賃借権は、目的物の時価の2分の1の額とする。
(7) 占有権及び使用借権は、目的物の時価の3分の1の額とする。
(8) 地役権は、承役地または要役地の時価のうちいずれか低い方の価額の3分の1の額とする。
(9) 担保権は、被担保債権額とする。ただし、担保物の時価が債権額に満たない場合には、担保物の時価相当額とする。
(10) 不動産の登記手続請求事件については、第5号ないし第8号に掲げる金額の2分の1の金額とする。ただし、当該不動産の明渡請求等と同時に登記手続請求をする場合には、登記手続請求に係る独自の経済的利益はないものとする。
(11) 詐害行為取消請求事件については、取消請求権額とする。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に満たない場合は、当該法律行為の目的の価額とする。
(12) 共有物分割請求事件及び遺産分割請求事件については、争いの対象となる財産または持分(相続分)の時価相当額とする。
2 目的物が不動産その他の物であって、その時価が明確でないものについては、特別の事情がない限り、その相続税評価額(税法上の特例による評価減等を適用する以前のもの)を時価とみなすことができる。
3 前三項の規定により算定された経済的利益の額が、紛争の実態と比較して明らかに不相当であるときは、前三項の規定にかかわらず、依頼者と協議の上、事案に応じ適切な経済的利益の額を定めるものとする。
(経済的利益の額を算定することができない事件)
第20条
前条の規定により経済的利益の額を算定することができない事件、または著しく困難である事件であって、この規則に別段の定めがない事件については、次の各号に掲げる額を経済的利益の額とみなす。
(1) 家庭内または近隣地域内の事件 420万円
(2) 前号以外の事件 820万円
2 前条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(訴訟事件等)
第21条
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件または仲裁事件であって、この規則に別段の定めがないもの(以下「訴訟事件等」という。)の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ下記の表のとおり算定する。ただし、着手金の金額については、特別の事情がない限り10万円を最低額とするほか、事件の内容につき特に難易軽重があるときは、着手金の金額を30%の範囲内で増額または減額することができる。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
2 手形訴訟事件または小切手訴訟事件(以下「手形事件等」という。)の着手金及び報酬金は、それぞれ前項の表により算定された金額の2分の1に相当する金額とする。ただし、着手金の金額については、特別の事情がない限り5万円を最低額とする。
3 同一内容の事件につき引き続き上訴事件を受任する場合における、当該上訴事件の着手金は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額から適正妥当な範囲内で減額した金額とすることができる。
4 手形事件等が通常訴訟に移行した場合において、引き続き当該訴訟事件を受任するときは、当該訴訟事件の着手金は第1項に規定する金額から既に受任した手形事件等の着手金の金額を控除した金額とする。
(督促手続事件)
第22条
督促手続事件の着手金は、5万円から50万円までの範囲内の金額とし、報酬金は、前条第1項の表により算定した金額の2分の1に相当する金額とする。ただし、報酬金については、依頼者が実際に回収することができた金銭等の価額を経済的利益とみなして、これを計算する。
2 督促手続事件が訴訟に移行した場合において、引き続き当該訴訟事件を受任するときは、当該訴訟事件の着手金は第20条に規定する金額から既に受任した督促手続事件の着手金の金額を控除した金額とする。
(示談交渉事件及び調停事件等)
第23条
示談交渉事件(当事者間に争いがある事項に関する裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)、または調停事件若しくは弁護士会その他の公的団体が主宰する裁判外の紛争処理機関に対する申立事件(以下「調停事件等」という。)であって、この規則に別段の定めがないものの着手金及び報酬金は、それぞれ第20条第1項の表により算定した金額の3分の2に相当する金額とする。ただし、特別の事情がない限り5万円を最低額とする。
2 同一内容の事件につき、示談交渉事件から引き続き調停事件等を受任するときは、第1項の規定にかかわらず、当該調停事件等の着手金は5万円から20万円までの金額の範囲内(標準額10万円)とする。
3 同一内容の事件につき、示談交渉事件または調停事件等から引き続き訴訟事件等を受任するときは、当該事件の着手金は、通常の金額から既に受任した示談交渉事件または調停事件等の着手金の金額を控除した金額とする。
4 前条第1項但書の規定は、第1項の報酬金にこれを準用する。
(契約締結交渉)
第24条
2 契約締結交渉(示談交渉事件を除く。)の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ下記の表のとおり算定する。ただし、着手金の金額は、特別の事情がない限り10万円を最低額とするほか、事件の内容に難易軽重があるときは、着手金の金額を50%の範囲内で増額または減額することができる。
| 経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
2% |
4% |
| 300万円を超え3、000万円以下の部分 |
1% |
2% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
0.5% |
1% |
| 3億円を超える部分 |
0.3% |
0.6% |
(離婚事件等)
第25条
離婚事件、離縁事件その他身分関係の形成または存否の確認を目的とする事件(以下「離婚事件等」という。)の着手金及び報酬金は、それぞれ下記の表に掲げる金額とする。
| 婚事件等の内容 |
着手金 |
報酬金 |
| 示談交渉事件または調停事件等 |
20万円以上50万円以下
(標準額30万円) |
左に同じ |
| 人事訴訟事件 |
30万円以上60万円以下
(標準額40万円) |
左に同じ |
2 離婚事件等について、財産分与、慰謝料その他の財産的給付を伴うときは、前項の規定にかかわらず、前項の表の金額とその財産的給付を経済的利益とみなして第20条第1項の規定により算定した金額の合計額を当該事件の着手金及び報酬金とする。ただし、事案の内容により、当該金額から適正妥当な範囲内で減額した金額とすることができる。
3 第21条第3項、第23条第2項及び同第3項の規定は、離婚事件等にこれを準用する。
(境界に関する事件)
第26条
境界確定訴訟事件、境界確定を含む所有権に関する訴訟事件その他境界に関する訴訟事件の着手金及び報酬金は、いずれも30万円から60万円までの範囲内の金額(標準額40万円)とする。ただし、所有権等について争いのある部分の不動産の時価を経済的利益とみなして第20条第1項の規定により算定した金額が上記金額を上回るときは、同規定により算定された金額とする。
2 境界に関する示談交渉事件及び調停事件等の着手金及び報酬金は、前項の規定により算定した金額の3分の2に相当する金額とする。
3 第21条第3項、第23条第2項及び同第3項の規定は、境界に関する事件にこれを準用する。
(借地非訟事件)
第27条
借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、その額の0.5%の金額により算定する。ただし、特別の事情がない限り20万円を最低額とする。
2 借地非訟事件の報酬金は、次の各号に掲げる依頼者の区分に応じ、同号の定めるところによる。ただし、依頼者と協議の上、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(1) 申立人 その申立が認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1をそれぞれ経済的利益の額とみなし、第21条第1項の規定により算定した報酬金の金額
(2) 相手方 その申立が却下されまたは介入権が認められたときは借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益の額とみなし、第21条第1項の規定により算定した報酬金の金額
3 借地非訟に関する示談交渉事件及び調停事件等の着手金及び報酬金は、前二項に定める金額の3分の2に相当する金額とする。ただし、着手金については、特別の事情がない限り10万円を最低額とする。
4 第21条第3項、第23条第2項及び同第3項の規定は、借地非訟事件にこれを準用する。
(民事執行事件)
第28条
民事執行事件(執行停止事件を含む。以下同じ。)の着手金は、第21条第1項の表により算定した金額の2分の1に相当する金額とする。ただし、特別の事情がない限り5万円を最低額とする。
2 本案の事件から引き続き民事執行事件を受任した場合には、同事件の着手金は、前項の規定にかかわらず、同表により算定した金額の4分の1以下の金額とする。
3 民事執行事件の報酬金は、第21条第1項の表により算定した金額の4分の1に相当する金額とする。ただし、本案の事件から引き続き受任した場合には、民事執行事件がそれ自体重大ないし複雑なものであるときを除き、民事執行事件の報酬金は受けない。
(保全事件)
第29条
仮差押、仮処分その他の保全命令申立事件の着手金は、第21条第1項の表により算定した金額の2分の1に相当する金額とする。ただし、審尋または口頭弁論を経るものであるときは、同表により算定した金額の3分の2に相当する金額とし、いずれも特別の事情がない限り5万円を最低額とする。
2 保全命令申立事件の報酬金は、次の各号に掲げる区分に応じ、同号の定めるところによる。ただし、事件が次の各号に掲げる区分いずれにも該当するときは、その事件について最も金額の大きい区分の定めるところによる。
(1) 保全命令申立事件がそれ自体重大ないし複雑であるとき 前項の規定により算定された額の2分の1に相当する金額
(2) 保全命令の手続のみにより本案の目的を達したとき 第21条第1項に定める報酬金の金額
3 保全執行事件は、その執行自体が重大ないし複雑なものであるときに限り、保全命令申立事件とは別個に着手金及び報酬金を受けるものとし、その金額については前条第1項及び同第3項本文の規定を準用する。
4 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任した場合であっても、本案事件の着手金及び報酬金とは別個に受けることができる。
(行政上の不服申立事件)
第30条
行政庁に対する異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第21条第1項の規定により算定された額の3分の2に相当する金額とし、報酬金については、同条の規定により算定された額の2分の1に相当する金額とする。ただし、着手金については、特別の事情がない限り10万円を最低額とする。
2 前項の事件が、審尋または口頭審理等を経るものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該事件の着手金及び報酬金の金額は第21条第1項の規定により算定するものとする。
第2節 刑事事件及び少年事件
(刑事事件)
第31条
刑事事件の着手金は、事案簡明な事件については20万円から50万円の範囲内の金額、それ以外の事件については50万円以上とする。
2 刑事事件の報酬金は、下記の表に掲げる金額とする。
| 刑事事件の内容 |
|
結果 |
報酬金 |
| 事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴等 |
20万円以上50万円以下 |
|
|
求略式命令 |
20万円以上40万円以下 |
|
起訴後 |
刑の執行猶予が付された場合 |
20万円以上50万円以下 |
|
|
求刑された刑が減軽された場合 |
20万円以上40万円以下 |
| それ以外の事件 |
起訴前 |
不起訴等 |
40万円以上 |
|
|
求略式命令 |
30万円以上 |
|
起訴後 |
無罪等 |
50万円以上 |
|
|
刑の執行猶予が付された場合 |
30万円以上 |
|
|
刑の執行猶予が付された場合 |
20万円以上 |
|
|
検察官上訴が棄却され、または
取り下げられた場合 |
30万円以上 |
| 再審請求事件 |
|
再審請求事件 再審開始の決定があった場合 |
30万円以上 |
3 起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときの着手金については、事案簡明な事件については起訴前の事件の着手金の2分の1に相当する金額とし、それ以外の事件については第1項に定める金額とする。
4 起訴後の刑事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、当該上訴事件が事案簡明なものである場合に限り、着手金及び報酬金を第1項及び第2項の金額から適正妥当な範囲内で減額することができる。
5 既に受任している刑事事件につき、追加して別の刑事事件を受任するときは、当該追加される事件が同種であり、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を第1項及び第2項の金額から適正妥当な範囲内で減額することができる。
6 第1項ないし第4項で使用されている用語のうち、次の各号に定めるものの定義は、同号の定めるところによる。
(1) 事案簡明な事件 特段の事件の複雑さ、困難さまたは煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力ないし時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前にあっては事実関係に争いのない情状事件、起訴後第一審については概ね3回以下の開廷で結審すると見込まれる情状事件、控訴審及び上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。なお、受任時において事案簡明な事件と見込まれる事件であった場合でも、結果において予想の範囲を超えた委任事務処理を要した事件については、「それ以外の事件」として報酬金を算定する。
(2) それ以外の事件 事案簡明な事件でない刑事事件(再審事件を含む。)をいう。
(3) 不起訴等 検察官により不起訴若しくは起訴猶予の決定がなされ、または処分保留のまま被疑者が釈放されたことをいう。
(4) 求略式命令 検察官により略式命令請求がなされ、または略式手続によることにつき異議がないかどうかの確認を求められたことをいう。
(5) 無罪等 無罪、公訴棄却若しくは免訴の判決、または公訴棄却の決定がなされたことをいう。
(保釈等)
第32条
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件または被告事件の着手金及び報酬金とは別に、それぞれ10万円以上30万円以下の範囲の額を受けることができる。
(告訴、告発等)
第33条
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。
(少年事件)
第34条
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。)の着手金は、20万円から50万円の範囲内の金額とする。
2 少年事件の報酬金は、次の各号に掲げる結果の区分に応じ、同号に定める金額とする。
(1) 非行事実なしとの理由に基づく審判不開始または不処分の決定があった場合 40万円以上
(2) 前号以外の理由に基づく審判不開始または不処分の決定、児童相談所送致の決定、または保護観察処分(試験観察処分を含む。)の決定があった場合 30万円以上
(3) 前二号以外の場合 20万円以上50万円以下
3 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
4 家庭裁判所において検察官送致の決定があった場合の少年の刑事事件の着手金及び報酬金については、通常の刑事事件の例による。ただし、同一弁護士が少年事件から引き続いて当該少年の刑事事件を受任するときは、着手金を相当額の範囲内で減額することができる。
5 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。
6 第31条第5項の規定は、少年事件にこれを準用する。
第4章 手数料
第1節 裁判上の手数料
(証拠保全)
第35条
民事訴訟法第234条の規定による証拠保全手続(これに類する手続を含む。以下同じ)を代理する場合の手数料は、10万円以上50万円以下(標準額20万円)とする。ただし、本案の事件と併せて受任する場合であって、証拠保全手続について特に複雑ないし特殊な事情がない場合には、手数料を10万円未満に減額し、または受けないことができる。
(財産開示手続)
第36条
民事執行法第197条の規定による財産開示手続の申立を代理する場合の手数料は、5万円以上20万円以下の金額とする。ただし、民事執行事件に引き続いて受任するときは、5万円未満に減額し、または受けないことができる。
(訴え提起前の和解等)
第37条
民事訴訟法第275条の規定による訴え提起前の和解手続、または公示催告手続きを代理する場合の手数料は、その目的物の金額等に応じ、10万円以上50万円以下の金額とする。ただし、示談交渉を要する場合は、第22条(示談交渉事件)の例による。
(債権届出)
第38条
破産、会社更正、民事再生その他の倒産事件における債権届出の手続を代理する場合の手数料は、5万円以上10万円以下の金額とする。ただし、債権の有無ないし債権額について争いがあり、評価の申立てその他債権額の確定手続を行う場合には、第20条の例による。
(甲類家事審判事件)
第39条
家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件(他の法律により同類に属するとみなされるものを含む。)の手数料は、その手続の内容に応じ、5万円以上20万円以下の金額とする。ただし、特に複雑ないし特殊な事情がある場合には、50万円以下で依頼者との協議により定める金額とする。
第2節 裁判外の手数料
(法律関係調査等)
第40条
法律関係ないし事実関係の調査を行う場合の手数料は、その内容に応じ、5万円以上20万円以下の金額とする。ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、50万円以下で依頼者との協議により定める金額とする。
(契約書類等の作成)
第41条
契約書類またはこれに準ずる書類の作成手数料は、その内容に応じ、2万円以上30万円以下の金額とする。ただし、事業に関する書類については、その内容に応じ、10万円以上50万円以下の金額とする。
2 前項の書類を公正証書によって作成する場合の作成手数料は、同項の金額に3万円を加算した金額とする。
(内容証明郵便の作成)
第42条
内容証明郵便で送付する書類の作成手数料は、その内容に応じ、1万円以上5万円以下の金額とする。ただし、特に複雑ないし特殊な事情がある場合は、10万円以下で依頼者との協議により定める金額とする。
(遺言書の作成)
第43条
遺言書の作成手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、同号の定めるところによる。
(1) 定型的な遺言書の場合 10万円以上20万円以下
(2) 定型的でない遺言書の場合 遺言の対象となる遺産の総額(以下、本条において「遺産総額」という。)の区分に応じ、下記の表に掲げる金額とする。ただし、手数料のうち1万円未満の金額については、これを切り捨てる。
| 遺産総額 |
手数料 |
| 300万円以下の部分 |
20万円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
遺産総額の1% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
遺産総額の0.3% |
| 3億円を超える部分 |
3億円を超える部分 遺産総額の0.1% |
2 前項第2号に掲げる場合において、作成する遺言書につき、遺産総額によって手数料を算定することが不相当と認められるべき特に複雑ないし特殊な事情がある場合には、当該遺言書の作成手数料は、同号の規定にかかわらず、依頼者との協議によって定める金額とすることができる。
3 第1項にいう「定型的な遺言書」とは、弁護士が以前作成したことのある遺言書または市販の書籍等に掲載されている遺言書の書式例から重要な改変を加えることなく作成することのできる遺言書をいい、「定型的でない遺言書」とは、「定型的な遺言書」に該当しない遺言書をいう。
4 第1項にいう「遺産総額」は、遺言作成時の遺産の時価(遺言書において遺言の対象となる遺産の内容を明示しないときは、遺言作成時に相続が発生したと仮定した場合における遺言者の相続財産の時価の総額)を基準としてこれを計算するものとし、その計算方法については、その性質に反しない限り経済的利益に関する規定を準用する。
5 第41条第2項の規定は、遺言書の作成手数料についてこれを準用する。
(遺言の執行等)
第44条
遺言執行手続の手数料は、遺言執行の対象となる財産の総額(以下、本条において「遺産総額」という。)の区分に応じ、下記の表に掲げる金額とする。ただし、手数料のうち1万円未満の金額については、これを切り捨てる。
| 遺産総額 |
手数料 |
| 300万円以下の部分 |
30万円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
遺産総額の2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
遺産総額の1% |
| 3億円を超える部分 |
0.5% |
2 遺言執行手続において、遺産総額によって手数料を算定することが不相当と認められるべき特に複雑ないし特殊な事情がある場合には、当該遺言書の作成手数料は、前項の規定にかかわらず、相続人ないし受遺者との協議(相続人ないし受遺者に該当する者が複数人存在する場合には、そのうち遺言書に定める者または遺言書に定める方法により指定された者との協議)により定める金額とすることができる。
3 遺言の執行にあたり裁判手続を要する場合には、第1項の手数料とは別に、当該裁判手続に係る報酬を受ける。当該裁判手続の報酬は、当該手続の内容に応じ、それぞれこの規則に定める金額とする。
4 第1項にいう「遺産総額」は、相続発生時の遺産の時価を基準としてこれを計算するものとし、その計算方法については、その性質に反しない限り経済的利益に関する規定を準用する。
5 限定承認に係る手続の代理・代行、及び相続財産管理人の職務を行うときの手数料については、遺言執行手続の例による。
(登記手続等)
第45条
戸籍、住民登録その他行政上の申請手続であって、この規則に特別の定めがないものの手数料は、事案簡明なものについては1件5万円とし、それ以外のものについては10万円以上で依頼者との協議により定める金額とする。
2 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続の手数料は、1通につき1,000円とする。
(現物出資等の証明)
第46条
現物出資等に係る証明の手数料は、1件あたり20万円以上50万円以下(標準額30万円)とする。
(自賠責請求等)
第47条
自動車損害賠償責任保険に基づく、被害者による損害賠償請求手続であって、事案簡明なものの手数料は、給付金額が150万円以下の場合は1件3万円、給付金額が150万円を超える場合は給付金額の2%(1万円未満の端数切り捨て)に相当する金額とする。ただし、損害賠償請求権の存否またはその金額に争いがある場合には、その解決の方法に応じ、訴訟事件、示談交渉事件または調停事件の例による。
(任意後見及び財産管理・身上看護の報酬)
第48条
任意後見または財産管理・身上看護契約に基づく委任事務処理の報酬は、当該契約に基づく委任事務処理を開始したときの属する月から、当該委任事務処理を終了したときの属する月まで、月額で定める報酬を受けるものとし、その額は次の各号に定める委任事務の内容に応じ、同号に定める金額とする。
(1) 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額5,000円以上5万円以下の金額
(2) 前号の事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円以上10万円以下の金額
2 前項の委任事務処理に関し、不動産の処分、裁判手続その他前項各号の委任事務に該当しない事務の処理を要した場合には、この規則に定めるところにより、別途当該事務に係る報酬(依頼者との契約またはこの規則に別段の定めがない委任事務については、1時間あたり3万円の時間制報酬金による報酬)を受けるものとする。
3 第1項の契約を締結するにあたり、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理または身上看護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の当該調査に係る報酬は、第1項の契約に係る報酬等は別途に、50万円以下で依頼者との協議により定める金額を受ける。
4 第1項の契約を締結するときは、あらかじめ、依頼者に当該契約に基づく委任事務処理の報酬(第2項の規定による報酬を含む。)の概算額の全部または一部を予納させることができる。
第5章 時間制報酬金に関する特例
(時間制報酬金を適用する場合)
第49条
第3章及び前章に掲げる各事件について、依頼者が時間制報酬金の適用を希望するときは、第3章及び前章の規定による着手金、報酬金または手数料に代えて、委任事務処理に要した時間(移動に要した時間を含む。)に1時間あたりの委任事務処理単価を乗じた金額を、時間制報酬金として受け取るものとすることができる。
2 次の各号に掲げる事件の処理の対価は、原則として時間制報酬金によるものとする。
(1) 会社その他の法人の設立、増減資、合併、分割、組織変更及び清算(特別清算を除く。)
(2) 株主総会等の指導
(3) 企業年金の導入、制度間移行及び廃止
(4) マンションの建替え、再建等
(5) その他この規則に特別の定めがない事件
(時間制報酬金の計算方法等)
第50条
前条に規定する委任事務処理単価は、事案の難易、特殊性、新規性等及び担当する弁護士の熟練度等を考慮して、1時間ごとに1万円以上5万円以下(標準額1時間ごとに3万円)の範囲内でこれを定める。
2 前条に規定する委任事務処理に要した時間は、6分単位でこれを計算し、6分未満の端数はこれを切り捨てる。
3 時間制報酬金を適用する事件を受任するときは、あらかじめ、依頼者に時間制報酬金の概算額の全部または一部を予納させることができる。
第6章 債務整理事件の報酬等
第1節 通則
(債務額等の算定基準)
第51条
債務整理事件において、着手金及び報酬金の算定基準となる「債務額」及び「債務総額」は、利息制限法による引き直し計算を行う前の元本及び受任時における既発生の利息並びに遅延損害金の合計額とする。ただし、特に支障がない限り、依頼者が依頼時に申告した金額を基準として算定することができる。
(債権者数の算定基準)
第52条
債務整理事件における債権者数の算定においては、依頼者が同一の会社等における複数の本店または支店との取引がある場合でも、当該会社等を1名の債権者とみなす。
(着手金または報酬金を減額できる場合)
第53条
次の各号の一に該当するときは、第2節以下の規定にかかわらず、当該事件に係る着手金、報酬金または減額報酬のうち相当額を減額することができる。
(1) 夫婦、親子等の親族関係その他密接な関係がある複数人から、同一の債務(連帯債務、または主債務と保証債務若しくは物上保証債務の関係にある債務を含む。)に係る債務整理事件を受任するとき
(2) 債務整理事件の依頼者が、当該依頼に係る債務について、既に他の弁護士または司法書士に債務整理事件を依頼したところ、当該弁護士または司法書士の債務不履行により、依頼の目的を達することができなかったものであるとき
(3) 依頼者が、破産事件に関する民事法律扶助の資力基準その他の基準に照らし、民事法律扶助を受けることができる相当の見込みがある者である場合において、依頼者が民事法律扶助の申込をすることを前提として債務整理事件を受任するとき
(4) 前各号に定めるものを除くほか、依頼者の経済的困窮その他の事情により、第2節以下の規定に基づく着手金、報酬金または減額報酬を依頼者に請求することが酷であると認められる特別の事情があるとき
(債務整理事件に関する保全事件)
第54条
各債務整理事件に関し、保全事件を併せて受任する場合、当該保全事件の報酬は各債務整理事件の着手金に含まれるものとする。
第2節 任意整理事件
(任意整理事件の着手金、報酬金及び減額報酬)
第55条
任意整理事件(裁判手続によらない債務整理事件であって、会社整理事件に該当しないものをいう。以下同じ。)の着手金は、その債務額に応じて、債権者1名あたり下記の表のとおりとする。
| 債務額 |
着手金額 |
| 5万円未満のとき |
5,250円 |
| 5万円以上10万円未満のとき |
10,500円 |
| 10万円以上20万円未満のとき |
15,750円 |
| 20万円以上100万円未満のとき |
21,000円 |
| 100万円以上300万円未満のとき |
31,500円 |
| 300万円以上500万円未満のとき |
42,000円 |
| 500万円以上のとき |
協議により決定する |
2 当事務所において以前に受任し、終了した任意整理事件に係る債務について、弁済条件等の変更等のため、再度任意整理事件として受任するときの着手金は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額の2分の1以下の金額とする。
3 任意整理事件の報酬金は、各債権者との和解成立ごとに、着手金と同額とする。ただし、債権者と和解が成立した場合において、当該和解による弁済額が、事件依頼時における依頼者の申告した債務額を下回ることとなった場合には、その下回る金額の10%に相当する金額を、別途減額報酬として受けるものとする。
(着手金及び報酬金を増額する場合)
第56条
債権者の中に、次の各号の一に該当する者がいる場合においては、その者に関する着手金及び報酬金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に規定する金額にその2分の1を加えた金額とし、かつ、着手金の最低額は10万円とする。
(1) 貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)第3条第1項の規定に基づく貸金業者としての内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けていないにもかかわらず、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を行っている者(いわゆる闇金融、街金融などと呼ばれるもの)であるとき
(2) 金銭の消費貸借に関し、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第4条第1項の規定を超える金額(元金の5%超)の媒介手数料の契約をし、またはこれを受領している者であるとき
(3) 金銭の消費貸借に関し、出資法第5条第2項の規定を超える割合(年29.2%超または日0.08%超)による利息若しくは遅延損害金(以下「利息等」という。)の契約をし、またはこれを受領している者であるとき
(4) 中小事業者に対する比較的多額(概ね100万円以上とする。)の高金利貸付(年率15%を超える利息等を定め、または受領する貸付をいう。)を主要な業務内容とする者(いわゆる商工ローン、商工ファンド等と呼ばれるもの)であるとき
(5) 前各号に定める者を除くほか、金銭の貸付け等の契約の内容、依頼者やその同居者、親族、保証人等に対する取立行為その他の業務内容が、出資法、貸金業法その他の法令の規定に明らかに違反しており、または極めて悪質であると認められる者であるとき第3節 特定調停事件
(特定調停事件の報酬)
第57条
特定調停事件の報酬については、任意整理事件の例による。ただし、特定調停手続の期日に弁護士が裁判所に出頭する場合は、1時間あたり1万円の出廷日当を別途受けるものとする。
第4節 破産事件
(個人破産事件)
第58条
個人(個人事業者を除く。)の自己破産事件(以下「個人破産事件」という。)の着手金は、事案の難易度その他の事情を考慮した上で、下記の表の金額の2分の1から下記の表の金額までの範囲内(1万円未満の端数は切り捨て)の金額とする。
| 債務総額 |
着手金 |
| 500万円以下の場合 |
債務総額×4%+債権者数(万円) |
| 500万円を超える場合 |
20万円+(債務総額−500万円)×3%+債権者数(万円)
|
2 個人破産事件の報酬金は、依頼者に係る免責決定(一部免責決定及び一定額の任意弁済を条件とする免責決定を含む。)が確定したときに、前項の着手金と同額を受けるものとする。
3 前二項における債務総額の計算においては、抵当権その他の担保権が付いている債務は、債務額から担保の時価を差し引いた金額を債務総額に含めるものとする。ただし、住宅ローン債務については、債務額から担保の時価を差し引いた金額及び債務額の10%に相当する金額のうちいずれか少ない方の金額を債務総額に含めるものとする。
4 個人破産事件における着手金及び報酬金の最低額は、特別の事情がない限り各20万円とし、着手金及び報酬金の上限は、各40万円とする。
(その他の破産事件)
第59条
前条の規定に該当しない破産事件の着手金及び報酬金は、事件処理の業務量及び破産者の事業規模等を考慮してこれを定め、最低額は特別の事情がない限り各50万円とする。ただし、個人事業者の自己破産事件であって、実質的な事業の清算手続が必要でないものについては、前条の例によることができる。
2 会社とその代表者個人について、同時申立予定で破産事件を受任する場合であって、会社について現に事業が行われておらず、かつ会社の資産も特にないときには、当該会社の破産事件の着手金は20万円とし、報酬金はこれを受けないものとする。
第5節 民事再生事件
(個人再生事件)
第60条
小規模個人再生事件または給与所得者等再生事件(以下「個人再生事件」という。)の着手金については、第56条第1項の規定を準用する。
2 個人再生事件の報酬金は、再生計画認可の決定が確定した場合に限り、前項の着手金と同額を受けるものとする。
3 住宅資金特別条項を定める個人再生事件の着手金及び報酬金は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定による金額に5万円を加算した金額とする。
4 第58条第3項の規定は、個人再生事件にこれを準用する。ただし、住宅資金特別条項を定める住宅ローン債務は、債務総額に含めないものとする。
(ハードシップ免責申立事件等)
第61条
民事再生法第234条の規定に基づく再生計画変更申立事件、及び同法第235条の規定に基づく免責申立事件及び免責異議申立事件(以下「ハードシップ免責申立事件等」という。)の着手金は、第60条第1項の規定により算定された額の2分の1以下の金額(1万円未満の端数は切り捨て)とする。
2 ハードシップ免責申立事件の報酬金は、当該申立が認容された場合(一部認容を含む。)に限り、前項の着手金と同額を受けるものとする。
(一般再生事件)
第62条
個人再生事件以外の民事再生事件の着手金及び報酬金(法人の民事再生事件の報酬金を除く。)については、第59条第1項の規定を準用する。
第6節 その他の債務整理事件
(その他の債務整理事件)
第63条
次の各号に掲げる各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数その他の事件の規模及び事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ同号に定める金額とする。
(1) 会社整理事件及び特別清算事件 100万円以上
(2) 会社更生事件 200万円以上
2 法人の民事再生事件及び前項各号に掲げる事件の報酬金は、第21条第1項の表により算定された報酬金の金額とする。この場合における経済的利益の額は、当該債務整理事件の遂行により得られた配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮してこれを算定する。
第7節 手数料等の特例
(弁済代行手数料等)
第64条
任意整理事件、特定調停事件及び個人再生事件において、債権者との和解が成立し、または再生計画認可の決定があった場合に、当該和解契約ないし再生計画に基づく債権者への弁済を代行する場合の手数料は、1回1債権者あたり1,000円(金融機関に対する振込手数料及び消費税等を含む。)とする。
2 前項に掲げる事件につき、依頼者が当法人に支払うべき報酬及び実費を完納しているときは、当該依頼者はその申出により、債権者への弁済を当法人に委託せず、自ら行うことができる。
(債権者からの訴えに対する応訴等の報酬の特例)
第65条
既に受任している債務整理事件に関し、依頼者の債権者から訴えの提起、支払督促、民事執行手続または民事保全手続の申立があった場合に、応訴その他の必要な対応(当該債務整理事件の申立を除く。)をする場合の当該対応に係る報酬は、第3章及び第4章の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものに限るものとする。
(1) 書類作成料 1枚につき 1,500円
(2) 出廷日当 1時間につき 10,000円
(内容証明郵便作成費用の特例)
第66条
既に受任している債務整理事件に関し、依頼者の債権者等に対し内容証明郵便による通知をする必要がある場合には、その通知に係る書類の作成費用は、第42条の規定にかかわらず、その内容に応じ、5,000円以上20、000円以下の金額とする。
(過払金返還請求事件に係る報酬の特例)
第67条
既に受任している債務整理事件に関し、依頼者の債権者等に対し、利息制限法による引き直し計算の結果過払い金が発生したこと、または貸金業の規制に関する法律第42条の2の規定により金銭を目的とする消費貸借契約が無効であることを理由とする過払い金返還請求の訴え(これに付随する請求をする場合を含む。)を提起する場合の着手金は、第21条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した金額から相当額を減額することができる。
(出張日当の特例)
第68条
債務整理事件における弁護士の出張日当の金額は、第8章の規定にかかわらず、1回あたり5万円を上限額とする。
第8節 報酬等の支払方法の特例
(積立金方式による報酬等の支払)
第69条
債務整理事件における報酬、実費及び債権者への返済原資(破産管財人に対し納付すべき金員を含む。以下同じ。)の支払いは、第3条の規定にかかわらず、依頼者との契約で定めるところにより、弁護士の指定する銀行口座に、契約で定める毎月一定の期日に、契約で定める一定の金額を積み立てる方法(以下「積立金方式」という。)によって行うことができる。
2 前項に定める「一定の金額」は、個人破産事件については月額1万円、個人再生事件については月額3万円を最低額とする。ただし、当該債務整理事件の遂行上必要と考えられる、債権者への最低弁済額の月額を下回ってはならない。
3 第1項の積立金方式による場合には、債務整理事件の処理に必要な報酬、実費及び債権者への返済原資は、依頼者の積み立てた積立金(依頼者が、第1項に定める一定の金額を超えた金額を積み立てている場合には、当該超えた金額を含む)から適宜充当するものとする。
第7章 顧問料等及び顧問契約に関する特例
(顧問料)
第70条
顧問料は、次の各号に掲げる顧問契約者の区分に応じ、同号に定める金額とする。
(1) 事業者 月額5万円以上で、顧問契約者との協議により定める金額
(2) 非事業者 年額6万円以上で、顧問契約者との協議により定める金額
(顧問契約の内容)
第71条
顧問契約に基づく業務の内容は、顧問契約により別段の定めがある場合を除き、一般的な法律相談とする。
2 顧問契約においては、顧問契約者との協議により、一般的な法律相談以外の事件等につき、これを顧問契約に基づく業務とし、若しくはその報酬につきこの規則と別段の定めをし、または報酬及び実費の支払等につきこの規則と別段の定めをすることができる。
第8章 日当
(出張日当)
第72条
委任事務処理のため、弁護士が東京都23区以外の裁判所その他の場所に出張する場合には、当該委任事務に係る報酬とは別途に、出張日当を受ける。
2 出張日当及び出張のための旅費の取り扱いについては、別に規則で定めるところによる。
第9章 実費等
(実費等の負担)
第73条
事件処理に要する収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費は、この規則または依頼者との契約による別段の定めがある場合を除くほか、すべて依頼者の負担とする。
(交通機関の利用)
第74条
弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃または最高料金の等級を利用することができる。
第10章 委任契約の清算
(委任契約の中途終了)
第75条
委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、その時点における委任事務処理の程度に応じて、契約により定められた報酬の全部または一部を受けるものとし、既に受領している報酬に超過部分がある場合は、速やかにこれを依頼者に返還するものとする。
2 前項の場合における、受け取るべき報酬の金額の決定方法は、次の各号に掲げる事件等の区分に応じ、概ね同号の定める基準によるものとする。
(1) 第3章(着手金及び報酬金)または第6章の規定が適用される事件の場合
a) 原則として、着手金及び実費等の支払いのみを受けることとし、報酬金は受けない。
b) 委任契約の終了につき、当法人またはその弁護士に重大な責任がある場合は、既に支出した実費等の支払いのみを受け、着手金及び報酬金は受けない。ただし、既に委任事務の大半を終了している場合は、依頼者と協議の上、既に受領した着手金及び報酬金の全部または一部を返還しないことができる。
c) 依頼者が、当法人またはその弁護士の責めに帰すことのできない事由により当法人またはその弁護士を解任したとき、依頼者が弁護士の同意なく相手方と任意交渉し和解を成立させたとき、依頼者の責めに帰すべき事由により当法人またはその弁護士が辞任のやむなきに至ったとき、その他委任事務の中途終了につき依頼者に重大な責任があるときは、着手金及び実費等の全額、並びに報酬金のうち委任事務処理の程度に応じた相当額を受ける。
(2) 第4章(手数料)の規定が適用される事件等の場合
原則として、手数料のうち委任事務処理の程度に応じた相当額及び実費等の支払いを受ける。ただし、委任契約の終了につき当法人またはその弁護士に重大な責任がある場合には、既に支出した実費等の支払いのみを受ける。
(3) 第5章(時間制報酬金)の規定が適用される事件等の場合
原則として、弁護士が既に当該委任事務処理のために費やした時間に応じた時間制報酬金及び実費等の支払いを受ける。ただし、委任契約の終了につき当法人またはその弁護士に重大な責任がある場合には、既に支出した実費等の支払いのみを受ける。
3 日当及び第64条第1項の規定による弁済代行手数料は、前項の規定の適用においては、これを実費等とみなす。
4 第1項の場合において、依頼者との間の委任契約を清算するにあたっては、依頼者との連絡不能その他の理由により協議をすることができない場合を除くほか、清算の方法等につき依頼者と十分協議するよう努めなければならない。
(事件等処理の中止等)
第76条
依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、事件等に着手せず、またはその処理を中止することができる。
2 前項の規定により委任事務の処理を中止する場合には、あらかじめ依頼者にその旨を警告しなければならない。
(報酬の相殺等)
第77条
依頼者が、報酬または実費等を支払わないときは、これを依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを、依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の措置を採ったときは、依頼者に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。ただし、依頼者との連絡不能その他の事由により通知をすることができないときは、この限りでない。
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