多重債務・自己破産・借金相談・債務整理・個人再生。お気軽にご相談ください

多重債務・債務整理のことならいちご綜合法律事務所東京弁護士会所属
107-0052 東京都港区赤坂4-1-29赤菱ビル4F Tel:03-3589-4905 email: s-ken@ichigo-law.com
TOPページサイトマップ リンク
相談受付・地図
掲示板コーナー
債務整理の総合案内
相続の総合案内
離婚の総合案内
その他の法律問題
Q&A indx
費用について
事務局便り
掲示板ダイジェスト
いちごブログ

個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
共著
個人再生徹底活用
マニュアル
(2005年法改正に
完全対応)

自己破産個人版民事再生のすべてがわかる本

千川健一の本
自己破産
個人版民事再生
のすべてがわかる本

電話でも注文できます 03-5978-8121

相続税・贈与税の基礎知識         03−3589−4905

贈与税の基礎知識

<7> 贈与税の申告・納付

(1) 原則
ある年の課税期間内に,個人から贈与を受けた者は,当該贈与財産の価額(贈与税の課税価格)が基礎控除(110万円)の額を超えるとき,または当該贈与財産について相続時精算課税制度の適用を受けているときは,原則としてその年の翌年の2月1日から3月15日までの間に,贈与税の申告書を提出しなければなりません。

(2) 連帯納付義務者
贈与税につき連帯納付義務が課せられるのは,以下の3つの場合があります。

1) 同一の被相続人から相続または遺贈によって財産を取得したすべての者は,その被相続人に係る贈与税について,その相続または遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として,互いに連帯納付の責に任ずることとなっています(相続税法34条2項)。

2) 贈与税の課税価格計算の基礎となった財産について,贈与,遺贈または寄付行為による移転があった場合は,それにより当該財産を取得した者または法人は,それにより利益を受けた価額に相当する金額を限度に,一定の範囲で贈与税の連帯納付義務の責に任ずることになっています。

3) 贈与者は,受贈者のその年分の贈与税につき,その贈与した財産の価額を限度に一定の範囲で連帯納付の責に任ずることになっています。

(3) 延納
贈与税の納付は,贈与税の申告書の提出期限までですが,相続税とほぼ同様の要件で,5年以内の年賦延納が認められています(相続税法38条3項。なお,贈与税には,物納の制度はありません)。

贈与税を延納する場合には,原則として年6.6%の利子税がかかりますが,現在は租税特別措置法の規定により,利子税については年6.6%と特例基準割合(前年11月末の公定歩合+4%)とのいずれか低い利率が適用されることになっています。

(4) 義務違反者に対する附帯税等
相続税の場合と同様です。

back 相続案内index next

債務整理総合案内自己破産個人再生借金相談
多重債務・債務整理のご相談なら、いちご綜合法律事務所