弁護士の歴史

中世の西欧

現在の弁護士制度は西ヨーロッパにおいて発達したものに由来する。地域及び担当する裁判所の種類によって名称は様々であり、また、代理を行う者(代訴人や事務弁護士)と弁論を行う者(代言人や法廷弁護士)が区別されることも多く、現在でもそのような区別が残っている国も多い。
中世ヨーロッパでは法律家を養成するため、各大学に法学部が設置されていた。

中近世の日本

日本では鎌倉時代に六波羅探題等で争議に際して弁論・口述の長けた代官が存在している。
江戸時代の「公事宿(くじやど)」「公事師(くじし)」は、日本において独自に発達したもので、弁護士に類似するとも考えられるが、その性格は大きく異なる。詳細はそれぞれの項目を参照。明治のはじめの代言人は少なからず公事師が衣替えした者であり、俗に訴訟1件を300文(実際に300文だった訳ではなく、二束三文のように価値の少ないことを表す)で引き受け、不適切な活動を行うという、いわゆる三百代言の語源ともなった。現在でも弁護士を罵倒するのに三百代言という言い方をすることがある。

近代

日本の弁護士の制度は、明治時代になり近代的司法制度の導入とともにフランスの代言人(advocat)に倣って創設されたもので、「代言人(だいげんにん)」と呼ばれていた。ただ、代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、初期にはきちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。
1893 年に近代的な「弁護士法」が制定され、「代言人」に代わって「弁護士」という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その独占業務も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。1936年の改正によって、弁護士の法廷外での法律事務の独占が認められるようになった。
戦後、1949 年に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。これを弁護士自治という。同年、日本弁護士連合会(日弁連)が結成された。また、司法試験及び司法修習によって裁判官、検察官、弁護士の資格試験及び修習制度が一元化されることとなった。

wikipediaより