相続税・贈与税の基礎知識   03−3589−4905
贈与税の基礎知識
<7> 贈与税の申告・納付
(1) 原則
ある年の課税期間内に,個人から贈与を受けた者は,当該贈与財産の価額(贈与税の課税価格)が基礎控除(110万円)の額を超えるとき,または当該贈与財産について相続時精算課税制度の適用を受けているときは,原則としてその年の翌年の2月1日から3月15日までの間に,贈与税の申告書を提出しなければなりません。
(2) 連帯納付義務者
贈与税につき連帯納付義務が課せられるのは,以下の3つの場合があります。
1) 同一の被相続人から相続または遺贈によって財産を取得したすべての者は,その被相続人に係る贈与税について,その相続または遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として,互いに連帯納付の責に任ずることとなっています(相続税法34条2項)。
2) 贈与税の課税価格計算の基礎となった財産について,贈与,遺贈または寄付行為による移転があった場合は,それにより当該財産を取得した者または法人は,それにより利益を受けた価額に相当する金額を限度に,一定の範囲で贈与税の連帯納付義務の責に任ずることになっています。
3) 贈与者は,受贈者のその年分の贈与税につき,その贈与した財産の価額を限度に一定の範囲で連帯納付の責に任ずることになっています。
(3) 延納
贈与税の納付は,贈与税の申告書の提出期限までですが,相続税とほぼ同様の要件で,5年以内の年賦延納が認められています(相続税法38条3項。なお,贈与税には,物納の制度はありません)。
贈与税を延納する場合には,原則として年6.6%の利子税がかかりますが,現在は租税特別措置法の規定により,利子税については年6.6%と特例基準割合(前年11月末の公定歩合+4%)とのいずれか低い利率が適用されることになっています。
(4) 義務違反者に対する附帯税等
相続税の場合と同様です。
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