相続税・贈与税の基礎知識   03−3589−4905
相続税・贈与税における財産の評価方法
<2> 家屋の評価
家屋は,原則として1棟の家屋ごとに,倍率方式で計算します。
借家権の場合は,自用家屋の評価額に,借家権割合(原則30%,大阪国税局管内の一部については40%)及び賃借割合を乗じて得た額となります。
貸家の場合は,自用家屋の評価額に,借家権の価額を差し引いた金額で評価されます。
固定資産税評価額が付されていない家屋については,原則として付近の類似家屋の評価額に応じて評価し,または再建築価額から償却費の合計額を差し引いた額の70%の額で評価しますが,登録免許税法上の暫定評価基準を利用して評価することもあります。
なお,建設中の家屋については,建設のために費した原価の70%の価額で評価するものとされています。
<3> 株式の評価
(1) 上場株式の場合
その株式が上場されている証券取引所の次に掲げる価格のうち,最も低い価額によって評価します(ただし,若干の例外があります)。
A 課税時期(相続・遺贈または贈与があった日)の最終価格
B 課税時期の属する月における,毎日の最終価格の月平均額
C 課税時期の属する月の前月における,毎日の最終価格の月平均額
D 課税時期の属する月の前々月における,毎日の最終価格の月平均額
(2) 登録銘柄及び店頭管理銘柄として指定されている株式
基本的に上場株式の場合と同様ですが,Aについては課税時期の取引価額とされ,高値と安値の両方が公表されているときは,その平均額とされます。
(3) 公開途上にある株式
原則としてその株式の公開価額によって評価しますが,株式の上場または登録に際して公募等が行われない場合は,課税時期以前の取引価額を勘案して評価されます。
(4) 国税局長の指定する株式
気配相場のある株式のうち,上記A及びBに該当しないもので,気配相場のある株式として国税局長の指定したものについては,課税時期の取引価額,または当該価額と類似業種比準価額の平均額とのいずれか低い価額で評価されます。
(5) 非上場株式
非上場株式(中小事業者の自社株等)で気配相場のないものについては,その持株割合等に応じて,類似業種比準価額方式,純資産価額方式,及び配当還元方式という3種類の評価方法を使い分けて評価されますが,あまりに細かいので詳述は避けます。
<4> 上場株式以外の有価証券の評価
(1) 利付公社債
発行価額と課税時期の最終価格のいずれか低い価額に,源泉所得税控除後の既経過利息の額を加算した額で評価されます。
(2) 割引公社債
発行価額に既経過償還差益を加算した額と,課税時期の最終価額のいずれか低い価額で評価されます。
(3) 転換社債型新株予約権付き社債
転換価格が,発行会社の株式の価額以上であるときは,利付公社債と同様の評価方法になります。
転換価格が,発行会社の株式の価額未満であるときは,課税時期の最終価格に,源泉所得税控除後の既経過利息の額を加算した額で評価されます。
(4) 貸付信託
元本の額に,源泉所得税控除後の既経過収益の額を加算し,買取手数料を控除した金額で評価されます。
(5) 証券投資信託
日刊新聞等に掲載された基準価格で評価されます。
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