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個人再生徹底活用マニュアル

千川健一・坂本隆志
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(2005年法改正に
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相続税・贈与税の基礎知識         03−3589−4905

相続税の基礎知識

<0> はじめに

相続税は,相続,遺贈等により財産を取得した者に対して課される国税であり,その概要は,相続税法,租税特別措置法69条の2から70条の8まで,及びその施行令,施行規則などで定められています。
相続税は,日本だけでなく先進諸国の多くで採用されていますが,その目的ないし理論的根拠としては,(1)相続人等の不労所得に対する課税,(2)特定の一族に対する富の過度の集中の抑制,(3)一生の税の清算,(4)国家共同相続税などの考え方があるといわれています。

相続税は,申告納税方式を採用しており,相続,遺贈等によって財産を取得した者は,原則として自己について相続の開始を知った日から10ヶ月以内に,税務署で相続税の確定申告を行い相続税を納付しなければなりません。
また,相続,遺贈等によって取得した財産の価額が大きい場合には,納付すべき税額も相当な高額にのぼることがあり(現行の最高税率は50%です),相続問題を考えるにあたり,相続税の節税や納税対策等について検討することは必要不可欠となっています。

<1>相続税の計算の体系

相続税の金額の計算は,以下のような手順で行います。

1) 課税価格の計算
 相続税の課税価格は,以下のように計算されます。
       被相続人の相続財産(積極財産)
       +  相続税法上のみなし相続財産
       −  相続税法上の非課税財産
       −  被相続人の債務・葬式費用
       +  相続開始前3年以内の贈与財産
       +  被相続人が相続時精算課税制度によって贈与した財産  

         =相続税の課税価格(1000円未満切り捨て)
2) 相続税の総額の計算
 相続税の総額は相続税の課税価格を基準とし,以下の手順で計算されます。
@ 課税遺産総額の計算
 課税遺産総額は,相続税の課税価格から,遺産にかかる基礎控除額(原則として5000万円+(法定相続人の数×1000万円))を控除した額です。
A 課税遺産総額の配分
 上記によって計算した課税遺産総額を,民法の法定相続分に従って法定相続人(相続の放棄,相続欠格事由ないし廃除があった場合には,それらの事実がなかったものとして決する。なお,基礎控除の場合と同様,養子の人数制限も適用される)に配分します。
B 相続税の総額の基礎となる税額の計算
 各法定相続人について,上記によって配分された額(法定相続分による取得金額)に所定の税率をかけ,相続税の総額の基礎となる税額を計算します。
C相続税の総額の計算
 上記3)によって算出された金額を合計して,相続税の総額を計算します(このとき,100円未満の端数は切り捨てます)。
3) 各相続人等の相続税額の計算
相続税の総額を,各相続人等が実際に取得した遺産の課税価格によって按分し,各相続人等の相続税額を計算します。
ただし,相続税の申告期限までに分割されていない財産については,相続人が法定相続分にしたがって取得したものとみなして各相続人等の相続税額を計算します。
4) 各人の納付する相続税額の計算
各相続人等の相続税額に,各相続人等について適用される所定の税額加算,税額軽減及び税額控除を行うと,各相続人等の納付すべき相続税額が求められます。

各計算方法の詳細については,後記「3 課税価格の計算」以降で説明します。

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