相続税・贈与税の基礎知識   03−3589−4905
相続税・贈与税における財産の評価方法
<9> 定期金に関する権利の評価
定期金というのは,いわゆる民間の個人年金保険などがこれにあたりますが(なお,遺族基礎年金や遺族厚生年金等には相続税はかかりません),このような権利の評価額は,給付事由が発生していない場合と,発生している場合とで異なります。
(1) 給付事由が発生していない場合
以下の算式によります。
評価額=
払込掛金の合計額×払込開始時から課税期間までの経過年数に応じた割合
上記の「経過年数に応じた割合」は,以下のとおりです。
| 経過期間 |
割 合 |
| 5年以下 |
90% |
| 5年超10年以下 |
100% |
| 10年超15年以下 |
110% |
| 15年超 |
120% |
(2) 給付事由が発生している場合
年金の種類に応じて,以下のように計算します。ただし,残存期間の年金を一時金で受け取る場合は,その一時金の金額となります。
A 有期定期金
有期定期金とは,一定の期間にわたって金銭その他の財産上の給付を受ける権利のことです。その評価額は,以下の算式によります。
評価額=
1年間に受け取れる年金額×残存期間の年数×残存期間に応じた割合
(ただし,1年間に受け取れる年金額の15倍を上限とする)
上記の「残存期間に応じた割合」は,以下のとおりです。
| 残存期間 |
割 合 |
| 5年以下 |
70% |
| 5年超10年以下 |
60% |
| 10年超15年以下 |
50% |
| 15年超25年以下 |
40% |
| 25年超35年以下 |
30% |
| 35年超 |
20% |
B 終身定期金
終身定期金とは,その対象とされている人が死亡するまでの間,定期的に金銭その他の財産上の給付を受ける権利のことです。その評価額は,以下の算式によります。
評価額=1年間に受け取れる年金額×受取人の年齢に応じた倍数
上記の「受取人の年齢に応じた倍数」は,以下のとおりです。
| 受取人の年齢 |
倍 数 |
| 25歳以下 |
11倍 |
| 26〜40歳 |
8倍 |
| 41〜50歳 |
6倍 |
| 51〜60歳 |
4倍 |
| 61〜70歳 |
2倍 |
| 71歳以上 |
1倍 |
C 無期定期金
無期定期金とは,将来における具体的な期限の定めがなく,定期的に金銭その他の財産上の給付を受ける権利のことです。その評価額は,1年間に受け取れる年金額の15倍の金額となります。
D 保証期間付終身定期金
保証期間付終身定期金とは,終身定期金に,一定期間(保証期間)中はその対象となる人が死亡してもその権利者等に対して金銭等の財産上の給付を続けるという特約がついた権利をいいます。
この場合は,保証期間の残存期間を有期定期金として扱った場合と,終身定期金として評価した場合とのいずれか高い方の価額によることとなっています。
<10> 立木の評価
相続または遺贈により取得した立木の評価額は,取得時における時価の85%の価額で評価されます(相続税法26条)。
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