相続税・贈与税の基礎知識   03−3589−4905
相続税・贈与税における財産の評価方法
<5> 預貯金の評価
普通預金等,いつでも引き出せる預金については,その預入残高により評価されますが,定期預金等については,預入残高に(既経過利息−源泉税額)の金額を加算した金額で評価されます。
<6> ゴルフ会員権の評価
ゴルフ会員権の評価は,形態別,取引相場の有無によって,それぞれ評価方法が変わります。
(1) 株主会員制の会員権
取引相場のあるものについては,課税時期における通常の取引価額の70%の金額で評価され,取引相場のないものについては,非上場株式と同様の評価方法が適用されます。
(2) 株主会員制で,かつ入会金会員制である会員権
株式については,(1)と同様です。
入会金等については,課税時期に直ちに返還を受けられるものについてはその金額,課税時期から一定の期間を経過しないと返還を受けられないものについては,その金額に,その期間(1年未満の端数切り上げ)に応じた年3.5%の利率によって複利現価計算した金額により評価されます。
(3) 入会金会員制である会員権
取引相場のあるものについては,課税時期における通常の取引価額の70%の金額で評価されます。
取引相場のないものについては,(2)の入会金等と同様の方法で評価されますが,株式の所有を必要とせず,譲渡できない会員権で,かつ入会金の返還も受けられないもの(単にプレーができるだけのもの)については,評価されません。
(4) 会員権を伴わないもの
通常の株式として評価されます。
<7> 生命保険契約に関する権利の評価
生命保険契約のうち,まだ保険事故が発生していない権利を取得した場合は,その権利の評価方法は,
払込保険料の合計額×70%−保険金額×2%+前納保険料
とする特例があるましたが(旧相続税法26条),平成15年度の税制改正でこの制度は廃止となり,権利取得時の時価(解約返戻金相当額)で評価することとされました。
ただし,所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則18条2項の規定により,平成17年度までは,経過措置として従来の評価方法を用いることも認められています。
<8> 損害保険契約に関する権利の評価
損害保険契約に関する権利の評価については,相続税法にも財産評価基本通達にも規定がないので,権利取得時の解約返戻金相当額で評価されるものと考えられます。
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