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千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
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住宅ローンの支払いが多重債務などを原因として困難になっている場合には、住宅ローン特別条項付個人再生が非常に大きな効果を発揮します。住宅に住宅ローン以外の別の抵当権が付いている等の問題がない限り、ほとんどのケースで住宅ローン以外の債務を大幅にカットし、自宅を残して借金整理ができる結果となっています。多重債務に陥って自宅を残すことをあきらめていた方々が、住宅ローン特別条項付個人再生で救済されています。

当事務所では、平成13年4月に個人再生手続が施行されて以来、平成19年12月までに400件以上の住宅ローン条項付個人再生の申立を行っております。統計がないので断定的なことは申し上げられませんが、当事務所は日本国内で最も多数の住宅ローン特別条項付個人再生を扱っている事務所と申し上げても過言ではないと思われます。

近年、住宅ローンと多重債務の負担があり、住宅ローンの支払いが困難になっている方々からの相談が益々増えている状況にあります。そうした方々の中には、「別の弁護士事務所を訪ねたけれども、破産しかないと言われた。」と、誤った診断を弁護士から受けてしまうケースも少なからずあるようです。

そこで、当事務所では住宅ローンと多重債務の支払いに悩まれている方々に住宅ローン特別条項付個人再生による解決が可能か否かを診断するサービスを開始することにしました。

また、住宅ローンのない方についても診断を承ります個人再生可能かどうかの目安となります)。お気軽にご利用ください。

診断の流れ

「住宅ローン特別条項付個人再生による債務整理の診断希望」又は「個人再生診断」と本文に書いて、
メールを、下記メールアドレスに送って下さい。
office2@ichigo-law.com


当事務所から診断用の資料を添付ファイルで送ります。


資料ご記入の上で、添付ファイルとしてご返信下さい。


1週間以内に、回答を送ります。


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