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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
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相続税・贈与税の基礎知識         03−3589−4905

贈与税の基礎知識

<3> 贈与税の計算方法

贈与税の課税期間は,毎年1月1日から12月31日までとなっていますので,その間に贈与を受けた財産(その1年間の間に複数の者から贈与を受けた場合は,そのすべてを合算します)にみなし贈与財産を加え,非課税財産を差し引いた額が,贈与税の課税価格となります。
贈与税の金額は,贈与税の課税価格から基礎控除額110万円(租税特別措置法70条の2)を差し引いた額に,下記の税率をかけて算出します。

<贈与税の税率(相続税法21条の7)>

基礎控除後の課税価格 税 率
200万円以下の部分 10%
200万円超300万円以下の部分 15%
300万円超400万円以下の部分 20%
400万円超600万円以下の部分 30%
600万円超1000万円以下の部分 40%
1000万円を超える部分 50%

もちろん,このままでは計算しにくいと思われるので,以下に速算表を示します。

基礎控除後の課税価格 贈与税額の計算式
200万円以下の場合 左の金額×10%
200万円超300万円以下の場合 左の金額×15%−10万円
300万円超400万円以下の場合 左の金額×20%−25万円
400万円超600万円以下の場合 左の金額×30%−65万円
600万円超1000万円以下の場合 左の金額×40%−125万円
1000万円を超える場合 左の金額×50%−225万円

<4> 配偶者への居住用財産の贈与の特例

配偶者に対し居住用財産を贈与する場合において,次の@からCまでの要件のすべてを満たす場合には,贈与税の課税価格から,基礎控除のほかに最高2000万円までの金額を配偶者控除として控除することができます(相続税法21条の6)。

(1) 贈与があった日において,その配偶者との婚姻期間が20年以上であること(なお,1年未満の端数は切り捨てとなります。)
(2) 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を,贈与により取得したこと
(3) 贈与の年の翌年3月15日までに居住の用に供し,かつ,その後も引き続き居住の用に供する見込みであること,または同日までに贈与により取得した金銭で居住用不動産を取得して,居住の用に供し,かつ,その後も引き続き居住の用に供する見込みであること
(4) 過去に同一の配偶者から贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと

この特例を利用すれば,配偶者に対し居住用不動産やそれを取得するための金銭を贈与しても,基礎控除と合わせて2110万円分までは贈与税がかからないことになりますが,この特例の適用を受けるためには,その適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出しなければなりません(その結果,贈与税の額がゼロになる場合でも申告する必要があります)。 
なお,相続開始前3年以内に贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合には,相続税の課税価格に加算される金額は,贈与のあった額から当該贈与に係る贈与税の配偶者控除額を控除した金額となります。

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