弁護士による業務の独占

弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられている(名称独占。弁護士法74条)。 また、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、紛争性のある事案について法律事務を業とする「非弁行為」も、原則として禁止されている(弁護士法72条)。このように弁護士は業務独占資格の一つである。 一方、司法制度改革により弁護士の数は近年急増しており、仕事のない弁護士が出現しつつある。司法制度改革当初は企業の法務部に就職してインハウスロイヤーになるなど新しい道が提唱されていたが、現実には弁護士を社員として採用する企業は少なく、2009年下半期の調査でも412人しか存在していない。

wikipediaより